新型コロナウイルス緊急事態措置・まん延防止重点措置の影響を受けた中小法人や個人事業者の事業継続および立て直しを支援する「月次支援金」の申請受付が、6月16日から始まりました。緊急事態措置またはまん延防止重点措置による飲食業の休業・時短営業、外出自粛などの影響を受けて4月以降の月間売り上げが前年か前々年と比較して50%以上減少していれば月次支援金の対象となります。
上記給付要件を満たせば業種や地域を問わず支給の対象になり得ますが、月次支援金を受け取ると、自治体の支援金の対象外となるケースもありますので、支給額がより大きい支援策を選択するのがよいでしょう。
今回は、具体的に東京都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」を例に挙げて、月次支援金と併給ができないケースを確認します!
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この記事の目次
月次支援金の対象者
【給付要件】
要件1:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置による飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
要件2:4月以降の月間売り上げが2019年か20年の同月との比較で50%以上減少していること
まず、給付要件を満たした場合に月次支援金の対象になり得る事業者を確認しましょう。対象者の具体例は以下のとおりです。
【緊急事態措置またはまん延防止重点措置実施都道府県のお客様に商品・サービスを提供する全国の事業者】
■日常的に訪れる店舗
飲料や食料品の小売店、アパレルショップ、美容院や理容室、マッサージ店など
■教育関連事業者
学習塾、スポーツ等の習い事など
■医療・福祉関連事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
■旅行関連の事業者
旅館、ホテル、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
また、上記の事業者と取り引きがある全国の事業者も対象になる可能性があります。
■経営コンサルタントや士業などの専門サービスを提供する事業者
■システム開発などのITサービスを提供する事業者
■映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
■飲食料品の卸売りを行っている事業者
■農業や漁業を営む事業者
ご自身が給付対象か分からないという方は、経産省で公表している給付対象早わかりガイドにてご確認ください。
出典:月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイド
月次支援金の給付対象外となる例
月次支援金の考え方として、緊急事態宣言等の影響を受ける飲食店等に対しては都道府県から「感染拡大防止協力金」が支給されていますので、飲食店の営業時間短縮等によって売上げ減少の影響を受ける「関連事業者(取引事業者等)」を対象とするのが月次支援金という位置づけになります。
そのことから、緊急事態宣言等による休業・時短営業の要請に伴う協力金※の対象となる飲食店は、月次支援金の対象外というのは理解がしやすいですね。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金のこと
ほかには、大規模施設・テナント等を運営する事業者向けの感染拡大防止協力金の対象者も月次支援金の給付対象外となっています。
経産省のサイトで公表されている資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」のP.34~36に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する協力金(同協力金の支給対象の場合は、月次支援金の対象外)を措置している地方公共団体の一覧が載っていますので、該当する協力金かどうかの参考にしていただけます。
出典:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について
月次支援金と自治体の支援金の併給ができない場合とは?
次に、東京都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」を例に挙げて、都の支援金と国の「月次支援金」両方の申請が可能かどうかみていきます。
【東京都の休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金とは?】
この支援金は人流の抑制を図るため、休業の協力依頼などを行う中小企業等(飲食店以外)に対して都が独自に支給するものです。支給対象施設は、都の休業の協力依頼に対して休業した施設(1,000㎡以下)のほか、無観客開催の要請によって休業せざるを得なくなった施設(面積の要件なし)です。中小企業や個人事業主等(NPO法人、一般社団法人等を含む)が対象で、大企業は対象外です。
参考:飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」について
【ケース1】「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」か「月次支援金」のどちらかを選ぶケース
・協力した休業期間
4/25~5/11
・検討する申請内容
「月次支援金」(4月分および5月分)と都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(4/25~5/11 実施分)」
休業の協力依頼に対して協力した期間(4/25~5/11)に関して、「月次支援金」(4月分および5月分)の支給を受けた場合は、都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(4/25~5/11 実施分)」の支給対象外となり、両方受け取ることはできません。
支給額はいくらになるかを確認すると、都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(4/25~5/11 実施分)」では、1店舗あたり34万円が支給されます。ちなみに5/12~5/31実施分だと、1店舗あたり40万円が支給され、4/25から5/31までの間休業していた場合は、併せて74万円になります。
一方、「月次支援金」および都独自の上乗せ分である「東京都中小企業者等月次支援給付金」の支給額(「その他業種」の法人で50%以上の売上減少の場合)は、各月の上限額は上乗せ分を含め1事業者あたり25万円(2か月で50万円)です。
このように、どちらかを選択して申請する場合は、支給額を確認してから申請するようにしましょう。
【ケース2】「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」と「月次支援金」の両方申請できるケース
・協力した休業期間
5/1~5/31
・検討する申請内容
「月次支援金」(4月分)と都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5/12~5/31実施分)」
都の協力依頼に応じて5/1から5/31まで店舗を休業した事業者が、「月次支援金」(4月分)の申請を予定している場合は、国と都の支援金の対象期間が異なるため、国の「月次支援金」(4月分)と「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5/12~5/31実施分)」のどちらも申請することができます。
なお、「月次支援金」(5月分)の支給を受けると「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5/12~5/31 実施分)」の支給対象外になります。支援の対象月(期間)が同じだと両方申請することはできないということになりますのでお気を付けください。
まとめ
今回は、東京都の休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金を例に、月次支援金と併給ができないケースをピックアップしてご紹介しました。
月次支援金には、一時支援金をすでに受給した場合には簡易申請ができることや、自治体独自の上乗せ給付金などのメリットもあります。また、支援金の対象となる期間が異なる場合は国と自治体どちらも申請が可能な場合もありますので、まずは自治体の支援制度を確認し、支給対象となる場合は月次支援金と併給できるか問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。使える支援策が複数ある中でどの制度を利用するのが一番良いのか確認し、納得された上で申請へ進まれることをおすすめします。
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