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【緊急事態宣言】北海道、岡山、広島 飲食店等への要請・協力支援金まとめ

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緊急事態宣言の対象地域は、5月16日から北海道、岡山、広島の3道県が加わり、すでに対象となっている東京、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡と合わせて9都道府県になりました。今回のまとめ記事では、新たに追加となった北海道、岡山、広島の飲食店等への要請内容と協力金支援金の情報を集めました。

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北海道

「石狩振興局管内(札幌市含む)、小樽市、旭川市」と「それ以外の地域」の飲食店等を対象にそれぞれ要請が出ています。5月16日から5月31日までの全期間において要請に応じた場合に支援金が支給されます。申請受付開始は6月上旬を予定しています。

出典:支援金等の概要

石狩振興局管内(札幌市含む)、小樽市、旭川市

■要請期間
令和3年(2021年)5月16日(日)から5月31日(月)までの16日間
※遅くとも5月18日(火)から要請に応じること

■対象施設
「飲食店等」とは、具体的に以下の施設を指します。

〔飲食店〕飲食店 ※宅配・テイクアウトを除く
〔遊興施設〕バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

■要請内容
酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等 (利用者による酒類の持ち込みを含む)の休業

上記以外の飲食店等(宅配・テイクアウトを除く)の営業時間短縮(5~20時)

※お酒・カラオケの提供を取りやめる場合は、営業時間短縮(5時~20時)の対象となります。休業、時間短縮のどちらの場合も感染防止対策の実施と業種別ガイドラインの遵守が求められます。

求められる感染対策
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場を含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる

▼業種別ガイドラインは下記サイトでご確認ください。(内閣官房のページ)
https://corona.go.jp/prevention/

■支給額
中小企業:1日あたり売上高に応じて4万円~10万円
大企業 :1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円

令和3年度感染防止対策協力支援金に関するお問い合わせ専用ダイヤル
【札幌市内】電話番号 011-330ー8396
※受付時間 8:45~17:15 5/31までは土日も対応。

上記(札幌市を含む石狩管内、小樽市、旭川市)を除く北海道内全域

■要請期間
令和3年(2021年)5月16日(日)から5月31日(月)までの16日間
※遅くとも5月18日(火)から要請に応じること

■対象施設
「飲食店等」とは、具体的に以下の施設を指します。

〔飲食店〕飲食店 ※宅配・テイクアウトを除く
〔遊興施設〕バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

■要請内容
酒類提供の有無に関わらず、対象施設(店舗)のうち従来から20時を超えて営業を行っている施設(店舗)が対象となります。要請内容は以下のとおりです。

・営業時間は5時から20時まで
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)は11時から19時まで
・感染防止対策の実施、「業種別ガイドライン」の遵守

■支給額
中小企業:1日あたり売上高に応じて2.5万円~7.5万円
大企業 :1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円

令和3年度感染防止対策協力支援金に関するお問い合わせ専用ダイヤル
【札幌市以外】電話番号 011-330ー8399
※受付時間 8:45~17:30 5/31までは土日も対応。

参考:北海道 休業要請等について

岡山県

県内全域の飲食店等へ休業等の要請が出ています。対象期間において全面的に要請に応じた場合に協力金が支給されます。申請受付開始は6月中旬を予定しています。なお、協力金の申請をされる方は、店頭に「時短営業のお知らせ(様式は県ホームページに掲載)」を掲示し、協力した内容が確認できる写真を保存しておくことが必要です。

■要請期間
令和3年(2021年)5月16日(日)から5月31日(月)まで
※遅くとも5月17日(月)から要請に応じること

■対象施設
「飲食店等」とは、具体的に以下の施設を指します。

〔飲食店〕飲食店または喫茶店等 ※宅配・テイクアウトを除く
〔遊興施設〕接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

■要請内容
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等の休業

・営業時間の短縮
(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時~20時までに短縮)

・元々の営業時間が5時~20時を超えている酒またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む)は、休業または酒類およびカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮する

・マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場含む)

・アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止効果のある措置

・手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気など

・業種別ガイドラインの遵守を徹底

※酒類またはカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、元々営業時間が5時~20時を超えている必要があるため、元々の営業時間によっては時間短縮または休業を行った場合でも、協力金が支給されない場合がありますのでご注意ください。

協力金の対象になるかは次のフロー図でご確認ください。

第2期リーフレット

■支給額
中小企業:1日あたり4万円~10万円(売上高の4割をもとに計算)
大企業 :1日あたり最大20万円(前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額 ✕ 4割)

岡山県 時短要請協力金 コールセンター
TEL:086-226-7968 受付時間 9:00~17:00

参考:岡山県時短要請協力金(第2期:5月14日~5月31日)について

広島県

広島県では「流川・薬研堀地区」と「県内全域」の飲食店等を対象に休業等の要請が出ています。県の要請に協力した事業者に対して感染症拡大防止協力支援金が支給されます。申請受付期間は令和3年6月2日~令和3年6月30日を予定しています。

流川・薬研堀地区

■要請期間
令和3年5月12日から令和3年6月1日を次の3つの期間に区分し「それぞれの期間ごとで全日」協力することが要件です。※期間A、B、Cのうち1期間のみの申請も可能です。

【期間A:5月12日~5月15日】
【期間B:5月16日~5月31日】
【期間C:6月1日】

■対象エリア
広島市中区
◇胡町1番~5番
◇堀川町1番~4番
◇三川町1番・8番・9番
◇新天地1番・6番・7番
◇流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町のすべてのエリア

■対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象となります。

(1)飲食店の店舗が要請対象エリアに所在していること。
(2)「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
(3)要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること)。
(4)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

なお、緊急事態宣言中における流川・薬研堀地区において、酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は、次項でご紹介する県内全域の協力支援金の適用となります。

■支給要件
支給要件はそれぞれの期間によって異なります。また、申請には休業申請と時短申請の2種類あります。店舗営業を休業してもテイクアウト・デリバリー等を行った場合は時短営業扱いとなります。また期間中に1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には支給されませんのでご注意ください。

【期間A(5/12~5/15)】
全ての日において休業した場合、休業申請となります。20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)を行った場合は時間短縮申請となります。

【期間B(5/16~5/31)】
期間の全日、酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件です。全ての日において休業した場合のみ休業申請となります。20時までの時短営業(酒類・カラオケ設備の提供なし)を行った場合は時間短縮申請となります。

【期間C(6/1)】
休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。

■支給額
企業規模、PCR検査の受検の有無、時間短縮等の協力内容によって支給額が異なります。

【期間A:5月12日~5月15日、期間C:6月1日】

中小企業(PCR受検なし)
時短⇒1.5~4.5万円/日、休業⇒2~6万円/日

中小企業(PCR受検あり)
時短⇒2~6万円/日、休業⇒2.5~7.5万円/日

大企業(PCR受検なし)
時短⇒最大10万円/日、休業⇒最大15万円/日

大企業(PCR受検あり)
時短⇒最大15万円/日、休業⇒最大20万円/日

【期間B:5月16日~5月31日】

中小企業(PCR受検なし)
時短⇒3~9万円/日、休業⇒3.5~9.5万円/日

中小企業(PCR受検あり)
時短⇒3.5~9.5万円/日、休業⇒4~10万円/日

大企業(PCR受検なし)
時短⇒最大19万円/日、休業⇒最大19.5万円/日

大企業(PCR受検あり)
時短⇒最大19.5万円/日、休業⇒最大20万円/日

広島県内全域

■要請期間
緊急事態措置期間(5/16~5/31)、その他の期間(6/1)のそれぞれの期間の全日協力することが要件です。どちらか1期間のみの申請も可能です。準備期間のために協力開始が5月16日に間に合わない場合でも5月19日までに協力を開始し、5月31日までの全ての日において協力した場合に要件を満たします。ただし、協力を行っていない日(準備期間)については支給されません。

■対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象となります。

(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
(2)飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」または喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
(3)「酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」
(4)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

※流川・薬研堀地区の店舗で、本区分(県内全域)の対象となるのは、酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店です。

■支給要件
支給要件は各期間によって異なります。申請には休業申請と時短申請の2種類あります。店舗営業を休業してもテイクアウト・デリバリー等を行った場合は時短営業扱いとなります。また期間中に通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には支給されません。

【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】
期間の全日、酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことが要件で、全ての日において休業した場合は休業申請となります。20時までの時短営業(酒類・カラオケ設備の提供なし)を行った場合は時間短縮申請となります。※ 準備期間を利用の場合を除いて、1日でも20時を超えて営業を行った場合には支給されません。

【その他の期間(6/1)】
休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。

■支給額

緊急事態措置期間(5/16~5/31)
中小企業:時短⇒3~9万円/日、休業⇒3.5~9.5万円/日
大企業:時短⇒最大19万円/日、休業⇒最大19.5万円/日

その他の期間(6/1)
中小企業:時短⇒1.5~4.5万円/日、休業⇒2~6万円/日
大企業:時短⇒最大10万円/日、休業⇒最大15万円/日

「酒類またはカラオケ設備の提供を行っていない飲食店(要請前の閉店時間が20時以降)」は休業した場合でも、時短の金額で計算されます。また、「酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店で要請前の閉店時間が20時より早い」場合は、休業した場合のみ支援金の対象で、時短の場合は対象外となります。

問い合わせ先 広島県協力支援金センター
電話番号 082-248-6851

参考:広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について

まとめ

5月16日より緊急事態宣言が発令された北海道、岡山、広島の飲食店等への要請・協力支援金情報をご紹介しました。
新たな情報は追記してまいります。

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