東京都立川市限定の助成金・補助金一覧です。
この記事の目次
1.市内で販路拡大に取り組む中小企業者がもらえる補助金
【概要】
立川市では、立川産品の販路拡大に取り組む中小企業に対して、展示会出展や知的財産権の取得など費用の一部の補助を行っています。
【補助金額】
補助上限額は、団体60万円、中小企業者は30万円(補助率2分の1)
※予算の範囲内での交付となるため、満額の交付とならない場合も有
【補助対象者】
・市内で農業、商業、工業または観光の振興を目的として活動している団体
・市内で事業を営む中小企業または個人事業者
【申請期間】
平成30年1月31日まで
※ただし、予算の満額に達した時点で募集を締め切ります
【補助対象事業】
(1)国内外で行われる展示会、見本市等への出展
<対象経費>
ア)出展料および出展に直接必要な経費
→備品レンタル代、備品等の輸送にかかる費用、アルバイト代、振込手数料など
イ)出展に必要な販促材の作成等にかかる経費
→既存の会社案内やチラシ等の増刷、配布するサンプル等の作成、振込手数料など
(2)公的機関が実施する産業支援事業の利用
多摩テクノプラザ、中小企業振興公社、中小企業大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所などを利用して、販路拡大をした際にかかった費用の一部を負担してもらえます。
<対象経費>
・依頼試験、依頼検査に係る費用
・機器利用料、施設利用料
・専門家への謝金
・講座等の参加費
(3)知的財産権の取得
販路拡大を目的とした、次の経費を取得する際の費用の一部を負担してもらえます。
<対象経費>
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
(4)販路拡大に用いる媒体の作成
販路拡大を目的とした、媒体作成時に直接必要な次の経費が対象です。
<対象経費>
・印刷物の作成
・ホームページの作成
また、既存印刷物の軽微な修正や増刷、維持管理費用などはこの補助金の主旨に合致しないため、対象とはならないので注意してください。
詳しくはこちら:立川産販路拡大等支援事業
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2.ものづくり企業が操業改善するともらえる助成金
【概要】
武蔵野市では、ものづくり企業等の市内での操業を支援するため、現工場の改修費用や、一時移転に伴う費用および設備の更新・導入にかかる費用の一部を負担してもらえます。
【助成額】
助成上限額:375万円
助成率4分の3(東京都が2分の1、立川市が4分の1を助成)
【対象事業】
操業環境の改善(防音・防臭・防振など)を目的として、以下内容に該当する事業で助成対象経費が100万円以上のものが対象です。
(1)工場の改修等事業
①市内で現在操業または稼働している工場の改修工事
助成対象となる経費は、
・現工場の改修にかかる費用(施工費等)
・建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等)
ただし、新築工場および現工場の増築部分にかかるものは対象外です。
②改修、増築、建替えに伴う一時移転
※現工場を取り壊したあと、同土地で行う工場の新築する場合
助成対象となる経費は、
・改修等施工期間中の一時移転にかかる市内貸工場の賃借費
・一時移転に伴う機械等設備の輸送にかかる費用(運搬費・保険費等)
・一時移転に伴う機械等設備の設置にかかる費用
(2)工場の移転事業
①市内の別の場所への工場の全部または一部の移転に伴う機械等設備の輸送・設置
<対象経費>
・機械等設備の輸送にかかる費用(運搬費・保険費)
・機械等設備の設置にかかる費用(分解・組立・校正費)
(3)移転先工場の改修
改修は、防音・防臭・防振などを図る目的で行うものである必要があります。
助成対象となる経費は、
・移転先工場の改修にかかる費用(施工費等)
・移転先工場にかかる建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等)
(4)設備の更新および導入事業
助成対象となる経費は、
・機械等設備の更新にかかる費用(購入費・施工費等)
・機械等設備の設置にかかる費用(分解・撤去費等)
・市内の現工場にある生産設備に取り付ける装置、または工場の敷地内に新たに設置する設備の導入にかかる費用(購入費、施工費等)
【申請期限】
平成29年7月28日(金)まで
詳しくはこちら:ものづくり企業立地継続事業
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3.商店街の設備を整えるともらえる補助金
(1)装飾灯・アーケード等の修繕および建替え費用
市内商店街(会)等が設置したものの修繕や建替時に費用の一部を補助してもらえます。
【補助額】
①都指定の事業の場合:3分の2
②市単独補助の場合
・立川市商店街振興組合連合会所属の商店街(会):2分の1
・上記以外の商店街(街):3分の1
詳しくはこちら:商工業協同施設整備事業補助