「繁忙期に残業したら、130万円を超えてしまうかもしれない」「扶養から外れたくないから、シフトを断るしかない」——こうした悩みを抱えるパート・アルバイト労働者は少なくありません。
2026年4月1日、この「130万円の壁」の判定方法が大きく変わりました。本記事では、新ルールの内容と読者が知っておきたい実務上のポイントを丁寧に解説します。
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この記事の目次
そもそも130万円の壁とは
「130万円の壁」とは、配偶者の扶養に入っているパート・アルバイト労働者が、年間収入が130万円以上と判断されると、健康保険の被扶養者認定から外れ、自分で社会保険料を負担することになるラインを指します。
扶養を外れた後は、勤務先の社会保険の加入条件を満たす場合は勤務先の健康保険・厚生年金に、満たさない場合は自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。会社によっては配偶者手当などもなくなるため、世帯年収が大きく減少します。
130万円の壁を判定する際の収入には、基本給のほか、残業手当・通勤手当・賞与なども含まれる点に注意が必要です。106万円の壁では交通費は含まれませんが、130万円の壁では交通費を含めて計算します。
106万円の壁との違い
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、どちらも社会保険に関連する壁ですが、対象となる制度や仕組みがまったく異なります。混同しやすいので整理しておきましょう。
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 何の壁か | 勤務先の社会保険に加入する義務が発生する壁 | 配偶者の扶養から外れる壁 |
| 対象制度 | 勤務先の厚生年金・健康保険 | 国民年金・国民健康保険、または勤務先の社保 |
| 保険料の払い方 | 勤務先で天引き(会社と折半) | 自分で全額負担(扶養を外れた場合) |
| 対象者 | 従業員51人以上の企業で働く短時間労働者 | すべてのパート・主婦(主夫)層 |
| 収入に含まれるもの | 基本給と諸手当(交通費・残業代・賞与は除く) | 交通費・残業代・賞与を含む総支給額 |
簡単に言えば、106万円の壁は「一定規模以上の会社で働く人が自動的に社会保険に加入する」ラインであり、130万円の壁は「全員共通で扶養から外れる」ラインです。勤務先の規模によって、どちらの壁に先にぶつかるかが変わります。
【2026年4月施行】判定方法が「労働契約ベース」に変更
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が根本的に変わりました。厚生労働省は令和7年10月1日付で通達を発出し、従来の「過去の収入実績や現時点の収入」をベースにした判定から、「労働契約書(雇用契約書)の内容」をベースにした判定へと見直しを行いました。
これまでは、残業代や一時的なシフト増によって月の収入が増えた場合、年間収入の見込みが130万円を超えると判断され、扶養から外される可能性がありました。この運用が、パート・アルバイトの「働き控え」の大きな要因となっていたのです。
新ルールでは、労働契約書に記載された時給・所定労働時間・日数から算出した年収で判定するため、契約に明記されていない残業代や臨時的な収入は原則として判定に含まれなくなります。つまり、繁忙期に残業をして一時的に月の収入が増えたとしても、契約上の年収が130万円未満であれば、扶養を維持できる可能性が高くなります。
新旧ルールの比較:何が変わったのか
新旧の違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 旧ルール(〜2026年3月) | 新ルール(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 判定の基礎 | 過去の収入実績・現時点の収入・将来の見込み | 労働契約書に記載された内容(時給・所定労働時間・日数) |
| 残業代の扱い | 年収見込みに含まれる | 原則として判定に含めない |
| 一時的な収入増 | 扶養を外れるリスクあり | 契約上の年収が基準内なら扶養維持が可能 |
| シフト制の場合 | 給与明細等で判定 | 労働契約から年間収入を算定できない場合は従来どおり給与明細等で判定 |
重要なのは、「130万円」という基準額そのものは変わっていないという点です。変わったのは「何をもって130万円に達したと判断するか」という計算の仕組みの部分です。
【併せて知っておきたい】事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
2026年4月の判定方法変更より前から、一時的な収入増で扶養を外れることを防ぐための制度が存在します。2023年10月20日から運用されている「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」です。
この制度は、労働時間の延長などで一時的に年収が130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な収入増である」ことを証明すれば、被扶養者認定を維持できる仕組みです。繁忙期の残業や短期間のシフト増加などが対象となります。
対象となる条件
次のすべての条件を満たす場合、この特例の対象となります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等) |
| 収入状況 | 一時的に年収130万円を超える見込みがあること |
| 事業主証明 | 「一時的な収入増」である旨の証明が提出されていること |
| 利用回数 | 同一人物について連続2回まで ※年1回の収入確認であれば、おおむね2年間が目安 |
ただし、年間収入が恒常的に130万円以上となることが明らかな場合は、この特例の対象外となります。また、同一世帯であれば被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合、別世帯であれば被保険者からの援助額を上回る場合には、被扶養者認定が取り消されることがあります。
2026年4月以降との関係
2026年4月から施行された新ルール(労働契約ベース判定)と、この「事業主の証明による円滑化」は併存しています。新ルールは契約内容をベースに判定するもの、事業主の証明は契約外の一時的な収入増があった場合の例外措置と理解すると整理しやすいでしょう。
2026年10月の106万円の壁の変化も要チェック
130万円の壁とあわせて、106万円の壁にも大きな変化が迫っています。2025年6月に成立した年金制度改正法により、106万円の壁の月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されることが決まりました。厚生労働省は令和8年1月作成のリーフレットに「令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定」と明記しています。
撤廃後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務していれば、収入額にかかわらず社会保険への加入対象となります。(学生を除く)これにより、新たに約200万人が社会保険加入対象になると試算されています。130万円の壁だけを意識している方も、勤務先が一定規模以上であれば106万円の壁の変化の影響を受ける可能性があるため、あわせて確認しておくことをおすすめします。
注意:130万円の基準額自体は変わっていない
改めて強調しておきたいのは、2026年4月の改正で変わったのは「判定方法」であって、130万円という基準額そのものは変わっていないという点です。配偶者のケースでは、契約上の年収が130万円を超える場合は、従来どおり扶養から外れることになります。
また、60歳以上の方や一定の障害がある方については180万円未満という基準が維持されています。さらに、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方については、年間収入150万円未満が基準とされています。
新ルールによって「130万円超えてもよくなった」わけではなく、あくまで契約内容をベースに判定するという運用の変更であることを理解しておきましょう。
2026年の130万円の壁・早見表
2026年は130万円の壁にとって大きな転換点の年となりました。主なポイントを整理しておきます。
| 項目 | 内容 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 判定方法の変更 | 実収入ベース → 労働契約ベースへ | 2026年4月1日施行済み |
| 基準額 | 130万円(60歳以上・障害者は180万円) | 変更なし |
| 事業主の証明による円滑化 | 一時的な収入増について最長2年間扶養維持可能 | 2023年10月〜継続中 |
| 106万円の壁(関連制度) | 賃金要件を撤廃予定 | 2026年10月予定 |
よくある質問
残業を大量にして実際の年収が130万円を超えたら扶養から外れますか?
一時的な収入増であれば、すぐに扶養を外される必要はありません。2026年4月以降は労働契約の内容をベースに判定するため、契約上の年収が130万円未満であれば原則として扶養を維持できます。ただし「社会通念上妥当な範囲」を大きく超える場合や、恒常的に130万円を超える見込みがある場合は認定が取り消されることもあります。判断に迷う場合は、加入している健康保険組合へ確認することをおすすめします。
シフト制で労働時間が毎月変動する場合はどう判定されますか?
シフト制であっても、労働契約書等で所定労働時間や日数が明確に定められていれば、新ルール(労働契約ベース判定)が適用されます。一方、「シフト制による」などと労働時間の記載が不明確な場合や、契約期間が1年未満の場合は、労働契約からは年間収入を算定できないため、従来どおり給与明細書・課税(非課税)証明書等で判定されます。労働条件通知書の内容を勤務先に確認しておくことをおすすめします。
税法上の扶養(103万円・123万円の壁など)も変わりましたか?
今回の改正は「健康保険の被扶養者認定」に関するものです。所得税や住民税の扶養控除は別制度であり、こちらは別途2025年・2026年の税制改正で変更されています。税と社会保険では基準や判定の仕組みが異なるため、それぞれを確認する必要があります。
詳しくはこちら:【2026年最新】103万円の壁は178万円に!いつから?手取りはいくら増える?
掛け持ちで複数のパートをしている場合は?
130万円の壁は、すべての勤務先の給与を合算して判断されます。複数の勤務先での収入を合計して130万円を超えないかどうかを確認する必要があります。
まとめ
130万円の壁は、労働者の働き方と手取り収入に直結する重要な制度です。2026年の改正により一時的な収入変動に対する柔軟性は向上しましたが、基準額そのものは維持されているため、引き続き計画的な働き方を考える必要があります。働き方を見直す際は、税制上の壁(103万円・123万円・178万円など)と社会保険上の壁(106万円・130万円)を分けて理解することが大切です。
参考資料
・厚生労働省通達:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(保保発1001第3号・年管管発1001第3号・令和7年10月1日)
・厚生労働省事務連絡:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(令和7年10月1日)
・厚生労働省:「年収の壁」への対応

