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介護に伴う仕事と生活の両立を支援!両立支援等助成金の介護離職防止支援コースとは

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両立支援等助成金では、働きながら介護や子育てなどを行う労働者をサポートする事業者に対して、一定額の助成金を支給してくれます。

令和5年度からは「介護離職防止支援コース」が拡充されるため、自社の状況にマッチするかチェックしておきましょう。

今回の記事では、両立支援等助成金のひとつ「介護離職防止支援コース」の概要や支給要件、支給額などについて解説します。

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この記事の目次

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両立支援等助成金とは

両立支援等助成金とは、働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用継続を図るために、就業環境整備に取り組む事業主に対して、助成金を支給する制度です。助成金を支給することで、職業生活と家庭生活の両立支援を行う事業主等の取り組みを促進し、労働者の雇用安定を図ることを目的としています。

両立支援等助成金には以下のコースがあるため、自社の状況にマッチするものを選びましょう。

(1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給される。「第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)」と「第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)」に分類できる。

(2)介護離職防止支援コース
労働者が実際に介護休業を取得した、あるいは介護のための柔軟な就労形態制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給される。

(3)育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、実際に労働者が育児休業を取得した際に中小企業事業主に支給される。

今回の記事では「(2)介護離職防止支援コース」について詳しく解説します。

介護離職防止支援コースとは

介護離職防止支援コースとは、作成した「介護支援プラン」に沿って労働者の円滑な介護休業の取得や職場復帰に取り組み、実際に介護休業を取得した労働者が発生した、あるいは介護のための柔軟な就労形態制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主を対象としたコースです。

「介護支援プラン」とは、介護に直面した労働者の介護休業取得および介護休業終了後の職場復帰を円滑にするための措置、あるいは仕事と介護の両立に資する制度利用を円滑にするための措置を定めた計画を指します。

介護離職防止支援コースは以下の3つに分類されます。

(1)介護休業
対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合に支給される

(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合に支給される。制度とは、介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等が該当する

(3)新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために、特別休暇を取得した場合に支給される

介護離職防止支援コースの対象者

まず、介護離職防止支援コースにおける、共通要件を確認します。

「介護休業」「介護両立支援制度」で定める助成金については、以下A〜Cのいずれにも該当する事業主が対象です。「新型コロナウイルス感染症対応特例」については、Aのみ適用されます。

共通要件
A:中小企業事業主である。
B:育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度、同法第23条第3項に規定する所定労働時間の短縮等の措置について、対象労働者の休業等開始前に労働協約、あるいは就業規則で規定している。
C:プランにより、介護休業の取得および職場復帰、ならびに介護休業関係制度の利用を支援することを、あらかじめ全労働者へ周知している。
D:B、Cの実施後、対象労働者が生じ、当該対象労働者に所定の措置を講じている。

3つの分類における要件

次に、各分類ごとの要件を確認します。

(1)介護休業
以下のAあるいはBに該当する中小企業事業主に支給されます。

A:休業取得時
以下のいずれに該当する中小企業事業主に支給する。

(イ)要介護状態にある対象家族の介護に直面する労働者について、(ロ)および(ハ)によりプランを作成し、同プランに基づき、同一の対象家族について合計5日以上の介護休業を取得させている

(ロ)対象家族の要介護の事実について把握後、対象労働者の上司あるいは人事労務担当者と対象労働者が、プラン策定のために1回以上の面談を実施したうえで結果について記録し、対象労働者のためのプランを作成すること

(ハ)プランには、対象労働者の円滑な介護休業取得のための措置として、少なくとも対象労働者
の業務の整理、引き継ぎに関する措置が定められている。

(ニ)作成したプランに基づいて業務の整理や引き継ぎ等を実施する
B:職場復帰時
対象労働者が同一の介護休業について、上記Aの休業取得時を受給し、さらに以下のいずれにも該当する場合に支給する。

(イ)上記A-(イ)と同一の対象労働者に対し介護休業終了後、上司あるいは人事労務担当者とフォロー面談を実施し、結果について記録する。また、対象労働者を原則として原職等に復帰させる

(ロ)対象労働者を介護休業終了後、申請日まで、雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続雇用している。また、当該3ヶ月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていない。

(2)介護両立支援制度
以下のいずれにも該当する中小企業事業主に支給されます。

いずれにも該当するもの
A:要介護状態にある対象家族の介護に直面する労働者について、BおよびCによりプランを作成し、同プランに基づき規定の制度について、当該労働者に対して同一の対象家族につき合計20日間以上を利用させた

B:制度利用者の家族の要介護の事実について把握後、制度利用者の利用開始日の前日までに、制度利用者の上司あるいは人事労務担当者と制度利用者が、1回以上プラン策定の面談を実施した上で結果について記録し、対象労働者のための介護支援プランを作成する

C:プランには、制度利用者の円滑な利用のための措置として、制度利用者の利用期間中の業務体制の検討に関する取り組みが定められている

D:Aの対象労働者に対して、規定の制度について、以下の要件を満たす利用実績がある。また、一利用期間中に複数制度の利用があっても、それらの利用実績は合算できない
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度

E:裁量労働制や高度プロフェッショナル制が適用されている者および労働基準法(昭和23年法律第49号)第41条に規定する者は、介護サービス費用補助制度については対象となる

(3)新型コロナウイルス感染症対応特例
以下のいずれにも該当する中小企業事業主に支給されます。

いずれにも該当するもの
A:介護のための有給休暇について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度を設ける

B:上記Aの制度およびA以外の就業と介護両立に資する制度を申請日までに労働者に周知している

C:対象労働者に対し、介護のための有給休暇を合計5日(半日・時間単位取得の場合は、3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可)以上取得させたこと。ただし、合計5日以上とは所定労働日に対する休暇取得日数である

D:対象労働者について、休暇取得日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用している

なお、年次有給休暇、欠勤や勤務時間短縮などを事後的に規定の有給休暇に振り替えた場合も支給対象となります。ただし、事後的に当該有給休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。

介護離職防止支援コースの助成額

では、次に助成額について、それぞれみていきます。

(1)介護休業
a:休業取得時:中小企業事業主30万円。ただし1中小企業事業主当たり、ひとつの年度(各年の4月1日〜翌年の3月31日)に支給要件を満たした労働者について5人まで(対象介護休業取得者につき1回限り)が対象
b:職場復帰時:中小企業事業主30万円。ただし、介護休業の休業取得時と同一の対象介護休業取得者である場合に支給対象

(2)介護両立支援制度
a:中小企業事業主:30万円
b:助成金の支給は、1中小企業事業主当たり、ひとつの年度(各年の4月1日〜翌年の3月31日)に支給要件を満たした労働者について5人までが対象

(3)新型コロナウイルス感染症対応特例
a:介護のための有給休暇取得日数が5日以上10日(半日・時間単位取得の場合は3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可)未満の場合は20万円
b:介護のための有給休暇取得日数が10日(半日・時間単位取得の場合は3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可)以上の場合は35万円

令和5年度の変更・拡充点

令和5年度からは「業務代替支援加算」と「個別周知・環境整備加算」という加算制度が新設されました。
以下、それぞれの内容をまとめました。

業務代替支援加算

(1)支給要件
規定の「職場復帰時」に該当する中小企業事業主が、当該申請に係る介護休業取得者の代替要員(以下のA〜Fに該当する者)を確保した場合に加算されます。

支給要件
A:対象介護休業取得者の業務を代替する者である
B:対象介護休業取得者と原則として同一の事業所、および部署で勤務している。
C:所定労働時間が対象介護休業取得者の1/2以上である。「所定労働時間が1/2以上である」とは、以下の(イ)あるいは(ロ)のいずれかに該当するものである。
(イ)1週当たりの所定労働日数が対象介護休業取得者と同一である場合において、1日当たりの所定労働時間が1/2以上である
(ロ)1週当たりの所定労働時間の合計が1/2以上である。なお、代替要員を複数名確保する場合は、すべての代替要員の所定労働時間を合算のうえ、介護休業取得者の所定労働時間と比較することとして差し支えない。
D:新たな雇い入れ、あるいは新たな派遣により確保する者である
E:確保の時期が、対象介護休業取得者の対象家族の要介護の事実について、事業主が知った日、または介護休業開始日の6ヶ月前までのいずれか遅い日以降である
F:対象介護休業取得者の介護休業期間について、上記を満たした勤務期間が存在し、その期間が介護休業期間に対して8割以上ある

(2)支給額
20万円を加算して支給

個別周知・環境整備加算

(1)支給要件
規定の「職場復帰時」に該当する中小企業事業主が、対象介護休業取得者について、次のA〜Dのすべてに該当する取り組みを実施した場合に加算されます。なお、BおよびCの取り組みは、対象介護休業取得者の介護休業開始日の前日までに実施する必要があります。

支給要件
A:対象介護休業取得者の従事する業務を、当該事業主が雇用する次の(イ)〜(ハ)のいずれにも該当する労働者に代替させている。
(イ)雇用保険被保険者である
(ロ)採用時期が、介護休業取得者の対象家族の要介護の事実について、事業主が知った日以前である
(ハ)業務を代替する期間が、規定の対象介護休業取得者の休業日の中で合計5日以上ある。業務代替者は複数人でも差し支えないが、1人につき合計5日以上の業務代替期間の実績がある
B:業務の見直しや効率化のために、以下の(イ)および(ロ)の取り組みを実施している
(イ)対象介護休業取得者あるいは業務代替者の業務について、見直し・効率化を検討し、「両立支援等助成金支給申請書」により以下a〜cのいずれかの結果が確認できる
a:業務の一部の休止・廃止
b:手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少
c:マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化
(ロ)対象介護休業取得者の介護休業中の業務分担を明確にし、業務代替者の上司あるいは人事労務担当者が業務代替者に代替業務の内容、賃金について、面談により説明している
C:代替業務に対応した賃金制度を労働協約、あるいは就業規則に規定している。
D:Cの賃金制度に基づき、業務代替期間における業務代替者の賃金が1人につき1日当たり500円以上、または1月当たり1万円以上のうち、いずれか低い方の額以上を増額させている

(2)支給額
5万円を加算して支給

介護離職防止支援コースの申請手続き

人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に支給申請書類を提出しましょう。ただし、すでに当該申請を行い「提出を省略する書類についての確認書(介護離職防止支援コース)」に該当する書類を提出し、内容に変更がない場合は、当該確認書に記載、添付することで一部の書類提出を省略できます。

具体的な申請書類については「支給要項の21ページ目以降」をご確認ください。

まとめ

両立支援等助成金のひとつ「介護離職防止支援コース」では、介護を行う労働者をサポートする事業に向けて助成金が支払われます。自社内に規定の労働者が増えてきた事業者は活用をご検討ください。

参考:厚生労働省 両立支援等助成金

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