▼3月25日更新
※厚生労働省は令和4年度も引き続き業務改善助成金特例コースを実施すると公表しました。令和4年度の申請締切は、令和4年7月29日です。
令和3年10月に大幅な最低労働賃金の引き上げが行われ、全国加重平均額として28円の増加となりました。この賃上げに対して企業を支える制度として、厚生労働省より業務改善助成金の特例コースが新設されました。
この業務改善助成金(特例コース)は、令和4年1月13日より受付が開始となり、申請締切は令和4年度3月31日7月29日までとなっております。今回は、この業務改善助成金(特例コース)についてご紹介しますので、令和3年度に30円以上の賃上げを実施された企業様は、この助成金を活用していただき事業場内における生産性向上を進めていただければと思います。
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この記事の目次
業務改善助成金(特例コース)とは
業務改善助成金(特例コース)とは、令和3年7月16日から令和3年12月31日までに事業場内最低労働賃金を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取り組みを行う場合に助成される、助成金となります。
助成 | 助成率 |
---|---|
最大100万円 | 3/4 (※対象経費の合計額×補助率3/4) |
今回のポイントとして、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において関連する経費についても助成対象として拡充されたという点です。
具体的なケースを先に知りたい方は、こちらからご確認いただけます。
助成額の上限としては、賃金引き上げの労働者数によりことなりますのでこちらをご確認ください。7名以上の労働者の賃金を引き上げた場合の上限金額が100万円となっております。
引き上げ労働者数 | 助成金上限額 |
---|---|
1人 | 30万円 |
2〜3人 | 50万円 |
4〜6人 | 70万円 |
7人以上 | 100万円 |
通常コースの業務改善助成金の詳細についてはこちらの記事を参考ください
助成対象となる事業者
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
ポイントとして賃金が30円に満たない場合においても、申請時までに遡って追加の引き上げを行い当該差額が支払われた場合は当該要件に該当するものと取り扱われます。
例)東京都の事業場内における最低労働賃金引き上げの場合
コロナで売り上げが下がった中での最低賃金の引上げで体力のない事業場様に朗報です。業務改善助成金の要件が緩和されて設備投資をお考えの事業場様に対象者に引上げ差額をお支払いすることで助成金を受給できます。
「最低労働賃金者(時給者)1名に対して以下の対応を行なっていた場合」
・時給1013円→時給1041円(28円の引き上げ)
・賃上げ月:令和3年10月1日より
・令和3年12月31日までの総労働時間:20日×8h×3ヶ月=480h
この場合、30円の引き上げには該当しませんが以下のような計算のもと、対象者に差分の960円を支払い時給をあげ売上要件および業務規定等の要件を満たすことで助成対象となります。
※令和4年1月からも時給1043円の賃金の支払は必要となります。
・時給1041円→時給1043円
・時給差分:2円
・480時間×2円=960円
● 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年 4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同 期に比べ、30%以上減少している事業者
● 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている こと(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
出典:「業務改善助成金特例コース」のご案内
つまり令和3年の期間中において連続した3期の中で、前年もしくは前々年同期において30%以上減少し、事業場内の最低労働賃金を30円以上引き上げている事業場が対象となります。
支給要件
支給要件として、以下の2点がございます。
・就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
就業規則等がない場合については、「労働者の下限の賃金額についての申出書」でも認められるということです。
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関する費用として、業務改善計画に計上された経費や関連する経費がある場合は、その費用も支払うことが必要となります。
助成対象となる経費
業務改善助成金(特例コース)の助成対象となる経費は、”生産性向上に資する設備投資等”や関連する”経費”の大きく2種類です。
助成 | 助成率 |
---|---|
A 生産向上等に資する設備投資等 | 機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象 |
B 関連する経費 | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
こちらの助成金は機械設備導入費用だけでなく、PCやスマホ、タブレットの新規購入についても対象となっています。また拡充されたBについては広告宣伝費や汎用事務機器にもご利用いただけますが、Aの生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られるという点ですのでご注意ください。
飲食店におけるデリバリー導入のケース
通常コースの場合、デリバリー用のバイクを導入した場合のみ助成対象となりますが、デリバリーを開始した旨を伝える広告などに対しての費用は対象外となっておりました。
しかし、今回の特例コースでは関連する広告宣伝に対しての費用も特例の対象ケースとしてみとめられるようになりました。
サテライトオフィス内の業務効率化のケース
サテライトオフィスを設置し、リモートワークの環境を整備するためにテレワーク関連機器を導入するというものに対して、通常コースでは、テレワーク関連の機器の導入は助成対象となっておりますが、オフィス内におけるコピー機をはじめ、プリンターやデスクやチェアといったものの経費は対象ではありませんでした。
しかし、今回の特例コースではオフィス内の業務環境全体を整備することにより、テレワークの機能性アップや業務効率化が図られ生産性が向上する成果が期待できるとしてプリンターやコピー機、デスクやチェアも関連する経費として助成の対象となるようです。
利用の流れ
業務改善助成金特例コースの申請の流れですが、まずは業務改善計画を記載した助成金交付申請書を都道府県労働局に提出します。その後審査を受けて交付決定がされたのち業務改善計画にもとづいて設備投資等を行うことができます。
設備投資後に、事業実施報告書を都道府県労働局に提出し助成金額の確定通知書が届きますので、支払い請求書を提出し確定通知額が支払われる流れとなります。
注意点として、助成対象経費の支出に対しては交付決定後に行う必要があります。交付決定前に支出した経費に対しては対象となりません。
まとめ
業務改善助成金(特例コース)いかがでしたでしょうか。今回の助成金は、コロナの影響により売上が下がった中で最低賃金の引き上げで体力のない事業場様に対して是非ご活用いただきたい助成金です。
厚生労働省は、令和4年度も引き続き特例コースを実施すると公表し、申請締切日が令和4年7月29日までとなりました。4月以降も継続して実施されるとはいえ、助成金は予算の範囲内で交付するため締切前に募集を終了する場合があります。申請される方は早めのご準備をお願いします。
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