1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金・給付金コラム
  3. 補助金・助成金に税金はかかる?勘定科目・仕訳・圧縮記帳をわかりやすく解説【2026年】

補助金・助成金に税金はかかる?勘定科目・仕訳・圧縮記帳をわかりやすく解説【2026年】

公開日:2018/10/5 更新日:2026/9/9
image

「補助金が1,000万円採択された」と喜んだのも束の間、決算で想定外の法人税に驚いた――そんな話は珍しくありません。2026年(令和8年)は中小企業省力化投資補助金が最大1億円、デジタル化・AI導入補助金が最大450万円と、支給額の大きな制度が並びます。金額が大きいほど、受給後の税務処理を誤ったときのダメージも大きくなります。

補助金・助成金は返済不要です。しかし「税金がかからない」わけではありません。法人税や所得税の課税対象になり、計上のタイミングを間違えれば過少申告加算税や延滞税のリスクもあります。さらに、多くの補助金には「消費税仕入控除税額の報告・返還」という、見落とされがちな義務まで付いてきます。

本記事では、補助金・助成金にかかる税金の全体像を、勘定科目と仕訳・収益計上時期・圧縮記帳・消費税の取扱いまで整理して解説します。法人と個人事業主で制度がまったく異なる点、個人が受け取る給付金の一時所得扱いについても、国税庁の根拠条文とあわせて確認していきましょう。

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートをお願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

補助金・助成金に税金はかかる?結論と課税関係の早見表

補助金・助成金は原則として課税対象です。法人が受け取れば法人税、個人事業主が受け取れば所得税の対象になります。一方で消費税は「不課税(課税対象外)」となり、消費税はかかりません。

なぜ課税されるのか。補助金・助成金は会計上「収入」として扱われるためです。売上などと合算した収益から必要経費を差し引いた利益に対して課税が行われるため、経費が同額発生していれば結果的に税負担はほとんど生じません。問題になるのは、収入だけが先に立ち、経費が数年に分かれるケースです。

受給者と制度の種類ごとに、課税関係を整理します。

【補助金・助成金・給付金の課税関係 早見表】
受給者受け取ったお金所得区分・税目消費税
法人補助金・助成金全般益金(法人税の課税対象)不課税
個人事業主事業に関連する補助金・助成金事業所得の総収入金額(所得税)不課税
個人事業主事業と無関係な給付金一時所得または雑所得不課税
個人(給与所得者等)住宅・省エネ・EVなどの補助金一時所得(50万円の特別控除あり)不課税
個人(給与所得者等)非課税規定のある給付金非課税(申告不要)不課税

税金がかからない補助金・給付金はある?

支給の根拠となる法令に非課税の規定が置かれている給付金は、所得税がかかりません。代表例は、住民税非課税世帯等を対象とした臨時特別給付金です。個別の法律で「所得税を課さない」と定められているため、受け取っても申告は不要です。

このほか、学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)なども非課税とされています。逆にいえば、非課税の規定がない限り、給付金も原則は課税対象だということです。事業者向けの支援金・協力金は、ほぼすべてが課税対象と考えて差し支えありません。

非課税世帯・低所得者給付金2026【令和8年9月最新】いつもらえる?今から申請できる自治体・対象条件・年収目安まとめ

補助金・助成金の勘定科目は?仕訳の具体例で解説

補助金・助成金の勘定科目は「雑収入」を使うのが一般的です。金額が大きい場合や、補助金の受給が事業上重要な意味を持つ場合は「補助金収入」「助成金収入」といった科目を新設し、営業外収益として区分表示することもあります。

雑収入とは、主な収入費目のどれにも該当しない収入を計上する勘定科目です。「少額なもの」という印象を持たれがちですが、補助金や助成金のように多額であっても、単発で継続性が認められない収入であれば雑収入として計上して問題ありません。

法人の仕訳例|100万円の補助金を受給した場合

補助金は原則として後払いです。そのため、金額が確定した時点で「未収入金」を立て、実際の入金時に振り替えるのが基本の流れになります。

①確定通知書(交付決定通知書)が届いたとき
借方未収入金1,000,000円
貸方雑収入(または補助金収入)1,000,000円
②実際に入金があったとき
借方普通預金1,000,000円
貸方未収入金1,000,000円

補助金は不課税取引ですので、消費税の税区分は「対象外(不課税)」で処理します。課税売上高には含まれないため、消費税の課税事業者かどうかの判定(基準期間の課税売上高1,000万円超)にも影響しません。

個人事業主の勘定科目|事業主借と混同しない

個人事業主が事業に関連して受け取った補助金・助成金は、事業所得の「雑収入」として総収入金額に計上します。青色申告決算書では、損益計算書の「雑収入」欄に記載してください。

注意したいのが「事業主借」との混同です。事業主借は、事業主個人のお金を事業に入れたときに使う科目であり、補助金の受取には使いません。事業と無関係な個人向けの給付金であれば事業所得に含めませんが、その場合も一時所得・雑所得として別途申告の要否を判断する必要があります。

補助金・助成金はいつ計上する?収益計上時期のルール

原則は、交付決定(額の確定)を受けた日の属する事業年度に計上します。入金日ではありません。ここを取り違えると、決算をまたいだときに計上漏れが起き、過少申告加算税や延滞税のペナルティにつながります。

法人税では、収益は「収入すべき権利が確定した日」の属する事業年度に計上するのが原則です(法人税法22条)。補助金・助成金については、国や自治体から交付が決定された日に権利が確定したと考えられるため、確定通知書・交付決定通知書に記載された日付が基準になります。

決算期をまたいだ場合の考え方

3月決算の法人が3月15日に確定通知書を受け取り、入金は4月20日だったとします。この場合、収益は3月期(当期)に計上し、未収入金として資産計上します。入金がまだでも、当期の益金に含める点がポイントです。

個人事業主も同様に、支給決定通知書に記載された日付が属する年の総収入金額として計上します。12月に決定通知が届き、入金が翌年1月になった場合でも、計上は決定通知を受けた年です。

雇用調整助成金など雇用関係助成金の例外ルール

休業手当や賃金、職業訓練費などの経費を補填する雇用関係助成金には、原則と異なる取扱いが定められています。法人税基本通達2-1-42により、休業・就業・職業訓練といった給付の原因となる事実があった日の属する事業年度に、金額が未確定でも見積計上することとされています。

雇用調整助成金がその典型です。休業を実施した事業年度末時点でまだ支給決定が下りていなくても、その事業年度の益金に見積額を算入します。一方で、定年延長や高齢者雇用の改善などに対して支給される奨励金等は、支給決定があった日の属する事業年度に計上します。同じ「助成金」でも扱いが分かれるため、制度ごとの確認が欠かせません。

雇用調整助成金【2026年8月改定】上限9,110円に引き上げ!要件・計算方法・申請手順を解説

補助金で固定資産を買ったら?圧縮記帳の仕組みと注意点

補助金で機械や設備などの固定資産を取得した法人は、圧縮記帳によって受給年度の課税を抑えられます。根拠は法人税法42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」です。

なぜこの制度が必要なのでしょうか。たとえば1,000万円の機械を導入し、500万円の補助金を受けたとします。補助金500万円は受給年度に一括して収益になる一方、機械の取得費は減価償却によって数年〜十数年に分けて費用化されます。収益だけが先行して計上されるため、受給した年に大きな課税が生じ、補助の効果が目減りしてしまうのです。

圧縮記帳は税金が消える制度ではない

圧縮記帳では、取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額だけ減額し、その圧縮額を損金に算入します。ただし帳簿価額が下がる分、その後の減価償却費も小さくなります。つまり課税は将来の各年度へ繰り延べられるだけで、支払う税金の総額が減るわけではありません。

とはいえ、受給年度のキャッシュアウトを抑えられる意味は大きく、資金繰りへの効果は無視できません。経理方法には、資産の帳簿価額を直接減らす「直接減額方式」と、圧縮積立金を積み立てる「積立金方式」があります。

【圧縮記帳を適用する際の注意点】
圧縮記帳が使えるのは、その事業年度の終了時までに補助金の返還を要しないことが確定している場合に限られます。交付決定を受けただけで、事業年度中に額の確定通知を受けていない場合は、その年度で圧縮記帳を行うことはできません。決算期と補助事業のスケジュールが近い場合は、早めに顧問税理士へ相談してください。

個人事業主は圧縮記帳を使えない|総収入金額不算入とは

圧縮記帳は法人税法上の制度であり、所得税法に基づく個人事業主は利用できません。個人事業主が使うのは「国庫補助金等の総収入金額不算入」(所得税法42条)という別の制度です。名前も仕組みも異なるため、両者を一括りに「圧縮記帳」と呼ぶのは正確ではありません。

内容は次のとおりです。国庫補助金等の交付を受け、その年のうちにその目的に適合した固定資産を取得・改良し、12月31日までに返還を要しないことが確定した場合、その固定資産に充てた金額を総収入金額に算入しないことができます。年末までに返還不要が確定していない場合は、所得税法43条の条件付国庫補助金等の規定で処理します。

【個人事業主が総収入金額不算入を使うための条件】
  • 交付目的が固定資産の取得または改良であること(広告宣伝費など経費補填目的の補助金は対象外)
  • その年中に、交付目的に適合した固定資産を取得・改良していること
  • その年の12月31日までに返還を要しないことが確定していること
  • 確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すること
明細書の添付は適用の必須要件です。提出を忘れると特例が使えないため、申告時に必ず確認してください。

経費の支払いに充てるための補助金は、この特例の対象になりません。通常どおり雑収入として計上することになります。

【2026年】副業でも補助金・助成金はもらえる?個人事業主が使える制度の種類と条件を解説

補助金・助成金に消費税はかかる?仕入控除税額の返還に要注意

補助金・助成金は、対価性のない収入であるため消費税は不課税(課税対象外)です。商品やサービスの提供に対する対価ではないため、消費税法上の課税取引に当たりません。したがって、受け取った補助金に消費税を上乗せして納付する必要はありません。

ただし、ここで終わらないのが実務の落とし穴です。

【見落とし注意】消費税仕入控除税額の報告・返還義務

補助金の交付を受けた事業者は、消費税の仕入控除税額を後日報告し、場合によっては返還を求められます。多くの補助金の交付要綱・交付規程に定められている義務です。

仕組みはこうです。補助金は消費税込みの金額で交付されます。一方で課税事業者は、補助事業で支払った経費の消費税を確定申告で仕入税額控除できます。そのまま放置すると、事業者は消費税を実質的に負担していないのに補助金で消費税相当額を受け取ったことになり、二重に得をする状態になってしまいます。これを調整するのが仕入控除税額の返還です。

【仕入控除税額の報告でよくある誤解】
  • 返還額が0円でも報告が必要な制度がほとんどです(免税事業者・簡易課税事業者を含む)
  • 報告期限は「消費税の確定申告後すみやかに」とされることが多く、補助事業完了の翌々年度6月30日などの期限が設定されている場合もあります
  • 提出先は補助金の交付申請・実績報告を行った部署です。複数の補助金を受けている場合は、それぞれの担当部署へ提出します
  • 報告書に加えて、消費税の確定申告書の写しや課税売上割合の計算表の添付を求められます
様式や期限は制度ごとに異なります。交付決定通知書に同封された交付規程を必ず確認してください。

なお、補助金は不課税取引なので課税売上高には含まれません。補助金を受け取ったことで課税事業者になったり、簡易課税制度の適用可否が変わったりすることはありません。

インボイス制度とは?2026年10月から控除は7割へ|仕組み・登録方法・経過措置をわかりやすく解説

個人が受け取った補助金・給付金の税金は?一時所得の考え方

事業を営んでいない個人が受け取る補助金・給付金は、原則として一時所得に区分されます。住宅リフォーム補助、省エネ家電購入補助、EV購入補助などが該当します。臨時的・一時的な収入で、対価性も継続性もないためです。

一時所得には50万円の特別控除があり、課税対象額は次の式で計算します。

【一時所得の計算式】
(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円)× 1/2 = 課税対象額

その年の一時所得の合計が50万円を超えなければ、課税対象額は生じません。さらに給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告が不要とされているため、一時所得の合計が90万円を超えない限り確定申告は不要という計算になります(90万円-50万円=40万円、40万円×1/2=20万円)。

ただし所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。お住まいの自治体の税務担当課に確認してください。

住宅・省エネ系の補助金は申告で除外できる場合がある

住宅の省エネ改修に関する国の補助金など、所得税法42条の「国庫補助金等」に該当する制度であれば、確定申告で所定の手続きを行うことにより、総収入金額から除外できる場合があります。100万円規模の補助を受けても、手続きさえ踏めば課税されないケースがあるということです。

一方で、この手続きは自動的には行われません。明細書を添付して申告することが適用条件ですので、「補助金は非課税だと聞いた」と放置しないよう注意しましょう。住宅ローン控除を併用する場合は、住宅の取得価格から補助金額を控除する必要がある点も押さえておいてください。

補助金・助成金の税務でよくある失敗と対策

最後に、実務で起こりやすいミスをチェックリストにまとめます。受給が決まった段階で一度目を通しておくと安心です。

【受給後にやることチェックリスト】
  • 補助金の受給額を「使えるお金」として全額を事業計画に織り込んでいないか(課税分を差し引いて考える)
  • 入金日ではなく交付決定・額の確定の日で収益計上しているか
  • 決算期をまたぐ場合、未収入金として当期に計上しているか
  • 固定資産を取得した場合、圧縮記帳(法人)または総収入金額不算入(個人)を検討したか
  • 返還不要が事業年度末までに確定しているか(圧縮記帳の適用要件)
  • 消費税の税区分を「不課税」で処理しているか
  • 消費税仕入控除税額の報告が必要な補助金か、交付規程を確認したか
  • 個人事業主・個人の場合、明細書の添付や確定申告の要否を確認したか

補助金・助成金の税務は、制度ごとに交付規程が異なり、判断が分かれる場面も少なくありません。金額が大きい制度ほど、申請段階から顧問税理士に相談しておくことをおすすめします。

補助金と助成金の違いをわかりやすく解説【2026年】交付金・奨励金・給付金・支援金の違いも一覧比較


補助金・助成金の税金に関するよくある質問

補助金や助成金に税金はかかりますか?

原則として課税対象です。法人が受け取れば法人税、個人事業主が受け取れば所得税の対象になります。会計上は「収入」として扱われ、売上等と合算した収益から必要経費を差し引いた利益に課税されます。ただし消費税は対価性がないため不課税(課税対象外)です。また、支給の根拠法令に非課税規定がある給付金は所得税がかかりません。


補助金・助成金の勘定科目は何を使いますか?

一般的には「雑収入」を使用します。金額が大きい場合や事業上の重要性が高い場合は「補助金収入」「助成金収入」といった科目を設けて営業外収益に区分表示することもあります。個人事業主は事業所得の雑収入として青色申告決算書に記載します。事業主のお金を事業に入れる際に使う「事業主借」とは別の科目なので混同しないよう注意してください。


補助金はいつ収益計上すればよいですか?

入金日ではなく、交付決定(額の確定)を受けた日の属する事業年度に計上します。法人税では収入すべき権利が確定した日を基準とするため、確定通知書・交付決定通知書に記載された日付が判断のポイントです。決算期をまたいで入金が翌期になる場合は、当期に未収入金として計上します。計上漏れがあると過少申告加算税や延滞税の対象になります。


雇用調整助成金の計上時期は他の補助金と同じですか?

異なります。休業手当や賃金、職業訓練費などの経費を補填する雇用関係助成金は、法人税基本通達2-1-42により、休業や職業訓練といった給付の原因となる事実があった日の属する事業年度に、金額が確定していなくても見積額を益金算入することとされています。一方、定年延長や高齢者雇用の改善などに支給される奨励金等は、支給決定があった日の属する事業年度に計上します。


圧縮記帳とは何ですか?税金は安くなりますか?

圧縮記帳は、補助金で取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額だけ減額し、その圧縮額を損金に算入する制度です(法人税法42条)。受給年度の課税所得を抑えられますが、帳簿価額が下がる分、その後の減価償却費も小さくなります。したがって税金が減るのではなく、課税が将来へ繰り延べられる制度です。資金繰りの平準化には有効です。


個人事業主も圧縮記帳を使えますか?

使えません。圧縮記帳は法人税法上の制度であり、所得税法に基づく個人事業主は対象外です。個人事業主が利用するのは「国庫補助金等の総収入金額不算入」(所得税法42条)という別制度で、固定資産の取得・改良に充てた補助金額を総収入金額に算入しない取扱いです。適用には確定申告書への明細書添付が必要で、経費補填目的の補助金は対象になりません。


圧縮記帳が使えないケースはありますか?

その事業年度の終了時までに補助金の返還を要しないことが確定していない場合は適用できません。たとえば交付決定は受けたものの、事業年度中に額の確定通知が届いていない場合、その年度で圧縮記帳を行うことはできません。また、固定資産の取得・改良に充てた補助金が対象であり、広告宣伝費などの経費補填目的の補助金には適用できません。


補助金に消費税はかかりますか?

かかりません。補助金・助成金は商品やサービスの提供に対する対価ではないため、消費税法上は不課税(課税対象外)取引となります。仕訳の際の税区分も「対象外」で処理します。課税売上高には含まれないため、基準期間の課税売上高による課税事業者の判定や簡易課税制度の適用可否にも影響しません。


消費税仕入控除税額の報告とは何ですか?

補助金は消費税込みで交付される一方、課税事業者は補助事業の経費にかかる消費税を仕入税額控除できるため、そのままでは消費税相当額を二重に受け取る形になります。これを調整するため、多くの補助金の交付要綱では、消費税の確定申告後に仕入控除税額を報告し、相当額を返還することが求められています。返還額が0円でも報告が必要な制度がほとんどです。


個人が受け取った住宅・省エネの補助金に税金はかかりますか?

原則として一時所得に区分されます。一時所得には50万円の特別控除があり、(総収入金額-支出した金額-50万円)×1/2で課税対象額を計算します。給与所得者は給与以外の所得が20万円以下なら申告不要のため、一時所得の合計が90万円を超えない限り確定申告は不要です。ただし所得税法42条の国庫補助金等に該当する制度なら、明細書を添付した申告により総収入金額から除外できる場合があります。


給付金は確定申告が必要ですか?

給付金の性質によって異なります。住民税非課税世帯等への臨時特別給付金のように、根拠法令で非課税とされているものは申告不要です。事業者向けの支援金・協力金は事業所得として申告が必要です。事業と無関係な個人向け給付金は一時所得または雑所得となり、金額によって申告の要否が変わります。所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるため、自治体への確認をおすすめします。


補助金を受け取ったのに申告を忘れるとどうなりますか?

本来納めるべき税額との差額に加えて、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。特に多いのが、入金日基準で処理した結果、交付決定が前期だったために計上時期がずれるケースです。補助金の交付元と税務署は情報を把握できる立場にあるため、意図しない計上漏れであってもペナルティの対象になります。確定通知書の日付を必ず確認してください。



まとめ|補助金・助成金は「もらって終わり」ではない

補助金・助成金は返済不要ですが、税務上は課税対象の収入です。受給額をそのまま使えるお金として事業計画に織り込むと、決算で資金が足りなくなる事態を招きかねません。要点を整理します。

  • 法人税・所得税は課税、消費税は不課税。根拠法令に非課税規定がある給付金のみ例外
  • 勘定科目は雑収入が基本。金額が大きければ補助金収入・助成金収入として区分表示も可
  • 計上時期は交付決定・額の確定の日。入金日ではない。決算をまたぐ場合は未収入金で当期計上
  • 雇用関係助成金は例外。休業等の事実があった事業年度に見積計上(法人税基本通達2-1-42)
  • 固定資産を買ったら圧縮記帳(法人税法42条)。ただし税金が消えるのではなく繰り延べられる
  • 個人事業主は圧縮記帳を使えない。総収入金額不算入(所得税法42条)+明細書の添付が必要
  • 消費税仕入控除税額の報告・返還を忘れない。返還0円でも報告が必要な制度が多い
  • 個人が受け取る補助金は一時所得。50万円の特別控除があり、給与所得者は合計90万円が申告の目安

制度ごとに交付規程が異なり、判断に迷う場面も出てきます。金額の大きい補助金ほど、申請の段階から顧問税理士と方針をすり合わせておくと、受給後の処理がスムーズです。ポイントを押さえて、補助金・助成金を最大限に活かしていきましょう。

公式ページを確認する

補助金・助成金を検索する

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

関連記事