新型コロナウイルス感染症の影響により、経営基盤の弱い都内中小企業者が深刻な状況にあることを受けて、東京都では中小企業者の経営安定化を目的に、緊急対策支援として販路開拓にかかる経費の一部を助成することになりました。
この緊急販路開拓助成事業は、感染症の影響で売上が減少した都内中小企業を対象に、販路開拓および経営安定化を図るための展示会への出展等の経費に対し最大で150万円(助成率4/5)助成するというものです。
今回ご紹介する「緊急販路開拓助成事業」とすでに申請受付開始となっている東京都の「販路拡大助成事業」では、申請要件や助成率、その他いくつかの違いがありますので、その点も一緒に確認しましょう。
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この記事の目次
感染症の影響で売上が減少した中小企業が対象!緊急販路開拓助成事業の概要
■申請資格
次の要件を満たす都内中小企業者が対象です。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近3か月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること
※ 直近3か月とは、令和元年12月~令和2年2月、令和2年1~3月、令和2年2~4月のいずれかで、対象月の月別試算表(損益計算書)で確認を行います。
(2) 2期以上の決算を経ていること
※税務署に確定申告済みで受付印のある直近期(休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式の写しを提出する必要があります。
■助成対象となる展示会
自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした展示会への出展が対象です。
展示会の開催主旨が事業者との商談であること(B to B)が要件で、一般消費者向け(B to C)は対象ではありません。また販売は小間の内外を問わずできませんのでご注意ください。
■助成対象経費
対象となる経費は、「展示会参加費」と「販売促進費」の2つに分かれており、販売促進費のみでの申請はできません。
(1) 展示会参加費
出展小間料:展示会に係る出展小間料
資材費:小間内の装飾委託費、展示に必要な備品リース等の経費
輸送費:運送事業者への輸送の委託費
(2) 販売促進費
印刷物制作費:自社製品チラシ等印刷物の制作委託費(助成限度額50万円)
PR映像制作費:自社PR動画(1種類)の制作委託費(助成限度額20万円)
広告掲載費:商品PRや企業広告等の広告掲載費(助成限度額20万円)
■助成対象期間
交付決定日(令和2年7月1日)から1年1か月
■助成内容
【上限額】
150万円
【助成率】
4/5以内
■申請受付期間
事前エントリー期間
令和2年4月13日(月)~ 5月20日(水)
申請には、事前エントリーが必要です。申請書の提出前に公益財団法人東京都中小企業振興公社HPよりエントリーを行います。
申請書類の提出期間
令和2年5月11日(月)~ 5月20日(水)必着
上記期間中でも予算に達した時点で受付締切となります。
東京都「販路拡大助成事業」との違い
「販路拡大助成事業」と「緊急販路開拓助成事業」の違いは次の4つです。
・申請受付期間
・申請要件
・助成対象経費
・助成率
1つずつ確認しましょう!
申請受付期間
「販路拡大助成事業」では、4月1日から翌年の1月20日までの間に10回の受付期間を設けており、随時申請可能となっています。「緊急販路開拓助成事業」は5月20日を過ぎると申請できなくなります。
申請要件
「緊急販路開拓助成事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響による直近の売上減少と、2期以上の決算を経ていることが主な要件であり、「販路拡大助成事業」で必須となっている申請者向け説明会への事前参加と経営診断は必要ではありません。緊急の対策という面で、申請要件が簡素化されたものと思われます。
また「販路拡大助成事業」は昨年度申請していた場合、令和2年度への申請はできませんが、「緊急販路開拓助成事業」は令和元年度の販路拡大助成事業に申請していても申請することができます。
助成対象経費
「販路拡大助成事業」では自社Webサイトの制作委託費(サイト制作費)が助成対象経費に含まれていますが、「緊急販路開拓助成事業」ではサイト制作費は含まれていません。
助成率
「販路拡大助成事業」では、企業の規模によって助成率が異なっています。
小規模企業者:2/3以内
その他中小企業者:1/2以内
これに対し「緊急販路開拓助成事業」は全ての対象者が4/5以内の助成率となっています。
緊急販路開拓助成事業の申請手続き
緊急販路開拓助成事業と既存の販路拡大助成事業の違いが理解できたところで、申請手続きの流れを確認しましょう。
概要の項目でもお伝えしましたが、事前エントリー期間にエントリーを行ってから、申請書の提出を行うという流れになります。
【事前エントリー期間】
令和2年4月13日(月)~ 5月20日(水)
【申請書類の提出期間】
令和2年5月11日(月)~ 5月20日(水)必着
必要書類をすべて揃えて簡易書留など記録の残る方法で送付します。(持参不可)
【申請に必要な書類】
①申請書(様式第1号)
②登記簿謄本等
③印鑑証明書
④納税証明書(事業税、都民税)
⑤直近期の確定申告書
⑥月別試算表(直近3か月と前年同期の写し)
⑦日本語の出展要項
⑧申請事業者の会社案内
出典: 募集要項
交付決定は令和2年7月1日を予定しており、結果通知は連絡担当者宛に簡易書留で届きます。
【交付決定後の流れ】
■事業の実施
助成対象期間内に事業を実施し、支払いを完了させます。
■実績報告書の提出
提出期限は、令和3年8月15日です。助成事業の契約・実施・支払い等がすべて完了してから2か月を目途に提出してください。
■完了検査
提出された実績報告書に基づき、完了検査が行われます。
■助成金額の確定
完了検査から約1~2か月後に助成金の額が確定します。
■助成金の交付
助成金額の確定後、確定通知書が届きますので、通知内容に基づき助成金の請求をします。請求書が受領されてから3~4週間程度で助成金が支給されます。
まとめ
今回は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少する都内中小企業に対して販路開拓の経費を助成する「緊急販路開拓助成事業 」をご紹介しました。
緊急販路開拓助成事業は、販路開拓により企業の経営安定化を図ることを目的としています。現在、事業活動の縮小や雇用への対応として、雇用関係の助成金の特例措置や資金繰り対策など国や自治体でさまざまな対策が講じられています。今どのような支援を必要としているかは各企業で異なると思いますので、新型コロナウイルスへの対応にお悩みの方は、一度補助金ポータルまでご相談ください。
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