メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 能登半島地震の支援・労働者への特例措置は?

能登半島地震の支援・労働者への特例措置は?

image

令和6年(2024年)1月1日に発生した能登半島地震では、大きな被害が出ました。住居や職場を失い、生活基盤の再建を余儀なくされた方も多くいます。そうした人たちを対象に、国は能登半島地震の被災者を対象にした支援や特例措置を発表しました。

今回は厚生労働省が設置した政策を中心に、被災された労働者に活用してほしい特例措置や支援をお伝えします。

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

被災した労働者が活用できる支援・特例措置

被災地に住居や事業所のある労働者等を対象にした主な支援には、以下のものがあります。

支援項目 支援内容
失業・一時離職 雇用保険の基本手当の特例措置
住宅の建築・補修等 財形持家転貸融資制度
・返済方法変更
・新たな貸付における金利引き下げ など
被災した住宅のローン返済・災害復興住宅融資等に関する相談窓口
労災年金担保貸付事業 ・返済猶予
・返済方法の変更
公的職業訓練 修了認定や給付についての特例措置
電気・ガス・通信料金 ・支払い期限延長
・料金引き下げ など
税金 ・期限延長
・納付猶予

このほかにも補助が設定されている場合があります。困ったときには各担当窓口や地域の人と情報交換をしながら、必要な支援を受けましょう。

雇用保険の基本手当の特例措置

雇用を失った労働者は、失業手当等の手付きを行う必要があります。地震をはじめとした災害の際には、認定日の変更や、居住地以外のハローワークでの手続きが可能です。

また、休業や一時的な離職をした場合にも基本手当が受け取れる特例があります。

ここでは雇用保険の特例措置について、まとめました。

失業の認定日の変更

本地震の影響により、指定された失業の認定日にハローワークに来所できなかったときは、失業の認定日が変更可能です。この場合、来所日の前日までの失業認定が一括で行えます。

この場合、事前の申し出等は必要ありません。

また、やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問われません。

居住地以外のハローワークでも手続き可能

交通の途絶や遠隔地への避難などによって居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、ほかのハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続可能です。

災害時における雇用保険の特例措置

本地震発生の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方労働者のうち、以下にあてはまる場合には、特例措置が受けられます。

災害により休業した場合
指定地域内の事業所が災害により休止・廃止し、休業して賃金を受けることができない場合、実際に離職していなくとも、基本手当を受給できます。
災害により一時的に離職した場合
指定地域およびその隣接する地域内の事業所が災害により休止・廃止し、一時的に離職した場合には、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、基本手当を受給できます。
自己都合退職の場合
指定地域に居住している労働者が自己の都合で退職した場合は、給付制限期間が1か月に短縮され、給付開始時期が早まります。

なお、本特例措置を利用して基本手当の支給を受けた労働者は、元の事業所に復帰して雇用保険被保険者資格を取得した場合でも、休業・一時離職前の雇用保険の被保険者期間は通算されません。

中小企業退職金共済制度・財形制度・ろうきん

中小企業退職金共済制度や財形制度、ろうきんにも、特例措置が設定されています。また、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄は非課税での払出しも可能です。

次は財形持家融資制度の返済や財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しに係る特例措置、労働金庫における金融上の措置を見ていきましょう。

退職金に関する問い合わせ先もまとめました。

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度について、書類の紛失などの問い合わせは、以下の勤労者退職金共済機構で受け付けています。


【独立行政法人勤労者退職金共済機構】
・建設業退職金共済事業本部(建退共) 電話 03-6731-2831
・清酒製造業退職金共済事業本部(清退共) 電話 03-6731-2887
・林業退職金共済事業本部(林退共) 電話 03-6731-2887

財形持家転貸融資

勤労者退職金共済機構の財形持家転貸融資に関しては、被災の程度に応じて返済方法を変更することができます。また、住宅等に被害を受け、新たに財形持家転貸融資の申込みをする場合には、貸付金利引下げ等の措置も受けられます。

各措置の詳細は、以下のとおりです。

財形持家転貸融資制度の返済方法変更等

返済が最長3年間にわたり、猶予されます。また、返済の猶予期間中は金利を最大1.5%引き下げられます。また、返済期間が最長3年間延長されます。

次のいずれかに該当し、被災後の収入が勤労者退職金共済機構で定める基準以下となる見込みの方が対象です。

・融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要である
・債務者または家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した
・勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した

具体的な条件等については、返済中の財形融資業務取扱金融機関または勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部回収・会計課債権管理係(03-6731-2945)までお問い合わせください。

新たな財形持家転貸融資の貸付金利引下げ等


財形持家転貸融資制度の貸付金利引下げ等
貸付金利 借入日から当初10年間、通常金利から0.2%引下げ

なお、子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置または中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置(当初5年間、通常金利から0.2%引下げ)が適用となる方は、併用が可能です。
融資限度額 次のうち、低い額
・申込日における財形貯蓄残高の10倍の額(最高4,000万円)
・住宅の新築、購入または補修に必要な額の99%相当額
対象 支援の対象となるのは、財形持家転貸融資が利用でき、当該地震により居住していた住宅が被害を受けた労働者です。以下の場合に制度を活用できます。

・新たに住宅を建設または購入予定で、当該住宅の被害の程度が「全壊」あるいは、「大規模半壊」もしくは半壊した旨の「り災証明書」を提出できる

・住宅の補修を予定し、「り災証明書」を提出できる

なお、このほかに「1年以上の財形貯蓄継続」「50万円以上の残高がある」などの条件があります。詳細は勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部業務運営課審査・融資係(0120-989-534)までお問い合わせください。

労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合

労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合でも、各預金者本人と確認できれば、金融機関で預金の払戻しができることもあります。また、労災年金証書を消失・紛失した場合には、労働基準監督署で再発行が可能です。

災害を受けた場合の労災年金担保貸付事業の返済猶予等

労災年金担保貸付事業では、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しています。次の①と②に該当する方が対象となります。

対象
①災害救助法の適用地域に居住している、被災された年金担保・労災年金担保貸付の利用者
②事故口債権に係る者を除く、返済猶予等を希望する方

なお、申請にはり災証明書が必要です。

返済条件の緩和の内容

緩和の内容は以下のとおりです。

返済の猶予
返済猶予期間は1年以内です。原則、年金支給による償還回数で連続6回以内となります。返済期間は、貸付実行日から起算して最長4年以内です。なお、返済猶予期間中の利率は、約定利率が適用されます。
返済方法の変更
返済額については、貸付実行日から起算して最長4年以内に完済できる範囲内で変更することができます。毎回の返済額は、1万円単位の定額で、1回あたりの最低返済額は1万円が下限です。
申請期間
災害救助法適用日から起算して原則6か月以内です。

公的職業訓練の修了認定や、給付についての特例措置

被災により公的職業訓練を受けられない場合、すでに訓練時間の8割を終了しているときは、訓練を修了したと取り扱われることがあります。

また、雇用保険や職業訓練受講給付金を受給している公的職業訓練の受講者が訓練を受けられない場合でも、失業給付や職業訓練受講給付金が支給されることがあります。詳しくは、訓練機関や最寄りの公共職業安定所までお問い合わせください。

能登半島地震|そのほかの主な支援

そのほかにも、国や企業はさまざまな支援策を設置しています。1月23日時点での主な支援について、まとめました。
参考:令和6年能登半島地震被災者の皆さまへ 被災者支援情報

被災した住宅のローン返済・災害復興住宅融資等に関する相談窓口

住宅金融支援機構では、フラット35および旧住宅金融公庫融資を含む機構融資の返済や、災害復興住宅融資等に関する相談を受け付けています。相談窓口は、以下のとおりです。

住宅金融支援機構お客さまコールセンター災害専用ダイヤル
TEL:0120-086-353(通話料無料)

電気・ガス料金支払い期限延長

被災地における電気・ガスの利用料金等には、災害特別措置として料金の支払期日の延長等が適用されます。災害救助法が適用された日からの料金が対象です。

また、今後追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特別措置の対象となります。

通信料金の引き下げ等

電話会社等の電気通信事業者では、通信料金の一時的な引き下げや通信容量の増量、請求書支払期限の延長、付属品の無償提供などの支援策を講じている場合があります。主要な各社の支援策は総務省のウェブサイトにも掲載されていますので、ご確認ください。

国税の申告・納付等の期限延長

石川県・富山県に納税地のある方については、令和6年1月1日以降に到来する全ての国税の申告・納付等の期限が自動的に延長されています。また災害により財産に相当な損失を受けたり災害を受けたため国税を一時に納付することができなかったりする場合には、納税の猶予を受けられることがあります。

なお、地方税(県税、市町村税)に関する措置については、お住いの自治体にご相談ください。

住まいと生活の再建

内閣府では、住まいと生活の再建に関するリーフレットを公表しています。

仮設住宅への入居やり災証明の基本情報のほか、支援金についてもまとめられています。ぜひ、参考にしてください。

参考:災害時の「住まい」と「生活」の再建に向けて(内閣府)

まとめ

1月23日現在、能登半島地震では3万戸を越える住宅被害が報告されました。住む場所や雇用を失い、これからの生活への不安を抱えている方は、国などの支援も活用してください。資金的な心配が少なくなれば、精神的な支えにもなるはずです。

今回紹介した政策のほかにも、多様な支援が進められています。困ったことがあれば自治体や国の窓口に相談し、補助を受けながら、少しずつこれからのことを考えていきましょう。

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧