「自分の会社でも、助成金って受給出来るのかな?」そう思われる企業の方も少なくないかもしれません。
そこで、今回は、助成金を受けるために知っておくべきことについてご紹介させていただきます。
また、最近良く耳にする「働き方改革関連法」。
実際何が変わるの?という点からも、働き方改革関連法についても調べてみたいと思います。
是非、ご確認ください!
この記事の目次
1.助成金って何?
助成金とは、主に厚生労働省が行っており、財源は雇用保険料になります。
融資とは異なり、返済不要で、使用用途も補助金とは異なり決められていません。
そのため、従業員の福利厚生の充実に役立てたり、設備投資に充てたりすることも自由です。
また、補助金は審査があるものが多いですが、助成金に関しては、要件を満たしていれば受給を受けることが出来ます。
但し、雇用保険料が財源である以上、労働関係の法令に違反がないことが絶対条件です。
裏を返せば、助成金を受給出来る会社というのは、労働関係の法令に違反がなく、厚生労働省が認めた会社であると言えますね。
※補助金について
補助金は、経産省や国交省など(都道府県や市区町村、地方自治体など)の様々な機関が、主に法人税や住民税などを税収を財源に補助事業を行っています。
問題解決に向けた施策として行っているため、目的があり、審査もあります。
予算にも限りがあるため(助成金も予算はあります)、公募時期や受付期間が決まっている補助金が多いです。
2.助成金を受給するために準備するものは?
まずはじめに、「雇用保険」の適用事業所である必要があります。
そして、「就業規則」「出勤簿」「賃金台帳」「雇用契約書」の整備が必要です。
助成金は、導入する制度を就業規則に明記し、その就業規則が認められ、認められた就業規則に則り制度を運用した場合に、受給出来る助成金が多くあります。
そのため、就業規則の整備がとても重要です。
※因みに、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関しては加入義務があり(要件あり)、違反した場合には「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
3.中小企業の範囲
助成金の種類によって、助成金額は異なります。
また、大企業か中小企業かによっても、異なります。
そこで、中小企業の範囲がどこまでかが重要になってきますが、こちらは助成金の種類によって要件は異なるため、申請するものの要件を確認することをおススメします。
大体の場合は、資本金の額や出資の総額、常時雇用する労働者の数によって、範囲は決められるようです。
4.働き方改革関連法について
働き方改革関連法が2018年6月29日に可決されました。
2019年4月1日より順次施行されます。
※中小企業は2020年4月1日
ポイントは3つです。
①時間外労働の上限規制
②有給休暇の付与義務
③同一労働同一賃金
これらの他に、「勤務間インターバル」制度の導入や、「フレックスタイム制」への制度拡充、「高度プロフェッショナル制度」の新設なども、幅広く見直しがされています。
①時間外労働の上限規制
・原則、時間外労働の上限は、月45時間、年360時間
・臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)
・複数月平均80時間(休日労働含む)が限度
・月60時間超の残業割増賃金率が、大企業、中小企業ともに50%(※中小企業の割増賃金率を引上げ 25%→50%)
②有給休暇の付与義務
・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えなければいけない
③同一労働同一賃金
・同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止
5.さいごに
今回は、助成金を受けるために知っておくべきこととして、そもそも助成金とは何か、助成金を受けるために準備するものなどをまとめてみました。
助成金を受けるためには労働関係の法令に違反がないことが絶対条件にはなりますが、助成金を受給出来る会社というのは、厚生労働省が認めた企業という意味でも捉えることが出来ます。
その中で、就業規則等の準備がとても大切になりますが、来年度より施行が予定されている「働き方改革関連法」によっても、就業規則に記載する事項は様々変わってきますね。
それも踏まえて、今から就業規則も準備しておけると良いかと思います。
その他、補助金ポータルでも、ご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
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