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リースで使える補助金!総リース料の最大6%が交付される「ESGリース促進事業」で脱炭素化に取り組もう

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政府は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しており、今後、脱炭素を軸とした政策の推進や再生可能エネルギーの主力電源化が徹底されていくことが予測されます。

省エネ性能の高い設備機を取り入れたくても、導入時のコストが問題という場合は、リースでの導入という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。今回ご紹介するESGリース促進事業は、当初リース契約期間の総リース料の1~4%の補助金が交付される制度です。(条件によって、さらに1~2%の上乗せあり)補助金申請は、環境省から指定を受けた指定リース事業者が行うため、リース先の企業は申請の手続きをする必要がありません

企業の新たな評価基準である「ESG」要素を考慮した取り組みを促進するため、脱炭素化に取り組みたい、設備のリース導入を考えているという方は、ぜひご確認ください。脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上でリース期間が3年以上の契約であれば、本事業の対象になる可能性があります!

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この記事の目次

ESGリース促進事業とは

中小企業等が脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の1~4%の補助金を指定リース事業者に対して交付するものです。補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減に充当するという内容の特約等を交わすことが条件となっており、省エネ性能に優れた脱炭素機器をリースで導入する際に活用できる補助金制度といえます。

更に、ESG要素を考慮した優良な取り組みには、補助率の1%の上乗せがあります。また、リース先(中小企業等)及び指定リース事業者の両社がESG要素を考慮した優良な取り組みを行っている場合は、極めて先進的な取り組みとして、2%が上乗せされます。

ESGとは?
ESGは、企業が中長期で成長を続けていく為に配慮が必要な観点「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Gavernance)」のそれぞれの頭文字を合わせたもので、投資家などはこの観点をもとに企業の将来の持続可能性(サステナビリティ)を評価します。企業の長期的な成長に影響する要素として、注目されています。

【スキーム図】

出典:補助金申請の手引き

指定リース事業者とは

環境省で指定をした本事業に参加するリース事業者です。

出典:チラシ(対象機器リスト、指定リース会社リスト)
指定リース事業者一覧は、以下のウェブページでも確認ができます。

▼ESGリース促進事業の指定リース事業者一覧
https://esg-lease.or.jp/supplier/

対象となるリース先の要件

  • 個人事業主、中小企業であること
    【中小企業は、以下のいずれかに該当するもの】
    ・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社法上の会社
    ・医療施設で、ベッド数199床以下のもの

  • サプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取り組みを行っている者
    【ESG要素を考慮した取り組み(適格要件)】
    ・サプライチェ-ン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。
    ・脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

    【ESG要素の優良な取り組み(加点要件)】
    ・サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該サプライチェーン内の中小企業等がその達成に向けて取り組んでいる。
    ・サプライチェーン内の中小企業等が中小企業版 SBT、REAction 等、パリ協定に整合する目標を設定し、その達成に向けて取り組んでいる。または、環境経営マネジメントを通じて脱炭素化に向けて取り組んでいる等、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

  • 政府機関、地方公共団体またはこれに準ずる機関でないこと

対象となるリース契約

脱炭素機器は、日本国内に設置するものとし、中古品をリースする契約は対象になりません。対象となるリース契約の主な内容は以下のとおりです。

  • 環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること
  • リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること
  • リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること
  • 国による他の機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと※経済産業省の脱炭素リース信用保険制度との併用は可能
  • 1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上、2億円以内であること

対象となる脱炭素機器

環境省が定める基準を満たし、令和4年3月15日までに借受証が発行される脱炭素機器が補助対象になります。対象機器によって、補助率が1~4%の間で定められています。

出典:チラシ(対象機器リスト、指定リース会社リスト)

【業務部門】
熱源設備、厨房用設備、空調用設備、業務用冷凍冷蔵設備、照明設備

【産業部門】
建設機械、工業炉、鋳造機械、省エネ型ダイカストマシン、エネルギー変換設備、工作機械、鍛圧機械

【運輸部門】
電気自動車、燃料電池自動車

対象機器検索の仕方

電気自動車、燃料電池自動車以外の脱炭素機器は、低炭素投資促進機構ホームページ「対象製品の検索」の画面でデータベースが確認できます。
▼低炭素投資促進機構ホームページ「対象製品の検索」
https://www.teitanso.or.jp/lease/target_instrument/

電気自動車、燃料電池自動車については、一般社団法人次世代自動車振興センター「令和3年度 CEV補助金」の補助対象車両のうち、電気自動車、燃料電池自動車が補助対象となります。(ESGリース促進事業を受ける場合には、国の他の補助金との併用はできません)
▼補助対象車両
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/r03/R3_meigaragotojougen.pdf

ESGリース促進事業の受付期限

・交付申請書類受付期限 令和4年3月7日
・実績報告書類受付期限 令和4年3月17日

ESGリース促進事業では、指定リース事業者が申請手続きを行います。リース先の企業は指定リース事業者に、リース物件の補助対象機器の基準適合確認資料を添付したESGリース促進事業補助金利用申込書を提出する必要があります。また、ESG要素を考慮した取組方針が確認できる資料も必要です。

まとめ

今回は、環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、総リース料の6%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付する「ESGリース促進事業」についてご紹介しました。

この事業では、ほかの省エネ設備導入補助でみるような、導入機器によるCO₂削減量等のモニタリング報告は必要ありません。 また、補助金の対象機器と補助金の対象外機器の両方を含む契約も利用可能ですので、(その場合は、補助金の対象機器に係るリース料のみが補助金の対象となります)、リースで導入時の負担を減らしたいとお考えの方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか?

参考:ESGリース促進事業

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