IT導入補助金は、中小企業などにとってはITツール導入のチャンスであるのと同時に、ITベンダーなどのIT導入支援事業者にとっては、自社製品の販売促進のいい機会となります。
ただし、ツールを導入してもらうにはIT事業者ポータルより申請を行い、審査を経て登録されることが必要です。
この記事では、IT導入支援事業者が事業者として採択された後、取扱製品などをITツールとして登録するための方法について説明します。本記事を参考にして、自社製品の販売促進に役立ててください。
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この記事の目次
IT導入補助金2024の概要
IT導入補助金2024とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といいます。
これは、中小企業や小規模事業者が、業務効率化やデジタル化推進など、自社の課題やニーズを解決するために必要なITツールを導入した際にかかる経費の一部を補助する制度です。
この制度を利用して積極的にITツールの導入・活用することで、業務の効率化・売上アップなど経営力強化・向上につなげることを目的としています。
IT導入補助金2024の補助対象について
IT導入補助金2024は、次の5つの枠があります。
通常枠
生産性の向上につながるITツールの導入を目的として、その導入にかかる経費を補助します。
【補助対象となるツール例】
顧客対応・販売支援、決済支援、業務自動化・各種分析ツール、セキュリティツールなど
インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス制度に対応したツールの導入と生産性の向上を支援します。
【補助対象となるツール例】
インボイス制度に対応した“会計・受発注・決済”の機能を保有するソフトウェア、POSレジ・PC・タブレットなどのハードウェアなど
インボイス枠(電子取引類型)
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援します。
【補助対象となるツール例】
受発注ソフト(クラウド型のソフトウェア)
セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するためのリスク低減策を支援します。
【補助対象となるツール例】
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービス
複数社連携IT導入枠
業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援します。
【補助対象となるツール例】
会計ソフト・POSレジ・タブレット・経営分析システム・キャッシュレスシステム、AIカメラ・ビーコンなど
IT導入補助金2024におけるITツールとは
IT導入補助金2024でいうITツールとは、「IT導入支援事業者」として登録したITベンダーが提供、かつ中小企業・小規模事業者の労働生産性向上に寄与するソフトウェア・システム・各種クラウドサービスのことです。
本補助金を申請するためには、IT導入支援事業者によって登録されたツールであることが必要です。
登録可能なITツールとは
ITツールを登録するためには、大分類・小分類およびそれぞれに規定された条件を満たしていることが必要です。分類については下記の表をご参照ください。
出典:IT導入補助金2024 ITツールの登録申請
ここからは、10にカテゴライズされた対象ツールについて説明します。
1.ソフトウェア
ソフトウェアは、大きく分けると業務プロセスと汎用プロセスの2つです。業務プロセスは、さらに共通プロセスと業務特化型プロセスに分かれます。
【業務プロセス】
・共通プロセス
共P-01 顧客対応・販売支援
共P-02 決済・債権債務・資金回収
共P-03 供給・在庫・物流
共P-04 会計・財務・経営
共P-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情報システム
・業務特化型プロセス
各業種P-06 業種固有プロセス
【汎用プロセス】
汎P-07 汎用・自動化・分析ツール
上記分類の機能を含んだソフトウェアが、登録対象となります。
◆対象外となるソフトウェア
登録要件を満たしていても、下記に該当する場合は対象外です。ここでは、一部を抜粋して紹介します。
・特定顧客向けに限定されたものなど、一般市場で販売されていないもの
・広告宣伝に類するもの
・リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く) など
2.機能拡張
フォーマット変換・バックアップ、カスタマイズ用アドオンなど、ソフトウェアの機能を拡張するもので、ミドルウェアパッケージが通常枠、インボイス対応類型において対象となります。
◆対象外となる機能拡張
カテゴリー1ソフトウェアと同じです。
・特定顧客向けに限定されたものなど、一般市場で販売されていないもの
・広告宣伝に類するもの
・リース・レンタル契約の機能拡張パッケージ など
3.データ連携ツール
ソフトウェアのデータソースからデータを受け取り、ソフトウェアやシステム間でデータを相互に共有・活用ができるように連携・同期を行うものが対象になります。(EAIツール、ETLツールなど)
◆対象外となるデータ連携ツール
カテゴリー1ソフトウェアと同じです。また、ITツール登録申請時に製品が完成しておらず、一般的に販売されていないものも対象外です。
4.セキュリティ
ソフトウェアを安全に使用するために必要なセキュリティ対策費用が対象です。たとえば、データの暗号化、悪意あるウイルスからの防御、アクセス制限、改ざん排除などを行う情報セキュリティ対策ソフトやサービス等が通常枠、インボイス対応類型において対象となります。
※「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として登録する場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているITツールが対象です。
◆対象外となるセキュリティ
カテゴリー1ソフトウェアと同じです。ただし、複数のセキュリティ対策機能を有するネットワークセキュリティ製品を除きます。
5.導入コンサルティング
交付決定後に発生する、ITツールの導入に向けた詳細設計(導入計画・教育計画の策定など)にかかるコンサルティング費用が対象です。
◆対象外となる導入コンサルティング(一例)
補助金申請に関する申請代行やコンサルティング費用 など
6.導入設定・マニュアル作成・導入研修
大分類Iソフトウェア、大分類IIオプション、大分類IVハードウェアのITツールのインストール作業や動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用、操作指導等の教育費用やマニュアル作成費用等が通常枠、インボイス対応類型において対象になります。
◆対象外となる導入設定費用など(一例)
対象になっていない製品に関する導入設定費用 など
7.保守サポート
大分類Ⅰソフトウェア、大分類Ⅱオプションの保守費用全般が対象となります。
◆対象外となる保守サポート費用(一例)
・交付決定前に発生した費用
・補助対象経費となっていない製品に関する費用 など
8.PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェア(“会計・受発注・決済”のいずれかの機能)とともに導入する場合に限り、PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器の購入費用およびこれらにかかる運搬費がインボイス対応類型において対象となります。
◆対象外となるPCなど(一部)
・ソフトウェアと関連性がない機器の導入費用
・3Dプリンターなど特殊印刷を目的として販売されているプリンター など
【注意点】
ITツールとしての事前登録申請は不要です。交付申請時に価格・数量を申請する流れになります。
9.POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
デジタル化導入基盤類型において大分類Ⅰカテゴリー1ソフトウェアのうち“決済”の機能で登録されたPOSレジシステムをインストールし利用するためのPOS専用機、PC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジとして利用する為の汎用PC機器)、券売機の費用が対象となります。
付属品は、下記8点が対象です。
ア.キャッシュドロワ
イ.カスタマーディスプレイ
ウ.レシートプリンタ
エ.自動釣銭機
オ.カードリーダ
カ.バーコード、・QRコードリーダ
キ.Wi-Fiルータ
ク.設置運搬費(運搬に関わる費用。設定費用は、役務で登録)
組み合わせ可能な付属品は、ITツール登録申請時に申告してください。
◆対象外となるPOSレジ(一部)
・POSレジシステムをインストールしない機器の購入費用
・一般的な市場価格と比較して著しく高額であるもの
・ロール紙・インクなどの消耗品 他
10.サイバーセキュリティお助け隊サービス
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表するサイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されているサービスが対象です。
※カテゴリー10のITツール担当事業者(ITツールを登録・管理するIT導入支援事業者)は、サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載の提供事業者または再販協力会社でなければなりません。
◆対象外となるサイバーセキュリティお助け隊サービス
カテゴリー9.POSレジと同じです。
・サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されていないサービス
・サイバーセキュリティお助け隊サービスに付随するオプションサービス
【重複登録について】
同じサービスをカテゴリー4「セキュリティ」と、カテゴリー10「サイバーセキュリティお助け隊サービス」に重複登録しても構いません。カテゴリー4は通常枠とインボイス対応類型での申請に限定され、カテゴリー10はセキュリティ対策推進枠に申請が限定されます。
【全体の注意点】
価格については、経済的合理性があり市場価格を逸脱していないことがその条件です。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料などによって説明を行ってください。
本記事では、対象となる製品、対象外となる製品の条件について、一部を抜粋して紹介しています。詳細については、下記登録要領を参照してください。
ITツール申請・登録について
最後に、ITベンダー・サービス事業者のITツール申請・登録の流れについて説明します。
※IT導入補助金2024 IT導入支援事業者・ITツール登録の申請期限(変更申請含む)は、7月30日(火)です。
1.IT事業者ポータルへログイン
IT事業者ポータルへログインして申請してください。申請・編集・取り下げなど、すべてIT事業者ポータルから行います。
2.ITツールの登録申請
ベンダー・サービス事業者が、ITツールの新規登録申請を行います。
◆ソフトウェア
◆オプション(機能拡張など)
◆役務(導入コンサルティングなど)
◆ハードウェア(POSレジなど)
【注意点】
1つの製品に対して、1つのITツールを登録してください。他のソフトウェアやオプション、役務、ハードウェアを一緒に登録することはできないので注意してください。それぞれ個別に登録して、交付申請の際に組み合わせることになります。
なお、ソフトウェアの登録時は、登録要領にて定義するプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)の中より、いずれか1つ以上に該当するものを登録します。
【価格について】
価格については、下記を確認してから入力してください。
①販売形態(買取、サブスクリプション)の選択
②標準販売価格(定価)、最小販売価格(最大値引後の価格)の入力
③ライセンス数(ソフトウェアにライセンスが含まれている場合)の入力
④ライセンス形態の選択
A.ライセンス販売あり
B.ライセンス販売なし・SaaS・サブスクリプション
⑤ライセンス1の価格(A.を選択した場合のみ)の入力
⑥ライセンス2の価格(A.を選択した場合のみ、任意)の入力
⑦価格設定の内訳
※「③ライセンス数の入力」「④ライセンス形態の選択」は、大分類Ⅰソフトウェア・大分類Ⅱオプションのみ対象です。
【大分類Ⅳ ハードウェアについて】
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機については、付属品も事前登録が必要です。登録していないと交付申請ができないので、販売予定がある付属品のすべてにチェックを入れてください。
3.審査
外部有識者と第三者委員会の評価を経て、正式に登録されます。審査結果は、IT事業者ポータルにて通知されるので、結果は必ずチェックしてください。審査結果が出るまでの目安は、受付日より2営業日~10営業日程度です。
不備がなければ、申請可能なITツールとして登録されます。不備がある場合は、不備内容などを確認・訂正して再申請が必要です。
【注意点】
登録された情報の一部は、IT補助金ホームページ上で掲載されます。登録後に内容を変更したい場合は、情報変更が必要です。
まとめ
IT導入補助金は、これまでITツールの利用に踏み切れなかった中小企業・小規模事業者にとって導入を進めるチャンスであるのと同時に、ソフトウェア・ハードウェアの販売事業者にとっては、販売促進のチャンスです。
ITベンダーの皆さまは、この機会に、取り扱っているITツールを登録して導入支援を行ってみてはいかがでしょうか。