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【平成30年度】横浜市限定!「IoT導入スタートアップ補助金」について調べてみた

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この記事の目次

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1.はじめに

横浜市は、IoT 等の導入を促進し、生産性向上を通じた企業の成長と競争力の強化を図ることで、市経済の活性化を目指しています。
具体的には、中小企業者が、生産性向上のためにWi-Fi設備の設置や、ソフトウェアの導入などを行うにあたり、スタートアップ費用(初期費用)として最大10万円まで補助しています。

※IoT等(インターネット・オブ・シングス活用関連技術)とは
インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報 の活用に関する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、事業者の経営の能率及び生産性の向 上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいう。
(官民データ活用推進基本法 第2条第3項、横浜市HP:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/seizou/iot/iot-startup.html より)

そこで今回は、横浜市が募集している「IoT導入スタートアップ補助金」についてご紹介いたします。

2.対象事業者

本補助金を受給するためには、以下9つの要件を充たす必要があります。

⑴ 設備を設置する拠点(本社、支社、工場、研究所(部門)等)が横浜市内にあり、中小企業であること
※中小企業とは、下表のA又はBに該当する事業者をいいます(中小企業基本法第2条)。


⑵ IoT 等の設置によって生産性向上が見込まれること
⑶ 申請年度の 2 月末日までに設置及び実績報告を行うこと
⑷ 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
⑸ 創業から12月を経過していること
⑹ 関連する法令及び条例等を遵守していること
⑺ 申請年度及び過去において本補助金の交付を受けていないこと
⑻ 横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある 法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと
⑼ その他市長が適当でないと認める者でないこと

3.対象事業

本補助金の対象となる事業は、以下のものとなります。(詳細は後述)

⑴ センサー及びデバイス(設置費用を含む。)
⑵ データを送受信するための装置(設置費用を含む。)
⑶ ソフトウェア
⑷ リース料(導入開始年度分のみ対象とする。)
⑸ データを蓄積・分析を行うためのクラウド費用
⑹ コンサルタント委託経費
⑺ その他市長が補助対象として適当であると認めるもの

※注意点
・平成31年2月28 日(木)までに契約、取得、実施及び支払が全て完了したものである必要があります。
・リース料、クラウド費用については、複数年契約である場合は、当該年度分で支払い済みのもののみが対象となります。対象期間が来年2月末までですので、それまでに支払い済みのものまでが対象です。
・ソフトウェアについては、自社製作ソフトの人件費や汎用性が高いと認められるものは除きます(例:OS、Microsoft Office など)
・クラウド費用について、パソコンや自社サーバーなど汎用性の高いものは除きます。

4.補助内容

⑴ 申請期間

平成30年5月7日(月)~12月27日(木)午後5時
※予算の執行状況により、早期終了の場合あり

⑵ 対象期間

平成31年2月28日(木)までに契約、取得、実施及び支払が完了したもの
※設備投資の契約(売買契約や工事契約等)を締結する前、かつ受付期限までに提出する必要があります。契約(発注)は、交付決定通知を受領した後に締結する必要があります。

⑶ 補助率

補助対象経費の1/2

⑷ 上限額

10万円

⑸ 対象事業の詳細


区分 摘要 備考
⑴センサー及びデバイス(設置費用を含む) 光センサー、加速度(回転数)センサー、
振動センサー、温度センサー、湿度センサー、磁気センサー、
電磁波センサー、流量センサー、角度センサー、音波センサー、
位置センサー(ポテンショメーター)、変位センサー、寸法センサー、
圧力センサー、応力センサー、歪みセンサー、トルクセンサー、
重量センサー、化学センサー、バイオセンサー、カメラ(CCCD 等)、
GPS等。これらの設置費用も含む。
「Raspberry Pi」など小型安価なパソコンは対象とする。
⑵データを送受信するための装置(設置費用を含む) Wi-Fi や Bluetooth、赤外線、RFID、
LPWA、LAN などデータを送受信するための装置及び有線ケーブル等。
これらの設置費用も含む。
汎用性の高い電話等の新規敷設を除く
⑶データの蓄積・分析を行うためのクラウド費用 インターネットやネットワークを介して
情報を蓄積するサーバーの利用料等
パソコンや自社サーバーなど汎用性の高いものは除く。
複数年契約のものは当該年度分でなおかつ支払済のもののみを対象とする
⑷ソフトウェア パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトを問わない 自社製作ソフトの人件費や汎用性が高いと認められるものは除く
(例:OS、Microsoft Office など)
⑸リース料 上記⑴~⑷をリース契約に基づいて支払うリース料 ただし、内訳で対象経費を明らかにする必要あり
⑹コンサルタント委託経費 上記⑴~⑷を利用するにあたり一括して他社に委託する場合の委託費 ただし、内訳で対象経費を明らかにする必要あり
⑺その他、市民が補助対象として適当であると認めるもの 技術の進展などにより上記に含まれていないが、
対象とすることが工場の見える化等に資すると考えられるもの
事業に見合ったものであること

※注意点
以下の経費は、補助の対象外となります。

・ 消費税及び地方消費税相当額
・ 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が難しいもの
・ 補助対象経費の支払先が、補助対象者及び補助対象団体の役員又は役員の属する企業等である場合
・ 同一又は一連の投資において本市の他の補助助成制度又は他の公的補助助成制度を利用した事業
・ 交付決定前に契約・購入が行われた事業(交付決定の後に契約・購入したものでないと対象外となります)
・ その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業

5.申請書類

⑴ 横浜市IoT導入スタートアップ補助金交付申請書
⑵ 役員等氏名一覧表
※書式あり
⑶ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
※発行から3か月以内のものに限る
⑷ 直近の法人市民税申告書
※受付印のあるものに限る
⑸ 設備等を設置する拠点の概要が分かる書類
※パンフレット、会社案内等
⑹ その他市長が必要と認める書類

6.補助金交付までの流れ

⑴ 申請期間
平成30年5月7日(月)~12月27日(木)午後5時
※郵送不可
⑵ 審査
※2週間程度
⑶ 交付決定
⑷ 各種契約の締結
⑸ 実績報告書を提出
※平成31年2月28日午後5時まで
⑹ 交付額決定
※実績報告から1か月程度
⑺ 補助金交付
※交付額決定から2週間程度

7.問い合わせ先

〒231-0016
横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
横浜市経済局ものづくり支援課 IoT導入スタートアップ補助金担当

WEB:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/seizou/iot/iot-startup.html
電話:045-671-4144


8.さいごに

平成29年の日本国内の BtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は16.5兆円(前年 15.1 兆円、前年比 9.1%増)、BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は317.2 兆円(前年 291.0 兆円、前年比 9.0%増)と年々拡大しています(経済産業省「平成29年度電子商取引に関する市場調査」)。

しかしながら、中小企業のIT導入率は大企業に比べて遅れており、その理由・課題(ネック)として、「コストが負担できない」ことが一番多く挙げられています(中小企業庁2018年版「中小企業白書」)。

このような状況の中、政府はIT導入補助金制度等を設け、企業のIT技術の導入をサポートしています。
(IT導入補助金の最新情報については、こちらの記事をご参照ください(https://hojyokin-portal.jp/it_saitaku-3-1/

横浜市のIoT導入スタートアップ補助金は、社会や政府の動きを受け、横浜市内の中小企業のIT導入をさらに後押しすることを目的に設けられたものです。
IT技術の導入は、単に企業の生産量(製造量)を高めるのみならず、人手不足の解消や労働環境の改善にもつなげられますので、長期的にもメリットがあるといえます。
Wi-Fi設備の設置や、ソフトウェアの導入などに対して最大10万円が補助される本制度、ぜひご検討ください。

その他、補助金ポータルでも、ご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
https://hojyokin-portal.jp/inquiry/

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