世界的な課題である地球温暖化。その解決策として、太陽光発電などの再生可能エネルギー(再エネ)への注目が高まっています。
日本政府も積極的に取り組みを進め、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量ゼロ)の実現と、2030年までにエネルギーミックスにおける再エネ比率を36~38%まで引き上げることを目標に掲げています。さらに、2023年のCOP28では、2030年までに世界全体で再エネ発電容量を3倍にするという目標が合意されました。日本では以前から「固定価格買取(FIT)制度」などさまざまな再エネ導入拡大施策に取り組んでおり、2022年度には再エネの電源構成比21.7%に達しましたが、更なる加速が必要です。
そこで注目されているのが、「需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金」です。本記事では、この補助金の概要と、補助対象となる設備や対象者などについて解説します。地球環境への貢献と経済的なメリットを同時に享受できる今こそ、補助金を活用して、太陽光発電設備及び再エネ併設型蓄電池の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
6月25日分更新
※単年度事業の二次公募が開始しました。
この記事の目次
需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金とは?
出典:経済産業省 PR資料
需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金は、(1)需要家主導型太陽光発電導入支援と、(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援を行います。
この2つの事業の目的は次の通りです。
(1)需要家主導型太陽光発電導入支援事業
需要家、小売電気事業者、発電事業者が連携し、発電事業者が実施する太陽光発電設備等の導入の経費の一部を補助します。これにより、本事業は需要家主導による導入モデルの普及を図るとともに、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を進め、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
FIP認定(※)を取得した再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電池の導入の経費の一部を補助します。これにより、本事業は再生可能エネルギー発電の最大限の活用の促進を図るとともに、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を進め、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。
FIP制度とは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称。FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再エネ導入を促進する制度。需要ピーク時に蓄電池の活用などで供給量を増やすインセンティブがある。
参考:資源エネルギー庁
補助対象事業と応募パターン
需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金の2つの事業の概要は次の通りです。
(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業(対象設備:太陽光発電設備等) |
新たに太陽光発電設備等を設置し、FITやFIP制度及び自己託送によることなく、再生可能エネルギーを活用する需要家の電気の需要を満たすことを目的とした太陽光発電設備等を、需要地外に新規に取得、設置する事業 |
出典:「需要家主導型太陽光発電導入支援事業公募要領<令和5年度補正予算一次公募>」
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業(対象設備:蓄電池) |
FIP制度に基づく再エネ発電設備(FIT制度からFIP制度に移行する再エネ発電設備を含む)に併設する蓄電池を新規に取得、設置する事業 |
出典:「再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業公募要領<令和5年度補正予算一次公募>」
今回から、従来の単年度事業への補助金に加え、複数年度事業も補助対象として追加されました。
【単年度事業】
単年度事業は補助対象設備の運転を開始した日を事業完了日とし、原則として令和7(2025)年2月28日までに完了する事業です。事業計画の熟度が高く、単年度でも確実に事業完了可能な事業を採択します。
【複数年度事業】
複数年度事業は補助対象設備の運転を開始した日を事業完了日とし、原則として令和9(2027)年2月26日までに完了する事業です。事業規模が大きく事業期間が長期化する事業、または関係者数が多く合意形成に時間を要する事業等、過去の需要家主導型事業や単年度事業では実現困難な大規模事業を採択します。
上記事業区分により、以下の4つの応募パターンがあります。
【応募パターン】
- 需要家主導型太陽光発電等-単年度
- 需要家主導型太陽光発電等-複数年度
- 再エネ電源併設蓄電池-単年度
- 再エネ電源併設蓄電池-複数年度
それぞれの内容を踏まえたうえで、どの事業に応募を行うかを検討しましょう。
補助率について※7月1日更新
(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
本事業で対象経費に対してどれくらいの補助が受けられるかを示す補助率は、自治体と連携した場合は2/3以内、それ以外の場合は1/2以内です。補助上限額は定められていません。以下、二次公募の補助率の詳細です。
【自治体連携型】
以下のいずれかに該当する場合、2/3以内となります。
- 補助対象事業者(地方公共団体及び地方公営企業を除く)が、地方公共団体が所有する土地に補助対象設備を設置して補助事業を実施する場合
- 地方公共団体が資本金の過半を出資する補助対象事業者、または地方公共団体及び地方公営企業が当該地方公共団体内に需要地を有する者を需要家として補助事業を実施する場合
【自治体連携型以外】
自治体連携型以外の場合、1/2以内となります。
ただし、蓄電池の設置に係る経費については1/2または1/3以内となり、設置する蓄電池の種類と定格出力によって異なります。
- 新規技術開発蓄電システムまたは電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムで、電力系統側への定格出力が1,000kW以上の場合は1/3以内
- 上記以外の場合は1/4以内
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
こちらの事業の補助率は1/4以内です。ただし、以下の条件を満たす場合は、補助率が1/3以内になります。
- 新規技術開発蓄電システムまたは電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムである場合及び電力系統側への定格出力が1,000kW以上の場合
補助率は事業ごとに異なりますので、適用される補助率をしっかり把握しましょう。では次に、補助対象事業にどのような要件が求められるのかをみていきます。
補助対象事業の要件
補助の対象となる事業には、満たすべき要件が定められています。以下に主な要件をまとめました。申請に関わる重要な箇所ですので、詳細は必ず公募要領をご覧ください。
(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
主な要件 |
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①補助金申請者は、交付規程及び公募要領に定められた要件を理解し、遵守し、虚偽記載や違反行為が認められた場合は氏名の公表に応じることを誓約すること。 ②補助金申請前に、高圧・特別高圧の設備は系統連系に関する接続検討申込を完了し、事業期間内に系統接続が可能な見込みであるとされた回答を得ている(※)こと、低圧の設備は系統連系の申込後、承諾を得ていることが必要。系統接続の回答・承諾がない場合、補助対象経費の工事費負担金の額は見込額で申請する。 【※系統連系申込の回答とは】 系統連系申込の回答は、一般送配電事業者や配電事業者が、系統連系を希望する者からの接続検討申込を受けた後、電力系統への影響や送配電設備の新設・増強工事の必要性などを技術検討し、連系の可否や工事の概要を回答するプロセスのこと。 参考:資源エネルギー庁 ③補助対象設備が、再エネ特措法第9条第4項に基づく認定を得た再生可能エネルギー発電事業計画に含まれないこと。 ④補助金対象設備は、2MW以上30MW未満の新規設備で、単年度事業の場合は令和7(2025)年2月28日までに、複数年度事業の場合は令和9(2027)年2月26日までに運転開始すること。 ⑤補助対象経費のうち、蓄電池を除く単価は23.9万円/kW(ACベース)未満、蓄電池を導入する地点の設備の場合は15.8万円/kW(DCベース)未満であること。 ⑥蓄電池を導入する場合は、蓄電池の単価が12万円/kWh以下であること。 ⑦需要家が8年以上にわたって、補助対象設備による発電量の7割以上に相当する量の電気を利用する契約等が締結されること。また、補助対象設備で発電された電気は系統に接続して需要地に供給されるものであること。 ⑧蓄電池を導入する場合には、上記に加え、以下の3つの要件を全て満たすこと。 ア.資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報及び注意報等が発出された際、電力需給がひっ迫している時間帯には、可能な限り導入する蓄電池を利用した電力供給を行うこと。 イ.蓄電及び放電した時間や電力量などの蓄電池に係る運用実績を取得、保管し、事務局の要請を受けた場合は運用実績を提出すること。 ウ.導入予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されていること。 ⑨再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(※)」(ただし、再エネ特措法第9条第4項の認定を受けた者は本補助金申請の対象外であることから、専ら当該認定を受けた者に対する遵守事項等は除く)と「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。 【※事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)とは】 再生可能エネルギー発電事業者が再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき遵守が求められる事項、及び法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項(努力義務)について、それぞれの考え方を記載したもの。 参考:資源エネルギー庁 ⑩再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、立地する自治体の条例を含む関係法令の規定を遵守すること。 ⑪補助対象事業を実施するに当たり「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を遵守するよう努めること。 ⑫年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(省エネ法特定事業者等)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度に参加宣言するように努めること。 |
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
主な要件 |
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①本補助金への申請に当たって、交付規程及び公募要領に定める要件等を理解し、当該要件等を遵守して補助対象事業を実施すること。 ②再エネ特措法第9条第4項又は同法第10条第1項に基づき、公募開始日以降にFIP認定を受けること。また、当該認定計画において、補助対象設備が含まれること。(申請時や交付決定時点でのFIP認定は求められないが、事業完了時において、FIP認定を受けたうえで、補助対象設備を含むFIP認定設備が原則運転開始している必要がある)。 ③申請時点で、一般送配電事業者から、系統連系申込の回答を得ていること。 ④補助対象設備を含むFIP認定設備を、原則として単年度事業については令和7(2025)年2月28日までに、複数年度事業については最長令和9(2027)年2月26日までに設置・運転開始し、補助対象経費の単価が12万円/kWh以下であること。 ⑤導入予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されていること。 ⑥資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報及び注意報等が発出された際、電力需給がひっ迫している時間帯には、可能な限り導入する蓄電池を利用した電力供給を行うこと。 ⑦蓄電及び放電した時間や電力量などの蓄電池に係る運用実績を取得、保管し、事務局の要請を受けた場合は運用実績を提出すること。 ⑧事業の実施に当たり、関係法令を遵守すること。また、補助対象経費と対象外経費の区分け管理を行うこと。 |
どのような設備が対象になる?補助対象経費は?
導入を検討している設備が補助対象になるのかは、多くの方が気になるところです。次に、対象となる設備を知るために、補助対象経費についてみていきましょう。
(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
項目 | 内容 |
---|---|
設計費 | 設備導入に必要な設備等の設計に要する経費。※土地造成等の関係工事に係る工事用図面の作成等の経費も含む |
設備購入費 | 太陽電池モジュール、蓄電池、パワーコンディショナ、モニターシステム、架台、接続箱、受配電設備、遠隔監視・制御装置、その他の付属機器 |
土地造成費 | 設備設置に必要な土地造成費。※土地の取得・賃貸借に係る費用、及び既存建物等の除去や建物躯体の補強に係る費用は対象外 |
工事費 | 基礎、設備の据付、電気配管及び柵塀(柵塀の購入費を含む)に係る工事費 |
接続費 | 送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金 |
太陽光発電導入支援事業では、太陽電池モジュールや蓄電池のほか、パワーコンディショナ、モニターシステム(電力測定及び測定値の表示を行うためのシステム)、架台、接続箱、受配電設備、遠隔監視・制御装置、その他の付属機器が補助対象になることがわかります。
さらに、設備導入に必要な設備等の設計に要する経費や設備設置に必要な土地造成費、工事費や接続費も対象になっています。
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
項目 | 内容 |
設計費 | 設備導入に必要な設備等の設計に要する経費。※土地造成等の関係工事に係る工事用図面の作成等の経費も含む |
設備購入費 | 蓄電システムを構成する、以下に該当するもの ①蓄電池部(リチウムイオン、ナトリウム硫黄等) ②蓄電池部制御部分(BMS等) ③電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等) ④蓄電システム制御装置(計測・表示装置等、蓄電システムの付属設備であり、必要不可欠なもの) ⑤付帯設備(空調設備、筐体、分電盤等) ⑥その他蓄電システムに必要不可欠なもの |
土地造成費 | 設備設置に必要な土地造成費。※土地の取得・賃貸借に係る費用、及び既存建物等の除去や建物躯体の補強に係る費用は対象外 |
工事費 | 基礎、設備の据付及び電気配管等に係る工事費 |
再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業では、蓄電システムを構成する設備の購入費が対象になっています。具体的には、リチウムイオンやナトリウム硫黄等の蓄電池、BMS、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ、計測・表示装置、空調設備、筐体、分電盤などです。このほか、設計費や土地造成費、工事費が対象になります。
補助対象にならない経費とは
補助金を利用する際には、どの経費が補助の対象となるかを理解するだけでなく、どの経費が補助対象外であるかも同様に把握することが重要です。補助対象外の経費についてあらかじめ調べておくことで、予期せぬ自己負担を避け、計画的な資金管理が可能となります。
(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
設備購入費について、需要地の敷地内、居宅または集合住宅の屋根に設置する設備は補助の対象外です。交付決定前に土地の造成工事を契約・発注・着手している場合、土地造成費は交付対象になりません(事前着手の申請が必要な場合は、該当手続きを行います)。
(2)再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
交付決定前に土地の造成、整地及びフェンス工事を契約・発注・着手している場合、土地造成費は交付対象になりません。
- 補助対象設備の設置に伴う建物屋根の防水・改修工事や既存設備の移設・撤去費、建物躯体の補強工事費
- リース・レンタルに要する経費、中古品(電動車の駆動用蓄電池のリユース蓄電池を除く)
- グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達
- 消費税及び地方消費税、振込手数料
補助対象経費と対象外経費は補助金の目的と整合性を保ち、資金の適切な使用を確保するために細かく定められているので、公募要領で必ず確認してください。
誰が対象になる?補助対象の事業者について
ここまで、対象事業、対象経費とみてきました。では、本事業の対象となる事業者とは、どのような事業者でしょうか?(1) 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT/FIP認定制度、自己託送によることなく、特定の需要家に電気を供給するために新たに太陽光発電設備を設置等する発電事業者が挙げられます。
(2) 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIP認定を取得するとともに、再エネ設備に一定の容量の蓄電池を併設する者が、本事業の対象になり得ます。
補助対象事業者は、(1)需要家主導型太陽光発電導入支援事業、(2)再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業ともに、以下の要件をすべて満たす必要があります。
対象事業者の要件 |
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①国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②事業実施のために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること(直近の年度決算において債務超過の場合は対象外)。 ③国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間を超えて、継続的に使用する者であること。 ④取得した補助対象設備を適切に管理し、補助金の交付の目的に従って効率的に運用すること(事務局から検査等で固定資産台帳の提出を求められた場合は応じること)。 ⑤経済産業省から補助金等停止措置または指名停止措置を受けていないこと。 ⑥公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑦暴力団または暴力団員と関係がないこと。 ⑧政治団体、宗教上の組織または団体ではないこと。 ⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を実施する者でないこと。 ⑩補助事業終了後、事務局または経済産業省の求めに応じて、発電事業の状況等について報告できる者であること。 ⑪会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 |
これらの要件は、補助金の適切な運用と、事業の円滑な実施を確保するために設けられています。申請前に、すべての要件を満たしていることを確認してください。
申請方法と申請スケジュールについて
補助金申請では、スケジュールを把握し計画的に準備を進めることが重要です。最後に、本事業の申請方法と公募期間を確認しましょう。
【申請方法】
申請には、GビズIDが必要です。GビズIDは、電子申請・届出システム(e-Gov)を利用するためのIDで、取得に時間がかかるため、取得未了の場合は事前に取得手続きをしておきましょう。
単年度事業: 二次公募 令和6年6月25日(火)~7月26日(金)17時
複数年度事業:令和6年4月26日(金)~6月14日(金)17時 ※一次公募は終了しました
まとめ
地球温暖化対策として再生可能エネルギーの推進が急務です。今回ご紹介した「需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金」は、この目標達成を後押しするものです。
補助金を活用することで、環境保全はもちろん、経済的な利益も期待できます。再エネのさらなる導入を検討中の皆さまは、この機会を最大限に活用して、持続可能な未来への一歩を踏み出しましょう。
参考:令和5年度補正予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業
参考:令和5年度補正予算 再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業