東京都では「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」を実施しています。本助成は、企業における福利厚生を充実させることで、若手人材の採用力向上や定着をを目指す内容です。
本記事では、「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の対象者や条件、助成金額などをわかりやすく解説します。若手の人材採用や定着率に課題を感じている企業は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金とは
東京都の「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」とは、若手人材の採用や定着を目指す都内中小企業を対象にした助成金です。
具体的には、以下2つの面から支援をおこないます。
| 社員満足度向上に向けた取組計画を作成するための「専門家派遣」 |
| ES向上のための福利厚生を充実させる取り組み(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)にかかる費用助成 |
本助成金は、単にどの企業でも申請できるわけではありません。一定の条件を満たす都内中小企業が、ESを向上させるための取り組みを行うことにより、若手人材の採用・定着につなげるための制度である点に注意が必要です。
助成対象事業
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」では、ES向上の取り組みとして3つの事業を対象としています。注意点は、3つの事業のうち2つ以上を実施する必要がある点です。なお、ES向上のための取り組みであっても、食事手当やランチバウチャー、スポーツジムの割引券、美容目的のサービス、法令で義務付けられた健康診断など、対象外となる取組もある点にご注意ください。
ここでは、具体的な助成対象事業3つとその具体例をご紹介します。
住宅の借り上げ
「住宅の借り上げ」は、共同住宅の一室等を借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供することです。借り上げ住宅は、助成対象事業者および関連企業が所有する不動産は対象外となる点にご注意ください。
支援対象になる項目や経費は以下のとおりです。
| 対象となる項目や経費 | - 家賃 - 礼金 - 更新料 - 仲介手数料 |
| 入居する従業員の要件 | - 都内事業所に勤務する若手従業員(35歳未満) - 月16日以上勤務する従業員 - 代表者の3親等以内の親族でない従業員 |
借り上げ住宅は都内事業所から新幹線等の特別急行列車を使わず、通常の通勤方法で原則片道1時間30分以内の範囲にあることが要件で、条件を満たせば都外の住宅も対象になります。
また、「住宅の借り上げ」は、過去1年間に従業員用の住宅を借り上げた実績がない場合に加え、本助成金の支給決定日以降、新たに賃貸借契約を結ぶものが対象です。
参考:『別表1(第5条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
食事等の提供
「食事等の提供」は、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供することです。
支援対象になる取り組みは以下の分類と例が挙げられます。
| 設置型社食サービス | 置き型コンビニ、食べ物の自動販売機等 |
| 専用機械による飲料提供 | ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシン、自動販売機等 |
| 弁当類の定期的な配達 | 弁当の定期配達、飲料の定期訪問販売等 |
| 弁当類の定期的な車内販売 | 弁当販売業者による都内事業所内での販売 |
| 出張型食堂 | 都内事業所内でのケータリング形式での食事提供等 |
これらの取り組みにおいてかかる以下の経費が助成対象です。
- 食事等の提供にかかる飲食代
- サービス利用料
- 初期導入費用
- 配達料等
なお、食事等を提供し、消費する場所は助成対象事業者の都内事業所でなければなりません。また、食事を提供する上で、食品衛生法、消防法等の関係法令の遵守も必要です。
参考:『別表1(第5条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
健康増進サービスの提供
「健康増進サービスの提供」は、従業員の健康増進のためにサービスを提供することです。
具体的な取り組みには「(1)健康増進に資するサービスの新たな利用」と「(2)健康器具の購入・レンタル」が挙げられます。
(1)健康増進に資するサービスの新たな利用
「健康増進に資するサービスの新たな利用」には、以下の分類と例が挙げられます。
| 都内事業所での実技講座 | ・ヨガ講座 ・肩こり腰痛予防セミナー等 |
| 都内事業所での座学講座 | ・生活習慣病予防セミナー ・食生活改善セミナー等 |
| 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実勢 | ー |
| 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用 | 従業員の食生活管理や運動増進等を目的としたアプリ等の活用 |
(2)健康器具の・購入・レンタル
健康器具の・購入・レンタルには、以下のような器具やマシンが挙げられます。
- ランニングマシン
- マッサージチェア
- 仮眠シート
- 昇降式デスク等
「健康増進サービスの提供」では、これらの実施や購入・レンタル・契約にかかる費用を助成します。
参考:『別表1(第5条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
助成対象外となる経費例の一覧
助成対象外となる経費の具体例を一覧でご紹介します。
| 住宅の借上げ | ・敷金、保証金 ・生活に必要な備品の取得やレンタル費用 ・引っ越し費用 ・入居時や退去時の清掃代、鍵交換代 ・駐車(輪)場代 ・住宅購入費や建設費 ・既存住宅の改修費用 等 |
| 食事等の提供 | ・来客や会議で提供する飲食物の購入費用 ・娯楽性の強い食事費用(宴会や懇親会等) ・サプリメント等の購入費用 ・都内事業所以外で提供される食事にかかる費用 等 |
| 健康増進サービスの提供 | ・娯楽、美容目的のものに対する費用 ・従業員個人に支給や貸与する衣類等有形物に対する費用 ・医療行為等に対する費用 ・健康管理に資する資格取得のための講座受講料 ・健康管理を目的としたアプリ等の開発費 等 |
このほか、本事業の対象外となる経費について「共通事項」もあります。またここで挙げた対象外の具体例以外でも、助成対象経費に該当しないものはすべて対象外経費とされています。詳しい内容は「支給要綱」や「別表3」をご確認ください。
参考:『別表3(第6条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
事業に対する助成条件
これらの助成事業の主な助成要件は、以下のとおりです。
- 助成対象経費の50%以上を事業者が負担していること
- 都内事業所の従業員を対象に実施すること
- 経費の明細がわかる帳票類(見積書・契約書・領収書等)が揃えられること
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できるサービス事業者等との契約であること
上記の条件を満たした上で、3つの事業のうち2つ以上を取り組んだ場合、助成対象とされます。
なお、対象事業となるためには、原則として「新たな取組」であることが重要です。各取り組みにおける「新たな利用・取り組み」の定義は、支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して同様の取り組みをしていないことです。
ただし、助成対象期間が1年を超える場合で以下に該当する場合はこの限りではありません。
| 1.前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降にも実施するとき |
| 2.前年度以前に支給決定された助成対象事業と同じ分類と認められる取組を当年度以降にも実施するとき(食事・健康増進サービスの提供のみ) |
このように、支援申込前から同種の社宅・食事・健康増進サービスを提供していた場合、対象外になるケースがある点にはご注意ください。
参考:『別表1(第5条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
助成額と助成率
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の対象事業における助成額と助成率は以下のとおりです。
| 事業 | 助成額 | 助成率 |
|---|---|---|
| 住宅の借り上げ | 助成限度額200万円/年 家賃:月41000円/戸 礼金・更新料・仲介手数料:1回限り41,000円/戸 | 2分の1 |
| 食事等の提供 | 助成限度額50万/年 | 2分の1 |
| 健康増進サービスの提供 | 助成限度額50万円/年 | 2分の1 |
なお、助成期間は1年目の支給決定日から最長3年間で、毎年所定の手続きが必要です。
参考:『別表2(第6条及び第7条関係)』東京都産業労働局・東京しごと財団
対象事業者の要件
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の対象となる事業者には、主に以下の要件があります。
- 都内に本社または事業所がある中小企業等であること
- 都内の本社または事業所で、雇用保険に加入する従業員を1名以上、6カ月以上継続して雇用していること
- 全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下で、過去3年以内に採用した若手従業員数が全従業員数の10%以下であること
- 支援申込日から過去1年以内に、若手人材を含む求人活動を行っていること
このほか、都税の未納がないこと、労働関係法令を遵守していること、過去5年間に重大な法令違反や東京都の助成事業での不正受給がないことなどの要件もあります。
すべての要件は「支給要綱」をご確認ください。
申請の流れ
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の流れは以下のとおりです。
| ①支援申込 |
| ②支援決定 |
| ③専門家派遣(最大3回) |
| ④支給申請 |
| ⑤審査・支給決定 |
| ⑥助成対象事業の実施 |
| ⑦実績報告 |
| ⑧助成額の決定 |
| ⑨口座振替依頼書の提出 |
| ⑩助成金の振込 |
注意すべき点は、専門家派遣と助成対象事業実施のタイミングです。
専門家派遣は「支援申込→支援決定→専門家派遣」の順で実施します。助成対象事業は、専門家派遣の後に「支給申請→審査・支給決定→助成対象事業の実施」の流れで実施します。支給決定前に助成対象事業を開始した場合、助成対象外となる点には特にご注意ください。
なお、本助成金は事業実施の後に「助成額の決定→依頼書提出→振込」という流れであるため、助成金は「後払い」となる点も理解しておきましょう。
申込受付期間
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の申請受付期間は以下のとおりです。
| 時期 | 受付期間 | 受付予定数 |
|---|---|---|
| 前期 | 2026年5月12日(火)~8月7日(金) | 30社 |
| 後期 | 2026年8月17日(月)~11月13日(金) | 30社 |
※郵送の場合は当日消印有効・Jグランツの場合は締切日23時59分までの申請が有効
なお、本助成金全体の受付予定社数は60社(前期30社・後期30社)です。
特に注意したい点は「受付先着順」であるということです。予定企業数を上回った場合は、期間内であっても受付を終了します。本助成金を検討している企業は、できるだけ早めに、余裕をもって申込みをしましょう。
申込方法と必要書類
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の申込方法は「郵送」または「Jグランツ」です。
申請申込を行った方法で、支給申請・実績報告・助成金請求を行います。途中で「郵送からJグランツ」、「Jグランツから郵送」のように、方法を変更することはできませんのでご注意ください。
申込みに必要な書類
本助成金の申込みで必要な書類は以下のとおりです。
- 支援申込書
- 事業所一覧
- 誓約書
- 従業員年代別構成比等一覧
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※個人事業主の場合は別途指定書類あり
- 水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等(該当する場合のみ)
- 会社案内又は会社概要
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 助成対象事業者が若手人材を含む求人活動を行っていたことがわかるもの
- 法人都民税及び法人事業税の納税証明書
そのほか、必要に応じて募集要項に記載のない書類が求められた場合も指定書類を提出します。なお、郵送とJグランツでの書類記入等が異なるため、それぞれの募集要項をご確認ください。
参考:『ES(社員満足度)向上による若手人材確保 ・定着事業助成金支給要綱』東京都産業労働局・東京しごと財団/『ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金募集要項(郵送の手引き)~1年目申請用~』東京都産業労働局・東京しごと財団/『ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金募集要項(電子申請の手引き)~1年目申請用~』東京都産業労働局・東京しごと財団
本助成金に関するよくある質問
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」に関するよくある質問をご紹介します。専門家のサポートでは具体的にどんなことをする?
専門家サポートでは、中小企業診断士や社会保険労務士などの専門家が取り組み計画の作成をサポートします。専門家の書類不備を防ぎ、スムーズな書類受理をサポートします。
専門家の派遣にはお金がかかる?
本助成金は公的事業であるため、専門家派遣には費用は一切かかりません。金銭的な負担をかけずに、ES向上における取り組み計画のサポートを受けられるのは大きなメリットです。
借り上げ住宅は都外にあるものでもいい?
助成対象にはなりません。そもそも「住宅の借上げ」は、都内・都外に関わらず、支援申込日から起算して1年前の日から支給申請日まで継続して助成対象事業者が借り上げる従業員用の住宅がないこと要件となります。そのため、すでに借り上げ住宅がある場合は対象外です。
お弁当を必要に応じて都度購入するのは助成対象?
「食事等の提供」は、継続的かつ定期的な提供が対象です。そのため、お弁当の提供が、定期的かつ定期的な内容による契約でなければ助成対象外です。
健康器具を購入し、従業員に配布する取り組みは助成対象?
「健康増進サービスの提供」は、都内事業所に設置しいつでも従業員が共用できるものが対象です。そのため、従業員に個人配付するものは対象外です。
電子申請で必要なGビズIDの取得にはどれくらい時間がかかる?
GビズIDプライムのアカウント取得には、デジタル庁のGビズID運用センターによる審査があるため、一定の時間がかかる可能性があります。具体的に審査にかかる時間は、オンライン申請は最短で即日、書類郵送申請では1週間程度です。日程に余裕をもってご準備ください。
専門家派遣の回数は選べる?
取組計画については、専門家からの了承を得る必要があります。事業者の任意のタイミングで終了できるものではありません。
助成金が支給されるまでの期間はどれくらい?
事業者における書類提出状況によって異なるため、具体的な期間については答えられません。必要な提出書類がすべて揃い、内容に不備がないことの確認ができてから審査を行います。
まとめ
「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」は、都内中小企業の若手人材の採用・定着のために福利厚生の充実を行う企業を支援します。
以下3つの対象事業のうち、2つ以上の取り組みが必要です。
- 住宅の借り上げ
- 食事等の提供
- 健康増進サービスの提供
それぞれの対象事業には細かい条件が定められているため、公式サイトや応募要項をご確認の上、申込みをご検討ください。
なお、本助成金の申込みは先着受付順である点にも注意が必要です。すでに本助成金を検討している企業は、早めの準備や申込みを意識しましょう。
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