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【2026年最新】130万円の壁はどうなった?一時的な収入増でも扶養を外れにくくなる新ルール

公開日:2023/11/8 更新日:2026/6/11
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「繁忙期に残業したら、130万円を超えてしまうかもしれない」「扶養から外れたくないから、シフトを断るしかない」――こうした悩みを抱えるパート・アルバイト労働者は少なくありません。

この「働き控え」の解消を目指して、2026年4月1日から「130万円の壁」の判定方法が大きく変わりました。従来の「実際の収入」をベースにした判定から、「労働契約書に記載された内容」をベースにした判定へと、運用が根本的に見直されています。さらに、2026年10月には関連する「106万円の壁」の賃金要件も撤廃される予定で、パート・アルバイトの社会保険を巡る制度は大きな転換期を迎えています。

本記事では、2026年4月から実施されている新ルールの内容、既に扶養に入っている方への適用タイミング、そして2026年10月以降の展望まで、最新情報をもとに丁寧に解説します。

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この記事の目次

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そもそも130万円の壁とは

「130万円の壁」とは、配偶者の扶養に入っているパート・アルバイト労働者が、年間収入が130万円以上と判定されると、健康保険の被扶養者認定から外れ、自分で社会保険料を負担することになるラインを指します。

扶養を外れた後は、勤務先の社会保険の加入条件を満たす場合は勤務先の健康保険・厚生年金に、満たさない場合は自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。会社によっては配偶者手当などもなくなるため、世帯年収が大きく減少するケースもあります。

130万円の壁を判定する際の収入には、基本給のほか、通勤手当・賞与なども含まれる点に注意が必要です。所得税の計算(103万円・123万円の壁)では非課税となる通勤手当も、社会保険の被扶養者認定では全額が収入に算入されるため、税法上の壁とは別に整理する必要があります。

106万円の壁との違い

「106万円の壁」と「130万円の壁」は、どちらも社会保険に関連する壁ですが、対象となる制度や仕組みがまったく異なります。混同しやすいので整理しておきましょう。

項目106万円の壁130万円の壁
何の壁か勤務先の社会保険に加入する義務が発生する壁配偶者の扶養から外れる壁
対象制度勤務先の厚生年金・健康保険国民年金・国民健康保険、または勤務先の社保
保険料の払い方勤務先で天引き(会社と折半)自分で全額負担(扶養を外れた場合)
対象者従業員51人以上の企業で働く短時間労働者すべてのパート・主婦(主夫)層
収入に含まれるもの基本給と諸手当(交通費・残業代・賞与は除く)通勤手当・賞与を含む総支給額(残業代は新ルールで原則除外)

簡単に言えば、106万円の壁は「一定規模以上の会社で働く人が自動的に社会保険に加入する」ラインであり、130万円の壁は「全員共通で扶養から外れる」ラインです。勤務先の規模によって、どちらの壁に先にぶつかるかが変わります。

【2026年4月施行済み】判定方法が「労働契約ベース」に変更

2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が根本的に変わりました。厚生労働省は令和7年10月1日付で通達(保保発1001第3号・年管管発1001第3号)を発出し、従来の「過去の収入実績や現時点の収入」をベースにした判定から、「労働契約書(雇用契約書)の内容」をベースにした判定へと見直しを行いました。

これまでは、残業代や一時的なシフト増によって月の収入が増えた場合、年間収入の見込みが130万円を超えると判断され、扶養から外される可能性がありました。この運用が、パート・アルバイトの「働き控え」の大きな要因となっていたのです。

新ルールでは、労働契約書(労働条件通知書)に記載された時給・所定労働時間・日数から算出した年収で判定するため、契約に明記されていない残業代や臨時的な収入は原則として判定に含まれなくなります。つまり、繁忙期に残業をして一時的に月の収入が増えたとしても、契約上の年収が130万円未満であれば、扶養を維持できる可能性が高くなります。

新ルールで使える「契約ベース」と従来の「実績ベース」は併存

重要な点として、新ルールはあくまで判定方法の追加であり、従来の実績ベースの判定が完全に廃止されたわけではありません。労働契約から年間収入を算定できる場合は新ルールを適用、できない場合は従来どおり給与明細書や課税証明書等で判定される仕組みです。両方の判定が可能なケースでは、申請者にとって有利な方を選択できる運用となっています。

新旧ルールの比較:何が変わったのか

新旧の違いを整理すると、以下のようになります。

項目旧ルール(〜2026年3月)新ルール(2026年4月〜)
判定の基礎過去の収入実績・現時点の収入・将来の見込み労働契約書に記載された内容(時給・所定労働時間・日数・通勤手当・賞与)
残業代の扱い年収見込みに含まれるあらかじめ残業が明示されていない限り原則として判定に含めない
一時的な収入増扶養を外れるリスクあり契約上の年収が基準内なら扶養維持が可能
シフト制の場合給与明細等で判定労働契約から年間収入を算定できない場合は従来どおり給与明細等で判定
判定の使い分け実績ベースのみ契約ベース・実績ベースのうち申請者に有利な方を選択可能

重要なのは、「130万円」という基準額そのものは変わっていないという点です。変わったのは「何をもって130万円に達したと判断するか」という計算の仕組みの部分です。

新ルールでの年収計算:含まれるものと含まれないもの

労働契約ベースで年収を算定する際、何が含まれて何が含まれないのかを正しく把握することが、扶養維持のカギとなります。

収入の種類新ルールでの取扱い
基本給(時給×所定労働時間×日数)含まれる
通勤手当含まれる(労働契約書に金額を明記する必要あり)
残業代(時間外手当)原則として含まれない
※ただし固定残業代として契約に明記されている場合は含まれる
賞与(契約で支給基準が明記されているもの)含まれる(例:年2回、基本給の○ヶ月分など)
賞与(業績連動型・決算賞与など、契約で金額が確定しないもの)含まれない
休日出勤手当・深夜手当(臨時的なもの)含まれない

計算例:時給1,100円・週20時間・通勤手当月5,000円のケース

具体的な計算例を見てみましょう。

  • 基本給:1,100円 × 20時間 × 52週 = 1,144,000円
  • 通勤手当:5,000円 × 12ヶ月 = 60,000円
  • 契約上の年収合計:1,204,000円(130万円未満)

このケースでは、契約上の年収が約120万円となり130万円未満のため、扶養認定を受けられます。仮に繁忙期の残業によって実際の年収が135万円になっても、残業代15万円分は判定に含まれないため、扶養が継続される仕組みです。

労働契約書(労働条件通知書)の確認ポイント
新ルールの恩恵を受けるためには、労働契約書に以下が明確に記載されている必要があります。
・時給または日給・月給の金額
・所定労働時間(週○時間、月○時間など)
・所定労働日数(週○日、月○日など)
・通勤手当の金額または算定方法
・時間外労働の有無や固定残業代の有無(残業を見込まない場合はその旨を明記)
・賞与の有無と算定基準(ある場合)
労働契約書がない、または記載が曖昧な場合は新ルールのメリットを享受できないため、勤務先に発行・修正を依頼することが大切です。

すでに扶養に入っている方への適用タイミング

新ルールが2026年4月1日に施行されたとはいえ、すでに扶養に入っている方への新ルールの適用は、年1回の「被扶養者資格の再確認(検認)」のタイミングとなります。多くの保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が10〜12月頃に検認を実施するため、実質的には2026年末の検認から新ルールが適用されるケースがほとんどです。

状況新ルールの適用
2026年4月1日以降に新たに被扶養者認定を申請する場合申請時点から新ルールを適用
すでに扶養に入っており、2026年4月1日より前に認定された場合次回の検認(年1回、多くは10〜12月)から新ルール適用
2026年4月1日より前にさかのぼって認定する場合新ルールは適用されず、従来の判定方法

検認の際は、労働契約書や労働条件通知書の提出を求められることが増えると見込まれます。手元に書類がない場合は、勤務先に早めに発行を依頼しておきましょう。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(既存制度)

2026年4月の判定方法変更より前から、一時的な収入増で扶養を外れることを防ぐための制度が存在します。2023年10月20日から運用されている「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」です。

この制度は、労働時間の延長などで一時的に年収が130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な収入増である」ことを証明すれば、被扶養者認定を維持できる仕組みです。繁忙期の残業や短期間のシフト増加などが対象となります。

対象となる条件

次のすべての条件を満たす場合、この特例の対象となります。

条件内容
対象者短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)
収入状況一時的に年収130万円を超える見込みがあること
事業主証明「一時的な収入増」である旨の証明が提出されていること
利用回数同一人物について連続2回まで
※年1回の収入確認であれば、おおむね2年間が目安

ただし、年間収入が恒常的に130万円以上となることが明らかな場合は、この特例の対象外となります。また、同一世帯であれば被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合、別世帯であれば被保険者からの援助額を上回る場合には、被扶養者認定が取り消されることがあります。

2026年4月以降との関係

2026年4月から施行された新ルール(労働契約ベース判定)と、この「事業主の証明による円滑化」は併存しています。新ルールは契約内容をベースに判定するもの、事業主の証明は契約外の一時的な収入増があった場合の例外措置と理解すると整理しやすいでしょう。

2026年10月の106万円の壁撤廃も要チェック

130万円の壁とあわせて、106万円の壁にも大きな変化が迫っています。2025年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第33号)により、106万円の壁の月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月に撤廃される予定です。

撤廃後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務していれば、収入額にかかわらず社会保険への加入対象となります(学生を除く)。これにより、新たに約200万人が社会保険加入対象になると試算されています。

2026年10月以降の社会保険加入要件

要件2026年9月まで2026年10月以降
賃金要件月額8.8万円以上(年収約106万円)撤廃
労働時間要件週20時間以上の所定労働時間維持
勤務期間要件2ヶ月以上の雇用見込み維持
学生除外学生は対象外維持
企業規模要件従業員51人以上当面維持(2027年以降に段階的撤廃予定)

130万円の壁だけを意識している方も、勤務先が一定規模以上であれば106万円の壁の変化の影響を受ける可能性があるため、あわせて確認しておくことをおすすめします。

注意:130万円の基準額自体は変わっていない

改めて強調しておきたいのは、2026年4月の改正で変わったのは「判定方法」であって、130万円という基準額そのものは変わっていないという点です。配偶者のケースでは、契約上の年収が130万円を超える場合は、従来どおり扶養から外れることになります。

また、年齢や状況によって基準額が異なる点にも注意が必要です。

  • 一般のケース:130万円未満
  • 60歳以上または一定の障害がある方:180万円未満
  • 被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方:150万円未満

新ルールによって「130万円超えてもよくなった」わけではなく、あくまで契約内容をベースに判定するという運用の変更であることを理解しておきましょう。

2026年の130万円の壁・早見表

2026年は130万円の壁にとって大きな転換点の年となりました。主なポイントを整理しておきます。

項目内容施行時期
判定方法の変更実収入ベース → 労働契約ベースへ(実績ベースも併用可)2026年4月1日施行済み
基準額130万円(60歳以上・障害者は180万円、19〜23歳は150万円)変更なし
事業主の証明による円滑化一時的な収入増について最長2年間扶養維持可能2023年10月〜継続中
106万円の壁(関連制度)賃金要件(月8.8万円以上)を撤廃2026年10月施行予定
企業規模要件の段階的撤廃従業員51人以上の要件を段階的に引き下げ・撤廃2027年以降に段階実施予定

130万円の壁に関するよくある質問

残業を大量にして実際の年収が130万円を超えたら扶養から外れますか?

一時的な収入増であれば、すぐに扶養を外される必要はありません。2026年4月以降は労働契約の内容をベースに判定するため、契約上の年収が130万円未満であれば原則として扶養を維持できます。ただし「社会通念上妥当な範囲」を大きく超える場合や、恒常的に130万円を超える見込みがある場合は認定が取り消されることもあります。判断に迷う場合は、加入している健康保険組合へ確認することをおすすめします。


シフト制で労働時間が毎月変動する場合はどう判定されますか?

シフト制であっても、労働契約書等で所定労働時間や日数が明確に定められていれば、新ルール(労働契約ベース判定)が適用されます。一方、「シフト制による」などと労働時間の記載が不明確な場合や、契約期間が1年未満の場合は、労働契約からは年間収入を算定できないため、従来どおり給与明細書・課税(非課税)証明書等で判定されます。労働条件通知書の内容を勤務先に確認しておくことをおすすめします。


税法上の扶養(103万円・123万円の壁など)も変わりましたか?

今回の改正は「健康保険の被扶養者認定」に関するものです。所得税や住民税の扶養控除は別制度であり、こちらは別途2025年・2026年の税制改正で変更されています。たとえば、19歳以上23歳未満の親族については特定親族特別控除の枠組みで給与収入150万円以下まで控除が適用されるなど、税と社会保険では基準や判定の仕組みが異なります。それぞれを分けて確認する必要があります。


掛け持ちで複数のパートをしている場合は?

130万円の壁は、すべての勤務先の給与を合算して判断されます。複数の勤務先での収入を合計して130万円を超えないかどうかを確認する必要があります。それぞれの勤務先で労働契約書を発行してもらい、合算した契約上の年収が130万円未満となるよう調整することが望ましいでしょう。


すでに扶養に入っている場合、いつから新ルールが適用されますか?

既に扶養に入っている方への新ルールの適用は、年1回の「被扶養者資格の再確認(検認)」のタイミングからとなります。多くの保険者は10〜12月頃に検認を実施するため、実質的には2026年末の検認から新ルールが適用されるケースがほとんどです。検認時に労働契約書や労働条件通知書の提出を求められることが増えると見込まれるため、手元に書類がない場合は勤務先に早めに発行を依頼しておきましょう。


通勤手当(交通費)は130万円の判定に含まれますか?

はい、含まれます。所得税の計算では非課税扱いとなる通勤手当ですが、社会保険の被扶養者認定では全額が収入に算入されます。たとえば基本給が125万円でも、通勤手当が年6万円あれば合計131万円となり、130万円を超えてしまいます。労働契約書には通勤手当の金額または算定方法を必ず明記してもらい、合計額で130万円未満となるかを確認することが重要です。税法上の壁(103万円・123万円)とは取扱いが異なる点に注意してください。


賞与(ボーナス)は判定に含まれますか?

賞与の取扱いは、労働契約書での記載の有無によって異なります。「年2回、基本給の〇ヶ月分」のように契約書に支給基準が明記されている賞与は年収に加算されます。一方、業績連動の決算賞与のように契約に金額や算定基準が定められていない賞与は、判定に含まれません。ご自身の労働契約書を確認のうえ、明確な基準のある賞与がある場合は、それを含めて年間収入が130万円未満となるか計算してください。


2026年10月の106万円の壁撤廃で何が変わりますか?

2025年6月20日公布の年金制度改正法により、2026年10月から106万円の壁の月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務していれば、収入額にかかわらず社会保険への加入対象となります(学生を除く・雇用期間2ヶ月超見込みは継続)。これにより約200万人が新たに社会保険加入対象になると試算されています。2026年10月時点では従業員51人以上の企業規模要件は維持されますが、2027年以降に段階的に引き下げ・撤廃される予定です。


労働契約書がない場合はどうすればよいですか?

労働基準法第15条により、使用者は労働者に対して労働条件通知書(または雇用契約書)を交付する義務があります。手元に書類がない場合は、まず勤務先に発行を依頼しましょう。書類が発行されない場合や、記載内容が曖昧(「シフト制による」などの記載のみ)な場合は、新ルール(労働契約ベース判定)の恩恵を受けられず、従来どおり給与明細書・課税証明書等での実績ベース判定となります。新ルールのメリットを最大限活用するためにも、明確な内容の労働条件通知書を確保することが大切です。


契約ベース判定と実績ベース判定はどちらを選べますか?

原則として、労働契約から年間収入を算定できる場合は新ルール(契約ベース)が適用されます。労働契約から年間収入を算定できない場合は、従来どおり給与明細書等での実績ベース判定となります。両方の判定が可能で、それぞれ計算結果が異なる場合は、申請者にとって有利な方を選択できる運用となっています。たとえば契約上の年収は130万円を超えるが、実績では130万円未満となるケースでは実績ベースを、その逆のケースでは契約ベースを選べることになります。詳細は加入している保険者にご確認ください。



まとめ

130万円の壁は、労働者の働き方と手取り収入に直結する重要な制度です。2026年4月1日から施行された新ルール(労働契約ベース判定)により、繁忙期の残業など一時的な収入変動で扶養を外れるリスクは大幅に軽減されました。さらに、2026年10月には106万円の壁の賃金要件も撤廃される予定で、パート・アルバイトを取り巻く社会保険制度は大きな転換期を迎えています。

ただし、130万円という基準額そのものは維持されているため、引き続き計画的な働き方を考える必要があります。新ルールの恩恵を受けるためには、労働契約書(労働条件通知書)に時給・所定労働時間・通勤手当などが明確に記載されていることが前提となるため、まずは手元の書類を確認しましょう。

働き方を見直す際は、税制上の壁(103万円・123万円など)と社会保険上の壁(106万円・130万円)を分けて理解することが大切です。判断に迷う場合は、加入している健康保険組合や勤務先の人事担当者に確認することをおすすめします。

参考資料
・厚生労働省通達:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(保保発1001第3号・年管管発1001第3号・令和7年10月1日)
・厚生労働省事務連絡:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(令和7年10月1日)
・厚生労働省:「年収の壁」への対応

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