新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、東京都初め10都府県に対し、3月7日までの間、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を継続する旨が決定されました。
そのため、厚労省は新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯等を対象とする生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金及び総合支援資金)の申請期限を令和3年3月31日令和3年6月30日まで延長し、既に緊急小口資金、総合支援資金を利用している方についても再度の貸付を可能にするため、各制度における貸付上限額の引上げを実施しています。
今回は新型コロナウイルス緊急経済対策「緊急小口資金」「総合支援資金」について紹介いたします。
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この記事の目次
10万円給付は見送り、緊急小口資金、総合支援資金が実質的な給付に
政府は一律10万円の特別定額給付金の再給付には否定的な姿勢を示していますが、生活困窮者に対する支援については、具体的な取り扱いが現在は宙に浮いている「生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の償還免除」の仕組みを具体化させ事実上の給付にする措置について審議が進められています。
制度を所管する厚労省からは既に関係機関に対し「緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮することとしております。 」という通達が出されているため、利用額の一部ではなく一定の基準のもと全額の償還免除となる可能性が高そうです。
追記:≪償還免除について≫
【緊急小口資金】
令和3年度または令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行う
【総合支援資金】
①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合、
②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税である場合、
③再貸付分は令和6年度が住民税非課税である場合、
それぞれ一括して償還免除を行う
出典:償還免除のご案内
緊急小口資金、総合支援資金とも、借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。その他の世帯員の課税状況は問いません。
緊急小口資金
低所得世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(年金・給与支給開始までの生活費が不足する場合など)に少額の費用の貸付を行う制度です。
緊急小口資金、総合支援資金ともに無利子、無保証人での貸し付けとなりますが、それぞれ申請方法が異なり、申請が簡素な小口資金については貸付上限額が20万円までとなります。
緊急小口資金の申請は原則として必要書類をダウンロードして郵送で行いますが、記入する内容は住所や名前などの基本情報や収入減少の内容(自己申告)のみとなっているため、初めて申請を行う場合でも10分程度で書類の作成は完了するかと思います。
必要書類について
申請に必要な書類は下記の7種類です。※1~4についてはお住いの市区町村の「社会福祉協議会」のHPページからダウンロードすることが出来ます。
- 借入申込書:署名、申込金額(20万円以内)、借入申込者、振込口座の記入
- 借用書:借用金額(申込金額と同じ)、住所・氏名・生年月日、貸付金の償還の記入
- 重要事項説明書:内容を読んで署名
- 収入の減少状況に関する申立書:減収前後の収入、減収の理由、氏名などの記入
- 住民票※世帯全員が記載されているもの
- 通帳のコピー
- 身分証(免許証など)のコピー
各地域の社会福祉協議会一覧
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/counter.html
制度の概要
- 貸付額 20万円以内(一括交付)
- 貸付金交付 概ね10日前後
- 措置期間 1年以内
- 返済期間 2年以内(24回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
総合支援資金
こちらは新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う制度です。※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
申込について
総合支援資金の申し込みは地域の社会福祉協議会の窓口で行うため、事前予約による日程調整が必要です。ただし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請のみの受付となっている場合もありますので事前にご確認ください。
事前予約、面談、審査を経て貸付金が交付されるため緊急小口資金よりも貸付までに日数が掛かってしまう点には注意が必要です。
制度の概要
- 貸付額 二人以上世帯:月額20万円以内、単身世帯:月額15万円以内
- 貸付金交付 申請手続き完了から交付まで、最短20日
- 貸付期間 原則3か月以内
- 措置期間 1年以内
- 返済期間 10年以内(120回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
貸付額は原則として最長3ヶ月(60万円)で、借入が既に過去の実施分の上限(6ヶ月※合計120万円)に達している場合でも、今回の再貸付は追加で更に利用(合計180万円まで)する事ができます。
総合支援資金(再貸付)
緊急小口資金および総合支援資金特例貸付の利用が終了した世帯で、下記の対象者に該当する場合には、原則3か月までとする総合支援資金の再貸付をご利用できる場合があります。
対象世帯(次の要件をいずれも満たす世帯)
・令和3年6月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
・再貸付の申請時までに自立相談支援機関による支援を受けること
まとめ
今回は厚労省の生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金」「総合支援資金」について紹介しました。
制度を利用した借入金については所得の減少が続く住民税非課税世帯について償還(返済)を免除出来る特例措置が設けられていますので、休業や失業等により生活資金でお悩みの場合には、生活の安定のためまずは最優先でこれらの制度の活用をご検討ください。
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