メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットするリセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
補助金コモン
補助金を探す
専門家を探す
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットするリセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択

最新の補助金一覧

補助金を探す

おすすめの専門家

専門家を探す

専門家登録をご希望の方はこちら

専門家登録はこちら

人気記事ランキング

記事一覧へ

サウナ×観光!自治体が支援するサウナ補助金

近年、サウナは健康やリラクゼーション効果から注目され、観光産業の新たな柱として期待されています。一部の自治体ではサウナを観光資源として活用し、地域活性化を目指す補助金制度を導入しています。本記事では、サウナ補助金の事例を紹介し、観光の魅力をさらに高めるための取り組みをお伝えします! ▼▼▼補助金関連情報配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 変化するサウナ人口 日本のサウナ人口は、コロナ前の2020年までには復調していないものの、この数年増加しており、2024年の調査で約1,780万人に達しました。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/pli5yAkUIH1Jlg0WvhkpvNwKlr4mQZdvHH8dfOSa.png) 増加の主な要因は、年に1回以上サウナを利用する「ライトサウナー」です。昨年度は845万人だったライトサウナーが、最新の調査では1,128万人にまで増えました。一方、頻繁に利用する「ヘビーユーザー」や「ミドルユーザー」は減少しています。これは、サウナの魅力がヘビーな愛好者だけでなく、より気軽に楽しむライトユーザーにも広がっていることを示しています。 出典:日本サウナ総研【日本のサウナ実態調査2024】愛好家はどこに行ったのか?Japan Sauna Survey 2024 サウナと観光産業の相乗効果 この変化するサウナ人口の中で、観光産業との相乗効果について考えてみましょう。 サウナ体験を新しい形で楽しむ観光スタイル、つまり「サウナツーリズム」は、新たな観光客層を引き込む手段として効果的です。例えば、北海道ではサウナを観光の核とし、豊かな自然と組み合わせたツーリズムが広がっています。自然の中でのサウナ体験は非日常的であり、単なるリラクゼーションを超えて、観光客の心に深く残るものになるでしょう。さらに、サウナ施設に地域特産品を取り入れるなど、サウナ体験と地元文化を結びつけることで、観光客にとってより魅力的な体験を提供し、地域経済への波及効果を高めることが可能になります。 このように、サウナを中心にした滞在型観光の促進は、サウナ人口の広がりと観光産業の成長を連動させ、地域全体の活性化につながることが期待されているのです。 ここからは、自治体が実施しているサウナ関連の補助金を紹介します。 鳥取県 とっとりサウナツーリズム促進イベント開催等支援事業補助金 鳥取県では、民間事業者が行うサウナを活用したイベントや観光メニューの作成を支援するため、「とっとりサウナツーリズム促進イベント開催等支援事業補助金」を実施しています。この補助金の目的は、県内のサウナの魅力を広め、サウナ観光を促進することです。 【対象者】 県内民間事業者(複数の民間事業者によるグループ又は団体含む) 令和7年3月31日までに完了する事業を対象とし、同一主体による申請は年度1回までです。 【対象経費】 ①サウナを核としたイベントの開催経費 ②サウナを核に鳥取県の地域資源(自然、素材、特産物、伝統文化等)を活用した観光メニューづくりに要する経費 ③鳥取県の地域資源(自然、素材、特産物、伝統文化等)を活用したサウナグッズの新しい商品開発・製作に要する経費 ④その他補助事業を実施するために必要な経費 補助金の対象経費には、サウナ関連の設備の借上や設置にかかる費用、イベント開催に伴う観光施設の入場料やその他必要な経費が含まれます。また、有識者や熱波師の招聘にかかる費用、WEBや紙媒体への広告掲載費、さらに広報ツール(チラシ、ポスター、動画など)の制作に関する経費も対象となります。 サウナグッズの開発・製作の場合、機械器具や消耗品の借用費用、原材料や副資材の購入費用、外部専門家による技術指導や新商品のブランディング・プロデュースにかかる費用などが対象となります。 ただし、注意点として、サウナを中心としたイベントの開催及び観光メニューの造成に関する設備や機械、器具の購入費、関係者の人件費は補助対象外です。また、観光メニューは事業主体が管理する施設を中心に、鳥取県内の周遊観光に繋がる内容であることが求められます。さらに、サウナグッズはサウナの前後や最中に使用されることを想定したものでなければなりません。 補助率1/2 補助上限額100万円 【申請の流れ】 年度内で随時募集していますが、予算が無くなり次第終了します。事業実施日の20日前までに、観光戦略課に相談の上、申請手続きを行ってください。 公式ページを見る 大分県 豊後大野市アウトドア・サウナ施設等整備事業補助金 豊後大野市では、地域の豊かな自然を活かし、アウトドア・サウナを観光資源として導入する事業者を支援しています。市内全域でアウトドア・サウナを体験できる環境を整えるため、その施設の導入にかかる費用の一部を補助し、市への観光客誘致を目指します。 【対象者】 次のいずれにも該当する者 - 補助金を申請する日の属する年度内において、市内でアウトドア・サウナ事業を実施、又は実施しようとしている事業者 - アウトドア・サウナ施設等の設置に係る法令等の要件を全て満たしている事業者 - アウトドア・サウナ施設等を設置できる敷地を確保できる事業者 簡潔にいうと、市内でアウトドアサウナ事業を行っている、またはこれから始める事業者を対象に、法令を満たし、設置場所を確保できる場合に補助金が支給されるということです。 【対象経費】 アウトドア・サウナ事業の実施に必要な物の購入に要する費用並びにアウトドア・サウナ施設等の購入及び更新に要する費用 例えば、次のようなものが対象になります。(テント型サウナ、薪ストーブ、サウナストーン、サウナ内チェア、休憩用チェア、組み立て型プール、温度計、薪割機、サウナ小屋の材料費等) 補助率1/2 補助上限額10万円(市内でアウトドア・サウナ事業を実施しようとしている事業の場合は20万円) 【申請の流れ】 まず、事前に商工観光課へ相談します。交付決定前に実施したものは補助対象にはなりません。事業の流れとしては、事前相談から始まり、書類審査を経て交付が決定されます。その後、事業が完了した段階で実績報告を行い、最終的に補助金が支払われます。 公式ページを見る 茨城県 大子町サウナ活性化事業補助金 町への観光客誘致と地域経済の活性化を目的に、サウナ施設の整備やサウナを活用した事業を行う事業者を支援します。さらに、サウナ施設の整備事業とサウナ促進事業は、同時に利用することが可能です。 【対象者】 次の全てに該当する事業者が対象です。 ・サウナ施設等の設置に係る法令等の要件を全て満たすことができる事業者又は満たしている事業者 ・サウナ施設等を設置できる敷地を確保できる事業者又は確保している事業者 【対象事業】 ①サウナ施設等整備事業:新しいサウナ施設の設置や既存のサウナ施設の改修を行う事業。 ②サウナ促進事業:サウナ利用者向けにイベントなどを開催し、サウナの利用を促進する事業。 サウナ施設とは、室内の温度・湿度を高めて発汗を促す施設や付帯設備を指し、町内に設置して事業に使うものです。これらの事業は、年度ごとに1回だけ申請できます。(同時申請可) 【対象経費】 ①サウナ施設等整備事業: サウナ施設等の設置又は更新に要する経費(機械装置等導入費、開発費、備品等購入費、外注費等) ②サウナ促進事業 :サウナ入浴イベント等の開催に要する経費(機械装置等導入費、広告宣伝費、開発費、備品等購入費、設備等の賃借料、専門家謝金、外注費等) 【補助率・補助額】 ①サウナ施設等整備事業:補助率 1/2(※2/3)、 上限額50万円 ※茨城県産の木材をサウナ施設の材料の半分以上使うと、補助金率2/3になります ②サウナ促進事業:補助率 1/2 、上限額20万円 【申請方法と注意点】 事業を始める前に、交付申請書に必要な書類を添えて、観光商工課に提出します。事業は、交付決定を受けた年度内に完了させる必要があります。 補助金の交付決定後、要綱に違反したり、不正な行為が発覚した場合、または原則として5年以内にサウナ施設を撤去・移転・利用しなくなった場合は、補助金が取り消されることがあります。 公式ページを見る まとめ サウナは今や、健康促進だけでなく、観光産業の重要な資源としても注目を集めています。「サウナツーリズム」は、地域独自の自然や文化を融合させた新たな観光スタイルとして、観光客にアピールできる存在になっています。増加するライトユーザーに対しても、気軽に楽しめるサウナ体験が提供できます。 今回ご紹介したように、サウナ関連の補助金制度は、地域の観光施策において非常に有効な手段となり得ます。自治体によるこうした補助金制度の導入は、他の地域でも参考になるモデルケースと言えるでしょう。今後もサウナを核とした観光施策が全国で広がり、地域経済の発展に寄与することが期待されます。 ▼▼▼補助金関連情報配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する

2024.10.21

<速報>令和7年度【中小企業庁】概算要求まとめ(2025年度)

令和7年度の経済産業省の概算要求では、中小企業対策費として1300億円が計上されました。これは、令和6年度の当初予算から218億円の増額となります。 今回は、中小企業庁の「令和7年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係 概算要求等ポイント」から、来年度の中小企業や小規模事業者、地域経済の活性化に向けた支援についてみていきます。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 令和7年度予算 中小企業対策関連予算の方向性 今回の予算は、中小企業や小規模事業者が直面する物価高や人手不足といった厳しい状況に対応し、賃上げや省力化投資を支援するために組まれました。成長を促進し、地域経済を活性化させるため、予算や税制などの政策手段を総動員します。あわせて、事業承継、社会課題解決等を通じて、地域経済の活性化を図ります。 そのために、大きく分けて、以下の5つに取り組みます。 (1)物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応 (2)環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援 (3)小規模事業者支援、社会課題解決をはじめとした地域における取り組みへの支援等 (4)事業承継、再編等を通じた変革の推進 (5)経営支援、伴走支援の推進 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/c6cILmI7VWWoVZSl0l5Ma7eyELPtrLMddsSwd9fJ.png) 出典:中小企業庁 令和7年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係 概算要求等ポイント ひとつずつみていきます。 物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応 物価高や人手不足に対応するため、中小企業の価格転嫁や資金繰りを支援し、省力化投資を推進します。また、賃上げに向けた環境整備を行い、事業の継続を支援します。 ※【】は予算額。()内は令和6年度当初予算 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/Xizp7r6Yn6K4BVKUbTPrWHaDccJXSfebPwKihB1t.png) 価格交渉促進と価格転嫁支援 ・中小企業取引対策事業【36億円(28億円)】など 中小企業が価格交渉を適切に行えるよう「価格交渉促進月間」を実施し、下請法の厳正な執行や相談窓口の強化を行います。また、官公需における労務費の価格転嫁も徹底します。 資金繰り支援 ・日本政策金融公庫補給金【155億円(147億円)】 ・中小企業信用補完制度関連補助事業【44億円(14億円)】 など 日本政策金融公庫からの融資における金利を引下げるための利子補給や、信用保証制度等を通じた資金繰り支援などを行います。 ※融資制度(国民生活事業)について⇒日本政策金融公庫 省力化対策・賃上げ対策 ・中堅・中小大規模成長投資補助金【20億円】 ※<令和5年度補正>中小企業省力化投資補助制度(1000億円)(既存基金の活用等含め総額5000億円規模。事業再構築補助事業を再編) ※<令和5年度補正>中堅・中小大規模成長投資補助金(1000億円) ※国庫債務負担含め3000億円 ▼人手不足に対応するため、省力化のための設備投資を支援します。たとえば「中堅・中小大規模成長投資補助金」は、工場・倉庫・販売拠点の拡張、最新機械・設備の導入、情報システムの構築などに活用できる補助金です。地域の中堅・中小企業が人手不足などの課題に対応して成長するための大規模投資を支援するもので、地方での安定した賃上げを実現することを目的としています。 【ポイント】 補助額:最大50億円 補助率:1/3以内 投資規模10億以上が対象 【一般枠の要件】 ①投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) ②賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上) 【特別枠の要件】 上記①、②に加えて、以下の要件を満たすこと。 ③令和6年度中(令和7年3月末まで)に補助事業が完了見込み 【令和6年度の公募期間】 1次公募:令和6年3月6日~4月30(終了) 2次公募:令和6年6月26日~8月9日(終了) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/iJv1OTj8hzcfjQ2sGgz9iPcPi9VG4txKpDZcAOYI.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:一般会計) 環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援 中小企業・小規模事業者等による生産性向上・事業再構築等に向けた設備投資を支援します。そのほか、新規輸出に挑戦する中小企業を支援するとともに、「成長志向の中小企業」に対しては、重点的に支援を行います。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/T3c3GKLCuc2StroetNPIdiAx6AMicHDwfYHUWpRM.png) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/hAb7ZtM3kFrfFozhBkZvxGlenlKlBUjoW8jzcrAE.png) 設備投資支援 ※<令和5年度補正>中小企業生産性革命推進事業(2000億円) ※事業再構築補助金<既存基金の内数> 研究開発支援 ・成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)【142億円 (128億円)】 ▼Go-Tech事業は、中小企業が大学や公的研究機関と協力して研究開発や試作品の開発、販路の拡大に取り組む事業です。最大3年間、研究や開発にかかる経費の2/3まで補助金が支給され、補助額は年間最大4500万円、3年間で9750万円までとなります。申請には大学などとの共同体を組む必要があり、企業単独では応募できません。この事業を通じて、新たなネットワークを作り、より高度な研究開発が可能になります。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/iVY04hFFNB0kVmeDpfk494VlRAsXpCkbXt8YC7dM.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:一般会計) 海外展開支援 ・中小機構による海外展開支援(中小企業海外展開総合支援事業等)【中小機構交付金の内数】 新たに輸出に挑戦する中小企業・小規模事業者等を支援します。越境ECやブランディングの強化を通じて、海外市場での競争力を高めます。 成長志向の中小企業支援 ・中小機構による成長志向の中小企業支援【中小機構交付金の内数】 売上高100億円以上への成長を目指す中小企業を含め、成長志向の中小企業へのハンズオン支援、経営者ネットワーク構築支援等に取り組みます。 小規模事業者支援、社会課題解決をはじめとした地域における取り組みへの支援等 多様な経営課題を抱える小規模事業者や、地域の社会課題に取り組む事業を支援し、地域の持続可能な発展を目指します。災害復旧など、地域に密着した支援も行います。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/OEvJscy1cPuSiDdcXrGIEM1eex3Q4IWBn259E4tI.png) 小規模事業者への巡回指導・窓口相談 ・小規模事業対策推進等事業【62億円(54億円)】など 中小企業支援機関を通じて、小規模事業者に対する巡回指導や窓口相談を行い、事業運営の支援を強化します。 水需要への対応 ・工業用水道事業費補助金 【40億円(20億円)】 激甚化する災害等への対応のための強靱化や、重要な産業の立地に伴う水需要への対応のための新設等を進めます。 災害復旧支援 ※なりわい補助金(令和6年能登半島地震、令和2年7月豪雨)、グループ補助金(令和元年台風第19号等、令和3・4年福島県沖地震)等【43億円(令和5年度補正)、205億円(令和5年度予備費)等】 災害により被害を受けた地域の事業者に対して、復旧・復興支援を提供します。能登半島地震や過去の台風などによる被災地域への支援を継続します。 事業承継、再編等を通じた変革の推進 事業承継を円滑に進めるための支援を行います。また、事業承継や再編を契機に変革に挑戦する企業の生産性向上等を支援します。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/ayg2o3yaSdlDlr36YPKkx2i7X7ZP0MRWeR2JFKVd.png) 後継者支援ネットワーク事業 ・後継者支援ネットワーク事業【6.3億円(4.4億円)】など 後継者同士が切磋琢磨できる場を提供し、経営資源を活かした新規事業のアイデアを競うイベントを開催します。 事業承継・M&A支援 ※<令和5年度補正>中小企業生産性革命推進事業(2000億円)※事業承継・引継ぎ補助金等 事業承継・M&A後の設備投資、販路開拓等の新たな取り組み、M&A時の専門家活用の取り組み等を支援し、企業の変革と成長を後押しします。 経営支援、伴走支援の推進 中小企業や小規模事業者が直面する多様な経営課題に対して、専門的なサポートを提供します。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/LjHKRvVNoUIh4WprMkfsXhKUesVp7hYRmgBmMiYY.png) ワンストップ総合支援事業 ・中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【57億円(35億円)】など 各都道府県に「よろず支援拠点」を整備し、中小企業や小規模事業者が抱える経営課題に対応するための支援体制を整備します。 中小企業の実態調査 ・「100億企業」創出加速に向けた調査・分析【1.0億円(新規)】など 売上高100億円以上への成長を目指す企業の経営者ネットワーク構築や成長に向けた機運醸成を促進するための調査を実施します。 ものづくり補助金や持続化補助金、IT導入補助金はどうなる? ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金の4つの補助金を行う「生産性革命推進事業」について、令和7年度予算としての計上はありませんでした。 これらに関しては、令和6年度の補正予算にて追加される可能性があるため、今後の動きが注目されます。 事業再構築補助金はどうなる?※9月13日更新 事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することを目的として造成された「中小企業等事業再構築促進基金」で実施されている事業です。 基金事業は通常の予算措置とは異なりますが、事業再構築補助金の抜本的な見直しが行われていることなどから、今後も同様の形で事業が継続するのかは不透明です。 新しい情報が入ってきましたらこちらの記事も更新いたします。

2024.09.13

<速報>令和7年度【経済産業省】概算要求まとめ(2025年度)

8月30日、経済産業省の概算要求が公表されました。今回は予算概算要求の主要なテーマと方針を紹介します。経済産業省の新しい取り組みや、重点的に推進される分野についての理解を深めましょう。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 経済産業省 令和7年度予算概算要求額 経済産業省関連の要求総額は、2兆3596億円(前年度比24%増)、そのうち、金額が大きいのはGX推進対策費の9818億円で、これは前年度の6429億円から52%増加しています。 また、一般会計は4415億円で、中小企業対策費として1300億円を計上しています。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/Xui7U3XGDjLaNFp0bltibX3uWgrmQnCNFxbmC5n6.png) 出典:令和7年度 経済産業省関係 概算要求等概要 なお以下の項目は、金額を示さない「事項要求」とし、予算編成過程で検討します。 産業競争力強化・経済成長及び排出削減の効果が高い GX(グリーントランスフォーメーション)の促進 AI・半導体分野における量産投資や研究開発支援等の重点的投資支援 物価高騰等の中で生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等の成長の下支え 大阪・関西万博の会場整備に関する施策 重要経済安保情報保護活用法の施行に向けた対応 福島復興の着実な実施 経済産業省の7つのテーマ 令和7年度は、以下7つに向けた取り組みを行います。 (1)国内投資拡大の継続・対日投資の拡大:1兆6335億円(令和6年度当初予算 1兆2892億円) 国内での新しい事業や設備への投資を積極的に行い、経済を活性化させます。同時に、海外からの投資を呼び込み、日本の産業をさらに発展させていきます。 (2)イノベーション・新陳代謝の加速:3135億円(令和6年度 2673億円)※(1)のうち 1460億円(1181億円)含む AIなどこれからの社会を支える新しい技術やサービスの事業環境の整備を行います。 (3)国民の所得向上:1394億円(令和6年度 1112億円)※(1),(2)のうち358億円(265億円)含む 地域の中堅・中小企業・小規模事業者の支援や、ロボット等活用による人手不足等対策、デジタル人材育成などを行います。 (4)GXの実現とエネルギー安定供給の確保 ※(1),(2)で記載 エネルギー自給率向上にかかわる脱炭素エネルギーの供給を拡大するための事業環境整備や、新たな脱炭素技術の社会実装・サプライチェーン構築等を推進します。 (5)経済安全保障の確保:78億円(令和6年度 62億円) サイバーセキュリティ対策を強化し、脅威やリスク分析の体制を構築します。また、新たな貿易管理の枠組みを含む技術管理を強化し、技術優位性を得るための投資を支援します。 (6)大阪・関西万博:312億円(令和6年度 24億円) 大阪・関西万博の成功に向けて、会場建設や安全確保、各国の参加準備を万全に進めます。 (7)経済社会の基盤を支える最重要課題:856億円(令和6年度 648億円)※(2),(3)のうち 84億円(67億円)含む ALPS処理水の安全確保と風評対策を行い、日本産食品の輸入規制撤廃に努めます。また、帰還困難区域の復興を進め、新産業の創出や交流人口の拡大などに取り組みます。 これらの7つのテーマは、互いに関連し合いながら、経済成長を支える重要な要素となります。 以下は、主な項目の施策名と要求額です。重点的に推進される分野で、どのような補助事業が計画されているかを把握しましょう。※令和7年度概算要求額の後に、( )で令和6年度当初予算額を記載しています。 GX・省エネ投資の推進 ■省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費【1743 億円】(GX) ■省エネルギー設備への更新を促進するための補助金【350 億円(110 億円)】(エネ特) ■高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金【580 億円】(GX) ■中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費【32 億円(10 億円)】(エネ特) 原子力など、脱炭素エネルギーの供給拡大 ■GXサプライチェーン構築支援事業【777 億円(548 億円)】(GX) ■需要家主導型太陽光発電及び再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業【113 億円(100 億円)】(エネ特) ■再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援事業【101 億円(15 億円)】(エネ特) ■再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統用蓄電池等の電力貯蔵システム導入支援事業【310 億円(85 億円)】(GX) ■エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金【79 億円(72 億円)】(エネ特) など 電動車普及に向けた車両購入・インフラ整備や、蓄電池の製造基盤の確立 ■クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金【205 億円(100 億円)】(エネ特) ■クリーンエネルギー自動車導入促進補助金【1000 億円】(GX)  ■蓄電池の製造サプライチェーン強靱化支援事業【1778 億円(2300 億円)】(GX) など 地域の中小企業の発展と良質な雇用創出を目指す取り組み ■中小企業資金繰り支援事業【230 億円(192 億円)】 ■中小企業活性化・事業承継総合支援事業【216 億円(146 億円)】 ■成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)【142 億円(128 億円)】 など ロボット等、最先端の機械や省力化できる設備の活用で人手不足に対応する取り組み ■中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金【20 億円(新規)】 ■デジタル・ロボットシステム技術基盤構築事業 【6.0 億円(新規)】 (※ 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金【1000 億円(R5 補正)】) (※ 中小企業省力化投資補助事業(カタログ事業)【1,000 億円(R5 補正)】) 経済安全保障の確保 ■産業サイバーセキュリティ対策の強化に向けた環境整備事業【57 億円(44 億円)】 など 福島復興・能登半島復興・レジリエンス ■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金【110 億円(122億円)】(復興特) ■福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業)【45億円(45億円)】(復興特) など 省エネ補助金の概要※9月17日更新 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/5ReQ77t77YlvTsKP7p2pqo8421nR57VxvmCQLAnr.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:GX推進対策費) ▼省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費【1743 億円】(GX) この事業は、工場や事業所で省エネ効果の高い設備に更新する取り組みを支援するものです。(sii 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金の (Ⅰ)工場・事業場型 (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型に該当) 【Ⅰ工場・事業場型】 工場や事業場全体で、目的や用途に合わせた設備や最新の設備を導入する。 補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内(一定の要件を満たす場合には中小企業2/3以内、大企業1/2以内等)、上限額:15億円(非化石転換設備の場合は20億円等) 【Ⅱ電化・脱炭素燃転型】 化石燃料から電気や低炭素な燃料に切り替えるための設備導入を行う。 補助率:1/2以内、上限額:3億円(電化の場合は5億円) 【Ⅳエネルギー需要最適化型】 エネルギー管理業者と一緒に作成した計画に基づき、エネルギーマネジメントシステム(EMS)や高効率な設備を導入する。 補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内、上限額:1億円 ・補助率等は今年度から変更なしの見込み ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/vwVB7bTHpTwft5SoAnv6CXSXioQYa83ueNPy1A2w.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:エネルギー対策特別会計) ▼省エネルギー設備への更新を促進するための補助金【350 億円(110 億円)】(エネ特) この事業では、工場や事業所で省エネ性能が高い設備や機器に取り替える費用を支援します。sii 省エネルギー投資促進支援事業費補助金の(Ⅲ)設備単位型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型に該当します。このほか、先進的省エネルギー投資促進支援事業の過去に採択した複数年度の設備更新案件の実施分も含みます。 【Ⅲ 設備単位型】 SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業 (補助率:1/3以内、上限額:1億円) <指定設備の導入> ■ユーリティリティ設備:高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具 ■生産設備:工作機械、プレス機械、ダイカストマシン、プラスチック加工機械、印刷機械 【Ⅳ エネルギー需要最適化型】 SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を図る事業 (補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内、上限額:1億円) <具体的には…> 申請単位において、「EMSの制御効果」と「省エネ診断等の運用改善効果」で省エネ率2%以上の要件を満たす事業が対象 ・補助率等は今年度から変更なしの見込み 給湯省エネ事業の概要 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/8DTGFrpjiBjz1SfTPJzgGiodx5v1TO1BITZF9kWh.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:GX推進対策費) 家庭で使うエネルギーを減らすために、高効率な給湯器(ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池)の導入費用を補助します。特に、昼間の余った再生可能エネルギーを活用できるタイプには、補助金を増額します。また、寒冷地で高額な電気代の原因となっている蓄熱暖房機などを取り除く場合、補助金を加算します。 需要家主導型太陽光発電、再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援の概要 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/fjO8xAnJW7A4StRHN6LCJPAVFzlQkkCUbNHV9CXX.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:エネルギー対策特別会計) (1)需要家主導型太陽光発電導入支援事業 再エネ利用を希望する需要家が、発電事業者や自らで太陽光発電設備を設置し、FITやFIP制度を使わずに、長期間再生エネルギーを使う契約をする場合、太陽光発電設備の導入を支援します。 (2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業 再生可能エネルギーの電力供給を安定させるため、一定規模以上の蓄電池を併設する場合に支援を行います。 再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統用蓄電池等の電力貯蔵システム導入支援事業の概要 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/712VNZrpenwNIVg0YwYiuhfhVGNobL3WixEBdlEG.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:GX推進対策費) 再生可能エネルギーの普及を早めるために、調整力等として活用可能な系統用蓄電池や水電解装置等の電力貯蔵システムの導入費用を補助します。 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の概要 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/WHQWmLSgkjJPTGCfymEhNFapcZB2qFqAArqu04Qh.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:GX推進対策費) ▼クリーンエネルギー自動車導入促進補助金【1000 億円】(GX) 電気自動車や燃料電池自動車の購入費用を一部補助し、初期需要を増やして、量産による価格引き下げを進めます。また、需要の増加を見越して、企業の生産設備や研究開発への投資を後押しします。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/JDdDlmAMR45ja03zXY2VxBN2Qxxdp6lIHrUPKc1H.png) 出典:経済産業省関係令和7年度概算要求の事業概要(PR資料:エネルギー対策特別会計) ▼クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金【205 億円(100 億円)】(エネ特) (1) 充電インフラ整備事業 電気自動車やプラグインハイブリッド車の充電設備や、V2H充放電設備、外部給電器の購入費などを補助します。 (2) 水素充てんインフラ整備事業 燃料電池自動車等の普及に必要な水素ステーションの整備費や運営費を補助します。 まとめ 経済産業省の令和7年度概算要求には、GXの推進やAI・半導体分野への投資、中小企業支援などが盛り込まれています。特に、省エネや脱炭素エネルギーの普及に向けた取り組みが強化され、予算も大きく増えています。これからますます重要な分野として力を入れていくことが考えられますので、この動きに注目していきましょう。 ▼中小企業庁 「中小企業対策」予算の内容はこちら! [blogcard url="chukisho_gaisanyokyu_r7"]

2024.09.18

観光庁・観光事業者向け補助金まとめ【2024年・令和6年】

日本の観光業界は新たな展開を迎えています。令和5年度補正予算では訪日外国人旅行者の消費目標5兆円達成のため689億円が投じられ、地方誘客や観光品質向上に注力します。一方、令和6年度予算案では観光庁が670億4700万円を計上し、一般会計は前年度比2.2倍の241億1200万円、国際観光旅客税を使った施策には前年度比2.13倍の420億円が配分される予定です。これらの資金は持続可能な観光地域づくり、地方インバウンド誘客、国内交流拡大のために使われることが期待されています。本記事では、昨年度から増額している箇所など、これらの予算が振り分けられている施策をご紹介します。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 現在募集中の観光事業者向け補助金一覧<2024年10月16日現在> 現在、観光庁より観光事業者向けに出ている補助事業は以下の通りです。 ・持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業:2024年7月19日〜2次募集開始 ・インバウンド受入環境整備高度化事業:2024年8月23日〜2次募集開始 ・コンベンションビューロの受入体制整備事業:2024年8月26日〜2次募集開始 ・MICE施設の受入環境設備:2024年8月26日〜2次募集開始 ・観光地・観光産業における人材不足対策事業:2024年10月15日〜4次募集開始 観光業における受入環境整備や人手不足対策事業 (1)地域における受入環境整備促進事業【令和6年度要求額 18億9600万円】 旅行環境は、旅行者と地域住民双方にとって快適かつ安全である必要があり、これを実現するための受入環境の整備やオーバーツーリズムの防止等に予算を要求しています。(対前年度比:1.15) 【事業内容】 ■持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備促進 ・補助対象事業者:地方公共団体、DMO、民間事業者 等 ・補助率:1/2、1/3等(オーバーツーリズムの未然防止に資する受入環境整備は補助率2/3) ■インバウンド先進車両導入支援事業 ・補助対象事業者:地方公共団体 等 ・補助率:1/2 ■インバウンド安全・安心対策推進事業 ・補助対象事業者:民間事業者、地方公共団体、DMO 等 ・補助率:1/2 ※一部上限500万円のものあり ■宿泊施設の受入環境整備 ・補助対象事業者:宿泊事業者 ・補助率 1/2 (上限500万円) 等 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/U5nEtUzEpMoisl5g30WqAk5tkR1iWaaJrpDKf0Yt.png) 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業とは 本事業は、オーバーツーリズムを防止し、地域の自然環境や文化資源を保全・活用しながら、地域旅行者と地域住民の両方がメリットを享受できる持続可能な観光を促進を支援するものです。さらに、持続可能な観光を推進する国際認証を受けた地域において、設備導入や施設改修などの支援も行います。対象事業には、「①一般型」、「②国際認証・表彰取得型」の2つの類型があります。 それぞれの整備計画策定者は以下のとおりです。 ①一般型 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、その他の持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業を実施する者(民間事業者等) ②国際認証・表彰取得型 整備計画提出時に持続可能な観光に関連した国際認証・表彰制度であるGreen Destinations(GD)、Best Tourism Villages(BTV)等の認証・表彰を受けている地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO) なお、補助対象事業者は、整備計画に記載された事業を実施する者となります。 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業はいくらもらえる 補助率は、どちらの事業も補助対象経費の1/2で、上限額は定められていません。 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業の対象事業 ①一般型の場合、オーバーツーリズムの未然防止や自然環境、文化等の地域資源の保全・活用の観点による補助メニューが対象になります。 ①一般型の補助対象メニュー (1)トイレの有料化に係る整備 (2)入域料・協力金徴収のためのオンライン等による徴収システムとその徴収に必要な整備 (3)自然保護のための保護柵、遊歩道等の整備 (4)景観に配慮した工作物の整備 (5)光害防止のための照明の整備 (6)バイオトイレ等の整備 (7)ペットボトル削減のための給水機等の整備 (8)パークアンドライドのための駐車場の整備 (9)マナー啓発のためのコンテンツ制作、設備整備 (10)混雑平準化・解消のための予約システムの整備 (11)混雑平準化・解消のための混雑状況の可視化に資するシステムの整備 ②国際認証・表彰取得型では、持続可能な観光地域形成に向けた受入環境整備・施設改修が対象になります。 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業はいつまで 二次公募:令和6年7月19日(金)~令和6年11月8日(金) ※予算がなくなり次第終了 インバウンド安全・安心対策推進事業の対象事業とは この事業は、気候変動により増加する自然災害のリスクに対処し、訪日外国人旅行者が安全かつ安心して日本を訪れることができるようにすることを目的としています。特に、災害時の観光施設や医療機関の対応能力の強化に重点を置き、訪日旅行者の滞在時間の延長や消費拡大を促進することを目指しています。 インバウンド安全・安心対策推進事業はいくらもらえる インバウンド安全・安心対策推進事業には、以下4つの補助メニューがあります。 補助メニュー 補助率 (1)災害時の観光施設等における避難所機能の強化 1/2 (2)災害時の観光施設等における多言語対応機能の強化 1/2 (3)訪日外国人患者受入機能の強化 1/2 (4)災害時等における観光危機管理の強化 1/2 ※上限額500万円 補助率はすべてのメニューで1/2、補助上限は(4)のみ500万円と定められています。 インバウンド安全・安心対策推進事業の対象経費 本事業では民間事業者、地方公共団体、DMO 等が対象となります。メニュー(4)に関しては地方公共団体のみ対象となります。それぞれ対象事業者と対象経費の区分をまとめました。 補助メニュー 対象事業者 対象経費の区分 (1)災害時の観光施設等における避難所機能の強化 観光案内所・観光施設等を設置し、もしくは管理する者、または観光地における店舗・事業所等を運営する者 避難所機能の強化のための整備に要する経費 (2)災害時の観光施設等における多言語対応機能の強化 観光案内所・観光施設等を設置し、もしくは管理する者、または観光地における店舗・事業所等を運営する者 多言語対応機能強化のための整備に要する経費 (3)訪日外国人患者受入機能の強化 病院・診療所等を設置し、または管理する者 訪日外国人患者受入機能強化のための整備に要する経費 (4)災害時等における観光危機管理の強化 地方公共団体 災害時等における観光危機管理の強化のために要する経費 【補助対象経費】 補助対象経費は、災害時や平時における設備の整備や改良に必要な費用が対象です。具体的には、以下のような経費が含まれます。 1.トイレの整備に関する経費 ・洋式便器の新設や増設、和式から洋式への変更、洋式便器の機能向上や交換(温水洗浄便座の新設を含む) ・清潔機能向上整備(光触媒等を用いた抗菌素材の活用、清掃しやすい仕様への変更) ・洗面器や小便器の自動水栓化 ・室内空調設備 ・多言語やピクトグラムを使用した案内標識や表示の設置 2.災害用トイレ ・訪日外国人旅行者が災害時に使用するトイレ整備に要する経費 3.非常用電源装置 ・災害時に外部電源や燃料供給が途絶えた状態で、必要な電池容量や燃料タンク容量を確保するための非常用電源装置(蓄電池システム、発電機等)の整備に関する経費 4.情報端末への電源供給機器 ・災害時に訪日外国人旅行者の携帯電話等の情報端末を充電するための機器の整備に必要な経費 5.避難所機能に係る施設整備・改良 ・訪日外国人旅行者の避難に必要な備蓄倉庫や避難スペース等の避難所機能に関する施設整備や改良に要する経費 6.案内標識 ・多言語やピクトグラム等を使用して、施設やその場所を示す案内標識の設置に関する経費 7.案内表示 ・施設に関する情報や使用方法を説明する多言語表示の設置に関する経費 8.その他 ・避難所機能強化に伴う附随する経費 一方、補助対象外となる経費には、和式便器の単純な整備、案内標識以外のトイレ周囲の整備(舗装、アプローチのバリアフリー化等)、躯体の新設工事、発電設備、ポンプ等の機械設備、仮設トイレの設置などがあります。 インバウンド安全・安心対策推進事業はいつまで 公募期間:令和6年6月3日(月) ~ 令和6年9月27日(金)17時まで ※応募の締切は毎月末です。審査結果は原則、応募月の翌月末に通知されます。 (2)観光地・観光産業における人材不足対策事業【令和6年度要求額 4億円】※10月15日更新 宿泊業の人手不足解消は急務となっています。短期・中長期の対策として採用活動支援やDX化推進、外国人材の活用などが必要とされているため、あらゆるフェーズの人手不足対策を総合的に実施するための予算を要求しています。(対前年度比:2.67) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/DBu1rdmC2HPyWA7rk1fhjpp4TDByeGQjM4gXjiDc.png) 観光地・観光産業における人材不足対策(設備投資支援)の対象事業とは 「人材活用の高度化に向けた設備投資支援」事業では、労働集約的な業務から人材を解放し、サービス品質の向上や賃金上昇を実現するための備投資が補助の対象となります。具体的には、スマートチェックイン・アウトシステム、配膳・清掃を行うロボット、顧客対応を効率化するチャットボット、予約管理システム(PMS)などの導入に対して補助が提供されます。これらの設備投資によって、従業員の業務負担を軽減し、より価値の高い業務に集中させることを目指します。 観光地・観光産業における人材不足対策(設備投資支援)はいくらもらえる 補助率:1/2 上限額:1施設あたり500万円(1事業者あたり3施設を上限) 観光地・観光産業における人材不足対策(設備投資支援)の対象経費 宿泊事業者が実施する省人化、業務効率化に必要となる設備、機器等の導入に要する経費が対象です。 | 対象経費 | |---| | スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット、宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システムの購入、導入及び設置 | | 配膳・清掃ロボット等の設備 | | 人手不足の解消に必要なその他の設備・備品 | | 月額・年額で使用料金が定められている製品の最大2年分の費用(前払いで精算時までに支払いが完了するものに限る) | 観光地・観光産業における人材不足対策(設備投資支援)はいつまで 四次公募受付:令和6年10月15日 ~ 令和6年10月31日 (17時締切) 参加申込みの締切は10月28日(月)17時、計画申請の締切は10月31日(木)17時です。四次公募に申請を行うためには、四次公募期間内に参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。 (3)持続可能な観光推進モデル事業【令和6年度要求額 2億1700万円】 持続可能な観光推進は国際的な課題であり、日本版ガイドラインを基に自然や地域資源の保全・活用を進め、持続可能な観光計画の策定を支援する方針が示されています。(対前年度比:1.45) 【事業内容】 ■地域における持続可能な観光計画の策定支援 ・補助対象事業者:地方公共団体、DMO 等 ・補助率 1/2、上限500万円 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/ACVhfKgw4Vv4neiojwhptJjP3LV7dPQxcT0utfia.png) 地方を中心としたインバウンド誘客の戦略的取組 (1)戦略的な訪日プロモーションの実施【令和6年度要求額 55億1800万円】 インバウンドは回復しているものの、コロナ前の水準未到達であり、2025年の大阪・関西万博を機に持続的な観光や地方誘客のプロモーション強化が必要です。そのため効果的なプロモーションのために55億1800万円を計上しています。(対前年度比:1.05) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/9ztmkqKJhHKKt9fovZy2J6vpgQ6fMdMiguJHfk8N.png) (2)MICE誘致の促進【令和6年度要求額 2億1000万円】 MICE需要を呼び込むため、ニーズに合わせた情報発信と連携強化が必要です。日本がポストコロナの観光をリードできるように観光分野における日本の取組や魅力を世界に発信していけるように2億1000万円を要求しています。(対前年度比:1.17) (3)双方向交流拡大に向けた各国政府観光局等との連携促進事業【令和6年度要求額 7000万円】 アウトバウンドはインバウンドに比べて回復が遅れているため、イン・アウトの両輪で双方向交流拡大に向けた実効性のある取組が必要だとして、連携体制の強化のための予算を要求しています。ほかに若年層を対象とした海外教育旅行のプログラム普及のための予算も要求しています。(対前年度比:3.50) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/Zcnt5z8w2FEq7YmitE4XSXPZJLErBZuqP8IrvZMk.png) 国内交流拡大のための施策とは (1)新たな交流市場・観光資源の創出事業【令和6年度要求額 8億5400万円】 国内旅行市場の拡大のためには新しい交流市場の構築が求められます。そのため「第2のふるさとづくり」を通じて、繰り返し訪れる旅のスタイルの奨励や、テレワークの増加や多様な働き方を基盤とした「ワーケーション」の浸透などを図ります。(対前年度比:1.31) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/peaNSTSBtxmV1yTCV14lyYk9dtVugqqQ3aSRW7Mm.png) (2)ユニバーサルツーリズム促進事業【令和6年度要求額 5000万円】 「心のバリアフリー」の認知度を50%に高めるため、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の拡大と啓発活動に取り組みます。これによりユニバーサルツーリズム(UT)の普及を推進するとしています。(対前年度比:1.67) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/Jx3PCelLf4nqvSQJAlQM1fULbNBhaV8ZkWrGNDlI.png) ブルーツーリズム推進支援事業とは ブルーツーリズム推進支援事業【令和6年度要求額 4億3500万円】 ALPS処理水の海洋放出の風評対策として、海洋レジャーを中心とするブルーツーリズムを推進し、観光客の増加と定着を目指します。ほかに、津波で損壊した海水浴場の設備の新設も進めていきます。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/jrvHm4BUFAQEFRzHhMNiUqYZJYGF1SpytFJIs4aa.png) ブルーツーリズム推進支援事業の補助対象者は? 令和6年(2024年)1月11日から、本事業の公募が始まりました。補助の対象者は、岩手県、宮城県、福島県および茨城県における市町村、観光協会及び観光地域づくり法人(DMO)登録制度において登録された者です。 【補助対象事業】 観光庁が認めたブルーツーリズム推進計画において記載された以下の取組に対する支援を行います。 補助対象事業 1.海水浴場等の受入環境整備 2.海の魅力を体験できるコンテンツの充実 3.海にフォーカスしたプロモーション 4.ブルーフラッグ認証の取得に向けた取組 ※海の魅力を高める取り組みにおいて、複数の市町村にまたがる活動も対象となりますが、それぞれの地方公共団体との連携を確保することが必要です。 ブルーツーリズム推進支援事業の補助額・上限額 補助率 8/10 上限額 一般的な取組の場合、3,000万円を目安とします。ただし、海水浴場等の受入環境整備に関連する施設・設備の改修を含む場合は、5,000万円を上限の目安とします。 ブルーツーリズム推進支援事業の対象経費 1.海水浴場等の受入環境整備 海水浴場やその他施設の改修・整備、キャッシュレス決済環境の整備、情報掲示板の設置、安全管理対策、人材育成に関する経費など 2.海の魅力を体験できるコンテンツの充実 体験型・滞在型コンテンツの企画開発、旅行商品造成、旅行商品の販売に関する経費、ガイド育成に関する経費など 3.海にフォーカスしたプロモーション 旅行博等イベント出展、広告・宣伝、プロモーション資材作成に関する経費 4.ブルーフラッグ認証取得 施設・設備のバリアフリー化、水質調査に関する経費 5.その他 上記以外の事業で、ブルーツーリズム推進のために必要な事業に関する経費 ブルーツーリズム推進支援事業の申請方法 募集期間 令和6年1月11日から3月8日までが申請書類の提出期間です。 提出書類 必要な書類には「ブルーツーリズム推進計画」「費用積算書」「業務実施スケジュール」「事業概要」が含まれます。 提出方法 書類はメールで送付し、提出後に電話で提出の確認を行います。詳細な提出先は観光庁ホームページに記載されています。 【事業の流れ】 3月8日に公募締切、5月初旬に採択された地域への内定通知、5月中旬に交付決定および公表が予定されています。交付決定後である5月中旬より事業を開始し、令和7年(2025年)3月21日までに事業を完了します。 参考:令和6年度「ブルーツーリズム推進支援事業」の公募を開始します 観光庁 令和5年度補正予算 具体的な取り組み・事業 令和5年度の補正予算では、訪日外国人旅行者の消費額の拡大と観光地の再生に向けて、以下のように各事業への予算が配分されています。 1.地方誘客促進によるインバウンド拡大: 約184億円 2.地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化: 約200億円 3.オーバーツーリズムの未然防止・抑制・受入環境整備による持続可能な観光推進: 約305億円 これらの予算配分は、インバウンド消費の拡大だけでなく、持続可能な観光産業と地域経済の活性化を目指すためのものです。オーバーツーリズムの防止や人材不足への対応といった喫緊の課題にも対応しており、多角的な観点から観光業界の強化が図られています。以下のような事業に予算が割り当てられ、観光振興と地方誘客の強化が図られています。 1.インバウンド消費の拡大・質向上推進事業 - 早朝夜間や未公開・非混雑エリアの特別な体験提供でインバウンド消費拡大を図る。 - 国・地方型(直轄事業):最高8000万円(最低事業費:3000万円) - 民間企業型(補助事業):1500万円定額から6000万円まで補助率1/2(最低事業費:2500万円) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/lD4hyF5HY8KxTuvE8HckkHEr09Xd4VLlsjEoUgYk.png) 出典:令和5年度観光庁関係補正予算 2.地域観光新発見事業 - 地域の観光資源を活用したコンテンツの造成と誘客促進。 - 補助上限:400万円定額、それ以上は補助率1/2(補助上限:1250万円、最低事業費:600万円) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/ULcCR8WiMsx3OSj8zuPwv8daHplK45ldCHIH53fh.png) 出典:令和5年度観光庁関係補正予算 3.海外ビジネス客の訪日促進事業 - ビジネス分野の誘客として、ミーティング・インセンティブ旅行向けコンテンツ開発。 - 直轄事業:上限4000万円、上限1200万円 4.持続可能な観光推進事業 - オーバーツーリズムの防止、受入環境の整備、需要の分散・平準化を支援。 - 間接補助事業:補助上限8000万円(補助率2/3)、補助上限5000万円(補助率1/2) ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/IA9mEBqqHuqky4pcN8hZzmVIu4btxenL1T1Uigdc.png) 出典:令和5年度観光庁関係補正予算 5.観光地・観光産業における人材不足対策事業 - 採用活動支援、設備投資支援、外国人材活用等、人手不足問題に対する包括的な対策の実施。 - 直轄事業と間接補助事業の併用:補助上限500万円、補助率1/2 6.宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 - サステナブルな旅行の需要増加に応えるため、宿泊施設の省エネ設備導入を支援。 - 間接補助事業:上限1000万円、補助率1/2。 7.インバウンド安全・安心対策推進事業 - 観光施設や医療機関での外国人対応能力向上を支援し、災害時の観光危機管理を強化。 - 直接補助事業:補助率1/2、一部事業は補助上限500万円。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/Ksk90M6TstvlqYXXrjuEhcIf4KUl7xKmWHvH7Z1m.png) 出典:令和5年度観光庁関係補正予算 8. 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 - 宿泊施設を核に観光地の面的な再生と高付加価値化を目指す。 - 間接補助事業:補助対象に民間事業者、都道府県、市町村、DMO等を含む これらの予算配分と取り組みにより、観光地の質の向上、インバウンド消費の拡大、および観光地の持続可能な発展が目指されています。各事業の補助率や補助上限を踏まえ、効率的かつ効果的な事業運営が求められています。 地域観光新発見事業とは 地域観光新発見事業は、観光需要回復中に都市部への宿泊偏在を解消し、地方部の競争力強化と地方誘客を目的としています。 地方の観光資源を活用した多様なコンテンツ造成、販路開拓、情報発信を通じて、インバウンドおよび国内観光客の地方への継続的な来訪を促進します。 【公募期間】 二次公募 令和6年(2024年)5月31日(金)~6月24日(月) 【補助対象】 地方公共団体、DMO、民間事業者等 地域観光新発見事業の補助額 400万円まで定額、 400万円を超える部分については補助率 1/2 補助上限: 1250万円、 最低事業費 600 万円 地域観光新発見事業の類型の特徴 地域観光新発見事業には二つの類型があります。 新たに観光コンテンツを造成し、本事業終了後に販売開始することを見据えた取り組みは「類型1 新創出型」にあたります。造成した観光コンテンツを本事業実施期間内に販売することを前提にした取り組みは「類型2 販売型」になります。 類型1 新創出型 類型2 販売型 類型に応じた要件 観光コンテンツの販売を想定した運営体制を本事業実施期間内に構築すること ・観光コンテンツ販売のための運営体制が既に構築されている ・事業期間内にSNS、自社ホームページ、OTA等を用いて情報発信し、販売導線を構築する ・事業期間内の販売が必須で、販売実績報告書の作成が求められる 主な要件(共通) ・地域密着型観光コンテンツ造成と産業連携による観光消費拡大の取り組みであること ・観光コンテンツの販売及び継続的に事業を実施することを前提とした取り組みであること ・事業期間内に、観光コンテンツについて、観光コンテンツタリフを作成し提出すること 補助対象経費 観光コンテンツ造成費、設備導入費、プロモーション費 地域観光新発見事業の申請方法 地域観光新発見事業サイトでマイページ登録し、マイページ経由で書類を提出します。 【提出書類】 申請には以下の書類が必要です。 事業計画書 費用積算書 事業実施スケジュール 事業概要 市区町村の同意書 ※実施主体が地方公共団体である場合は不要 連携先の同意書 参考:地域観光"新発見"事業 インバウンド対策の補助事業とは 観光庁は、インバウンド消費の拡大と質の向上を目的として、特別な体験コンテンツやイベントの創出を支援する事業の公募を行います。本事業には「国・地方公共団体等所管事業」と「民間企業等支援事業」の2種類があり、重複申請が可能です。 インバウンド消費の拡大・質向上推進事業【特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業】はいつまで 二次公募: 令和6年(2024年)3月27日(水)~4月26日(金) 国・地方公共団体等所管事業 この事業は、地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、民間事業者などが実施するもので、日本が誇る観光資源(自然、文化、食、スポーツなど)を活用して、未公開エリアや非混雑エリアでの特別な体験を提供することを目指しています。これにより、これまでにないインバウンド需要を創出し、インバウンド消費額5兆円超、一人当たりの消費額25万円の達成や地方への波及効果を調査・検証することが目的です。 採択事業者の要件 ①国や地方公共団体、独立行政法人 ②民間事業者で、以下の条件を満たす場合 -国・地方公共団体、独立行政法人が所有・管理する施設、公園、物品を従来とは異なる方法で活用する場合。 -国・地方公共団体が所有し、登録DMOや公益財団法人などが運営管理を行う施設、公園、物品を新しい方法で活用する場合。 ※これらの活用に関しては、所有・管理する団体の同意が必要です 事業の要件 日本の観光資源を利用した未公開・非混雑エリアでの特別体験提供、かつインバウンド向けに、以下のいずれかの項目を満たす計画であること。 ①インバウンド規模3,000名以上事業: 訪日外国人向けの大規模な特別体験・イベント ②高付加価値化事業: 通常単価の3倍以上で提供される高品質体験コンテンツ ③地方で実施されるコンテンツについては地方プレミアム体験コンテンツ(地域の自然や文化を活かした、地域経済に貢献する資源を集約した特別体験)認定審査を希望することが可能 補助対象経費 体験コンテンツ・イベント等の造成に係る経費(人件費・旅費含む)、備品の購入・設備導入、プロモーション経費、効果測定に必要な調査経費 上限額 8,000万円(最低事業費 3,000万円) 民間企業等支援事業 この事業は、地方公共団体、DMO、民間事業者に対し、体験コンテンツの造成から販路開拓まで一貫した支援を行うものです。民間企業等支援事業には以下の2つの類型があります。 ①インバウンド規模 3,000名以上の体験コンテンツ・イベント等支援事業 ②高付加価値化支援事業 類型特有の要件 インバウンド規模 3,000 名以上の体験コンテンツ・イベント等であること 一般的なものと比較して、単価が3倍以上となる高付加価値化の取組を行うものであること 共通の要件 ①日本の観光資源を活用し、未開発・閑静エリアで新たなインバウンド需要を生み出す特別体験を提供する ②地方で実施されるコンテンツについては、「地方プレミアム体験コンテンツ」認定審査を希望することができる ※「地方プレミアム体験コンテンツ」認定事業は、観光庁のプレスリリース紹介、優先的プロモーション、早期事業支援を受けることができる 補助対象経費 体験コンテンツ・イベント等の造成に係る経費(人件費・旅費を含む)、備品の購入・設備の導入に係る経費、プロモーションに係る経費、効果測定に必要な調査に係る経費 補助率 1,500万円までを定額、1,500万円を超え6,000万円までの部分は1/2 1,000万円までを定額、1,000万円を超え3,000万円までの部分は1/2 補助上限額 3,750万円 2,000万円 最低事業費 2,500万円 (最低自己負担額 500万円) 1,500万円 (最低自己負担額 250万円) 対象事業の例(共通) 特別なコンテンツ等の具体例として、以下のようなものがあります。 世界遺産や自然遺産などの国際的に知られた場所で開催される体験 消費単価が高いインバウンド観光客向けの体験 非公開文化財の特別公開や、宿泊・飲食体験 人間国宝や著名な職人、有名シェフ等との交流を含む体験 人気スポットでの専用空間提供や優先体験 通常は飲食禁止の場所で特別な飲食体験を提供 通常入手困難な商品を販売する臨時免税店の設置 空港や港湾などのインフラを新しい形で活用するもの インバウンド消費の拡大・質向上推進事業の申請方法 申請は、予備申請フォームに事業概要と申請者情報を登録し、受け取ったメールに含まれるリンクから申請書類をアップロードして行います。 以下に申請の流れをまとめました。 「特別体験事業」の予備申請フォームにアクセスし、事業概要と申請者情報(事業者名、メールアドレスなど)を登録する 予備申請の情報を基に、登録したメールアドレス宛に受付番号と申請書類を投稿するためのサイトのリンクが含まれたメールが自動で送信される メールに記載されたリンクをクリックしてサイトにアクセスし、必要な書類(様式1~3,5のExcelファイルと様式4のPowerPointファイル)をアップロードする 書類を「box」に投稿し、「ファイルを送信しました」という表示を確認したら、申請は完了となる 参考:特別な体験等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業とは オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業は、多くの観光客による混雑やマナー違反の問題が発生している、または今後発生する可能性がある地域を対象としています。 目的は、地域住民を含む関係者が協力し、オーバーツーリズムの問題を未然に防ぐための計画を策定し、実施するための包括的な支援を提供することです。この取り組みにより、観光地が直面する過剰な観光客の問題を効果的に管理し、持続可能な観光を推進することを目指します。 【公募期間(3次公募)】 7月19日(金)~8月8日(木)12:00 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 類型の特徴 本事業には二つの類型があります。3次公募では、一般型のみ公募されます。2次公募までに実施していた「先駆モデル地域型」の公募はありません。 ①先駆モデル地域型 対象 地方公共団体と地域関係者が協議し、現状分析に基づく計画を策定し、その計画に沿った取組を実施する地域 対象となる取組 交通やインフラの整備、適切な需要管理、観光客の分散化、マナー違反の抑制など(原則として複数の課題に対処するための取組) 申請主体 地方公共団体 ※ただし実際の取組については、地方公共団体の同意を得て、観光地域づくり法人(DMO)や民間事業者が実施するものも対象になる ②一般型 対象 地域の観光関係者が連携し、地域で生じているまたは発生が想定される課題の未然防止・抑制を図るため、具体的な取組を実施するもの 対象となる取組 受入環境の整備・増強、需要の適切な管理、需要の平準・分散化、マナー違反行為の防止・抑制等、観光地において生じることが想定される様々な課題のうち、一つまたは複数のタイプに係る対策を講じる取組 申請主体 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、民間事業者等 ※ただし申請主体が地方公共団体以外の場合は、関係する地方公共団体との連携が必要 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業の補助額・対象経費 ①先駆モデル地域型の補助上限は 8,000万円(補助率2/3)、②一般型の補助上限は 5,000万円(補助率1/2)です。 【対象経費】 人流把握・予測のための調査分析費 住民の意見を反映するためのアンケート実施に係る経費 ポイ捨て防止のためのICTを活用したごみ箱設置費 渋滞緩和のためのパークアンドライド駐車場整備費 観光客の過度な集中を抑制するための予約システム導入費 外国人観光客へのマナー啓発のための多言語化対応費 観光施設と住民間の交流プログラムの造成費 等 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業の申請方法 観光庁ホームページで案内される特設WEBサイトの申請フォームより申請を行います。事業申請書を提出し、事業採択となった場合、事業実施に係る費⽤の交付申請を⾏います。交付決定通知を受けてから事業実施し、完了実績報告書および⽀出内容がわかる関係書類等の提出を含め、2025年2⽉28⽇までに事業を完了させる必要があります 参考:オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 まとめ 観光庁の令和6年度予算要求と令和5年度補正予算は、観光業界の成長と地域経済活性化を促進することを目的としています。令和6年度の予算は、持続可能な観光地域づくりや双方向交流の拡大に重点を置き、新たな事業機会を提供する方針です。令和5年度の補正予算は、地方の魅力を広める活動や観光品質の向上などに資金を配分し、観光業界全体の発展を支援しています。これらの予算により、事業者は地域経済と持続可能な観光産業の発展を目指し、新たな取り組みに挑戦できる機会が広がっています。 参考・出典:令和6年度 観光庁関係 予算概算要求概要 参考・出典:令和5年度 観光庁関係 補正予算

2024.10.16

再就職する人で給与が下がる人がもらえる「就業促進定着手当」とは

国内の転職率は、年々上昇傾向にあります。よりよい給与を求めた再就職が増える一方で、ライフスタイルの変化にあわせて労働環境を変えざるを得ない人もいます。転職によって収入が減った人を支援するため、ハローワークでは就職促進給付を行っています。 就業促進定着手当は、新しい職場に再就職した人が、離職前より低い賃金で就労する場合に支給されます。 今回は就業促進定着手当の概要や支給額、申請方法についてまとめました。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 就業促進定着手当とは 就業促進定着手当は、雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち、「就業促進手当」のひとつです。「再就職手当」、「就業手当」などと同様に、失業や再就職に伴って収入が減少した場合に補助が受けられます。 就業促進定着手当は、再就職先に6か月以上雇用される人が受け取れる支援です。支給額は1日分の賃金を基準に計算されます。ただし、6か月以内に再就職先の雇用保険の被雇用資格を喪失した場合には、受給の対象外です。 就業促進定着手当の支給対象者 就業促進定着手当の支給対象者には、3つの要件があります。再就職手当を受け取っていることもそのひとつです。再就職手当の概要もあわせて見ていきましょう。 支給対象者の要件 支給対象者の要件は、以下のとおりです。 ①再就職手当を受給している ②再就職手当の支給を受けた被から、6カ月以上同じ事業主の被雇用保険者になっている ③再就職後、6カ月間の賃金の1日分が、離職前の賃金日額を下回る なお被雇用保険者資格は、事業主の都合による出向等で喪失した場合でも受給の対象外となります。また、離職前の賃金日額が下限額の場合も受給の対象外です。 再就職手当とは 再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が新たに雇用保険の被保険者となった場合などに、就職日の前日までの日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に支給されます。 基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して転職した場合は60%、3分の2以上を残して再就職した場合は70%が支給額です。 所定給付日数は90日から360日まで設定されていますが、早く就職したほうが、再就職手当の額が上がる仕組みになっています。 主な支給要件 再就職手当受給のための主な要件は、以下のとおりです。 主な要件 ①受給手続き後、7日間の待期期間を経て就職した ②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある ③離職した前の事業所に再び就職したものでない ④再就職先に1年以上勤務する ⑤過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがない ⑥受給資格決定前から採用が内定していた会社に雇用されたものでない 支給額 再就職手当受給の支給額は、以下のとおりです。 【基本手当日額×所定給付日数の支給残数×60%または70%】 基本手当の日額は「費用保険受給資格者証」に記載されています。 上限は以下のとおりです。 ■離職時の年齢が60歳未満 6,290円 ■離職時の年齢が60歳から65歳未満 5,085円 なお、基本手当の日額就業促進定着手当の支給額等の計算に用いられる基本手当の日額にも、この上限が適用されます。 就業促進定着手当の支給金額 就業促進定着手当の支給額は、離職前の賃金日額を基準として計算します。ここでは支給額の計算方法と、具体的な支給額の計算例を見ていきましょう。 支給金額の計算方法 支給額の計算式は、以下のとおりです。 【(離職前の賃金日額-転職後6カ月間の賃金日) ×転職後6カ月の賃金の支払基礎日数】 ただし離職前の賃金日額には、離職時の年齢によって、以下のように上限額が定められています。 ■離職時の年齢が30歳未満 13,890円 ■離職時の年齢が30歳以上45歳未満 15,430円 ■離職時の年齢が45歳以上60歳未満 16,980円 ■離職時の年齢が60歳以上65歳未満 16,210円 なお、下限額は以下のとおりです。 ■下限額 全年齢 2,746円 支給上限額 支給の上限額は、以下の計算式で求められます。 【基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%】 また、再就職手当の給付率が70%の場合は「基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×30%」となります。 「再就職後6カ月間の賃金の1日分の額」の算出方法 支給額の算出に使う「再就職後6カ月間の賃金の1日分の額」は、「月給」と「日給・時給」で違います。それぞれの算出方法は、以下のとおりです。 ■月給 再就職後6か月間の賃金の合計額÷180 ■日給・時給 次のうち、どちらかの金額の高い方 ①再就職後6か月間の賃金の合計額÷180 ②(再就職後6か月間の賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数) ×70% 支給額の試算 それでは、実際に受け取れる金額を試算してみましょう。条件は以下の通りです。 ■離職時の年齢 36歳 ■離職前の給与 30万円 (賃金日額1万円) ■再就職後の給与 21万円 (賃金日額7千円) ■支払基礎日数 30日 ■基本手当の支給残日数 64日 (3分の2以上・再就職手当の給付率70%) ■基本手当の日額 5,971円 支給額計算式 【(1万円-7千円) ×180日=54万円】 さらに上限額は、以下のように計算されます。 【5,971円×64日×40%=15万2,857円】 したがって、この場合の支給額は上限額の15万2,857円です。 就業促進定着手当の申請方法 就業促進定着手当の申請は、ハローワークで行います。必要な書類を窓口に持参するか、郵送にて提出してください。 以下に、申請の期限と必要な書類をまとめました。 申請の期限 再就職した日から6カ月が経過した日の、翌日から2カ月以内 申請に必要な書類 申請に必要な書類は以下の4つです。 ①就業促進定着手当支給申請書 ②雇用保険受給資格者証 ③就職日から6カ月間の出勤簿の写し ④就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し まとめ 2022年、マイナビの調査では、再就職によって年収が上がった人は4割近くを占めました。いっぽうで、年収が下がった人も18.6%と、決して少なくありません。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/WhkTLuqKbV2OeZeOUPtws76xes8d0CBbJmAaRW79.png) 出典:マイナビ転職動向調査2023年版(2022年実績) 転職では労働環境や働き方の変化もメリットのひとつですが、年収の変化はライフスタイルにも大きく影響します。特に最初の数か月間は心身ともに負担となるケースも多く、今後のスキルや年収アップに向けた土台作りが順調に進まないケースもあるでしょう。 そんな時は再就職後の収入の補助として、就業促進定着手当を活用してください。労働者の生活基盤が安定することは、企業にとっても利益のあることです。 社会全体の経済活性化と働く人の環境改善を両立させる支援を、ぜひ、上手に活用してください。 参考:就職促進給付 - ハローワークインターネットサービス

2024.07.25

持続化補助金(小規模事業者持続的発展支援事業)とは?【2024年・令和6年】最大250万円!?の補助

商工会・商工会議所による支援を受けながら、市場拡大や生産性向上に取り組める「持続化補助金」。この制度は、小規模事業者・個人事業主の皆さまのビジネスを次の段階へと進めるために設計された、重要な施策です。 今回の記事では持続化補助金がどのような制度なのか説明した上で、補助対象や対象事業、申請方法やスケジュールに関する内容をまとめています。販路拡大を検討している方、業務効率化を目指している方などは、ぜひ詳細をご確認ください。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは? 持続化補助金は、小規模事業者が今後何年にもわたって経験することになる一連の制度変更に対応し、新たな市場を開拓するための活動を支援するものです。このような取り組みにかかる費用の一部を補助することで、地域の雇用と産業を支え、小規模事業者の生産性の向上と持続的な発展を促進します。 持続可能な経営を目指す計画に基づいた販路開拓や、それに伴う業務効率化(生産性向上)に必要な経費が補助の対象で、一般型には5つの申請類型があります。 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 なお、令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者を対象とした災害支援枠については、記事後半で詳しく説明します。 小規模事業者が受けられる【通常枠】 通常枠 主な要件 策定した経営計画に基づく販路開拓や業務効率化のための取り組みを行う。事業実施には商工会・商工会議所からのアドバイスやサポートが必要。 上限額・補助率 上限:50万円/補助率:2/3 申請類型のベースとなる、通常枠では小規模事業者等が自ら作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みが対象です。 対象経費はこちら 賃金引き上げをする事業者【賃上げ枠】 賃金引上げ枠 主な要件 販路開拓の取り組みに加え、補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること 上限額・補助率 上限:200万円/補助率:2/3 (※赤字事業者は3/4) 賃金引上げ枠の追加要件は、補助事業終了時に事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より50円以上高いこと、です。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上高い場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。 業績が赤字の事業者が取り組む場合は、補助率が2/3から3/4に引き上げられます。 対象経費はこちら 雇用の増加をする事業者【卒業枠】 卒業枠 主な要件 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大すること 上限額・補助率 上限:200万円/補助率:2/3 卒業枠は、事業拡大を目指す小規模事業者を支援するためのもので、補助期間中に従業員を増やし、小規模事業者の範囲を超えて事業規模を拡大する事業者に対し支援を行います。 対象経費はこちら 後継ぎ候補者の新規事業につかえる【後継者支援枠】 後継者支援枠 主な要件 販路開拓の取り組みに加え、申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった小規模事業者であること 上限額・補助率 上限:200万円/補助率:2/3 後継者支援枠は、将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするための枠です。 対象経費はこちら 認定連携創業支援等事業者が申請できる【創業枠】 創業枠 主な要件 「認定市区町村」やその連携事業者が実施する特定の創業支援事業を受けた日および開業日が、公募締切日から数えて過去3年以内の、販路開拓に取り組む小規模事業者であること 上限額・補助率 上限:200万円/補助率:2/3 創業枠は、創業した事業者を重点的に政策支援するため、特定の創業支援事業を受けた日及び開業日が、公募締切日から数えて過去3年以内の新しい事業者を対象としています。 対象経費はこちら 関連記事 ・小規模事業者持続化補助金 2023 第14回公募開始!よくある質問まとめ ・小規模事業者持続化補助金2023年 4つの特別枠を解説! 最大250万円の補助が受けられるインボイス特例とは 持続化補助金では、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換することで「インボイス特例」の対象になります。特例により上限額に一律50万円が上乗せされるため、200万円の特別枠の場合、最大250万円まで増額します。 【インボイス特例の要件】 インボイス特例の適用要件は、2021年9月30日から2023年9月30日までの期間に一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者、および2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。これらの事業者の中で適格請求書発行事業者の登録が確認できた場合に限り、特例の適用が可能です。ただし、補助事業の終了時点でこれらの要件を満たしていない場合、補助金は交付されません。また、小規模事業者持続化補助金の一般型で「インボイス枠」を利用して補助事業を行った事業者は、この特例の申請はできません。 関連記事 ・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)インボイス特例とは?適格請求書発行事業者登録を行うと、上限が50万円上乗せに! ・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年【個人事業主も申請できる】インボイス特例により上限50万円上乗せ 小規模事業者持続化補助金はいくらもらえる?何に使える? 持続化補助金の補助率、補助上限額をまとめると以下のようになります。 | 枠 | 補助上限 | 補助率 | |----------------------|----------|-------------------| | 通常枠 | 50万円 | 2/3 | | 賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠 | 200万円 | 2/3(赤字事業者は3/4)| ※インボイス特例は上記に50万円上乗せ 【対象経費】 続いて「何に使える?」の答えとなる、対象経費についてみていきます。補助の対象となる経費は、以下の①~⑩です。 ①機械装置等費機械装置等の購入に要する経費 ②広報費パンフレット・ポスター・チラシの作成等の経費 ③ウェブサイト関連費EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費 ④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)新商品等を展示会等に出展したり、商談会に参加したりするために要する経費 ⑤旅費販路開拓等を行うための旅費 ⑥開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン等の経費 ⑦資料購入費図書等を購入するための経費 ⑧雑役務費補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費等の経費 ※第15回公募より除外 ⑧借料機器・設備等のリース料・レンタル料 ⑨設備処分費所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 ⑩委託・外注費業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費 ※第15回公募から、補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代等をカバーする「経費雑役務費」が補助の対象外となりました。 対象とならない経費 補助対象外となる主な経費は、以下のとおりです。 補助事業の目的に合致しないもの 見積書・請求書・領収書等を用意できないもの 交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの ただし展示会等への出展の申込みについては、交付決定前の申込みでも補助対象です 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に関わる経費 映像制作における被写体や商品の購入に関わる関連経費 オークションによる購入 駐車場代、保証金、敷金等 不動産購入・取得費、修理費等 税務申告、決算書作成等のために税理士等に支払う費用 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットショッピング決済手数料等 講習会・セミナー研修等参加費や受講費等 1回の取引で、税抜き10万円を超える現金支払 クレジットカード決済等、補助事業期間内に支出が完了していないもの 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 さらに、第15回公募から「計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になる」と明記されました。 小規模事業者持続化補助金の対象者 では、持続化補助金はどのような事業者が活用できるのでしょうか。補助対象となる事業者の主な要件を確認しましょう。 【対象事業者の要件】 ①以下の基準を満たした小規模事業者であること 【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】 常時使用する従業員の数5人以下 【宿泊業・娯楽業】 常時使用する従業員の数20人以下 【製造業その他】 常時使用する従業員の数20人以下 ②資本金・出資金が5億円以上の法人が100%の株式を有する企業でないこと ③直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が、15億円を超えていないこと ④商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること※非会員でも申請可能です。 ⑤以下の事業において補助事業を実施した場合、本補助金の申請までに「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていること ・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ・「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ・「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※第12回公募以降の補助事業者は申請ができません。第11回公募以前の補助事業者は、事業実施期間の終了日から翌月を起点として1年間が経過している場合に限り、申請が可能です。 ⑥小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けた事業者でないこと ⑦小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募に申請中の事業者でないこと※←第16回の公募要領に追加 持続化補助金を申請できるのは、こういった要件を満たす小規模事業者です。申請者は商工会または商工会議所の管轄地域内で活動している必要がありますが、会員でなくても申請は可能です。また、以前に受けた補助金に関連して必要な報告書を提出済みであること、特定の補助枠で以前に採択されていないことなど、細かい要件が定められています。 小規模事業者持続化補助金の申請スケジュール・いつまで 【第16回公募のスケジュール】 公募要領公開:2024年5月8日(水) 申請受付開始:2024年5月8日(水) 事業支援計画書発行の受付締め切り:原則 2024年5月20日(月)※ 申請締め切り:2024年5月27日(月)17:00  第17回以降の実施は未定 ※申請には事業支援計画書の事前発行が必要で、この計画書の受付期限は申請締め切り日の約1週間前となっているため、注意しましょう。 小規模事業者持続化補助金 第16回公募のポイント 第16回公募は、スケジュールがタイトなので集中的に準備する必要があります。申請は電子申請のみとなり、郵送での提出は不可です。 商工会・商工会議所への事業支援計画書発行の受付締切が5月20日、その後、事業支援計画書を受領して、申請書類の提出をするのが5月27日までです。採択、交付決定は8月頃の予定で、補助事業の実施は交付決定日から11月4日までとなっています。 計画がすでに具体的で、迅速に行動できる事業者(短いスケジュールで申請書類を準備し、申請プロセスを進められる方)は第16回公募の申請をご検討ください。なお、第15回公募に申請している事業者は、今回応募することができませんのでご注意ください。 小規模事業者持続化補助金の申請方法・必要書類 持続化補助金の申請の流れは、以下のとおりです。 【申請の流れ】 ①申請に必要な書類を確認・作成 ②「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し等の書類を地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、「事業支援計画書」の作成・交付を受ける ③地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」を受け取る ④その他の提出書類をそろえ、補助金事務局に電子申請または郵送にて申請を行う (第15回まで) ただし、第16回公募は、電子申請システムでのみでの受付となります。 【必要書類】 申請に必要な書類は、個人・法人・NPOによって違います。どの場合でも提出が必要な資料は、次のとおりです。①~⑤の内容はシステムに直接入力し、添付の必要はありません。 ①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1) ②経営計画書兼補助事業計画①(様式2) ③補助事業計画②(様式3) ④補助金交付申請書(様式5) ⑤宣誓・同意書(様式6) ⑥事業支援計画書(様式4) このほか、希望する枠・特例などにより追加的に必要となる書類がありますので、詳細は公募要領やガイドブックをご確認ください。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/lTVZ1BbqZKqQ8tB8WdrtrxtSmshTLntYaUDprCpH.png) 出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック 持続化補助金の申請書類の書き方については、過関連規定の確認去記事も合わせてご参照ください。 [blogcard url="jizokuka_shinsei_kakikata"] 小規模事業者持続化補助金は再度申請できる? 小規模事業者持続化補助金は、過去に採択されていない場合、何度でも申請可能です。一度不採択となっても、再申請が可能です。既に採択された事業者も、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であれば申請できます。なお、申請回数に制限はありませんが、過去の申請実績に基づき減点調整が行われることがあります。 採択後の流れは? 補助金の申請が受理された後、審査が行われ、結果が補助金事務局のホームページにて公表されます。採択結果は申請締切から約2〜3か月後に通知され、「補助金交付申請書」に不備がなければ、「交付決定通知書」が届きます。では、この交付決定通知書を受け取った後の流れはどうなるのでしょうか。採択後の流れを3つのステップで解説します。 ステップ1: 補助事業の実施 交付決定通知書を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施し、補助事業実施期限までに完了させます。もし補助事業の内容や経費配分に変更が必要な場合は、事前に計画変更の申請が必要です。 ステップ2: 実績報告と確定検査 事業終了後、その日から30日以内に実績報告書を提出し、事務局がこれを審査・確認し補助金額を確定します。必要な証拠書類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の写しなど)も審査対象です。不備があれば指摘され、修正や追加提出が求められます。 ステップ3: 補助金の請求・入金と事業効果報告 補助金額確定後、確定通知書を受け取り、請求を行うと補助金が入金されます。振込は数週間かかり、入金確認は通帳等で行います。また、1年後には事業効果報告が必要で、「賃金引上げ枠」や「卒業枠」では賃上げや雇用の状況報告とともに証拠書類の提出も求められます。 事前準備から、事業終了までの流れは下の図も参照してください。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/jUKnrqGSWKVzHPI91ENFRV1f05cKDmeYNpR1twzb.png) 出典:令和5年度補正予算 持続化補助金 ※事業完了は2024年11⽉4⽇まで、2024年11⽉14⽇までに実績報告書を提出する必要があります。 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」は定額補助も 令和6年能登半島地震により被災した石川県、富山県、新潟県、福井県の小規模事業者は、生産設備や販売拠点の損壊、顧客や販路の喪失という困難な状況に直面しています。 この事業者の事業再建を支援するために、上記の被災区域を対象に災害支援枠が設置されました。事業者は、商工会・商工会議所などの支援機関の助言を受けて、災害からの事業再建に向けた計画を自ら作成し、その計画に基づいて行う事業再建の取り組みに必要な経費が補助されることになります。 なお、2次公募から、既に持続化補助金を申請中、実施中、または実施済みであっても、災害支援枠での申請が可能になりました。ただし、以下の点に注意が必要です。 【申請中または実施中の方】 計画中または現在進行中の事業内容や対象経費が、災害支援枠で申請する内容と重複している場合は、補助対象外になります。 【実施済みの方】 補助事業が終了している場合は、他の持続化補助金の交付規程に定められた様式第14を補助事業終了から1年以内に提出する必要があります。 災害支援枠の対象者、対象事業 石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が対象です。被害の証明として、以下の公的証明の添付(コピー可)が必要です。 ①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合 市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など ②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合 ※間接的な被害とは:令和6年1月から7月の任意の1か月の売上高が前年同期、または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少している 地方自治体が独自に発行した証明書 【補助対象事業】 この補助事業は、経営計画に基づく小規模事業者の事業再建を支援することを目的としています。対象となるのは、事業再建に直接関連する取り組みであり、単なる復旧や資産の買換えは対象外です(ただし、損壊した事業用資産の取替えや買換えは含まれます)。 補助対象事業は、実施後約1年以内に売上げ増加が見込まれる活動で、提出する計画書には、事業実施期間内に完了可能な事業再建の取り組みを明記する必要があります。 災害支援枠の補助率・上限額、補助対象経費 災害支援枠の補助率は基本的に2/3、特定条件下では定額補助が可能です。 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた事業者が、以下①~⑤をすべて満たす場合に定額補助となります。 (2次から要件が追加され、以下の5つになりました) 定額補助の要件 ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 ②過去数年以内の災害救助法適用災害で被害を受けた事業者で、以下のいずれにも該当する者 ・事業用資産への被災が証明できる事業者 ・災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 ③以下のいずれかに該当する者 ・過去数年以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者 ・令和6年の能登半島地震発生時に厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者 ④交付申請の時点で、過去数年以内に発生した災害の復旧や復興に関連した事業活動で生じた債務を抱えている事業者 ⑤能登半島地震で施設や設備に被害を受け、これらの復旧や復興を進めようとしている者 上限額:200万円または100万円 補助金の上限額は、被害の種類に応じて異なります。①直接的な被害(事業用資産の損壊等)を受けた事業者には最大200万円、②間接的な被害(売上減少)を受けた事業者には最大100万円が設定されています。 災害支援枠の補助対象経費 補助対象となる経費は、以下の条件を全て満たす必要があります。 本事業の遂行に明確に必要な経費 交付決定日以降に発生し、対象期間内に支払が完了した経費 支払金額を証拠資料等で確認できる経費 特例として、今回の公募では令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に発生した経費も、遡って補助対象として認められます。(後述) 【経費内容】 機械装置等費 広報費 ウェブサイト関連費 展示会等出展費(オンライン含む) 旅費 新商品開発費 資料購入費 借料 設備処分費 委託・外注費 車両購入費 【特例として採択前の経費も対象になることも】 通常は、補助金の採択後に「補助金交付決定通知書」を受領し、通知受領後から補助対象経費の支出が可能です。しかし、特例として、令和6年1月1日の地震後に発生した経費も条件により補助対象となることがあります。 支出は銀行振込が原則で、一部例外を除き現金での支払いは不可ですが、公募開始日までの現金支払いについては補助金事務局に相談することができます。 災害支援枠の申請方法とポイントを解説! ①書類の準備 罹災(被災)証明書またはセーフティネット保証4号の認定書の発行、事業計画書の作成、など、必要な書類を確認し、用意・作成します。 ②経営計画書の提出 申請前に「経営計画書」の写しを補助事業所の地域の商工会または商工会議所に提出し、「支援機関確認書」の作成・交付を依頼します。これには、事業計画の内容や書類の過不足の確認が含まれます。 ③支援機関確認書の受領 商工会または商工会議所から「支援機関確認書」を受け取ります。 ④書類の提出 受付締切日までに、必要な書類一式を補助金事務局に郵送します。郵送のみの受け付けで、持参や宅配便、電子申請での送付は不可です。 公募開始(5次) 2024年(令和6年)8月19日(月) 5次受付開始 2024年(令和6年)9月9日(月) 5次受付締切 2024年(令和6年)10月7日(月)※郵送:締切日当日消印有効 採択後に交付決定を受けてから事業を実施します。完了後には補助金事務局へ実績報告書と証憑を提出し、認められた経費に対して支払いが行われます。 ※10月10日現在、政府は6次公募を計画中です。この6次公募では、引き続き事業の事前着手が可能となり、さらに「令和6年9月20日からの大雨」による被害を受けた事業者は、追加申請ができる予定です。 こんなときはどうなる?災害支援枠の疑問点 【今まで営業していた業態を変更した場合も補助対象となるか】 事業再建に向けた取組で、補助対象経費の範囲であれば対象になります。 【機械設備では、損害を受けた際の交換や買い替えだけが補助金の対象になるのか】 経営計画に記された事業再建のための経費全てが対象になります。これは、損壊した機械設備の修理や交換に限らず、幅広く適用されます(車両購入を除く)。ただし、在庫や棚卸資産の損失は含まれません。 【車両を購入するにあたって、必要な要件とは】 被災した申請者の車で、事業に必須かつ補助事業で取り組む特定の業務のみに使う、申請者名義の車両の購入は可能(車両の被災がない新規購入は対象外)です。ただし、必要性が低いアクセサリーや自動車保険などの手続き費用は補助対象外です。 【なりわい補助金等、他の補助事業との重複申請は可能か】 他の補助事業では対象にならない事業再建に係る経費など、対象経費が異なっていれば重複での申請・採択は可能です。 参考:小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」申請時によくあるご質問 小規模事業者のための小規模事業者持続化補助金活用法 持続化補助金は、小規模事業者が新たな市場を開拓し、自社の競争力を高めるために役立つ制度です。 持続化補助金を活用した販路開拓事例として、現代の市場動向や社会的ニーズに応えるアプローチが見受けられます。たとえば、コロナ禍前を上回る水準で推移しているインバウンド対策や、100兆円市場にまで拡大すると言われる高齢者を対象としたビジネスは、注目される分野です。 過去の活用例として、長野県の酒造店は、インバウンド旅行者をターゲットに英語版パンフレット作成とWEB広報を行いました。これに加え、国際的な展示会にも積極的に出展することで、海外市場への販路拡大を図っています。このような取り組みは、日本国内だけでなく海外からの観光客にも注目され、新たな顧客層を開拓する絶好の機会となるでしょう。持続化補助金は、こうした国際的な商談会や展示会の参加費用など、販路開拓に直結する活動をサポートしています。 このほか、高齢者市場に焦点を当てた事例として、島根県の理髪店が挙げられます。この店は、補助金を用いて移動式リクライニングチェアとシャンプーユニットを導入し、在宅介護を必要とする高齢者向けの出張理容サービスを開始しました。同様に、静岡県のスイミングスクールは、補助金を利用してトレーニング器具を導入し、低体力者向けのプログラムを提供することで新規会員を増やしています。これらの例からわかる通り、持続化補助金は小規模事業者が地域社会や特定のニーズに応じたサービスを提供する際に、必要な資金を支援しています。 参考:事例から学ぶ「持続化補助金」 (※補助金は、各事業年度によって申請要件や補助対象経費、特別枠が変わることがあります。申請前には最新の公募要領を確認することが重要です。また、補助金の採択は保証されているわけではなく、過去の事例が同様の結果を保証するものではありません。) 持続化補助金では申請にあたって「経営計画」の策定が必須となっているため、事業者が経営計画を策定する過程で自らのビジネスモデルを見直し、市場の変化に対応する能力を高める機会にもつながります。補助金の活用で、小規模事業者は販路開拓への挑戦だけでなく、長期的な企業戦略の強化も図ることができるのです。 第16回締切分 関東エリアの採択傾向※9月25日更新 【商工会議所地区】関東エリアの第16回締切分の結果をもとに、採択された補助事業名から読み取れる傾向をまとめました。 よく使用されていたキーワードとしては、「販路拡大」「新規顧客」「設備導入」「店舗改装」「メニュー開発」が挙げられます。特に、新たな市場や顧客層の開拓、業務効率の改善を図る事業が多く見受けられました。設備投資や店舗改装によって生産性向上や集客力強化を目指す傾向が強いです。 また、業種別に見ると、飲食業や美容・健康関連業が目立ち、新規メニュー開発やエステサービスの強化に取り組む事例が多数ありました。さらに、製造業でも設備導入による生産性向上を狙う事業が多く採択されています。こうした分析から、地域密着型の小規模事業者が顧客獲得や業務改善に積極的に取り組んでいることが浮き彫りになっています。 小規模事業者持続化補助金よくある質問 補助金が交付されるまでの手順は? 補助金が交付されるまでの流れは、公募申請から始まり、審査の後、採択・交付決定を経て、事業の実施、実績報告、最終的に請求と入金という流れになります。審査結果は受付締切から約2~3ヶ月後に事務局のHPで公表され、申請者全員に通知が行われます。 申請窓口は商工会議所と商工会どちら? 申請は、商工会議所地区での事業者は商工会議所地区、商工会地区での事業者は商工会地区の窓口で申請します。 商工会や商工会議所の会員以外でも申請できる? 商工会や商工会議所の会員でない方も申請できます。加えて、士業として活動している方、例えば弁護士や税理士なども補助の対象となっています。これから開業を予定している方は注意が必要で、申請時点でまだ開業していない創業予定者は、補助の対象外となります。 ホームページ制作は対象になる? ホームページの制作も補助の対象となり得ますが、これは販路開拓を明確に目的とする場合に限られます。ウェブサイト関連費用には補助金額の上限があり、通常枠では最大12.5万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)では最大50万円までとなっています。ただし、ウェブサイト関連費用のみを補助対象とする申請は認められていません。 小規模事業者持続化補助金 採択結果について 持続化補助金の採択結果に関する情報は、中小企業庁の新着情報や持続化補助金のウェブサイトで確認できます。2024年8月8日に発表された第16回の結果は、申請数7,371件のうち採択を受けたのは2,741件の事業者で、採択率は37.2%でした。そのほか、これまでの申請者数と採択者数、採択率をまとめました。 | 締切回 | 申請者数 | 採択者数 |採択率 | |---|---|---| | 第1回 | 8,044 |7,308 |90.9% | | 第2回 | 19,154 |12,478 |65.1% | | 第3回 | 13,642 |7,040 |51.6% | | 第4回 | 16,126 |7,128 |44.2% | | 第5回 | 12,738 |6,869 |53.9% | | 第6回 | 9,914 |6,846 |69.1% | | 第7回 | 9,339 |6,517 |69.8% | | 第8回 | 11,279 |7,098 |62.9% | | 第9回 | 11,467 |7,344 |64.0% | | 第10回 | 9,844 |6,248 |63.5% | | 第11回 | 11,030 |6,498 |58.9% | | 第12回 | 13,373 |7,438 |55.6% | | 第13回 | 15,308 |8,729 |57.0% | | 第14回 | 13,597 |8,497 |62.5% | | 第15回 | 13,336 |5,580 |41.8% | | 第16回 | 7,371 |2,741 |37.2% | ※第16回の採択率は、これまでで一番低くなりました。第1回~16回までの採択率の平均は59.3%です。 まとめ 制度変更や社会情勢の変化を背景に、小規模事業者にとっては苦しい局面が続いています。一方で、変化の時代には新しいニーズが生まれます。AIをはじめとした技術開発も盛んです。このビジネスチャンスを捉えるためには、変化に対する迅速な対応が求められます。 持続化補助金では予算的な補助のほか、商工会議所などの支援を受けられることも特徴のひとつです。社会的な変革の時期を乗り越え、大きな飛躍を目指す企業にこそ、活用してほしい制度です。 関連記事 ▶️小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年 ▶️小規模事業者持続化補助金 2023 第14回公募開始!よくある質問まとめ ▶️小規模事業者持続化補助金2023年 4つの特別枠を解説! ▶️小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)インボイス特例とは 参考: 第8回〜第13回小規模事業者持続化補助金(一般型) 第14回〜小規模事業者持続化補助金(一般型) 第16回公募要領:https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_sanko16.pdf 災害支援枠(令和6年能登半島地震)【公募要領】https://s23.jizokukahojokin.info/noto/doc/s23_koubo3ver4_noto.pdf

2024.10.17

産後パパ育休(育児休業給付金)とは?実質賃金の100%をカバーする給付金

「産後パパ育休制度」とは、育児・介護休業法の中で新設された制度です。既存の育児休業とは別に育児休業を取得できるため、男性の育児参加促進が期待されます。夫婦が力を合わせて仕事を育児を両立できるよう、これから本格的な子育てが始まる予定の方は積極的に活用しましょう。 今回の記事では、産後パパ育休制度の概要や創設の背景、従来の育休との違いなどについて解説します。育休を検討中のパパや、「パパに育休取ってほしいけど給与はどうなる?」とお金のことも気になるママはぜひ参考にしてみてください。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 産後パパ育休とは 「産後パパ育休制度」とは、2022年(令和4年)年10月1日から育児・介護休業法の中で新設された制度のことです。「産後パパ育休」は、子どもが生まれた直後の大変な時期に、柔軟に育児休業が取得できるようにとのねらいで創設されました。 これにより、育児の負担を母親だけでなく父親も共有し、両親が子育てを通じて互いに支え合う家庭環境を促進することが目的とされています。 そもそも育休をとれるのはどのような人? 育休は、原則として1歳までの子を持つ男女従業員が対象です。これには正社員だけでなく、条件を満たすパート、派遣、契約社員も含まれます。 女性は出産直後の8週間を「産後休業」として休み、この期間終了後に育児休業が始まります。男性は、育児休業とは別に「産後パパ育休」を利用できます。 産後パパ育休はいくら支給される? 休業すると、給与がもらえなくなるのでは?と不安に思う方もいるでしょう。産後パパ育休を取得すると、育児休業給付金を得ることができます。産後パパ育休の給付金は、休業開始時の賃金日額(原則として、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った額)に支給日数をかけたものの67%として計算されます。 産後パパ育休はいつから10割・100%になる? 産後パパ育休の給付金が実質100%になる改正は、2025年度からの実施を目指して検討されています。この改正により、産後パパ育休を取得する父親は、出生時育児休業給付金の給付率が現行の67%から引き上げられ、社会保険料の免除も含めると手取りで実質10割、つまり全額相当の支給が受けられるようになります。 産後パパ育休は2回取得できる? 産後パパ育休では、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)を限度として2回に分けて育児休業を取得できます。既存の「1歳までの育児休業」とは別で取得可能で、従来の育休も分割して2回取得できるため、産後パパ育休~育児休業で最大4回の育休を取得できます。たとえば、長期休業を取るのが難しいという方でも、分割することで休みが取りやすくなります。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/jh3zEG7z3xsPGouD8jQTVlqbJ89L7KszkSLE91RD.png) 産後パパ育休と育休の違い※10月8日更新 下表は産後パパ育休と、現行の育児休業制度の内容を比べたものです。 【新設:令和4年10月1日〜】産後パパ育休 【改正後:令和4年10月1日〜】育休(育児休業制度) 【改正前:〜令和4年9月30日】育休(育児休業制度) 対象期間および取得可能日数 子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則として子どもが1歳(最長2歳)になるまで 原則として子どもが1歳(最長2歳)になるまで 申出期間 原則として休業の2週間前まで(※1) 原則として1か月前まで 原則として1か月前まで 分割取得 分割して2回取得可能 *最初にまとめて申し出る必要がある 分割して2回取得可能 *取得の際にそれぞれ申し出る 原則として分割取得不可 休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で休業中に就業可能 原則として就業不可 原則として就業不可 1歳以降の延長 ー 開始日を柔軟化 開始日は1歳、1歳半の時点に限定 1歳以降の再取得 ー 特別な事情がある場合に限り再取得可能(※3) 再取得不可 備考 育休とは別に取得可能 ー ー (※1)雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられた内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は「1か月前まで」とすることができます。 (※2)休業中の就業について、具体的な手続きの流れは以下の通りです。 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出る 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日と時間を提示する。候補日等がない場合はその旨を伝える 事業主の提示した条件を労働者が確認して同意する 事業主が通知する なお、就業可能日等には定められた上限があります。 休業期間中の所定労働日および所定労働時間の半分 休業開始および終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満 (※3)1歳以降の育児休業が、他の子どもの産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子ども等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。 【ポイント】 産後パパ育休は子の出生後8週間以内に限定されているのに対し、育児休業は子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)取得することができます。産後パパ育休と、育児休業を組み合わせて分割取得することで夫婦が育休を交代で利用することも可能になり、育児の負担を軽減できます。 産後パパ育休制度の具体的な内容と条件 ここからは、産後パパ育休の対象者などをみていきましょう。 産後パパ育休制度の対象労働者は? 対象労働者 (1) 産後休業をしていない労働者。ただし、日々雇用を除く。主に男性対象だが、養子等の場合は女性も対象となる。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能 (2) 有期雇用労働者は、申出時点で「子どもの出生日」あるいは「出産予定日」のいずれか遅いほうから起算して、8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでない者に限る (3) 労使協定の締結により対象外となる以下の労働者 ・入社1年未満の労働者 ・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 産後パパ育休の支給額 産後パパ育休制度を取得し受給資格を満たしていれば、原則として「休業開始時の賃金の67%」の育児休業給付を受けられます。受給資格は以下のとおりです。 ・育児休業開始日前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある(原則として「賃金の支払いの基礎となった日数が月に11日以上ある場合」に1か月と計算する) 産後パパ育休を取得して、要件を満たした場合に支給される「出生時育児休業給付金」の対象者は、原則男性です。基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限られます。 産後パパ育休 給付金の計算方法 給付金額は、以下の計算式で求めます。 休業開始時賃金日額×支給日数×67% 例えば、休業開始時の額面(総支給額)が30万円/月、取得日数が14日であれば、休業開始時賃金日額は1万円となり支給額は93,800円となります。 育児休業中の社会保険料の免除とは? 以下の要件を満たしていれば、産後パパ育休制度における各月の月給や賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。 その月の末日が育児休業期間中である 上記に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象とする 賞与に係る保険料については「連続して1か月を超える育児休業を取得した場合」に限り免除される 休業中に就業する場合の注意点は? 労使協定と個別同意があれば、産後パパ育休中に一部就業することも可能です。その場合の注意点は以下のとおりです。 (1) 出生時育児休業給付金に関して この給付金は、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準以内の場合にのみ対象となります。(就業日数:最大28日間の休業で10日または80時間。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数)休業期間中に得た賃金と休業給付金の合計が「休業前賃金日額×休業日数の80%」を超える場合、超過分は給付金から減額されます。 (2) 育児休業期間中の社会保険料免除について 「14日以上」の日数に、事前に事業主と労働者間で調整した上で就業した日数は含まれません。 産後パパ育休取得のメリット 産後パパ育休制度は、労働者・企業の双方にメリットがあります。 労働者側のメリット (1) 父親が育児に積極的に参加することで母親の育児負担を軽減し、家庭の安定を図れる (2) 父親が育児に参加することで、子どもとの絆を深めることができる (3) 父親が育児休業中に仕事を離れることで、仕事とプライベートのバランスを取ることができる 従来の「男性は仕事・女性は育児」という分けた考え方では、片方に負担を強いる形になってしまいます。中には「仕事で頭角を現す女性」「育児も得意な男性」というケースもあるでしょう。そうした個人の希望や力量を踏まえずに、どちらかに負担を偏らせるのはもったいないことです。 また、母親に育児の負担が偏れば、必然的に子どもと父親が接する時間は少なくなり、親子間の絆に影響を与えかねません。 産後パパ育休制度を活用し父親が育児へ積極的に参加することで、子育てに対する意識が男女ともに高まり、子育てに前向きな気持ちを持つ人が増えると期待できます。 企業側のメリット (1) 労働者へのサポートが手厚い企業であると外部にアピールできる (2) 優秀な人材が職場に定着する (3) 労働者の仕事へのモチベーションを高められるため、生産性の向上が期待できる 産後パパ育休のような支援制度をきちんと運用できれば、外部に「労働者のワークライフバランスを考えている職場である」とアピールできます。労働者へのサポートが手厚い企業は求職者にとって魅力的であるため、すでに働いている人材の定着はもちろん、優秀な人物を外部から採用しやすくなるでしょう。少子高齢化によって人材不足が加速する中において、優秀な人材を囲い込めるのは企業として魅力的です。 また、仕事と育児の両立をサポートし労働者の負担を解消することで、ストレスが軽減されて仕事へのモチベーションも高まり、最終的な生産性向上も期待できます。 ただし、今でも「男性は仕事・女性は育児」という考え方が残っているのも事実です。その中で、産後パパ育休制度を活用した労働者が不当な扱いを受けないよう、企業にはハラスメントへの対策が強く求められます。 産後パパ育休の計画と準備 産後パパ育休を成功させるためには、計画的な準備が不可欠です。このセクションでは、産後パパ育休の取得に向けた具体的な準備ステップを詳細に説明します。 1. 育休期間の計画 産後パパ育休を取る前に、どのくらいの期間休むかを計画しましょう。休業期間は子の出生後8週間以内に限られていますが、この中で最適なタイミングと期間を選ぶ必要があります。パートナーと協議し、家庭内での役割分担や、その他のサポートが可能な時期を考慮に入れることが重要です。 2. 収入について確認 育休中は収入が変動するため、経済的な準備も必要です。育児休業給付金が支給されますが、受け取る給付金の額を事前に計算し、必要に応じて貯金や予算調整を行います。これにより、休業中の金銭的なストレスを軽減できます。 3. 職場での引き継ぎ準備 休業をスムーズに進めるためには、職場での引き継ぎが重要です。休業の数週間前から、関連するプロジェクトやタスクの引き継ぎを計画的に行いましょう。また、復帰後の業務再開をスムーズに行えるよう、引き継ぎ文書を整備することも大切です。 4. 育休後の職場復帰計画 育休後の職場復帰は、新たなチャレンジとなる場合が多いです。復帰計画を立て、復帰初日のスケジュール、業務の優先順位、必要なサポートなどを事前に検討しましょう。また、職場に復帰する前に、上司や人事部と面談を設定し、復帰後の業務やキャリアプランについて話し合うことも効果的です。 これらの準備を行うことで、産後パパ育休を有意義に過ごし、家庭と職場の両方での責任を果たしながら、仕事と育児のバランスを取ることが可能になるでしょう。 産後パパ育休(出生時育児休業)が創設された背景とは? 従来の日本には、「育児・家事は女性がするもの」「男性が育児休業を取得するなんてありえない」という考え方が根付いていました。しかし、女性の社会進出や働き方改革などが当たり前になった現代では、どちらかに育児(あるいは仕事)の負担を傾けるのではなく、「夫婦で協力して育児と仕事を両立させる」という価値観が主流になっています。 とくに女性は出産後の退職率が高い傾向にあり、少子高齢化によって労働人口が減少する日本において、貴重な戦力である女性労働者が出産を機に仕事から離れてしまうのは企業としても痛手です。 また、男性労働者の中には「育児に参加したいが育児休業を取得できなかった」という方がまだまだいます。実際、男性の育児休業取得率は年々上昇していますが、2021年(令和3年)度時点で「13.97%」であり、女性の「85.1%」と比べると大きな差があるのも事実です。 こうした現状を打破し、夫婦で育児を行いつつ誰もが働きやすい職場環境を実現するために、この産後パパ育休制度が設けられたといえるでしょう。 もし夫婦で協力して育児ができる体制を整備できれば、子どもは両親と接する機会が増えるため幅広い価値観を得るチャンスができ、考え方やメンタル面などに良い影響をもたらすと予想できます。 まとめ 産後パパ育休制度は、夫婦のどちらかに負担を偏らせることなく、仕事と育児を両立させたい方々にぴったりの制度です。一定の要件を満たせば、育児休業給付金の支給や社会保険料の免除が受けられるため、休業による収入減少を心配する方も、少しは安心できるでしょう。 さらに、2025年度からは両親が出産後の8週間以内に「産後パパ育休」を含む育児休業を14日以上取得した場合、給付金が引き上げられる予定です。これにより、最大28日間の休業に対して、休業前の手取り額相当まで給付率が80%に増額され、社会保険料の免除もあって実質的に給与の100%がカバーされるようになります。子どもの成長に関わる大切な時期に夫婦で協力して子育てできるよう、こういった制度をぜひ極的に活用してみてください。

2024.10.08

食洗器設置で2万1000円の補助!2024年の住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」とは

長く住む家のことだから、住宅にも省エネの工夫を取り入れて、少しでも節約につなげたいものです。とはいえ、リフォームや住宅購入時に省エネ設備を取り入れるには、費用がかかります。 お得に省エネ住宅の購入やリフォームを行うには、補助金の活用がおすすめです。国土交通省では、2024年(令和6年)「質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援(住宅省エネ2024キャンペーン)」を実施しています。本事業では、食洗器の設置をはじめとする、子育て世帯の家事負担軽減設備も補助の対象です。 今回は食洗器設置を中心に、住宅省エネ2024キャンペーンの一つ、子育てエコホーム支援事業について見ていきましょう。 ▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する 2024年の住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」 住宅の取得やリフォームに使える補助金には、多くの事業が設置されてきました。これまでに設置された補助金の概要と、2024年の住宅補助金について確認しておきましょう。 【これまでの住宅省エネ補助金】 国土交通省では2022年に「こどもみらい住宅支援事業」、2023年には「子育てエコホーム支援事業」が行われました。 また2023年には「住宅省エネ2023キャンペーン」として、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを推進する施策が打ち出されました。これは住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援するものです。具体的には、「質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援(住宅省エネ2024キャンペーン)」の前身である「こどもエコすまい支援事業」のほか、「先進的窓リノベ事業の後継事業」と「給湯省エネ事業」の3つの施策が設置されました。 いずれの施策も人気が高く、当初の予定より締め切りが前倒しとなりました。「こどもみらい住宅支援事業」は11月29日、「子育てエコホーム支援事業」は9月29日に終了しています。2024年も同様に、各施策は早期に申請が集中することが予想されます。8月か9月には締め切りとなる可能性もありますので、活用を検討している場合は早めに準備を始めてください。 住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」はいつから 子育てエコホーム支援事業の交付申請は、2024年4月2日から開始となっています。対象となる工事は2023年11月2日以降のもので、すでに着工されている工事も、要件を満たせば補助の対象となります。 なお、対象工事は以下のとおりです。 新築 基礎工事より後の工程の工事 リフォーム リフォーム工事 本事業の申請は登録事業者によって行われます。すでに工事に着工している場合は、申請可能かどうか、担当者に確認してみましょう。 住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」とは? 前述のとおり、本事業の申請は、注文住宅の新築工事もしくは新築分譲住宅の販売、住宅のリフォーム工事を行う事業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれませんので、注意してください。 また、対象となるのは以下の場合です。 ■子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する、長期優良住宅又はZEH住宅についての注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入 ■世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム 対象となる子育て世帯 注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限り、補助の対象となります。具体的には次のような世帯を指します。 子育て世帯とは 「子育て世帯」とは、申請時に18歳未満の子どもを持つ家庭のことです。子どもの年齢は、令和5年4月1日時点で、2005年4月2日以降に生まれた子どもを指します。ただし、令和6年3月末までに工事を開始する場合は、2004年4月2日以降に生まれた子どもが対象となります。 若者夫婦世帯とは 「若者夫婦世帯」とは、申請時に夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(1983年4月2日以降生まれ)である家庭を指します。ただし、令和6年3月末までに工事を開始する場合は、令和4年4月1日時点で39歳以下(1982年4月2日以降生まれ)の条件が適用されます。 そのほか、補助対象事業や対象期間などの詳細を見ていきましょう。 補助対象期間と対象住宅の要件 各事業の補助対象期間は、以下のとおりです。 カテゴリー 条件 注文住宅の新築ならびに新築分譲住宅の購入 2023年11月2日以降、基礎工事より後の工程の工事に着手したもの ただし、申請時に工事が一定以上の出来高に達し、別途定める期間内に申請・完了報告が可能なものに限る リフォーム 2023年11月2日以降に工事に着手したもの ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限る また、工事請負契約後に行われる工事であることが必要 【対象住宅の要件】 補助対象となる住宅の条件は、【注文住宅の新築ならびに新築分譲住宅の購入】、【リフォーム】それぞれ以下のとおりです。 新築の注文住宅または分譲住宅の購入に関わる要件 ①以下のいずれかに該当するもの ■長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁にて認定を受けたもの ■ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの ②以下の全てに該当するもの ■住戸の延べ面積が50㎡以上240㎡以下 ■原則として、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に立地しない ■申請者が、都市再生特別措置法の規定による勧告に従わなかった者でない なお、申請する際には、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要です。 リフォームでは、次の①~⑧に該当する工事等が対象です。ただし、①~③の工事のいずれかが必須です。また、原則として1申請の合計補助額が5万円未満の場合は、申請できません。 リフォームに関わる要件 ①開口部の断熱改修 以下のいずれかに該当する、改修後の開口部の熱貫流率および日射熱取得率が一定の基準値以下となるように行う工事 ■ガラス交換 既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するもの ■内窓設置 既存窓の内側に窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するもの ■外窓交換 既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、および新たに窓を設置するもの ■ドア交換 既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するもの、および新たにドアを設置するもの ②外壁、屋根・天井または床の断熱改修 改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 次の住宅設備を設置する工事 ■エコ住宅設備 ・太陽熱利用システム ・節水型トイレ ・高断熱浴槽 ・高効率給湯器 ・節湯水栓 ・蓄電池 ④子育て対応改修 1. 家事負担の軽減に資する設備を設置する工事 ■対象設備 ・ビルトイン食器洗機 ・掃除しやすいレンジフード ・ビルトイン自動調理対応コンロ ・浴室乾燥機 ・宅配ボックス 2. 防犯性の向上に資する開口部の改修工事 3. 生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事 4. キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事 ⑤防災性向上改修 防災性の向上に資する開口部の改修工事 ⑥バリアフリー改修 ■対象工事 ・手すりの設置 ・段差解消 ・廊下幅等の拡張 ・衝撃緩和畳の設置 ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱う、リフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険 なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要です。 いくらもらえる?住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」の補助額 各事業の主な補助金額は、以下のとおりです。 【注文住宅の新築ならびに新築分譲住宅の購入】 ①長期優良住宅:100万円 ②ZEH住宅:80万円 なお、以下の両方に該当する区域に立地している住宅は、補助額が原則半額になります。 ■市街化調整区域 ■土砂災害警戒区域又は浸水想定区域 【リフォーム】 リフォーム工事の内容に応じて、補助金額が異なります。各該当箇所の面積や窓ガラス等の枚数に補助金額が定められ、その合算で補助金額を算出する仕組みです。 なお、上限額は、以下のとおりです。 ①子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円 ②その他の世帯:上限20万円 子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は上限60万円、長期優良リフォームを行う場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯が上限45万円、その他の世帯が上限30万円です。 食洗機設置等リフォームは「子育て対応改修」に該当 では、食洗器設置等のリフォームに関わる補助金について、もう少し詳しく見ていきましょう。「子育てエコホーム支援事業」では、リフォーム工事補助事業の中に「子育て対応改修」が含まれます。 そのうち「家事負担の軽減に資する設備を設置する工事」では、食洗器をはじめ、家事軽減を目指すリフォーム工事等が補助の対象です。 子育て対応改修 補助金額 対象となる工事と各補助額は、以下のとおりです。 ■ビルトイン食器洗機 2万1,000円 ■掃除しやすいレンジフード 1万3,000円 ■ビルトイン自動調理対応コンロ 1万4,000円 ■浴室乾燥機 2万3,000円 ■宅配ボックス ・住戸専用の場合1万1,000円 ・共用の場合1万1,000円 1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合、補助額は4万4,000円となります。 子育て対応改修 対象設備 子育て対応改修の対象となる設備には、基準が設けられています。各設備の基準は、以下のとおりです。 ■ビルトイン食器洗機 電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。 ■掃除しやすいレンジフード 次のすべてを満たすものであること。 ①電気用品安全法に規定する「換気扇」である ②レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」である ➂「整流板」、「グリスフィルター」、「ファン」、「油受け皿」のいずれかの部品を備えている場合、そのすべてが以下の仕様構造になっている ・工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としている ・レンジフードの清掃の際、油煙汚れを除去し易くするための「はつ油(性)処理」を施している ■ビルトイン自動調理対応コンロ 「ガスこんろ」または、「電磁誘導加熱式調理器」のうち、以下の機能を有するもの ①こんろ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能がある ②こんろ部またはグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能がある ➂炊飯機能がある ■浴室乾燥機 「電気乾燥機」、「換気扇」または「ファンコイルユニットおよびファン付コンベクター」で、換気運転等と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの。なお、浴室内の天井又は壁に設置されたものに限る。 ■宅配ボックス 次のすべてを満たすもの ①保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されている ②保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力および安定性が確保されている ➂使用時の安全性及び保安性が確保されている ④表面の抵抗性、部材の耐久性が確保されている リフォームで補助金を受け取るための条件 前述の通り、リフォーム工事で補助の対象となるには、「開口部の断熱改修」、「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」または「エコ住宅設備の設置」のいずれか施工が必須です。 「子育て対応改修」、「防災性向上改修」、「バリアフリー改修」、「空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」、「リフォーム瑕疵保険等への加入」は単独では申請ができませんので、注意してください。 ただし、環境省が実施する「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」、経済産業省が実施する「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」および「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」において交付決定を受けている場合は、「子育て対応改修」等の単独申請が可能です。 住宅補助金「子育てエコホーム支援事業」申請について それでは、申請について見ていきましょう。書類の提出を含めた申請手続きは、申請者がオンラインで行います。 申請の流れと予約期間 本事業の申請は事業者が行い、交付金は全額住宅取得者等へ還元されます。申請にあたっては還元方法について、予め両者で同意が必要です。また、住宅事業者は、「補助事業者」として事業者登録を受ける必要があります。 全体の申請フローは、以下の図も参照してください。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/j42ljDWlc9yoRkomqhGgZtUR1ljyyJJCGvhPTQXZ.png) 出典:国土交通省 子育てエコホーム支援事業の内容について なお、リフォーム工事の場合の、工事と手続きの流れは以下のとおりです。 申請の流れ 1.申請前 施工業者の基礎的情報を事務局に登録します。この時点で住宅(物件)の特定は必要ありません。施工業者と工事発注者は、工事請負契約と併せて、補助事業の共同実施に関する規約を締結します。なお、工事着手後に補助金の予約申請が可能です。 2.交付申請 施工業者は、すべての工事の完了後に、事務局に交付申請を行います。 3.交付決定 事務局の審査が完了次第、交付が決定されます。その後、所定の請求手続を経て、補助金が交付されます。補助金は施工業者から、工事発注者に還元されます。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/C6jiNyCpLVDNXWJcRhKBVP9LwPCLereEGhssK3et.png) 出典:子育てエコホーム支援事業について 【予約期間】 以下の期間中は、工事着手後に補助金の交付申請の予約が可能です。予約によって補助金が一定期間確保されます。 2024年3月下旬~予算算上限に達するまで(遅くとも令和6年11月30日まで) ただし予約提出後3ヶ月以内(リフォーム一括申請については9ヶ月以内)、または2024年12月31日のいずれか早い日までに交付申請の提出が無かった場合、その予約は取り消されます。 また予約の完了はあくまでも着工から交付申請までの期間に予算の確保をするためだけのものであり、交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金交付は確定されません。 スケジュール 申請のスケジュールは、以下のとおりです。 申請スケジュール 1.対象となる建材・設備の公募 2023年12月下旬~遅くとも2024年11月30日(予定) 2.事業者登録 2024年1月中旬~遅くとも2024年12月31日(予定) 3.予約提出期間 2024年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで) 4.交付申請期間 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) 5.着工 6.完了報告 注文住宅の新築と新築分譲住宅の購入は、事業者の完了報告が必要です。 住宅省エネ支援事業者の検索方法 住宅省エネ2023キャンペーンに参加していた事業者は、辞退申請をしない限り、自動的に住宅省エネ2024キャンペーンへ継続参加となります。 登録した事業者のうち、希望する事業者は事務局のホームページ上で情報公開が行われます。公表されていない事業者の登録有無については、事業者に直接お問い合わせください。 まとめ 2024年の住宅補助金は、2023年と同様、新築住宅の購入やリフォームが対象です。2023年に着工された工事も対象となることがありますので、対象期限を確認し、事業者に相談してみましょう。 住宅の省エネは、生活費の固定費部分の金額を大きく左右する要素です。補助金を上手に活用し、費用的負担を抑えて住宅の省エネ化を行うことで、将来的に光熱費が大きく抑えられます。 また、食洗器などの家事ラク設備の導入も補助の対象です。この機会に、家の省エネや家事の負担軽減について、見なおしてみてくださいね。 参考:子育てエコホーム支援事業

2024.07.01

東京ゼロエミポイントでお得に家電の買い替え!【最大26,000円分お得】

電気代の上昇に伴い、省エネ家電への買い替えを考える人が増えていますが、新しい家電への投資は費用負担が気になるところです。そんな時におすすめなのが、東京ゼロエミポイントです。条件を満たす家電の購入に対して、商品券やLED割引券などの特典が提供されます。この記事では、東京ゼロエミポイントの詳細、増額後のポイント数、対象製品、必要書類、申請方法、利用可能店舗、利用期限などを紹介します。 省エネ家電への買い替えを検討されている方はぜひ、参考にしてみてください。 東京ゼロエミポイントとは? 省エネ製品への買い替えで、ポイントがもらえる「東京ゼロエミポイント」。正式には「家庭のゼロエミッション行動推進事業」といいます。「家庭の~」と銘打っているとおり、個人を対象とした事業で、設置済みのエアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具を、省エネルギー性能の高い対象家電等に買い替えた都民に対して「東京ゼロエミポイント」を付与するものです。付与されたポイントは、商品券及びLED割引券に交換することができます。 この事業は、家庭における省エネルギー対策が一層重要となっている状況を踏まえ、2024(令和6)年度も継続されることが発表されました。対象となるのは9月30日までの購入です。量販店、地域の販売店、通販などの購入形態を問わず、どこで購入しても同額のポイントがもらえます。たとえば、省エネ性能の高い冷蔵庫(501ℓ~)に買い替えたポイントで、商品券20,000円分とLED割引券1,000円分が交付されます。 あと少し出せば性能が1ランク上のものが買える場合でも、エアコンや冷蔵庫など値段の大きな買い物は、簡単には決められないことが多いと思います。こういったポイント交換制度を上手に利用して、省エネ性能の高い家電を手に入れてみてはいかがでしょうか。 東京ゼロエミポイントによる商品券・LED割引が利用できる場所 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/egz9x40kirqMH3r4xVOwzIH4rySwMkJo7x1rjiMe.png) 出典:東京ゼロエミポイントとは 東京ゼロエミポイントは、ポイント数に応じた商品券とLED割引券に交換できます。商品券についてはJTBナイスギフト券となり、以下のような場所で利用することができます。 商品券が利用できるところ 商品券「JTBナイスギフト」は、全国100万店舗以上のJCBギフトカード取扱店で利用ができます。ただし、一部の店舗や売り場では利用できない場合がありますのでご注意ください。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/8SjiRtO8q5XCmsJ54ssj6HqN8sIJwyDCBAsAGtEa.png) 出典:商品券「JTBナイスギフト」ご利用加盟店一覧 このほか、ホテルや旅館等でも利用できる場合があります。 LED割引券が利用できるところ 「LED割引券」は、東京ゼロエミポイント事務局に登録された取扱店でLED照明器具・ランプを購入する際、割引券として使用できます。どこの店舗で利用できるかは、以下のページにて探すことが可能です。 https://www.zero-emi-points.jp/shop-search/ (現時点で利用できる店舗は、東京都内で923か所) 「家庭のゼロエミッション行動推進事業」実施の背景 世界各地では地球温暖化の影響によるとされる異常気象や水害などが頻発しており、日本も例外ではありません。 地球温暖化の原因である、CO₂の排出削減につながる省エネに取り組むことは、地球温暖化対策には必要不可欠とされています。 こうした観点から、家庭の省エネ行動を促すため、家庭の中で特にエネルギー消費量の大きい機器に着目して「家庭のゼロエミッション行動推進事業」が実施されています。 東京ゼロエミポイントの対象製品・条件 「家庭のゼロエミッション行動推進事業」は2019年10月に開始しており、2019年10月1日以降に購入した分が申請対象となっています。これまで、ポイント付与の対象となる製品は、省エネルギー性能の高いエアコン、冷蔵庫、給湯器の3つでしたが、東京都は省エネ対策促進の一環として本制度の拡充を行い、2022年7月1日以降購入分の「LED照明器具」と「統一省エネラベル2つ星・3つ星のエアコン」もポイント付与の対象に加わりました。 エアコン 対象となる製品の基準 統一省エネラベルの目標年度基準による ※主に2022年9月30日以前に発売された製品は2010年度基準で「★2」以上、2022年10月1日以降に発売された製品は、2.8kW以下が2027年度基準で「★2」以上、3.6kW以上が「★1」以上の評価が必要です。冷房能力により基準が異なり、詳細は申請ガイドにて確認が必要です。また、製品の一部は2022年7月1日以降の購入が対象となります。 冷蔵庫 対象となる製品の基準 最新の省エネ基準に基づく省エネ基準達成率が100%以上 (省エネ性マークがグリーン色であること)※冷凍庫は対象外 給湯器 対象となる製品の基準 【電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)】JIS C9220に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(寒冷地仕様は2.7以上) 【潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)】給湯部熱効率が94%以上 【潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)】連続給湯効率が94%以上 【電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)】熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上 LED照明器具 対象となる製品の基準 LED光源で天井、壁に取り付ける照明器具 ※LED照明器具からLED照明器具への買い替えは対象外 ※2022年7月1日以降の購入が対象、1名につき申請1台まで 事業対象となる家電等は、下記「対象家電等」で検索できます。こちらに登録してある製品がポイント付与の対象となりますので、購入する製品が対象家電であることをご確認ください。 ▼対象家電等 https://www.zero-emi-points.jp/product-search/ いくらの商品券と交換できる?ポイント数について ポイントは、1ポイント=1円換算となります。エアコン、冷蔵庫及び給湯器の買い換えに対して付与されるポイントのうち、1,000ポイント分は1,000円分のLED割引券として交付され、残りのポイント分は商品券(JTBナイスギフト)として交付されます。LED照明器具への買い換えに対して付与されるポイントはすべて商品券に交換します。 ※LED割引券について LED割引券は、LED照明器具・ランプを購入する際に、現金・商品券と同様に扱えます。合計1,000円以上(税込)購入する際に使用でき、複数枚を同時に使用することが可能です。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/rSJD9QHl1Iu7KDFB7ed1lql3Wzv1x0DZwoXdf3mI.png) 出典:東京ゼロエミポイントとは 東京ゼロエミポイントの申請スケジュール【2024年】 【対象購入期間】 2019年10月1日~2024年9月30日 (購入分まで) 【申請受付期間】 2019年10月1日~2024年10月31日 (必着) 【LED割引券使用時の注意点】 ポイント交換品として商品券と一緒に送付しているLED割引券の使用期限は、最長で2025年1月31日となります。使用期限をご確認のうえ、ご使用ください。 受付期間である2024年10月31日以前であっても、予算がなくなり次第受付終了となるためご注意ください。予算超過の可能性が見込まれた場合は、東京ゼロエミポイントホームページにて公表の予定です。 東京ゼロエミポイントは誰が申請できる?申請対象者 以下の要件を満たす方が申請できます。 都内に住所を有する個人で、その住所を公的書類(免許証等)で証明できる方 住宅に設置済みのエアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具を、省エネルギー性能の高い新品の対象家電等に買い替えた方 購入した対象家電等を都内の住宅に設置する方 申請者当たりの申請回数の上限は設けられておらず複数台の申請も可能ですが、LED照明器具には1人1台という上限があります。なお、この事業は個人を対象としているため、法人購入、法人への設置のいずれの場合も申請できません。 必要書類 購入した製品によって、提出する書類が異なります。 【共通】 登録・交換申請書 本人確認証(運転免許証等) 領収書 【エアコン・冷蔵庫】 保証書 家電リサイクル券 設置場所住所がわかる書類(納品書等) 【給湯器】 対象製品証明書 納品書 【LED照明器具】 メーカー発行の保証書 設置前・後の写真貼り付け台紙 東京ゼロエミポイントの申請手順 東京ゼロエミポイントを申請する方法は、「インターネット申請」と「手書き申請」の2種類から選べます。 インターネット申請だと、書類提出が写真添付で完了するため、書類を郵送する必要がありません。また、手書きでの申請と比べてポイントが早く付与され、PCやスマートフォン1台で申請が可能という手軽さから、インターネット申請が推奨されています。 「インターネット申請」の手順 Step1:対象家電等の購入・設置 既存設備の買い替えのため、対象家電等を購入・設置します。 ↓ Step2:アカウントの取得 東京ゼロエミポイントホームページ上でアカウントの登録をします。 ↓ Step3:インターネット申請 申請者ポータルで必要情報を入力、申請書類の添付、申請情報の登録をします。 ↓ Step4:商品券・LED割引券の発送 審査後、商品券が申請者住所に郵送されます。 ![](/storage/medias/Za3AVnH2PDInwO6J8dFr2ydhdB6aexlxyXw6nofW.png) 出典:家庭のゼロエミッション行動推進事業 申請ガイド 「郵送申請」の手順 Step1:対象家電等の購入・設置 既存設備の買い替えのため、対象家電等を購入・設置します。 ↓ Step2:書類の準備 申請書の記入、提出書類のコピーなど書類の準備をします。 ↓ Step3:書類の郵送 郵送準備・封入ののち「特定記録郵便」など、配達状況が確認できる方法で書類の郵送をします。 ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/XLbSVSBdeoivBWTBY135NTAzSrMfu6I1rqY4wdJO.png) 出典:家庭のゼロエミッション行動推進事業 申請ガイド ↓ Step4:商品券・LED割引券の発送 審査後、商品券が申請者住所に郵送されます。 お問い合わせ 東京ゼロエミポイント コールセンター 電話 0570-005-083(IP電話からのお問い合せ:電話 03-6634-1337) (受付時間 9時00分から17時00分まで) 東京ゼロエミポイント 2024年10月からどうなる?※10月1日更新 東京都は10月以降の申請方法変更と支援拡充を発表しました。 購入後に都民が申請する現行の申請方法から、店舗での値引き方式(付与されるポイント相当分を直接値引く方式)に変更される予定です。これにより、商品券及びLED割引券への交換は廃止となります。 制度の違いを簡単に説明すると… 【現行制度】 東京ゼロエミポイントは、対象家電を購入すると、ポイントが付与され、そのポイントで商品券やLED割引券が交付されます。申請は都民自身が2024年10月31日までに行います。2024年9月30日までに購入した製品が対象です。 【新制度(2024年10月~)】 即時値引きが導入され、対象家電を購入する際、ゼロエミポイント相当分が販売時にその場で値引きされる仕組みに変更されます。家電販売事業者がゼロエミ事務局へ申請します。(交付申請期間:2024年10月1日~2027年3月31日まで) 東京ゼロエミポイント エアコン「新規購入」も対象に 2024年10月1日から、通常の買替に加え、以下の拡充が行われます。 長期使用家電買替支援 製造年から15年以上経過した長期使用されたエアコン、冷蔵庫からの買替の場合、通常買替よりポイントを上乗せする。※既存家電の製造年及び製造番号の提示が必須 高効率な新規家電購入支援 エアコンと冷蔵庫の省エネ性能が高いものに関して、新規購入について補助を開始する。※高効率家電の新規購入は、2026年3月31日まで 【対象機器及び付与ポイント数】 ■通常買替(エアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具)の場合:最大26,000ポイント ■長期使用家電買替(エアコン、冷蔵庫)の場合:最大80,000ポイント ■高効率な新規家電購入支援(エアコン、冷蔵庫)の場合:最大10,000ポイント ![](https://assets.hojyokin-portal.jp/storage/medias/B2QMTZfeqkPYOOF4fxCaJN96hYPHBCPAPGsvdrUg.png) 出典:別紙2:令和6年10月以降の店舗値引き方式の付与ポイント数(=値引き額) まとめ 今回は設置済みのエアコン、冷蔵庫、給湯器またはLED照明器具を、省エネ性能の高い対象家電等に買い替えた都民に対して、東京ゼロエミポイントを付与し、ポイント数に応じた商品券とLED割引券を交付する「家庭のゼロエミッション行動推進事業」(東京ゼロエミポイント)をご紹介しました。 もともと2022年3月31日までの受付期間でしたが、家庭における省エネルギー対策が一層重要となっている状況を踏まえて、事業の継続が決定しています(申請の受付期間は2024年10月31日まで)。 さらに、2024年10月以降に申請方法の変更及び支援の拡充が行われる予定です。これまで支援の対象にならなかった新規の家電購入も対象になります。ぜひこの機会に省エネ家電への買い替えをご検討ください。 参考:東京ゼロエミポイント

2024.10.21

Youtubeチャンネル
チャンネルを見る