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最大400万円!東京都内で開催される展示会の主催者を支援する「展示会国際化支援助成」

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ビジネスの現場では、海外市場への販路拡大が大きな注目を集めています。帝国データバンクの調査では、2023年には28.1%の企業が海外ビジネスを推進していることがわかりました。

東京観光財団は、都内の展示会へ海外からの参加者を増やす取組を支援しています。今回は「展示会国際化支援助成」の詳細について、お伝えします。

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この記事の目次

展示会国際化支援助成とは

展示会国際化支援助成本助成は、東京都内で開催される展示会への海外からの参加者を増やし、国際化を促進するものです。展示会に関わる経費の一部を助成することで、海外からの誘客を支援し、東京の産業振興や発展に寄与することを目的としています。

助成事業の対象

助成の対象となる展示会や主催者には、それぞれ要件が定められています。まずは各要件について、見ていきましょう。

助成事業の対象

補助の対象となる主催者は、以下の要件をすべて満たしたものです。

①令和5年5月1日から令和7年3月31日までに、都内で展示会を開催する
②すでに展示会を都内で開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟している
③以下のいずれにも該当しない
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする団体
・過去5年間に、重大な法令違反等がある
・都税の未納がある
・ほかの団体等からも補助を受ける予定でいる
・従業員等に、暴力関係者が含まれる

対象展示会

展示会の主な要件は、以下のとおりです。

①以下のいずれにも該当しないこと
・会議等に付随する展示会
・開催による成果の還元先が、特定の個人・団体に限られるもの
②国際化促進計画を有する展示会である
③UFIまたはJECCの認証を受けている、または主催者が海外出展者数等の情報を広く公開している
④国または地方自治体が主催するものでない
⑤政治または宗教活動を目的とするものでない
⑥公序良俗に反するものではない
⑦展示会の主な目的が、営利目的でない

助成対象経費と助成対象外経費

補助の対象経費は、以下のとおりです。

①海外PR活動に係る経費 ・広告、宣伝動画制作等の広告宣伝費
・印刷製本費
・公式ウェブサイトの多言語化に要する経費
・海外展示会等の出展に要する出展料、通訳・運営スタッフの人件費等
②通訳手配、通訳機器レンタルに係る経費 ・海外参加者・出展者向けの通訳手配・機器レンタルに係る経費
・海外バイヤーに同行する際に必要な通訳費
➂海外バイヤー誘致に係る経費 ・東京で開催する展示会の会期中に、海外のバイヤーが訪都するための渡航費等

なお、以下の経費は助成対象外です。

  • 消費税や申請書作成費用等の間接経費
  • 雑費や手当、その他助成対象に記載のない人件費
  • 交通費
  • 飲食費
  • 主催者の責により、展示会が開催されなかった場合に要する経費
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社との取引に係る経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 見積書、請求書等に不備がある経費
  • その他、助成内容として適切でない経費

助成事業期間と助成額

助成事業期間と助成額は、以下のとおりです。

【助成期間】
令和6年3月20日までの間に事業実施を完了するもの

【助成率】
1/2

【助成限度額】
400万円

申請方法

次は、申請方法について見ていきましょう。申請は、必要書類を公益財団法人東京観光財団宛に郵送または持参して行います。申請の流れや、必要な書類をまとめました。

申請の流れ

申請の流れは、以下の通りです(太字部分が、事業者が行う手続きです)。

■申請書提出

■審査会の実施

■交付・不交付決定

■事業実施

■助成事業実績報告

■助成金交付額の確定

■助成金の請求

■助成金の支払い

■都内における助成対象展示会の実施

■助成対象展示会 海外出展者・来場者報告

必要書類

申請に必要な書類は、次の①~⑨です。

①展示会国際化支援助成金交付申請書
②事業計画書
➂助成対象経費見積書
④申請者の定款または運営規約
⑤申請者の組織体制図および役員名簿等
⑥該当の展示会概要資料
⑦UFI認証、JECC認証取得を示す資料、または申請対象とする展示会の海外出展者数等を示す書類
⑧法人事業税の納税証明書
⑨その他、必要な書類

申請期間

令和5年4月4日(火)~令和6年1月31日(水)
なお、受付時間は土曜・日曜・祝日を除く、午前9時から午後5時45分までです。

注意点

申請にあたっては、以下の点に注意してください。

■領収書および明細書には「決算書」と突合できる程度の詳細な記載が必要となります。
■「助成対象経費見積書」に記載されている内容であっても、領収書等に不備があった場合は助成されないことがあります。
■諸事情等により展示会の開催が中止・変更となった場合は、速やかに財団に報告し、所定の手続きを行ってください。
■既に助成金の交付がされていても、交付決定の取消がされた場合には、当該支払金額の返還義務が生じます。
■場合により、助成金の収支や帳簿書類に関わる立入検査を行うことがあります。

国境を超える中小企業:展示会を通じた新しい可能性

東京は、大きな企業の集まる大都市のひとつです。ビジネスパートナーとして日本企業に注目している企業は、世界中に存在します。

一方で、日本企業のほとんどは中小企業です。優れた技術を持ちながら、事業規模の小ささから世界へ向けたビジネス展開に遅れを取っている企業も多いのが現状です。

前述の帝国データバンクの調査では、従業員数の少ない企業ほど、海外進出率が低いことも指摘されました。企業からは、「小規模なので海外進出は考えていない」といった声も上がりました。

出典:帝国データバンク

また、海外進出を図るために行政機関へ期待する支援サービスとしては、展示会・見本市への出展支援等の「販路確保や開拓支援」が25%を占めました。

展示会は、企業同士の出会いの場です。多くの企業に自社の製品やサービスを認知させることが、直接的・間接的な成長に大きく貢献します。展示会国際化支援助成をはじめとした補助事業を活用し、予算的な負担を軽減させることで、無理のない海外進出が可能になると期待されます。

国はクール・ジャパンをはじめとする日本産業の海外進出に力を入れています。特に円安が長引くいまは、輸出事業に有利です。国内消費が伸び悩むときこそ、海外への販路開拓が、将来的な企業成長へのカギとなりそうです。

まとめ

展示会国際化支援助成は、ビジネスの展開をグローバルに広げたい企業を支援するものです。展示会で多くの海外企業とつながりを持つことは、販路開拓だけでなく、新たな技術融合の可能性も広げます。

さらに海外バイヤーが東京を訪れることで、企業の現場や日本の風土への理解を深め、より良い取引が期待できます。世界へ向けた成長を視野に、新しい時代の企業の在り方を考えていきましょう。

参考:展示会国際化支援助成

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