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円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業とは

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現在日本では、円安の影響により業績が低下している企業が多数存在しています。日本は海外からの輸入に頼っている側面も多いため、円の価値が下がることは大きな痛手です。

今回紹介する東京都「円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業」は、円安の影響を受けた企業を対象に助成金の支給や専門家によるアドバイスの提供を行うことで、経営をサポートしてくれるものです。

受けたいサポートに応じて必要書類も変わってくるため、事前にチェックしておきましょう。

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この記事の目次

円安による企業への影響

2022年になって円安が進んでいます。今年の7月には1ドル139円台、8月には133円台だったものが、10月下旬には152円台まで円安が進行しました。

しかも日本は、食糧などの大半を海外からの輸入に頼っている国です。円の価値が下がることで、今までと同じ量を輸入するにしても支出が多くなってしまいます。事実、2022年8月時点では日本企業の6割が「円安によって業績がマイナスになった」と回答しているほどです。

上記のような円安による企業の業績悪化を助けるために「円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業」が開始されました。

円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業とは

中小企業組合等や中小企業グループ、中小企業者等が「円安進行等に伴う仕入れ価格高騰等対策」として取り組んだ施策に対して、人的・資金的支援をすることで事業活動の発展を図り、組合員企業やグループ傘下の経営力向上を目的としています。

円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業は、主に以下3つの支援事業に分類できます。

支援事業名概要
コーディネータ等派遣事業(団体向け)中小企業組合等や中小企業グループに対して、中小企業診断士等のコーディネータを無料で派遣し、事業計画策定から事業実施までを一貫して支援する制度。必要に応じて特定分野(弁護士、弁理士等)の専門家も派遣できる
助成事業(団体向け)中小企業組合等や中小企業グループが、円安進行等に伴う仕入れ価格高騰等対策として実施する事業に対して、経費の一部を助成してくれる
中小企業者向け専門家派遣事業(個別の中小企業者等向け)円安進行等に伴う仕入れ価格の高騰等による影響を受けている都内中小企業を、業界団体と連携した専門家が巡回し、現場で経営状況を把握したうえで経営課題の解決に向けた提案などを実施してくれる

支援事業ごとに助成対象要件が定められているため、申請前にチェックしておきましょう。

コーディネータ等派遣事業

以下の(1)〜(3)の「中小企業グループおよび中小企業団体等に関する定義」に該当する団体が助成対象です。

(1)中小企業者である
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者を指す。ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下、あるいは常時雇用している従業員が300以下の会社や個人事業者を指す。

(2)以下の要件すべてを満たす中小企業グループである
ア:利用申込時点で、設立後(個人事業者にあっては事業開始後)2年を経過している2社以上の中小企業者で構成するグループである
イ:都内に本店あるいは支店を有する中小企業者が1/2以上を占めている
ウ:グループを代表して利用申込等を行う企業は、都内に本店あるいは支店を有する中小企業者である
エ:代表企業の代表権を有する者が、グループ構成員の代表権を有する者と同一ではない

(3)以下に掲げる「中小企業団体等」に該当している
ア:中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合で、都内に主な事務所を有しており、利用申込時点で設立1年を経過している
イ:中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、商工組合および商工組合連合会で、都内に主な事務所を有しており、利用申込時点で設立1年を経過している
ウ:商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、都内に主な事務所を有しており、利用申込時点で設立1年を経過している
エ:生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合で、都内に主な事務所を有し、利用申込時点で設立1年を経過しており、かつ、構成員の2/3以上が中小企業者である
オ:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、以下の要件をすべて満たしている
①都内に主な事務所を有していること
②利用申込時点で設立2年を経過している
③中小企業者2社以上により直接または間接的に構成されている
④直接または間接的な構成員たる事業者の2/3以上が中小企業者である

ただし、前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団を指す)
  • 団体等の代表者、役員あるいは使用人、その他の従業員、もしくは構成員に暴力団員等の該当者がいる
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されている
  • その他、東京都中小企業団体中央会会長が支援先として適切でないと判断した事業者

助成事業

助成事業者が行う、円安進行等に伴う仕入れ価格高騰等対策に資する事業が対象

中小企業者向け専門家派遣事業

以下(1)〜(3)に該当する中小企業者等が、専門家派遣事業の対象となります。

(1)中小企業団体等の構成員である中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、都内に本店あるいは支店を有している
ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下、あるいは常時雇用している従業員が300人以下の会社、または個人事業者であり、都内に本店や支店を有するとする。

(2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合であり、都内に主な事務所または従たる事務所を有する

(3)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合であり、都内に主な事務所あるいは従たる事務所を有する

ただし、前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団を指す)
  • 団体等の代表者、役員あるいは使用人、その他の従業員、もしくは構成員に暴力団員等の該当者がいる
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されている
  • その他、東京都中小企業団体中央会会長が支援先として適切でないと判断した事業者

申請要件

ここからは、助成事業(団体向け)について詳しく見ていきます。

申請に当たっては、以下(1)〜(2)のすべての要件を満たす必要があります。

申請要件 助成事業
(1)中小企業者4社以上で構成する中小企業グループ、あるいは中小企業団体等である。ここでの「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者を指す。ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下、あるいは常時雇用している従業員が300以下の会社や個人事業者を指す。
(2)以下の①~⑨のすべてに該当している
①暴力団でない
②団体等の代表者や役員、使用人、その他の従業員、構成員に暴力団員等に該当する者がいない
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていない
④法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できる(個人事業者で事業税が非課税の場合、所得税あるいは住民税の納税証明書)
⑤事業税、その他租税を未申告、あるいは滞納していない。都税事務所との協議による分納期間も申請は不可
⑥東京都および中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない
⑦民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、あるいは私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しない
⑧同一内容で中央会および国・都道府県・区市町村等から助成を受けていない
⑨過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていない

助成対象経費

助成事業(団体向け)・対象経費
謝金
借料及び損料
印刷物等制作費
資料購入費
通信運搬費
消耗品類
ホームページ制作費
広告宣伝費
調査研究費
共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費
共同研究・共同開発に係る機械装置・工具器具費
共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費
共同研究・共同開発に係る産業財産権出願・導入費
共同研究・共同開発に係る直接人件費

以下が経費対象外となります。

  • 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内(交付決定日から令和5年3月10日)に行われていない
  • 汎用品の製作・購入
  • 帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等)
  • 印刷物等制作費及び広告宣伝費において、「団体名またはグループ名」および「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がない
  • プロジェクト内容がわかる書類が不備の事業(成果物、事業実施時の写真等)
  • 対象事業以外の取り引きと混合して支払いが行われている
  • 他の取り引きと相殺して支払いが行われている
  • 現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードにより支払いが行われている(原則は振込払い)
  • 中小企業グループによる申請の場合、中小企業グループ間での取り引きに必要な経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社・役員を兼務している会社等)との取り引き
  • 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、飲食費、収入印紙代等)
  • 支払い時に、ポイントカード等によりポイントを取得した場合のポイント分
  • 名刺、封筒およびそれに類する消耗品の制作経費

限度額、助成率

【助成事業】
限度額:300万円
下限額:3万円
助成率:4/5以内

助成対象期間

【助成事業】
交付決定日から令和5年3月10日(金)まで

応募方法

【助成事業制度の流れ】
1.コーディネータ等派遣事業の利用申し込みを行う
2.中央会が派遣したコーディネータと課題抽出や今後の事業展開の整理を行う
3.助成金の交付申請を行う
4.中央会から交付決定通知が行われる
5.助成事業を実施する
6.企業側から中央会へ完了報告書や経費エビデンスを提出する
7.中央会による完了検査の後、助成金額が確定される
8.企業から中央会へ助成金請求を行う

募集期限

全事業共通で「令和4年12月16日(金)〜令和5年2月17日(金)」まで。ただし、予算に到達次第、募集を終了します。

必要書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

【コーディネータ等派遣事業】
(1)中小企業団体等
・「中小企業団体等用」の利用申し込み書
・組合等の概要
・利用申し込みの内容
・定款
・登記事項証明書
・直近1期分の事業報告書
・直近1期分の決算関係書類
・事業計画書及び収支予算書
・組合員名簿

(2)中小企業グループ
・「中小企業グループ用」の利用申し込み書
・グループの概要(構成員名簿を含む)
・利用申し込みの内容
・構成員全員の登記事項証明書(個人は開業届)
・構成員全員の社歴(経歴)書
・構成員全員の直近2期分の確定申告書(決算書を含む)
・委任状

【助成事業】
(1)中小企業団体等
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・都税事務所または市町村の納税証明書(発行から3ヶ月以内かつ直近の法人事業税・法人住民税分)
・定款
・組合員名簿
・登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・決算関係書類(直近2期分)
・事業報告書
・事業計画書および収支予算書
・助成対象経費の根拠書類(見積書、講師等の経歴書、仕様書等の写し)
・誓約書

(2)中小企業グループ
・登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)。個人の場合は開業届。グループ企業全社分が必要
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)。グループ企業全社分が必要
・確定申告書類(決算書を含む)一式の写し(直近2期分)。グループ企業全社分が必要
・納税証明書(発行から3ヶ月以内)。直近の法人事業税や法人住民税分(都道府県税事務所又は市町村)。個人事業者で事業税が非課税場合は、所得税あるいは住民税の納税証明書。グループ企業全社分が必要
・社歴(経歴)書。会社概要でも可。個人の場合は事業概要。グループ企業全社分が必要
・委任状
・助成対象経費の根拠書類(見積書、講師等の経歴書、仕様書等の写し)
・誓約書
・その他必要な書類

【中小企業者向け専門家派遣事業】
・利用申し込み書
・中小企業者等の概要および支援希望内容
・事業者確認用書類

法人の場合:登記事項証明書の写し(発行から3ヶ月以内)
個人事業者の場合:個人事業の開業届あるいは確定申告書(受付印がある1 年以内のもの)の写し

まとめ

今回は、東京都の補助事業である、円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業についてご紹介しました。

円安の進行は、自社だけでの対処が難しい問題です。国レベルで引き起こっていることのため、対応するには専門家による助言が不可欠です。

今回紹介した支援事業を活用すれば、自社のコストを割くことなく、円安に対抗するためのアドバイスを専門家から受けられます。助成金も受けられるため、アドバイスを受けて施策を実施する際も、コストの問題で足踏みすることがありません。こういった支援事業を上手に使って、専門家の有効的な意見を聞き、助成金で自社の負担を軽減しながら対応していきましょう。

参考:円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業

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