緊急事態宣言が発令中の東京都で、飲食店等を対象とした時短協力金(7/12~8/22実施分)の早期支給分の申請受付が開始しました。
早期支給額は、一律で1店舗あたり112万円です。これは協力金の一部が先払いされるもので、総支給額と先払い分との差額は、後日、要請期間のあとに受け付ける申請にて必要な書類を提出し、審査を経て追加支給されます。
今回は、早期支給分の申請方法と注意点をまとめました。
この記事の目次
東京都の感染拡大防止協力金の早期支給の概要
令和3年7月12日から8月22日までの期間、時短営業等の要請に全面的に協力する飲食店等を対象に、要請期間後に受け付ける申請(本申請)に先立って、協力金の一部を早期支給します。
東京都の感染拡大防止協力金の早期支給の申請受付期間
令和3年7月19日(月)~令和3年8月6日(金) (消印有効)
東京都の感染拡大防止協力金の早期支給額
1店舗あたり112万円
この金額は、支給額の1日あたりの下限額である4万円に日数(28日分)をかけたものです。
出典:営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22 実施分)早期支給分 申請受付要項
売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額は、本申請の審査後、追加支給されます。
なお、支給額の算出において売上高方式を選択することが要件です。売上高減少額方式を選択する場合は、早期支給の対象にはなりません。
東京都の感染拡大防止協力金の売上高方式と売上高減少額方式
売上高方式とは
前年または前々年の営業時間等短縮要請月と同じ月の1日当たりの売上高を基に、協力金の支給額を算出する方式。
<参考>売上高減少額方式とは
前年または前々年の営業時間等短縮要請月と同じ月と比較した当年度の営業時間等短縮要請月の1日当たりの売上高の減少額から、協力金の支給額を算出する方式。大企業の支給額はこちらで算出します。
東京都の感染拡大防止協力金の早期支給の対象者
主な要件は以下のとおりです。
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
- 過去実施分の協力金について受給実績がある
- 本申請を売上高方式で申請する
- ガイドラインを遵守の上「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示している
- 申請した対象店舗において、コロナ対策リーダーを選任のうえ登録している
- 過去に虚偽の申請を行っていない
東京都の感染拡大防止協力金の早期支給の申請方法
オンライン(申請フォーム)、または郵送で申請を行います。
▼申請書類のダウンロードはこちらから
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」早期支給分について
オンラインの場合は、8月6日(金)の23:59 までに送信完了させる必要があります。郵送の場合は、8月6日の消印有効です。
【提出書類】
- (1)協力金申請書
- (2)遵守事項に関する確認書
- (3)振込先口座・名義人が確認できる書類
(1)の協力金申請書には、申請する店舗すべての名称と住所を記載します。記載した店舗数×112万円が申請額となります。
(2)の確認書の最下部にある代表者職・氏名欄は必ず自署する必要があります。オンライン提出の場合は、確認書全体をスキャナ・写真で取り込み、アップロードします。
(3)は、通帳の見開き面の写しや、インターネットバンキングの場合はカナ口座名義人、金融機関名・支店名コード、預金種目、口座番号の全てがわかるページの写しなどです。
これら以外の、申請要件を満たすことが分かる書類については、後日、本申請時に提出する必要があります。
東京都の感染拡大防止協力金申請にあたっての注意点
早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方は、要請期間終了後に申請受付を行います。
早期支給の提出書類に不備があると、早期支給がされない場合がありますので、申請時には十分にご注意ください。また、早期支給の申請を行ってから、後日必要な書類の提出をするため、手続きは一度で終わりではありません。
協力金支給の決定後に申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定が取り消され、申請者は、協力金全額を都に返還するとともに、協力金と同額の違約金を払う必要があります。
問い合わせ先
感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92
受付時間:9時~19時(土、日、祝日も開設)
まとめ
今回は、東京都の感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)の早期支給分の申請方法についてご紹介しました。
提出書類に不備があると、早期支給がされない場合がありますので、提出前に再度ご確認ください。
オンラインまたは郵送にて7月19日から申請受付開始しています。締切は令和3年8月6日です。