最低賃金の改定は従業員の待遇改善を推進する重要な機会である一方で、賃上げによるコスト増加が課題となることもあります。徳島県ではこのような負担を軽減し、地域経済の活性化を支援するために「賃上げ支援事業」を実施しています。
本制度は最低賃金の改定に対応する中小企業・小規模事業者を対象に、賃上げに伴う一時金を支給する仕組みです。今回は補助金の概要や申請方法などをまとめました。
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この記事の目次
徳島県賃上げ支援事業とは
徳島県賃上げ支援事業は、最低賃金改定に対応する中小企業や小規模事業者を対象に、賃金引き上げに伴う一時金を支給する制度です。これは最低賃金改定による激変緩和措置の一環です。時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業等が対象となります。
補助金の詳細
対象となるのは、徳島県内に事業所を有する中小企業等です。まずは補助額や要件の詳細を確認しましょう。
補助金額
■正規雇用労働者
1人あたり5万円
■非正規雇用労働者
1人あたり3万円
1事業者あたり、50万円が上限となります。
対象事業者
以下の条件を満たす法人・個人事業主が対象となります
■法人
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等であること
- 徳島県内に本社または事業所を有し、常時使用する従業員が1人以上いること
- 徳島県税を滞納していないこと
- 暴力団またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 過去に助成金等の不正受給や重大な法令違反がないこと
- 再生または更生手続きを行っている者ではないこと
■個人事業主
- 徳島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
- 中小企業者の範囲で事業を営む者であって、「支給対象事業者(法人)」の主な要件に該当するもの
支給要件
主な支給要件は、以下のとおりです。
- 賃上げ期間:令和6年4月1日から令和6年11月1日まで
- 賃上げ額:時給「930円未満」から「980円以上」への引き上げ
賃上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があることが必要です。また、賃金改定後の水準を1年間維持する見込みがあることも要件のひとつになっています。
対象従業員
令和6年8月1日時点で県内事業所に勤務する、正規および非正規雇用労働者であることが要件です。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上であることが必要になります。なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員は除きます。
申請について
それでは、申請期間や方法を見ていきましょう。
申請受付期間
- 開始日:令和6年12月2日
- 終了日:令和7年2月28日(必着)
申請方法
申請はホームページからの電子申請、または郵送で行います。郵送先は、以下のとおりです。
〒770-8055
徳島市山城町東浜傍示1-1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局
「(株)テレコメディア内」宛申請に必要な書類
申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
■徳島県賃上げ支援事業申請書兼請求書
■支給対象従業員一覧
■支給対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し
■賃金台帳の写し
■一時金振込先の口座に関する情報が分かる書類
■(法人のみ)履歴事項全部証明書
■(個人事業主のみ)直近の確定申告書の写し
■その他、知事が必要と認める書類まとめ
「徳島県賃上げ支援事業」は、賃金引き上げに伴う経営負担を軽減する制度です。この制度は、すでに賃上げを実施した事業者を対象としており、コスト負担を和らげることで、従業員の待遇改善を行った企業をサポートします。賃上げは従業員の生活だけでなく、社会全体の経済的な好循環を構築するためにも重要な役割を果たします。支援制度を上手に活用し、持続的な賃上げを実現しましょう。
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