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103万円の壁を超えたらどうなる?年収の壁とは?

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「年収103万円の壁」は、長らく税金がかかり始める基準として知られてきました。しかし、2025年(令和7年)の税制改正により、この基準が見直され、「160万円の壁」へと変わります。

本記事では、新しい非課税ラインの仕組み、特定親族特別控除の創設などを整理しながら、企業と従業員が押さえておくべきポイントを解説します。

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年収の壁とは

「年収の壁」とは、年収が一定の金額を超えると、税金や社会保険料の負担が増える境目のことを指します。この壁を意識して働き方を調整する人も多く、特にパート・アルバイトの労働時間に大きな影響を与えてきました。

代表的な壁は以下のとおりです。

税の壁 … 所得税がかかり始めるライン(従来は年収103万円)
社会保険の壁 … 厚生年金・健康保険や国民年金・国民健康保険の加入が必要となるライン(106万円・130万円など)

2025年改正では、この「税の壁」が大きく引き上げられ、働く人の選択肢が広がります。

この記事の目次

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年収・所得・課税所得の違い

税制を理解するうえで、まず整理しておきたいのが「年収」「所得」「課税所得」の違いです。

  • 年収(年間給与収入)
    会社から支払われる総支給額(社会保険料や税金を差し引く前)。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。
  • 給与所得
    年収から「給与所得控除」(給与所得者の必要経費)を差し引いた金額。給与所得者にとっては実質的な所得にあたります。
  • 課税所得
    給与所得などの合計所得金額から、基礎控除や生命保険料控除などの所得控除を引いた金額。ここに所得税率をかけて所得税を計算します。

所得税には、収入や所得から差し引かれる「控除」があります。会社などに雇われて給与を受け取る、いわゆる「給与所得者」の場合には、「給与所得控除」と「基礎控除」が適用されます。

従来は「給与所得控除が55万円」「基礎控除が48万円」とされており、これらを合計した103万円が、所得税がかからない基準、いわゆる「103万円の壁」として知られてきました。

つまり、年収が103万円以下であれば所得税を納める必要はなく、103万円を超えた部分に対してのみ所得税が課されるという仕組みでした。

「103万円の壁」から「160万円の壁」へ!改正で何が変わる?

2025年の税制改正により、「年収103万円の壁」は「年収160万円の壁」へと引き上げられます。これに伴い、所得税がかからない範囲を決める仕組みが大きく見直されました。

まず、基礎控除額はこれまでの48万円から10万円引き上げられ、58万円になります。さらに、所得水準に応じて基礎控除額を上乗せする「基礎控除の上乗せ特例」が新設されました。

基礎控除の上乗せ額

合計所得金額に応じた、基礎控除額の詳細は以下のとおりです。

合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
基礎控除額
改正前改正後
2025・2026年分2027年分以後
132万円以下
(200万 3,999円以下)
48万円95 万円
132万円超 336万円以下
(200万3,999円超 475万1,999円以下)
88万円58万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円
489万円超 655万円以下
(665万円 5,556円超 850万円以下)
63万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
58万円

出典:国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A

年収200万円以下の場合:基礎控除58万円に37万円を上乗せ(合計95万円)※恒久的な措置
年収200万円超〜2,545万円以下の場合:基礎控除58万円に5万〜30万円を段階的に上乗せ※2025年・2026年の2年間限定措置

上乗せ額を一律にせず、所得が多い人ほど上乗せ幅を小さくしているのは、減税効果の偏りを防ぐためです。もし全員同じ金額を引き上げると、高所得者ほど恩恵が大きくなり、公平性を欠くためです。

また、給与所得者に適用される給与所得控除も見直され、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

これらを合わせると、

  • 基礎控除(最大)95万円
  • 給与所得控除 65万円

となり、控除合計160万円が新たな非課税ラインとなります。

その結果、所得税が課されるのは年収160万円を超える場合となり、従来よりも広い範囲で所得税がかからない仕組みになりました。

大学生世代を持つ家庭の税負担を軽くする「特定親族特別控除」

上記に加えて、2025年の税制改正では、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。この制度は、19歳から22歳までの大学生世代の子どもを持つ家庭の負担を軽減するもので、従来の「特定扶養控除」と組み合わせて利用できるようになります。

子どもの年収上限が150万円まで拡大

これまで、親が「特定扶養控除」を受けられる子どもの年収上限は103万円とされていました。このいわゆる、もうひとつの103万円の壁が、改正によって150万円まで引き上げられます。

そのため、親は子どもの年収が150万円以下であれば、これまでと同じ63万円の控除を受けることができます。子ども自身も、より多く働けるようになる一方で、親の控除が減る心配が少なくなります。

年収が150万円を超える場合は段階的に控除が縮小

新制度では、子どもの年収が150万円を超える場合でも、すぐに控除がなくなるわけではありません。

150万円超〜188万円以下の範囲では、年収に応じて控除額が少しずつ減っていく「段階的控除」が導入されます。

この仕組みにより、大学生がアルバイトなどで一定以上の収入を得ても、急に親の税負担が増えることを防ぐことができます。ただし、年収が188万円を超えると控除はゼロとなる点に注意が必要です。

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58 万円超 85 万円以下 (123 万円超 150 万円以下)63 万円
85 万円超 90 万円以下 (150 万円超 155 万円以下)61 万円
90 万円超 95 万円以下 (155 万円超 160 万円以下)51 万円
95 万円超 100 万円以下 (160 万円超 165 万円以下)41 万円
100 万円超 105 万円以下 (165 万円超 170 万円以下)31 万円
105 万円超 110 万円以下 (170 万円超 175 万円以下)21 万円
110 万円超 115 万円以下 (175 万円超 180 万円以下)11 万円
115 万円超 120 万円以下 (180 万円超 185 万円以下)6万円
120 万円超 123 万円以下 (185 万円超 188 万円以下)3万円

配偶者控除の見直しで「103万円の壁」が「123万円の壁」に

さらに、2025年の税制改正では「配偶者控除」の基準が見直され、配偶者の年収上限が、これまでの103万円から123万円へと引き上げられます。これは、パートなどで働く配偶者を扶養している世帯の税負担を軽くすることを目的とした改正です。

年収123万円までは「配偶者控除」の対象に

改正後は、配偶者(便宜上ここでは妻とします)の年収が123万円以下であれば、扶養者(夫)は38万円の配偶者控除を受けることができます。この範囲であれば、妻が従来よりも多く働いても扶養を外れることはありません。

年収123万円を超えても「配偶者特別控除」で段階的に調整

配偶者の年収が123万円を超える場合でも、すぐに控除がなくなるわけではありません。年収160万円以下であれば、夫は引き続き38万円の控除を受けられます。

さらに、160万円超〜201.6万円未満の範囲では、年収に応じて控除額を段階的に減らす仕組みが設けられています。この仕組みにより、配偶者の収入が少し増えた程度で、夫の手取りが急に減るようなことは避けられます。

【扶養者の所得制限にも注意】
一方で、扶養する側(夫など)の合計所得金額が900万円を超える場合は、控除額が少なくなります。さらに、1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。

まとめ

パートやアルバイトとして働く方の中には、「税金がかからない範囲で働きたい」と考える人も多いでしょう。2025年からは、物価上昇への対応などを踏まえ、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられました。これにより、これまで所得税がかかる目安とされてきた「年収103万円の壁」が、160万円まで拡大されています。

この改正によって、税金や配偶者控除の影響を避けるために勤務時間を調整していた人も、以前より自由に働けるようになります。一方で、配偶者特別控除や社会保険の加入要件など、関連する制度は今後も見直される可能性があります。企業と従業員の双方が、改正内容を正しく理解し、それぞれの立場で無理のない働き方や雇用体制を考えていくことが重要になるでしょう。

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