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最大1250万円!ものづくり補助金(回復型賃上げ・雇用拡大枠)は業況が厳しい事業者の賃上げを支援

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令和5年4月19日より、中小企業・小規模事業者等を支援する「ものづくり補助金」の15次締切分の公募が開始されました。本補助金は、今後複数年にわたり直面する働き方改革やインボイス導入等の制度変更に対応するため、設備投資等に取り組む事業者を支援するものです。

この記事では、本補助金の申請枠の1つである「回復型賃上げ・雇用拡大枠」について詳しく解説します。業績が伸び悩んでいる中、ものづくり補助金を活用したいとお考えの対象事業者は、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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ものづくり補助金(回復型賃上げ・雇用拡大枠)とは

「回復型賃上げ・雇用拡大枠」は、厳しい業況の中においても賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者を支援する申請枠です。革新的な製品・サービス開発や、生産プロセス・サービス提供方法の改善に要する設備・システム投資等を行う事業者に対し、経費の一部を補助します。

ものづくり補助金(回復型賃上げ・雇用拡大枠)の補助上限額・補助率

【補助上限額】

従業員数 補助金額
5人以下 100万円~750万円
6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,250万円

【補助率】
2/3

ものづくり補助金(回復型賃上げ・雇用拡大枠)の補助対象者

【補助対象者】
下記①~⑤のいずれかに該当するものとします。
①中小企業者(組合関連以外)

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(15次締切分)

②中小企業者(組合・法人関連)
※財団法人、社団法人、医療法人、法人格のない任意団体は対象外です。

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(15次締切分)

③特定事業者の一部

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(15次締切分)

④特定非営利活動法人

⑤社会福祉法人

ものづくり補助金の基本要件

■下記の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定するものとします。

  • 事業計画期間で、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる。(被用者保険の適用拡大である中小企業が、制度改革に先立ち任意適用を実施する場合は、年率平均1%以上増加とします)
  • 事業計画期間の事業場内最低賃金を、毎年地域別最低賃金+30円以上の水準で実施する。
  • 事業計画期間で、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる。

■下記に同意の上、事業計画を策定・実行します。

  • 申請要件を満たした賃金引上げ計画を、申請時点で策定していることとします。交付後に策定していないことが明らかになった場合は、補助金額の返還が求められます。
  • 財産処分や収益納付等を含めた上で、補助金等の返還額合計は補助金交付額を上限とします。
  • 再生事業者の場合は、各目標が達成できなかったとしても返還は免除となります。

基本要件未達の場合の返還義務

〈給与支給総額の増加目標が未達の場合〉

  • 補助事業完了後の翌年度以降、事業計画終了時点で給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価・時価のいずれか低い額のうち、補助金額に対応する分の返還が求められます。
  • 付加価値額が目標に達しなかった場合、給与支給総額の目標達成を求めるのは困難なため、次のケースでは上記の補助金一部返還は求められません。
    ①年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている。
    ②天災など事業者の責任ではない理由がある。
  • 給与支給総額を用いるのが適切でないとみなされる特別な事情がある場合は、給与支給総額増加率の代わりに、一人当たり賃金の増加率の適用が認められます。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の要件

回復型賃上げ・雇用拡大枠の、基本要件に加えた追加要件は以下の3つです。

基本要件に加えた追加要件
(1)前年度の事業年度における課税所得がゼロ以下である。
(2)常時使用する従業員がいる。
(3)補助事業完了後の翌年度3月末時点で、給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準まで、増加目標が達している。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の返還要件

注意すべき点として、回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員への賃上げ等を前提とした優遇制度です。よって、補助事業完了後の翌年度3月末時点で「給与支給総額」もしくは「事業場内最低賃金の増加目標」のいずれか一方でも達成できていない場合は、補助金交付額の全額返還が求められます。

※追加の返還要件においても基本要件と同様に、天災など事業者の責任ではない理由がある場合は、上記の補助金返還は求められません。また、給与支給総額を用いるのが適切でないとみなされる特別な事情がある場合は、給与支給総額増加率の代わりに一人当たり賃金の増加率の適用が認められる点も、基本要件と同様です。

【申請要件】
同一法人・事業者による応募は1申請に限ります。申請後の申請枠・類型の変更はできないため、ご注意ください。

【実施場所】
工場や店舗等、補助事業の実施場所を保有していなければなりません。
※申請時点で建設中であったり、土地のみを確保して建設予定であったりする場合は対象外です。

【その他要件】
下記に該当しない事業であることとします。

  • 本公募要領に不相応である。
  • 事業の主な課題解決のために他社へ外注・委託する。
  • 試作品等の製造・開発の主な部分を他社へ委託し、企画だけを実施する。
  • 事業を実施する上で実質的に労働を伴わない、または資産運用的性格が強い。
  • 購入した設備について、事業用に利用せずを自ら占有し、特定の第三者に長期間賃貸させる。
  • 公序良俗に反している。
  • 風俗営業等の規制並びに業務の適正化等に関する法律に定められている。
  • 補助対象経費における各区分等の上限設定を超える補助金を計上している。
  • その他申請要件を満たしていない。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の対象経費

補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分でき、また必要性や金額の妥当性を証拠書類で確実に証明できる経費です。

補助対象経費
・機械装置、システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・外注費
・知的財産権等関連経費

一方、補助の対象外となる経費には以下のようなものがあります。

補助対象外経費
・税務申告や決算書作成等のために税理士や公認会計士等に支払う費用、並びに訴訟等を目的とした弁護士費用
・収入印紙
・振込等手数料(代引手数料を含みます)や両替手数料
・公租公課(消費税、地方消費税等)
・各種保険料
・借入金などの支払利息や遅延損害金
・事務局へ提出する報告書等の作成・申請に関する費用
・汎用性を持ち、目的外使用になり得るものに関する購入費(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機)
・中古機械設備など、価格設定の適正性が明らかでない中古品の購入費

回復型賃上げ・雇用拡大枠の対象経費は「通常枠」と同じです。補助対象経費の詳細はこちらのリンクをご覧ください。

ものづくり補助金(通常枠)とは?補助金額や対象経費、具体的な要件などについて解説!

ものづくり補助金(回復型賃上げ・雇用拡大枠)の申請スケジュール

【公募期間】
公募開始:令和5年4月19日(水)17時~
申請受付:令和5年5月12日(金)17時~
応募締切:令和5年7月28日(金)17時

※15次締切分の採択発表は、令和5年9月下旬頃に予定

【申請方法】
GビズIDによる電子申請のみで受け付けています。電子申請システム操作マニュアルに従って入力してください。
※電子申請では、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。未取得の方は利用登録を早めに済ませてください。

【必要書類】

  • 事業計画書
  • 補助対象経費についての誓約書
  • 賃金引上げ計画の誓約書
  • 決算書等(個人事業主の場合は確定申告書等)
  • 従業員数の確認資料
  • 労働者名簿
  • 再生事業者であることを証明できる書類(再生事業者のみ)
  • 課税所得の状況が確認できる確定申告書類
  • 大幅な賃上げ計画書(大幅な賃上げを実施する事業者のみ)
  • その他任意の添付書類(経営革新計画承認書、履歴事項全部証明書もしくは開業届、事業継続力強化計画認定書、特定適用事業所該当通知書等)

まとめ

近年では、賃上げ予定の中小企業のうち、約6割は業務改善が伴わない賃上げを実施している傾向にあります。これらの中小企業で、深刻な人手不足や物価高騰に迫られての賃上げを持続的な賃上げに繋げるためには、原資となる付加価値の確保・拡大に向けた取組が重要です。

業績が厳しい中でものづくり補助金の採択をお考えの対象事業者は、ぜひ「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、目標未達の場合は補助金返還を求められる場合もあるため、要件等を十分に理解した上で申請してください。

参考:ものづくり補助金総合サイト

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