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技能に関する競技大会促進のための補助金

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この記事の目次

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どんな補助金??

 
東京都では、中小企業等の技能者の技能向上と技能継承の強化を図るため、技能者が技能向上をめざす機会・環境づくりの一環として、団体が実施する技能者向けの競技大会やコンクールに対して、「奨励金」を支給しています。
技能に関する競技大会とは、「技能五輪全国大会」や「アビリンピック」などがあり、「技能五輪全国大会」とは青年技能者がその技能レベルの日本一を競うことにより、国内の青年技能者の水準向上を図り、併せて技能尊重気運の醸成を図ることを目的として開催される大会、「アビリンピック」とは障害のある方が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある方々に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として開催される技能競技大会です。

対象となる競技大会等

 
技能者の技能向上と技能継承を目的として実施し、次の①~④の全ての要件に該当する競技大会等になります。
①都内で実施する大会等であること(技能五輪全国大会の予選会も含む。)
②大会等の参加者が5人以上いること
③団体等の事業に必要な技能を競うための大会等であること
④東京都の技能振興に資する大会等であること

対象となる団体


都内に事務局または主な支所があり、次の①~③のいずれかに該当する団体。
①東京都の技能検定を実施する団体(大企業や単一企業での構成の場合は除く。)
※東京都職業能力開発協会と協定書を取り交わしている協力団体のこと。

②認定職業訓練校(大企業や単一企業での構成の場合は除く。)
※職業能力開発促進法第24条第1項に基づき知事が認定した職業訓練を実施する団体及び事業所。

③東京都が認める技能者の社会的地位向上や技能向上を目的とする団体

(注)なお、学校教育法第26条に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校又は各種学校は支給対象外。

補助額

 
1団体あたり1年間の補助上限200万円

大会等の参加者数により、下記の区分のとおり支給。
・1回の支給額の積算は、事前準備1日と競技大会1日の2日分を基本とします。
・競技大会等を2日間実施した場合には、追加の1日実施分として奨励金の半額を加算。
※競技大会等を3日間以上実施した場合には、2日間実施した場合と同額。

①参加者5人~10人まで・・・・133,000円
②参加者11人~20人まで・・・181,000円
③参加者21人~30人まで・・・230,000円
④参加者31人~50人まで・・・266,000円
⑤参加者51人~80人まで・・・314,000円
⑥参加者81人以上・・・・・・・362,000円

申請期間

 
必要書類を大会の実施予定日の7日前までに知事に提出

事業の流れ

 


申請要件

次のすべての要件を満たすこと。
(1)次の①~③のいずれかに該当すること。
①東京都職業能力開発協会と協定書を取り交わした技能検定を実施する協力団体(大企業の場合並びに単一企業での構成の場合は除く)。
②職業能力開発促進法第24条第1項に基づき知事が認定した職業訓練を実施する団体及び事業所(大企業の場合並びに単一企業での構成の場合は除く)。
③東京都が認める技能者の社会的地位向上や技能向上を目的とする団体。

(2)都内に事務局又は主たる支所があること。
(3)都税の未納付がないこと。
納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税の未納付がないこと。
(4)過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
・法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合など、法令違反等があった団体等は申請できない。
(5)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)に該当しないこと。
(6)代表者、役員又は事務職員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

実績報告

大会等が終了したときには、実施日から20日以内に実績報告書と必要書類の提出

まとめ


今回の競技大会は、技能士が日頃培ってきた技能を競うことにより、その技能の一層の向上と社会的地位の向上や、ものづくり技能の素晴らしさ、重要性を広く知ってもらうためのもので、競技職種は、左官や看護、介護、タイル張りやグラフィックデザイン、配管、美容など技術力を問われる職種が競技対象になっています。
また障害者向けのアビリンピックなどもあり、ほかにもさまざまな競技があります。
技術に自信がある方や団体は、ぜひ今回の補助金を利用して大会に参加してみてはいかがでしょうか。

参照: TOKYOはたらくネット技能に関する競技大会等

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