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令和3年度厚生労働省補正予算案のトライアル雇用助成金拡充内容について調べてみました

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令和3年度の厚生労働省補正予算案において、コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等として、808億円が計上されており、その中にトライアル雇用助成金の拡充(50億円)が含まれています。

今回は、補正予算成立後速やかに施行が予定されている、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の拡充についてご紹介します。

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この記事の目次

トライアル雇用助成金とは

トライアル雇用助成金とは、職業経験、技能、知識の不足等の理由で安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により一定期間試行雇用する事業主に対して支給される助成金です。

トライアル雇用助成金は対象者や労働時間等により次の6つのコースに分かれています。
(1)一般トライアルコース
(2)障害者トライアルコース
(3)障害者短時間トライアルコース
(4)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
(5)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
(6)若年・女性建設労働者トライアルコース

トライアル雇用助成金のメリット

トライアル雇用助成金のメリットは、採用のミスマッチを防げるという点にあります。実際に3か月間働いてもらうことで求職者の適性を確認し、安心して無期雇用へ移行することができます。

助成額は対象者や労働時間等により異なりますが、一般トライアルコースの場合、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)が支給されます。

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)の概要

コロナ禍において、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースができました。

このコースは新型コロナの影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に原則3か月間試行雇用する事業主に対して助成するというものです。

【新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの対象労働者】
次の2つに該当する求職者が対象です。

(1)常用雇用(1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)※を希望している者であって「常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する」というトライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用による雇入れについても希望しているものであること
※これが短時間労働の常用雇用(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用)なら、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースとなります。

(2)次のア~ウのいずれにも該当する者であること
ア)令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた者
イ)紹介日において、離職期間が3か月を超えている者
ウ)紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望している者

【雇入れの条件】
事業主は対象労働者を次の条件によって雇い入れる必要があります。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(2)原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等をすること

(3)1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること

令和3年度厚生労働省補正予算案における拡充内容

新型コロナの影響で労働需要が減退する分野がある一方、新たな労働需要が創出される分野も期待されることから、政府はトライアル雇用制度を活用することで、労働者が新たな職種に対応できるようになるまでの事業主の負担を軽減しつつ、異なる分野への労働移動をすすめたい考えです。トライアル雇用制度活用促進のため、対象労働者の要件が見直される予定です。

【現行の対象労働者】
令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、職業紹介の日において離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する者

【改正内容】
職業紹介の日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者

コロナ禍における求職活動は、離職の時期や理由に関わらず、新型コロナウイルスの影響を等しく受けることが考えられます。そこで、就職支援の機会の公平化を図るために「令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者」を「職業紹介の日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者」とします。

また、新たな労働需要に対応するとともに離職者の失業期間の長期化を防止するため「職業紹介日において離職期間が3か月を超える者」が廃止となります。

手続きの流れ

最後に、トライアル雇用助成金の手続きの流れを確認しましょう。

助成金を受給する場合は、次の(1)~(2)の順に手続きを行います。

(1)計画書の提出
新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等の開始日から2週間以内に、次の①~③の該当する機関に計画書等※を提出します。

※計画書等:支給対象者の同意のある新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書、雇用契約書等労働条件が確認できる書類並びに職業紹介証明書

① ハローワークから紹介を受け新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始する場合⇒新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等の紹介を行ったハローワーク
② 地方運輸局から紹介を受け、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始する場合⇒新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等の紹介を行った地方運輸局
③ 民間の職業紹介事業者等から紹介を受け、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始する場合⇒新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を実施する雇用保険適用事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク

(2)支給申請
新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間が終了した日※の翌日から起算して2か月以内に「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等結果報告書 兼 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

※トライアル雇用等期間が終了した日とは?
◆新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者が新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間の途中で離職した場合⇒当該離職日
◆常用雇用もしくは常用雇用(短時間労働)へ移行した場合⇒当該移行日の前日
◆週の所定労働時間が30時間未満もしくは20時間未満に変更された場合⇒当該条件変更の日の前日

申請書等の用紙や添付書類については、労働局へお問い合わせください。また、トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワーク等へ連絡する必要があります。

【受給手続きの流れ】

出典:令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

助成金の支給額

支給対象者の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。支給対象期間中の各月の月額合計額が、まとめて1回で支給されます。

【新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース】
支給対象者1人につき月額4万円

【新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース】
支給対象者1人につき月額2.5万円

支給対象者が支給対象期間の途中で離職した場合などは、期間中に実際に就労した日数に基づいて支給額が決まります。

まとめ

今回は、補正予算成立後速やかに施行が予定されている、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の拡充について調べてみました。

今回の拡充は、コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対する支援のうちの1つで、異なる分野への労働移動の推進を目的としています。

事業者の皆さまにとっては、トライアル雇用を行うことでミスマッチを防ぐ採用を行いながら、助成金を受け取ることができます。補助金ポータルでは補助金・助成金活用のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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