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ICT等を活用した観光地の環境整備に!インバウンド受入環境整備高度化事業の第三次公募

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政府は令和7年までに、訪日外国人の1人あたりの旅行消費額単価20万円を目標としています。増加が期待されるインバウンドの取り込みに向け、観光庁ではインバウンド受入環境整備高度化事業を設置しています。6月7日、本事業の第三次公募が開始されました。

インバウンドの消費目標の達成のためには、主要な観光地における散策エリアや周遊環境の整備が不可欠です。今回は、インバウンド受入環境整備高度化事業第三次公募の内容や申請手続きについてお伝えします。

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この記事の目次

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インバウンド受入環境整備高度化事業とは

インバウンド受入環境整備高度化事業は、訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図る補助制度です。訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、指定の観光地が対象となります。

本事業では、観光地の「まちあるき」や広域的な周遊に関わる環境整備事業を支援する「面的整備事業」と、道の駅等の観光拠点機能の強化を図る「拠点機能強化事業」の2つが設定されました。ストレスなく、快適に旅行を満喫するための環境整備に要する経費の一部が補助されます。

事業の流れは、以下のとおりです。

①受入環境整備高度化計画・要望書の提出
②計画認定の通知および補助金額の内示
③交付申請書の提出
④交付決定通知書
⑤完了実績報告書および自己評価の提出
⑥補助金の額の確定通知書
⑦支払請求書の提出
⑧補助金の支払
⑨自己評価の提出

このうち③⑤⑦の提出と④⑥の通知は、電子申請システム「jGrants」でも行えます。手続きには、GビズIDプライムが必要です。

ただし、IDプライムの発行には、2~3週間を要します。活用を検討している場合は、早めに手続きを行いましょう。

また、事業スキームに関しては以下の図も参考にしてください。

出典:観光庁

受入環境整備高度化計画について

インバウンド受入環境整備高度化事業の申請には、「受入環境整備高度化計画」(高度化計画)の提出が必要です。高度化計画策定は策定者が単独または共同し、特定観光地ごとに策定します。

なお、指定市区町村以外の者が高度化計画を策定しようとするときは、あらかじめ当該特定観光地に関わる市区町村の同意を得てください。また指定市区町村に隣接する市区町村の区域を計画に含む場合は、指定市区町村の同意に加えて、隣接する市区町村の同意を得る必要があります。

高度化計画策定者

高度化計画策定者になれるのは、以下のいずれかの者です。

①面的整備事業
■特定観光地に係る指定市区町村
■特定観光地において事業を行う都道府県
■観光地域づくり法人(DMO)
■民間事業者

②拠点機能強化事業
■観光拠点施設の設置・管理者

高度化計画

高度化計画は「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱」を使用し、記入例を参考にしながら作成します。

主な記載内容は、以下のとおりです。

①策定者の住所・名称および住所
②目指す将来像
③計画の実現性
④計画スケジュール
⑤補助対象事業、補助対象事業者及び補助対象経費の見込み等

高度化計画が次の3つを満たすと認められれば、高度化計画として認定されます。

■観光に関する国の基本的な政策に適合する
■対象区域における訪日外国人旅行者の周遊の促進および消費の拡大に寄与する
■円滑かつ確実に実施されることが見込まれる

応募手続きの概要

6月7日から始まった第三次公募では、締め切りが3回にわかれています。該当する期間内に、高度化計画や要望書を提出してください。


公募期間 ※~10月31日まで
第1回締め切り 7月14日(金)17:00(必着)
第2回締め切り 8月31日(木)17:00(必着)
第3回締め切り 10月31日(火)17:00(必着)

なお、予算が無くなり次第、公募受付は終了となります。

申請書類は、最寄りの運輸局等に提出します。高度化計画の提出の際には、事前連絡が必要です。

なお、「高度化計画提出先」と「要望書提出先」は一部異なります。一部事業者も担当部署が異なりますので、事前に応募要項で確認をしてください。

インバウンド受入環境整備高度化事業 補助事業の内容

補助の対象となる事業には、「面的整備事業」と「拠点機能強化事業」があります。それぞれ「新たなニーズへの対応・新技術の活用」「ストレスフリー・快適な旅行環境の整備」「拠点機能の整備・改良」が補助されるほか、面的整備事業では「賑わい環境の創出」も対象です。

主な取り組みは、以下のとおりです。

■賑わい環境の創出
①ナイトタイムエコノミーの環境整備
②イベント開催等により賑わい拠点となる屋外広場の整備

■新たなニーズへの対応・新技術の活用
①ワーケーション環境の整備
②ICT を活用したゴミ箱の整備
③多様な移動手段の整備

■ストレスフリー・快適な旅行環境の整備
①多言語案内の整備
②観光スポットの掲示物等の多言語化整備
③手ぶら観光カウンターの機能向上

■ユニバーサル対応
①段差の解消
②子供連れ環境の整備

■拠点機能の整備・改良
①観光スポット情報・交流施設の整備・改良
②EV 急速充電器の整備

対象事業者

対象事業者は、高度化計画に記載されたインバウンド受入環境整備高度化事業を実施する者です。

補助対象経費

補助対象経費は、以下の①~③の要件を満たすものです。

①使用目的が、本事業の遂行に必要なものと特定できる経費
②補助金交付決定後に契約・発注により発生した経費
③契約・支払金額が確認できる経費

なお、国による固有の補助金等の給付を既に受けている場合等には、原則として補助金の対象となりません。

補助率

補助率は1/2です。ただし、拠点機能強化事業のみを実施する場合は補助対象経費の1/3となります。

インバウンド受入環境整備高度化事業の申請手続き

それでは、インバウンド受入環境整備高度化事業の申請手続きの詳細を見ていきましょう。書類によって提出先が異なるなど複雑な部分もありますので、申請前には要項をよく読んで確認してください。

第三次公募の受付期間

第三次公募の締め切りは3回設定されています。大枠での公募期間は、以下のとおりです。

令和5年6月 7日(水)~10月31日(火)17時(必着)

申請方法

申請時には、郵送または電子システムから書類提出を行います。提出書類は、以下の①~⑦です。

提出書類
①高度化計画
②計画概要
③要望書
④設計図、図面、地図等
■要望書の所定の欄へ貼り付けてください
■計画区域内に設置されることを、地図上に示します
⑤補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
■複数の事業者からの見積書が必要です
■商品パンフレット等、補助対象の概要が分かる資料を用意してください
⑥地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
■経費の一部に地方公共団体等からの補助金を見込んでいる場合は、その交付決定書等が必要です
■地方公共団体が事業主体の場合は、その予算書(案)も用意してください
⑦その他
■整備箇所の記載がある、周辺散策用のパンフレット・HP等
■手ぶら観光カウンターを整備する場合、「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用承認書または誓約書
■観光スポット内を整備する場合、口コミサイト等による評価が分かるHPの写し等
■外国人観光案内所を整備する場合、外国人観光案内所認定申請の受付通知メール

書類の提出先は、以下の通りです。

①高度化計画および計画概要
最寄りの運輸局の担当部署のうち、「高度化計画提出先」に書面または電子データで提出します

②実施する補助対象事業の要望書に関する書類
最寄りの運輸局の担当部署のうち、「要望書提出先」に書面また電子データで提出します

いずれの場合も、CD-R等の記録媒体での提出も可能です。

また鉄道・自動車・海事・港湾に関する公共交通事業者等や手ぶら観光カウンターを設置・管理する者は、担当部署が異なりますので注意してください。

まとめ

観光資源を持つ地域にとって、インバウンドの取り込みは重要な課題のひとつです。コロナ禍が落ち着きをみせつつあるいま、落ち込んだ業績の回復と環境整備への投資の両方を目指すのは、予算的に難しい局面もあるでしょう。

いっぽうで、地域環境の整備は地元の住民にとっても資産となります。地域と共に飛躍し、成長を目指す企業等は、ぜひインバウンド受入環境整備高度化事業を活用してください。

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