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令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)公募中!研究開発を最大3億円補助します

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政府は「2025年度までに大学・国立研究開発法人に対する企業の投資を2014年度の3倍にする」という目標を達成するため、企業と大学等のつながりを促進する取り組みを行っています。令和4年は、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)の募集が開始されました。

これは戦略的基盤技術高度化支援事業と商業・サービス競争力強化連携支援事業を統合したものですが、新しく追加された項目もあります。対象となる事業や、これまでとの相違点について紹介します。

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この記事の目次

ものづくり企業への研究開発支援の重要性

令和2年6月「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」【追補版】が発表されました。そこでは新型ウイルスの感染拡大が経済に大きな打撃を与える中で、組織同士の連携の安定性・継続性がますます重要になることが指摘されています。

また東京商工会議所による「ものづくり企業の現状・課題に関する調査」では、2020年4月以前に「新たな分野への進出」が課題であると回答した企業は5.6%だったのに対し、緊急事態宣言が発令されて以降では9.9%と、全体の第3位にまで上昇しました。これには企業に対する社会的ニーズの変化が影響していると考えられます。

感染症との共存に向けて変化する現代社会において、研究機関と連携した新しい分野の開拓は、企業の発展にとっても大きなポイントとなっています。

成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)とは

成長型中小企業等研究開発支援事業の対象となる事業には、いくつかの条件があります。申請のまえに各種要項を確認しましょう。それぞれの内容を、簡潔にまとめました。

概要

成長型中小企業等研究開発支援事業は、中小企業等が成長を目的として、産学官連携で行う研究開発・販路開拓に関わる取り組みを支援するものです。最大3年間の支援を受けることができます。
ただし、生産を目的とした設備備品の導入等は補助されません。

申請対象者

本事業は、中小企業者等を中心とした共同体が申請対象者です。単独での申請はできません。
共同体は中小企業者等が「主たる研究等実施機関」であり、少なくとも以下の①②を含む2者以上で構成する必要があります。

①研究等実施機関(間接補助事業者)

  1. 主たる研究等実施機関
    →本事業において、中核的に研究開発等を実施する中小企業者等
  2. 従たる研究等実施機関
    →本事業において、1の取り組みを補完するための研究開発等を行う研究者が所属する機関

②事業管理機関(補助事業者)

③アドバイザー

通常枠にて申請する場合は、従たる研究等実施機関又はアドバイザーに大学・公設試等の参画が必須です。なお総括研究代表者もしくは副総括研究代表者のいずれかは、主たる研究等実施機関の研究員でなくてはなりません。またアドバイザーを除く構成員は日本国内に本社を置き、事業を営み、研究開発等を行う必要があります。

申請対象事業

「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」を踏まえ、ものづくり基盤技術およびサービスの高度化に向けて、中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発等が対象です。

なお、研究開発を伴わない販路開拓のみの事業等は対象ではありません。

【補助事業期間】
申請が認められると、2年度または3年度の間、継続して補助を受けることができます。

補助金額

補助金額の詳細は、以下のとおりです。

【通常額】
単年度… 4500 万円以下
2年度の合計…7500 万円以下
3年度の合計…9750 万円以下

【出資獲得枠】
単年度…1億円以下
2年度の合計…2億円以下
3年度の合計…3億円以下
※ただし、ファンド等が出資を予定している金額の2倍を上限とします。

いずれの枠も、中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であることが必要です。
また、補助率は以下のとおりです。

①中小企業者等…2/3以内
②大学・公設試等
事業管理機関の場合…定額(ただし、補助率2/3が適用される場合がある)
それ以外の場合…2/3以内

補助対象経費

補助の対象となるのは、本事業の経費として明確に区分できる経費のうち、以下のものです。

①物品費
1.設備備品費(機械装置備品費、土木・建設工事費、保守・改造修理費、外注費)
2.消耗品費

②人件費・謝金
1.人件費(研究員費、管理員費、補助員雇上費)
2.謝金

③旅費

④その他
1.外注費
2.印刷製本費(報告書作成費)
3.運搬費
4.その他(技術導入費、通訳・翻訳費、知的財産権関連経費、マーケティング調査費(海外における展示会等事業費も含む)、賃貸借費、その他)

⑤委託費

⑥間接経費

なお、以下のものは経費として認められません。
・補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの
・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・商品券等の金券
・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・不動産の購入費
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・収入印紙
・振込等手数料(代引手数料含む。ただし、振込手数料を両者の合意の上(覚書や請求書等の記載により明文化されていることが必要)で取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象として計上することができます)
・公租公課
・還付制度のある海外付加価値税
・展示会等出展、本事業で購入した機械装置備品に係るものを除く各種保険料
・借入金、割賦販売等の支払利息及び遅延損害金
・補助事業計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用
・経済産業局等による検査、評価等への対応に係る費用
・PCや自動車など、汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・原則として中古品の購入費
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

なお「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に定められた経費は、間接経費としての計上が可能です。

申請手続きについて

続いて、申請手続きについて確認しましょう。申請には事前にシステム登録が必要ですので、期間に余裕を持って手続きを始めてください。

【公募期間】
令和4年2月25日(金)~ 令和4年4月21日(木)17時まで

【申請方法等】
申請書の提出は「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」上で受け付けています。e-Radへの登録には数日を要することがありますので、ご注意ください。また申請は、事業管理機関が行う必要があります。

令和4年度からの主な変更点

成長型中小企業等研究開発支援事業は、令和4年度からの新しい制度です。前身の事業からの変更点や、改定のあった関連指針を紹介します。

戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)と商業・サービス競争力強化連携支援事業(サビサポ事業)の統合
前述のとおり、成長型中小企業等研究開発支援事業戦略的基盤技術高度化支援事業および商業・サービス競争力強化連携支援事業が統合されたものです。旧事業のそれぞれの概要は以下のとおりです。

【戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)】
中小企業が大学などと共同で研究開発・試作品開発するのを支援する事業
【商業・サービス競争力強化連携支援事業(サビサポ事業)】
中小企業が産学官で連携し、また異業種分野の事業者と連携して新しいサービスモデルを開発するのを支援する事業

新事業は、中小企業と研究機関等が共同・連携して開発する事業全体を支援する取り組みになりました。

高度化指針の改正
対象となる事業は、中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」(「高度化指針」)を踏まえていることが必要です。その高度指針は令和4年2月18日に改正が行われました。
本事業への申請の際には、必ず確認をしてください。

出資獲得枠の新設
申請の際には、以下のいずれかの枠を選択します。

①通常枠
中小企業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針を踏まえて行う研究開発を支援する枠
②出資獲得枠
高度化指針を踏まえて研究開発等を行う中小企業者等であって、補助事業開始(初年度交付決定日)から補助事業終了後1年までの間に、当該研究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者からの出資を受けることが見込まれる事業者を支援する枠

なお出資獲得枠で不採択となった場合には、再度通常枠で申請することが可能です。

大学・公設試等に対するインセンティブ設計の付加
本事業では、大学・公設試等に対してインセンティブの設計が付与されました。これにより、研究開発や事業化の進捗状況等に応じて段階的な補助率を適用することができます。

まとめ

文部科学省の調査によると、民間企業との共同研究の実施件数と研究費受入額は増加し続けています。社会情勢の変化やグローバルな競争への対応を急務とする中小企業にとって、研究機関との連携は必要な研究費の捻出が大きな課題です。

一方で「研究成果の社会的還元」は、国立大学の使命のひとつです。研究機関と社会とのつながりは、どちらの側からも需要が高まっています。成長型中小企業等研究開発支援事業は、時代の要望に応える事業といえます。

企業の新たな発展を目指す中小企業にこそ、活用してほしい事業です。

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