「ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業」とは、美術館や庭園など特別感を演出できる施設(ユニークベニュー)を、国際会議や企業研修、展示会などの会場として利用することを促進させる事業のことです。ユニークベニューとしての受入環境整備に必要な経費を助成することで、施設管理者の負担を軽減できます。
今回の記事では、ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業の概要や助成内容、対象経費、申請要件などについて解説します。
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この記事の目次
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業の目的
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業とは、都内のユニークベニュー会場となる施設(歴史的建造物・文化施設・公的空間等)における機能強化を支援して、ユニークベニュー施設の受入環境整備を促進することを目的として展開されている事業です。
なお、ユニークベニューとは、博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園など、会議やレセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる「原則50名以上が立食可能な会場」のことを指します。
助成内容
以下の助成事業のいずれかに該当し、かつ令和6年6月30日までに完了(支払い含む)する事業が助成対象です。
助成事業 | 具体的な内容 |
防音機能の強化 | ・指向性スピーカーの設置 ・防音設備(防音壁等)の設置 |
会場設備機能の強化 | ・電源設備の設置 ・照明設備(屋外照明等)の設置 ・給排水設備(簡易厨房等)の設置 ・暗幕やパーティションの設置 ・音響設備(ミキサー・アンプ・スピーカー等)の設置 ・映像設備(プロジェクター・スクリーン等)の設置 ・施設および展示物等の保護を目的とした設備の設置 |
その他、機能の強化 | ・施設利用案内冊子やWebサイト等の多言語化(*1) ・無線LANの設置(*2) |
*1:「Unique Venue」と明確に記載してある等、ユニークベニュー施設に使用すると明確に証明できるものに限ります。
*2:ユニークベニュー施設として使用する範囲内に限ります。また、参加者が高速、かつ安定した環境で同時接続できたうえで、セキュリティ対策が確保されていることが必要です。
対象経費・対象外経費
上記で紹介した助成事業の中で、以下に要する経費が対象となります。
・機器や備品購入費(レンタル経費除く) |
・設置工事費 |
・機器の設置に伴う改修工事費 |
・制作費 |
・印刷製本費 |
・翻訳費 |
なお、機器の新設に伴う既設機器の移設に係る経費も含みます。また、他の助成金や寄付金等の収入がある場合は、当該金額を助成対象経費から控除します。
【対象外経費】
- 消費税等の租税公課
- 経常的な経費(光熱費や施設維持管理、通信費など)
- 本助成金の交付決定前に着手した事業経費
- 見積書や契約書、仕様書、請求書等の証拠書類が無い経費
- 他の助成金等と重複している事業経費
- その他、補助金の交付対象として不適切と認められる経費
助成率・上限額
助成額の上限は「対象経費合計額の1/2」あるいは「1,000万円」のいずれか低い額となります。ただし、過去に助成を受けた施設は「合算で1,000万円」が限度です。
対象施設や対象者の申請要件は?
【補助対象施設】
東京都内に所在するユニークベニュー施設(都立施設や宗教施設を除く)
【補助対象者】
上記の【補助対象施設】に該当する施設の所有者(または管理運営者)であり、かつ以下を満たしている方が補助対象です。
主な要件 |
1.申請事業を自らの費用負担で実施している |
2.東京都の政策連携団体または事業協力団体ではない |
3.法人格を持っており、決算を「2回以上」行っている |
4.本事業での助成金額が、過年度を含め上限1,000万円を超えていない |
5.東京都および東京観光財団が行うユニークベニューのPR事業へ協力して、都内の観光情報発信(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)を行なっている |
6.法人事業税やその他租税の未申告、あるいは滞納がない |
7.同一の内容で、国や都道府県、区市町村、東京都の政策連携団体、事業協力団体等から補助を受けていない |
8.過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない 等 |
公募期間と申込方法
【公募期間】
令和5年11月30日(木)必着
【必要な提出書類】
以下に記載の申請書等をご提出ください。
書類の種類 | 書式 | 原本 or 写し |
交付申請書 | 指定 | 原本 |
誓約書 | 指定 | 原本 |
助成事業計画書 | 指定 | 原本 |
助成事業企画書 | 指定 | 原本 |
会社定款 | その他 | 写し |
納税証明書(法人事業税) *都税事務所発行のもの | 公的証明 | 原本 |
印鑑証明書(申請書に使用した印鑑) | 公的証明 | 原本 |
貸借対照表および損益計算書(いずれも直近2期分) | その他 | 写し |
助成事業内容が確認できる書類(仕様書や整備前後の図面、展開図、工程表等) | その他 | 写し |
経費の積算明細書あるいは見積書の内訳 | その他 | 写し |
施設紹介パンフレット | その他 | 原本 |
その他、理事長が必要と認める書類 | その他 | ー |
【提出方法】
以下の住所まで、書類を郵送(書留)あるいは持参で提出しましょう。部数は1部です。
〒162-0801
東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
公益財団法人東京観光財団コンベンション事業部
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業担当
※受付時間は「午前9時〜午後5時45分まで(土日祝日を除く)」です。
申請時の注意点
その他、申請時の注意点をまとめました。
- 申請を希望する場合は書類提出前に相談する
- 申請書類作成および提出に必要な経費は、すべて申請者の負担となる
- 申請状況により年度途中でも募集を中止することがある
- 審査会での承認後に交付決定が文書で通知されるが、通知に記載されている「交付決定額」はあくまでも助成予定金額の上限を示すものであり、当該金額の支払いを確定させるものではない
- 上限額内であっても「助成事業企画書」に記載された内容以外の経費は助成されない
- 請求書明細には、「助成企画書」の記載内容と比較できる程度に詳細な記載が必要となる
- 「助成対象企画書」に記載された内容であっても、領収書および請求書明細等が無い、あるいは請求書等に事業内容が明記されていないなど、経費の支出や使用状況が確認できない場合、助成できないことがある
- 「申請内容や報告事項に虚偽がある」「申請要件を欠いている」などの場合は交付決定を取り消すことがある
申請の流れ
出典:令和5年度 第2回ユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業 募集要項
(1)申請者が東京観光財団に対し事前相談して、申請書を提出する
(2)東京観光財団が申請書を受理して審査を行う
(3)助成金の交付決定が行われ次第、申請者に対し交付決定通知が送付される
(4)申請者が事業に着手・発注を行う *事業内容等に変更があった場合は東京観光財団に変更承認申請書を提出する
(5)事業完了次第、申請者は東京観光財団に実績報告書を提出する
(6)実績報告書の内容をもとに検査を行い、助成金額を確定させる
(7)助成金の確定通知が交付されたら、申請者は請求書を作成して提出する
(8)東京観光財団が請求書を受理次第、申請者へ助成金が支払われる
まとめ
ユニークベニュー施設では、企業の会議や研修旅行、国際会議、展示会など重要な催しが幅広く行われます。こうした重要な催しが実施された際に「また使いたい」「魅力的な会場だった」と実感してもらうことで、施設管理者にとって大きなプラスになるでしょう。
今回紹介したユニークベニュー施設の受入環境整備支援事業を活用することで、運営側の負担を極力減らしながら、利用者に魅力的と思ってもらえる空間作りに集中できます。施設の魅力を最大限に引き出す環境を整えるためにも、該当するユニークベニュー施設の管理者は、ぜひ本事業を活用して助成金を受け取りましょう。