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芸術家におすすめ!最大1,000万円を全額補助「地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)」とは

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芸術家が滞在し、その地で活動を行うことで、地域の新しい魅力を創出するアーティスト・イン・レジデンス。経済産業省では地域経済政策推進事業費補助金の一環として、福島県の12の市町村でアーティスト・イン・レジデンスを活用した補助事業を設置しています。

これは映画、演劇、現代アート等の分野で活躍する芸術家に滞在と活動場所を提供し、支援するものです。最大1000万円までの経費が、全額補助の対象となります。

今回は「地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)」の概要や申請方法を見ていきましょう。

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この記事の目次

アーティスト・イン・レジデンスとは

アーティスト・イン・レジデンスとは、国内外から芸術家を一定期間特定の地域に招き、その芸術家の滞在中の活動を支援する取組です。芸術家を招へいし、現地での滞在・活動を支援して、地域住民や事業者とのコミュニケーションや交流づくり、滞在成果発表の場づくりを行います。

アーティスト・イン・レジデンスやそれに類した活動は、歴史上、世界各国で行われてきました。フランスでは、17世紀頃からすぐれたアーティストにローマ賞が贈られ、米国では1930年にはアーティストたちに研修の場として「ブラック・マウンテン・カレッジ」が開かれています。日本国内では、1993年に「TAMAらいふ21」として、多摩地域の東京都移管百周年記念の一環としてアーティスト・イン・レジデンスが開かれました。

本補助事業では田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12の自治体を対象に、アーティスト・イン・レジデンスを実施する者を支援します。

地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)」とは

日本国内のアーティスト・イン・レジデンスは、主に自治体が主導して開催されます。そのため地域活性化や住民とのコミュニケーションに重点が置かれ、支援される芸術家だけでなく、住民にとってもメリットの大きな取組です。

芸術家の中期滞在制作支援事業で対象となる12の地域は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴って避難指示等が出された地域です。本補助金はこれらの地域の持続的な発展に向け、アーティスト・イン・レジデンスおよび地域住民との交流を含む取組や場づくりを地域で行う、企業・団体等への支援を行なうものです。

「地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)」では、申請されたプログラムが事務局・外部有識者によって審査され、採択後にブラッシュアップを経て、事業開始となります。

全体の流れについては、以下の図も参照してください。

出典:募集要項

本事業では、芸術文化における地域の魅力の掘り起こしや交流による共創を通じて地域コミュニティの活性化が目指されます。補助率は10/10です。経費の全額が補助対象となることも、ほかの補助金にはない特徴です。

補助対象経費・補助額

補助の対象となる経費と補助額は、以下のとおりです。
【対象経費】

  • 人件費
  • 会場借料
  • 会場設営費
  • 会場撤収費
  • 会場光熱費
  • 旅費
  • 借料
  • 謝金
  • 芸術家謝金
  • 消耗品費
  • 通信運搬費
  • 会議費
  • 印刷・製本費
  • 補助員人件費
  • 外注費
  • 委託費

【補助額】
30万円~1000万円

福島県の新たな魅力創出を目指して

2022年度、経済産業省は、本事業の前身となる「福島浜通りシネマプロジェクト」を発足しました。本プロジェクトは映像・芸術文化を通じた地域の新たな魅力創出を目的とし、福島県浜通りを舞台に全国から集まった小中学生が、専門家チームと共に短編映画取り組みました。市民や全国の子どもたちが、第一線で活躍する映画監督や俳優をともに映画づくりに携わり、「福島浜通り地域の魅力発信と、映像文化産業の課題改善を掛け合わせた地域発展」を目指します。参加者は3つのチームに分かれ、それぞれが5分から10分の短編映画を製作し、上映会を行いました。

令和5年度からはアーティスト・イン・レジデンスを含め、さまざまな事業が「ハマカル」の愛称で開始されています。「ハマカル」とは、「ハマ」を「文化(カルチャー)」で「耕す(culture)」を意味する造語です。

12市町村に芸術家やクリエーター来訪して地元の人々と交流することで、地域に多彩な創造を芽吹かせ、地域の魅力創造に貢献します。

芸術家の中期滞在制作支援事業の概要

それでは、補助事業の概要についてみていきましょう。補助対象者や事業の主な要件は、以下のとおりです。

補助対象者
①本事業の円滑な実施に支障をきたすおそれがない
②12市町村内で「アーティスト・イン・レジデンス」の実施が可能である
➂宗教的又は政治的な宣伝・主張を目的としない
④経済産業省および事務局による、補助事業における取組等の公表に応じる
⑤事業の進捗に応じて随時事務局と連携、協議し、補助事業を実施する上で必要な措置を遂行できる
⑥本年度以降も継続して継続する意思がある
⑦経済産業省所管補助金交付等の停止等の措置要件にも該当しない
補助対象事業
①本事業の目的に資する、現地での芸術家への制作活動の支援や滞在芸術家と地域住民や事業者とのコミュニケーションや交流づくり等
②対象地域の事情を十分に把握したうえで、「アーティスト・イン・レジデンス・プログラム」に基づき、取組を実施する
➂12市町村内に2週間~4か月程度滞在する1名または1組以上の滞在芸術家の活動場所を提供する
④滞在芸術家の滞在・制作にかかる費用を負担する
⑤プログラムに基づき実施した取組について、成果物の提出とその公表に応じる
⑥成果報告会に出席する

「滞在期間」の考え方

「滞在」とは一定期間12市町村に留まって活動を行うことを指しますが、必ずしも宿泊を伴う必要はありません。
また、2週間~4か月程度の滞在には、下記のようなケースが該当します。

①10月1日から10月14日の間、滞在する(合計2週間)
②10月1日から10月7日、11月1日から11月7日に滞在する(合計2週間)
➂10月1日から翌年1月31日を滞在期間とし、期間内に2週間以上滞在する(合計2週間以上の滞在が必須)

「1日の滞在」の考え方

1日のうち、12市町村内での制作のための活動の時間の合計が8時間以上である場合には、1日滞在したと認められます。「制作のための活動」には、以下のものを含みます。

①宿泊および移動
②12市町村外から12市町村への移動(往路及び復路)

なお、1日のうちの12市町村内での制作のための活動の時間の合計が4時間以上から8時間未満の場合は半日の滞在とみなします。

半日の滞在は別の半日の滞在と足し合わせた場合に1日の滞在となります。みなします。12市町村内での制作のための活動の時間の合計が1日のうち4時間未満の場合、半日の滞在とはなりません。

申請と審査について

申請の第1次締切は、9月12日13時必着です。その後の第2次公募では、応募を検討する芸術家や団体・企業担当者等を対象とした、東京から12市町村地域へのツアーも予定されています。

申請の詳細は以下の通りです。

申請方法

申請には、以下の書類を電子メールにて提出してください。

  • 申請書
  • 提案書
  • 事業概要
  • パンフレット等の法人・活動団体の概要が分かる資料
  • 直近過去1年分の財務諸表等
  • 誓約書

なお、事業実施期間は交付決定日から令和6年2月23日(金)までです。補助金の交付決定を通知する前に発注等をした場合や、上記事業実施期間を経過した場合に発生した経費は補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。

プログラムの策定

本事業の申請にあたっては、具体的なプログラムの策定が必要です。
プログラムに記載する必要ある項項目は、以下の①~⑥です。

①12市町村内における、滞在芸術家の受入れ体制の整備
②滞在芸術家の選定・現地への招へい
滞在が決定している芸術家については、以下の項目を記載します

■滞在組数や合計人数
■名前・所属
■滞在芸術家の検討状況
■創作芸術分野
■プロフィール
■制作を行う時期・日程案等

なお、補助事業者(申請者)自身を「滞在芸術家」として申請することも可能です。また、今後新たな滞在芸術家の選定する場合も、滞在人数や選定方法等を記載します。
➂芸術家滞在中における作品制作の支援
④滞在芸術家の地域住民等に向けた活動や、コミュニケーションづくり
⑤本事業以降、地域の新たな魅力創出するための取組を継続するための計画案
⑥その他

審査・採択

プログラムの審査は、以下のように行われます。

【審査方法】
審査は原則として提出書類に基づいて行いますが、必要に応じてオンラインでのヒアリングおよび現地調査を実施します。

【審査基準】
審査基準①②において1項目でも不適となった場合は、他項目の評価にかかわらず不採択となります。

①適格審査
・申請者が「補助対象者の要件」を満たしているか
・申請者が「補助事業者の除外要件」に該当しないか
・提案内容が本事業の目的に合致しているか
②事業要件審査
・対象地域の事情を十分に把握したうえで、「アーティスト・イン・レジデンス・プログラム」を実施できるか
・滞在芸術家の活動場所を提供し、滞在制作にかかる費用を負担することができるか
・滞在芸術家と地域の住民や事業者等とのコミュニケーションづくりが可能か
・プログラムに基づき実施した取組について、成果物を提出と公表に応じることができるか
・事業推進の責任者が決定しているか
・事業実施以降の取組継続の意思が示されているか

さらに事業内容等や実施体制審査が行われ、採択事業が決定します。採択された申請者については、事務局のホームページでの公表とともに、当該申請者に通知されます。

芸術家の中期滞在制作支援事業 よくある質問

公式ホームページには、芸術家の中期滞在制作支援事業に関するQ&Aが公開されています。ここではそのなかから、特に重要なものを3つ、見てみましょう。

Q1. 対象地域内で受け入れ先となる場との接点がない場合、申請は可能か?

A1.既に地元での受け入れ場所を有して活動できる者のみが対象です。提案時に場の用意ができない事業者は、申請の条件にあてはまりません。

ただし第2次公募の際には、本プログラムに取組みたいアートマネージャーや芸術家を対象とした、マッチングの機会が予定されています。

Q2.芸術家本人の申請手続きは、どうすればよいか?

A2.受入マネジメントを行う事業者がいる場合はその事業者を申請者とします。芸術家自身が滞在制作を行う場合は、自身を申請者としてください。その場合、芸術家本人の報酬は「芸術家謝礼」ではなく、主催者としての「人件費」もしくは「補助員人件費(アルバイト料)」の扱いとなります。

Q3. 最終報告会の前にプロジェクトが終わる場合、最終報告会に参加する日程は滞在制作に含まれるか? また、経費は補助対象か?

A3.最終報告会の参加は必須ですが、このケースでは滞在制作の実施期間には含まれません。最終報告会の参加と成果作品の公開は必須ですので、そのための費用は経費となります。

まとめ

地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)は滞在費を含めた全額が補助の対象です。芸術家にとっては活動の場の確保や実績となる上、地域の新しい魅力の創造という大きなプロジェクトへの社会的貢献度の高い事業でもあります。

地域に芸術を根付かせ、子どもたちへ伝えていくことは、将来的なアートの発展にも大きな影響を及ぼします。

地域×芸術の相乗効果で、未来の価値を生み出す取り組みを目指しましょう。

参考:地域経済政策推進事業費補助金(芸術家の中期滞在制作支援事業)

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