1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. IT導入補助金2022「 IT導入支援事業者」になるには?登録申請が3月31日より受付開始!

IT導入補助金2022「 IT導入支援事業者」になるには?登録申請が3月31日より受付開始!

image

新型コロナウイルスの影響を受けながらも、成長のための生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する「中小企業生産性革命推進事業」では、ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金、そして事業承継・引継ぎ補助金のラインナップで、中小企業・小規模事業者の成長投資と事業環境の変化に対する取り組みを支援しています。

生産性向上のためのITツール導入支援で知られるIT導入補助金は、令和3年度補正予算において拡充が行われ、注目を集めています。

音声や動画でも情報配信中!
■■■補助金ポータルYouTubeチャンネル■■■
チャンネル登録はこちら

【注目ポイント】

  • 通常枠よりも補助率を引き上げて優先的に支援する新たな2類型を設置
  • 新たな類型は、それぞれ「インボイス制度への対応」「地域DXの実現」といった特徴を持つ
  • ITツールのクラウド化に対応し、最大2年分のクラウド利用料を補助
  • PC・タブレット、レジ・券売機等、ハードウェアの「購入」を補助対象に追加
通常枠の補助率1/2に対し、新しい類型では、補助対象を会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトに特化し、補助額50万円以下は補助率3/4、補助額50万円超~350万円は補助率2/3へと引き上げられています。加えて、タブレットやレジなどのハードウェア購入も補助されるので(ハードウェアの補助率は1/2)、デジタル化、インボイス制度対策を一気にすすめたい中小・小規模事業者が活用しやすい制度になっているといえます。

3月28日に補助事業者とともに事業を実施するパートナーである「IT導入支援事業者」の登録要領等が公開され、3月31日にはIT導入補助金2022の公募要領が公開されました。今回は、IT導入補助金を活用して、ソフトウェアやハードウェアなど自社の商品を販売したいという方を対象に、IT導入支援事業者の登録申請についてご紹介します。

▼IT導入補助金2022についてはこちらから!
IT導入補助金2022の申請方法や加点項目は?インボイス制度の導入促進に!

設備投資したい

この記事の目次

IT導入補助金2022の基礎知識

まず、簡単にIT導入補助金2022の内容を確認しておきましょう。

申請類型は、通常枠(A・B 類型)とデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)があります。通常枠は令和元年度補正(令和4年度繰越)により執行され、デジタル化基盤導入枠は令和3年度補正により執行されます。

【補助内容】
申請する類型は、業務工程や業務種別を意味する「プロセス」の数やITツールの要件を満たす類型の範囲内で、申請者が自由に選ぶことができます。

各類型の補助額(下限額~上限額)、満たすべき機能要件、補助率、対象経費をまとめると以下のようになります。

出典:IT導入補助金2022 ITツール登録要領

通常枠のITツール要件は、類型ごとに定められたプロセス(業務工程や業務種別)要件を満たすもので、労働生産性の向上のためのツールであることが求められます。また、デジタル化基盤導入類型の機能要件は会計・受発注・決済・ECのどれかの機能を有している必要があります。

補助率と補助額

【通常枠】
(1)A類型
補助額:30万円~150万円未満
補助率:1/2以内

(2)B類型
補助額:150万円~450万円以下
補助率:1/2以内

【デジタル化基盤導入類型】
中小・小規模事業者を対象に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用を支援する型です。

補助内容は、ITツールとハードウェアで異なります。
(1)ITツール
補助額5万~50万円以下の部分:補助率3/4以内
補助額50万円超~350万円の部分:補助率2/3以内

(2)ハードウェア
PC・タブレット等:補助額10万円まで(補助率1/2以内)
レジ・券売機等:補助額20万円まで(補助率1/2以内)

【複数社連携IT導入類型】
複数の中小・小規模事業者が連携して行うITツールおよびハードウェア導入を支援する型です。効果的に連携するためのコーディネート費や取り組みへの助言を行う外部専門家に係る謝金等も対象経費に含まれています。

(1)基盤導入経費の補助率は、デジタル化基盤導入類型と同様
(2)消費動向等分析経費:2/3以内
(3)事務費、専門家費:2/3以内
1事業あたりの補助上限額は、(1)基盤導入経費と(2)消費動向等分析経費あわせて3,000万円、および事務費・専門家費(((1)+(2))×10%)です。

IT導入支援事業者とは

上記枠組みの中で、中小企業・小規模事業者等のツール導入、申請サポート、補助事業支援等を行うのが「IT導入支援事業者」です。IT導入補助金では、IT導入支援事業者が提供し、事務局に登録されたITツールが補助対象となります。

【IT導入支援事業者の定義】
・補助事業者と共に事業を実施するパートナー。
・補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポートおよび、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う。
・事務局および外部審査委員会による審査を経て、採択された者をいう。

【ITツールの定義】
・IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録された補助事業者の労働生産性向上に資するソフトウェア・オプション・役務・ハードウェアの総称。
・令和3年度補正「デジタル化基盤導入類型」におけるソフトウェアは、“会計・受発注・決済・EC”のいずれかの機能を保有するものに限定される。通常枠(A・B類型)では補助対象とならないハードウェア購入費も、補助対象経費として認められる。

なお、地域DXの実現を目指す「複数社連携IT導入類型」については、IT導入支援事業者およびITツールの事前登録は不要となっています。

【IT導入支援事業者の役割とは】
これらをふまえて、IT導入支援事業者の役割をまとめると次のように表すことができます。

・IT導入支援事業者は、補助事業者の生産性向上に役立つITツールを事務局に登録する。
・IT導入支援事業者は、補助事業者に対して、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行う。
・IT導入支援事業者は、円滑な補助事業推進のサポートを行う。たとえば、補助事業に係る申請者からの問い合わせ・疑問等について、事務局に代わって対応を行う。
・IT導入支援事業者は、補助事業者による補助金不正受給等の不正行為を防止し、適切な補助金交付が為されるよう、補助事業の管理・監督を行う。

ここから、「IT導入支援事業者」は、ツールの提供だけでなく、申請者に深く関わる役回りだということがわかりますね。

IT導入支援事業者の登録方法

では、IT導入支援事業者の登録はどのようにして行うのでしょうか。ここからは、IT導入支援事業者の登録方法についてみていきます。

【登録形態】
まず登録形態ですが、「法人(単独)」「コンソーシアム」の2つあります。

①法人(単独)
1つの法人が単独で登録要件を満たしている場合は、法人(単独)で登録申請を行うことができ、その場合IT導入支援事業者の業務の全てを1つの法人で行います。

②コンソーシアム
幹事社1社と構成員1者以上で「コンソーシアム」を形成し、IT導入支援事業者としての業務を包括的に行います。幹事社として登録できるのは法人のみで、個人事業主でIT導入支援事業者への登録を希望する場合は、コンソーシアム構成員として登録申請を行うことになります。

たとえば以下のような場合、コンソーシアムを構成する必要があります。

・補助事業において、補助事業者から補助対象となるITツールの代金の支払いを受けるIT導入支援事業者が複数者関与する場合、すべてのIT導入支援事業者を構成員として登録する必要があります。

・デジタル化基盤導入類型で補助対象となる「ハードウェア購入費」について、ハードウェアの販売を幹事社以外の者が行う場合、ハードウェアの販売を行う事業者を構成員として登録する必要があります。

【登録要件】
IT導入支援事業者として登録申請を行う際の主な要件は、以下のとおりです。

◆法人(単独)登録に伴う主な要件

  • 登録申請時点において、日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること。
  • 安定的な事業基盤を有していること。
  • 経済産業省または中小企業庁から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと。
  • 本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。
  • 事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
  • 登録申請を行うITツールが生産性向上に役立つよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

◆コンソーシアム(幹事社)登録に伴う主な要件

  • IT導入支援事業者登録においてコンソーシアムでの申請を行い、その幹事社として、本申請を行うこと。
  • 本事業のすべてに係る業務を監督する幹事社となり、構成員が関与し事務局に申請されるITツールの登録及び交付申請、実績報告の内容について十分な把握に努め、責任を持って事務局とのやり取りにおける窓口となって活動を行うこと。
  • コンソーシアムを構成する構成員を1者以上有し、コンソーシアム内で1者以上は、本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を持ち、事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。

なお、幹事社の登録では、法人(単独)登録要件も、「本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること」、「事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること」以外の全ての項目を満たす必要があります。

このほか、コンソーシアム(構成員)登録に伴う要件もあります。
各要件の詳細は、IT導入支援事業者 登録要領をご確認ください。

IT導入支援事業者の申請方法

登録申請はIT事業者ポータルから行います。IT導入支援事業者としての基本情報等の入力のほか、自社で取り扱うITツールのうち、要件を満たす代表的なITツールの先行登録申請を行います。

申請に必要となる情報(入力情報及び添付書類)は以下のとおりです。

【入力情報】

  • 登録に伴う要件確認
  • 基本情報、企業実績、財務状況
  • 自社製品・サービス情報
  • ハードウェア製品の販売の有無(デジタル化基盤導入類型のみ)
  • サポート体制
  • 情報セキュリティ対応状況
  • 宣誓事項

【法人の添付書類】

  • 履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
  • 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その1またはその2)

【個人事業主の添付書類】

  • 運転免許証(有効期限内のもの)もしくは運転経歴証明書もしくは住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
  • 税務署の発行する所得税の直近の納税証明書(その1もしくはその2)
  • 確定申告書Bの控え(令和3年(2021年)分の確定申告書)

【登録申請期間】
令和4年3月31日から開始

【IT導入支援事業者の選定について】
申請内容について、事務局および外部審査委員会にて審査されます。採択情報は、ホームページで公開されます。

※デジタル化基盤導入類型におけるハードウェアについて
デジタル化基盤導入類型において補助対象となるハードウェアをITツールとして取り扱う場合は、IT導入支援事業者の登録申請の際に、その旨を申告する必要があります。IT導入支援事業者登録申請時に申告を行わなかった場合、ハードウェア製品をITツール登録することはできませんが、IT導入支援事業者登録完了後にハードウェアの販売を行うことになった場合は、IT導入支援事業者情報変更にて申告を行います。

なお、「PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器」についてはITツールの事前登録は不要です。ITツールの事前登録が必要なのは「POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機」となっています。

IT導入支援事業者の業務内容について

最後に、登録申請をして採択となった後のIT導入支援事業者の業務内容について確認しましょう。

【2つ目以降のITツール登録申請】
IT導入支援事業者登録が完了した後、2つ目以降のITツール登録申請ができるようになりますので、任意で随時ITツールの追加登録を行います。

【周知活動】
事務局が公開する各種資料およびIT導入補助金のホームページ上の情報を活用して、申請者に向けた補助事業、導入事例等の周知活動を行います。

【各種問い合わせ対応】
申請者からの、本事業に関する事業計画や交付申請等の様々な問い合わせに対応します。また、交付申請を検討している申請者に、ITツールの提案を行うとともに、見積もり等の依頼・問い合わせに対応します。

【交付申請】
交付申請の作成、提出のサポートを行いますが、交付申請の提出は申請者が行うことになっていますのでご留意ください。

【ITツールの契約、導入、代金の請求・受領】
交付決定後、補助事業者に対してITツールの契約、導入、代金の請求・受領を行い、補助事業の円滑な遂行を支援します。

【実績報告】
ITツールの導入完了後、実績報告の作成・提出のサポートを行います。こちらも、報告書の提出は補助事業者が行うことになっています。

【アフターサポート】
サポートの内容は大きく2つに分かれています。1つは、ITツール導入後のアフターフォロー、アフターサービスです。導入後の補助事業者へのアフターフォロー、サービス等について迅速に対応するようにします。

もう1つは、事業実施効果報告に伴うサポートです。事業実施効果報告に際して、効果報告作成の支援、必要情報の収集・集計、必要書類の取りまとめ等、補助事業者へのサポートを行います。

つまり、IT導入支援事業者と補助事業者との関係は交付申請が終わったら終了というものではなく、その後も長く続いていくものですので、IT導入補助金が今後のビジネスを構築するきっかけにもなり得るということがわかります。

まとめ

今回は、IT導入補助金を活用して、ソフトウェアやハードウェアなど自社の商品を販売したいという方を対象に、IT導入支援事業者の登録申請についてご紹介しました。

IT導入補助金2022では、中小・小規模事業者のデジタル化を一挙に促進するデジタル化基盤導入枠が設けられており、これまでインボイス制度への対応を見送ってきた企業も、これを機に補助金を活用して対策に乗り出す可能性があります。今年度は、ソフトウェアだけでなくハードウェアの購入も対象になっていることから、IT導入補助金の盛り上がりが期待されます。

これはソフトウェアやハードウェアを扱う事業者の皆さまにとっては、またとない販売促進のチャンスとなります。IT導入支援事業者に登録して、補助事業者の生産性向上効果を最大限引き出すITツールの導入支援をしてみてはいかがでしょうか。

▼IT導入補助金2022についてはこちらから!

IT導入補助金2022の申請方法や加点項目は?インボイス制度の導入促進に!

設備投資したい


参考:IT導入補助金2022

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧
LINE登録
会員登録
補助金顧問
専門家パートナー募集中
補助金ポータル公式アカウントLINE@ クリックして友達追加する