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東国原元宮崎県知事が語る「日本全体そして地方経済をどげんかせんといかん!」

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新型コロナウイルスの感染拡大が日本を始め世界中でとまらない。第一波の抑え込みに成功した国や地域でも第二波に襲われている地域が少なくない。我が国もまたしかり。 8月中旬時点で世界の感染者数は約2200万人(死者数約77万人)、日本は累計陽性者数約6万人(死亡者数約1200人)、国内で連日1000人前後の陽性者が出ている。「未知のウイルスとの戦い」。文字通り、未曽有の国難と言える。

政府の感染拡大防止策や緊急事態宣言、各自治体独自の非常事態宣言、行政からの様々な自粛要請等で、国民の社会生活や経済活動の自由(私権)はかなり制限されている。 国民は「新しい生活様式」の名の下、各種感染防止対策や3密回避等、不自由な社会生活を強いられている。

加えて、新型コロナパンデミックによる世界各国並びに日本の経済的落ち込みは尋常ではない。我が国の実質GDPの4月~6月期の下落は、年率にしてなんと-27.8%となっている。これはあのリーマンショックを超え、戦後最大の落ち込みと言われている。 家計や事業所の収入や売り上げは軒並み下がり、政治行政や民間の支援・助成等が急務になっている。国や自治体は感染防止対策と同時に様々な緊急経済対策を矢継ぎ早に打ち出している。

この記事の目次

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矢継ぎ早に打ち出された国の緊急経済対策

国の第一次補正予算は財政出動(真水)で約25兆円・事業規模約117兆円。第二次補正予算も財政出動(真水)で約32兆円・事業規模約117兆円という世界でも最大規模の緊急経済対策である。

その主なメニューは、全国民に一律10万円を給付する「特別定額給付金」、全国の法人・事業所等の雇用を守るために「雇用調整助成金」、コロナ前に比べ売り上げの激減した法人や個人事業主の資金繰りを助ける「持続化給付金」・「日本政策金融公庫や民間金融機関の無利子無担保融資」・「セーフティーネット保証貸付」・「家賃支援給付金」・「納税猶予」・「固定資産税等の軽減」等々、多種多様である。

個人向けには「生活福祉資金貸付制度」・「緊急小口資金貸付」・「住居確保給付金」・「小学校等臨時休業に対応する保護者支援」・「ひとり親世帯臨時特別給付金」・「子育て世帯への臨時特別給付金」。また、学生向けには「学生支援給付金」等々、他にもかなりの種類の支援金や助成制度がある。

これらの経済対策はボリューム的にもその手続きの煩雑さにも課題はあるが、せっかく用意された助成制度や給付制度である、積極的に利用する方が得策と言える。

地方を今支えている財源の「地方創生臨時交付金」とは

全国の自治体は、国の緊急事態宣言や自治体独自の非常事態宣言発出によって、域内の法人・事業所等に休業要請や時短営業の要請等をお願いした。

その見返り・協力料として、自治体独自に協力金を支払う施策を打ち出した。

この協力金の原資は国の「地方創生臨時交付金」の一部や各自治体の財政調整基金等が充てられている。

各自治体のコロナ対策費である「地方創生臨時交付金」は、一次補正と二次補正で総額約3兆円を計上された。しかし、これではまだまだ十分とは言えない。

地方経済の立て直しと地方の感染拡大防止対策費のため、「地方創生臨時交付金」の紐付き部分を少なくし、自由度を高めることと総額の更なる増額が求められる。また地方独自の赤字地方債等の発行やその日銀引き受け等の検討、国の経済対策としては、更なる財政出動(三次補正)や消費税の減税等も検討されるべきであろう。

コロナ感染症対策の主な根拠法とは

そもそもコロナ感染症対策の主な根拠法は、「感染症法」「検疫法」「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」等である。

なかでも「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」、いわゆる「特措法」は2012年に旧民主党政権時に制定された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に今回の「新型コロナ」を適用できるよう急拵えで改正され、2020年3月13日に施行された法律である。この法律の45条(9項)を根拠に4月7日、国の「緊急事態宣言」は発出された。

この法律が定める「緊急事態宣言」発出の要件は、「感染症が全国的に急速に蔓延し、国民の生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れ」があり、また「国民の生命や健康への重大な被害の恐れ」が生じる場合である。その場合、諮問委員会に諮問し、原則国会承認(事前通告)等を経て発出できる仕組みである。

実際の発出は、総理が緊急事態宣言を発出する対象区域と期間を決めて宣言し、対象区域に指定された都道府県知事が、域内の住民に不要不急の外出の自粛、事業所(娯楽施設・スーパーマーケット・飲食店等)や公共施設(病院・教育機関・介護施設・公共交通機関)等に各種営業自粛や感染対策の要請、各種指示等ができることになっている。

しかし、各都道府県知事の出す「要請」は原則強制ではなく、あくまで「お願い」ベースであり、休業による損失補填や補償等の措置はない。ここにこの法律の最大の問題点があることを多くの専門家が指摘している。

強制力のない「お願い」と「天の声」によるバランス

要請に協力しない場合、一歩踏み込んだ「指示」や事業所の名前の公表等はできるが、それらに従わなくても罰則規定はない。全国知事会等は、かねてより特措法改正を要望し、強制性の強化や補償的協力金の制度化等に言及している。

4月6日「緊急事態宣言」発出の直前に、「特措法」の「基本的対処方針」が一部変更され、各地域内の自粛要請・休業要請等の詳細に関して、「各自治体と政府が協議をする(総合調整)」と国の関与が強められた。

この時、小池東京都知事は『知事は会社(自治体)の社長だと思ったら、天の声が聞こえてきて、急に中間管理職にならされた』と政府を皮肉った。

結局、国と地方の役割分担や責任の所在等が曖昧のまま、この法律は現在も運用されている。地方の首長には権限や財源に制限・限界があり、首長の政策や対策の自由度や独自性を縛っている。

この法律の更なる改正は急務であるが、政府は「新型コロナが収束してから検討する」という立場である。

秋冬の第三波にむけた「withコロナ」「ニューノーマル」への動き

今後、多くの専門家が予見する「秋冬の第三波」に向け、政府には感染防止対策と社会経済活動の両立という難しい舵取りが求められる。

8月21日、WHOのテドロス事務局長は新型コロナのパンデミックは「2年未満で収束が可能」という見解を示した。収束の重要なカギとなるのが「ワクチン開発」・「検査体制」・「特効薬」等であろう。

WHOによると、7月末現在、世界で6チームが三相治験に入っているという。しかし、有効性・安全性・実用性が担保されるかどうかはまだまだ不透明である。また、新型コロナウイルスを「指定感染症」から外すという議論もされている。

現在、新型コロナウイルスは感染症法上の指定感染症に指定(2類相当・2021年1月31日まで)されている。これを外して、5類(季節性インフルエンザ)相当とすれば、陽性者を一々隔離したり入院させたりする必要はなくなる。6月12日の厚生労働省の国会答弁では、これについては消極的な姿勢が示された。

いずれにしろ、今後しばらく我々は「withコロナ」「ニューノーマル」の社会を生きていかなければならない。個々人としては、感染防止対策を徹底し、3密を避ける生活を習慣化させ、企業活動としては「リモート化」「デジタル化」「働き方の変容」等が求められる。

どうやら「コロナウイルスとの戦い」はまだまだ続きそうである。我々はこの戦いに勝利するまで、あるいは「共存」を図るため、今後も根気強く、かつ英知を絞り創意工夫を凝らした社会生活を獲得する必要があろう。

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