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ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)とは?補助金額や要件などを解説!

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ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)とは、海外事業の拡大・強化等を目的とした製品やサービス開発、あるいは生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備やシステム投資等を支援する制度のことです。4つの類型から選べるため、海外に目を向けている事業者はぜひチェックしておきましょう。

今回の記事では、ものづくり補助金のグローバル市場開拓枠枠に関する補助上限額や要件、必要な書類などを解説します。

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2023年ものづくり補助金
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この記事の目次

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)とは

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)とは、海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」あるいは「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備やシステム投資等を支援する制度のことです。以下4つの類型に分かれています。

・海外直接投資類型
・海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・インバウンド市場開拓類型
・海外事業者との共同事業類型

国外に目を向けている事業者を積極的に支援してくれるため、自社の状況にマッチする類型がないかをチェックしておきましょう。

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)の補助上限額・補助率

【上限額】
100万~3,000万円

【補助率】
(1)1/2
(2)小規模企業者・小規模事業者は2/3

小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が「製造業やその他宿泊業、娯楽業で20人以下」「卸売業・小売業・サービス業では5人以下」の会社あるいは個人事業主を指します。補助率は2/3だが、採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。

交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認するため、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は「補助率2/3→1/2」へと計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3となります。

対象経費

対象経費については基本的に通常枠と同じです。具体的な内容は以下の記事をご確認ください。

ものづくり補助金(通常枠)とは?補助金額や対象経費、具体的な要件などについて解説!

ただし、いくつかグローバル市場開拓枠ならではの経費もあるためチェックしておきましょう。

経費区分 概要
機械装置・システム構築費=単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須 ①もっぱら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
②もっぱら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①あるいは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

*グローバル市場開拓枠のうち、①海外直接投資類型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取り引き形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある
外注費
*上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/2
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

*グローバル市場開拓枠のうち①海外直接投資類型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取り引き形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある
海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)
*上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/5
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航、および宿泊等に要する経費

*海外旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙1)の通りとする
*国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は補助対象外。交付申請時に、海外渡航の計画を申請することが必要
*一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者3名まで(専門家、通訳者が海外に同行する場合には事業者3名に加え2名まで)とし、1人あたり最大50万円(税抜き)を限度とする
通訳・翻訳費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ)
*上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/5
事業遂行に必要な通訳および翻訳を依頼する場合に支払われる経費

*翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみとする。事業計画に係る契約書の翻訳は不可
*本経費は最大30万円(税抜き)までを限度とする
広告宣伝・販売促進費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
*上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/2
本事業で開発あるいは提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成、および媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費

*補助事業以外の自社の製品やサービス等の広告や、会社全体のPR広告に関する経費は対象外
*補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要。なお、交付決定後の発注・契約が前提
*マーケティング市場調査については対象外

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)の補助対象者

日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する以下ア~オのいずれかの要件を満たすことが必要です。

ア:中小企業者(組合関連以外)
資本金あるいは常勤の従業員数が下表の数字以下となる会社、または個人である(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す)

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

イ:中小企業者(組合・法人関連)
(1)「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、以下にある組合等に該当する
・企業組合
・協業組合
・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
・商工組合、商工組合連合会
・商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
・内航海運組合、内航海運組合連合会
・技術研究組合
(2)該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人および法人格のない任意団体は補助対象外

ウ:特定事業者の一部
(1)常勤の従業員数が下表の数字以下となる会社あるいは個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す)のうち、資本金額あるいは出資総額が10億円未満である

業種 従業員数
製造業、建設業、運輸業 500人
卸売業 400人
サービス業または小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 300人
その他の業種(上記以外) 500人

(2)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接あるいは間接の構成員の2/3以上が常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については400人)以下の従業員を使用する者であって、10億円未満の金額をその資本金額、もしくは出資総額とするものである

(3)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
その直接あるいは間接の構成員たる酒類製造業者の2/3以上が常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって、10億円未満の金額をその資本金額もしくは出資総額とするものである。または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の23/以上が常時300人(酒類卸売業者については400人)以下の従業員を使用する者であって、10億円未満の金額をその資本金額もしくは出資総額とするものである

(4)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接あるいは間接の構成員たる内航海運事業を営む者の2/3以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって、10億円未満の金額をその資本金額もしくは出資総額とするものである

(5)技術研究組合
直接あるいは間接の構成員の2/3以上が以下の事業者のいずれかである
・上記(2)
・企業組合、協同組合

エ:特定非営利活動法人
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人である
・従業員数が300人以下である
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人である
・認定特定非営利活動法人ではない
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けている

オ:社会福祉法人
・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人である
・従業員数が300人以下である

ものづくり補助金の全類型における共通要件

【以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定することが必要】
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が、制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

【上記に加えて、以下に同意し事業計画を策定・実行することが必要】
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要。交付後に策定していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める
・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする
・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除される

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)独自の要件

その他にも、ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)は4つの類型に分かれており、補助を受けるには「いずれかひとつの類型の各条件を満たす投資である」ということが必要です。

・海外直接投資型
・海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・インバウンド市場開拓類型
・海外事業者との共同事業類型

自社の状況に合う類型を事前にチェックしておきましょう。

海外直接投資類型

(1)国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業である。具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の1/2以上が海外支店の補助対象経費となること。あるいは海外子会社(半数以上の発行済株式総数あるいは出資価格総額の1/2以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)。もしくは、貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る)に充てられること
(2)国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)する
(3)応募申請時に「海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料」、実績報告時に「海外子会社等との委託(貸与)契約書と、その事業完了報告書」を追加提出する

海外市場開拓(JAPANブランド)類型

(1)国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の1/2以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有している
(2)応募申請時に「具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書」、実績報告時に「想定顧客による試作品等の性能評価報告書」を追加提出する

インバウンド市場開拓類型

(1)国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の1/2以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有している
(2)応募申請時に「具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書」、実績報告時に「プロトタイプの仮説検証の報告書」を追加提出する

海外事業者との共同事業類型

(1)国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属している(外国法人の経費は補助対象外)
(2)応募申請時に「共同研究契約書または業務提携契約書(検討中の案を含む)」、実績報告時に「当該契約の進捗が分かる成果報告書」を追加提出する

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)の申請スケジュール

【申請方法】
電子申請システムのみで受け付けます。入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず申請者自身が内容を理解・確認しましょう。

また、申請の際にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の場合は早めに登録を行いましょう。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用できます。

必要書類

【全類型共通の書類】
(1)事業計画書(計10ページ以内で作成する)
(2)補助経費に関する誓約書【様式1】
(3)賃金引上げ計画の誓約書【様式2】
(4)決算書等(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)
(5)従業員数の確認資料
法人の場合:法人事業概況説明書の写し
個人事業主の場合:所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写し
(6)労働者名簿(応募申請時の従業員数が21名以上で、上記(5)従業員数の確認資料における期末の従業員数が20名以下の場合のみ)

【グローバル市場開拓枠枠で必要な書類】
海外事業の準備状況を示す書類
(1)海外直接投資類型
海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
(2)海外市場開拓(JAPANブランド)類型
A:具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
B:海外展開の専門性について
(3)インバウンド市場開拓類型
具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書
(4)海外事業者との共同事業類型
共同研究契約書あるいは業務提携契約書(検討中の案を含む)

締め切り

申請受付:令和5年5月12日(金)17時~
応募締切:令和5年7月28日(金)17時

応募申請時の注意点

・申請の準備にあたっては【参考様式】を参照し、入力が必要な項目を確認する
・添付書類については決められたファイル名を付ける
・事業計画書の具体的内容については審査項目を確認して作成する
・認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、支援者の名称、報酬、契
約期間を必ず記載する。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていない場合は、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、あるいは交付決定が取り消される
・添付書類については以下の3点を記載する
(1)補助事業の具体的な取り組み内容
グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型の申請にて、広告宣伝・販売促進費を対象経費に計上する場合は、ブランディング・プロモーション等のマーケティング戦略を具体的かつ詳細に記載する
(2)将来の展望(事業化に向けて想定している市場および期待される効果)
(3)会社全体の事業計画
・申請者のみでグローバル市場開拓に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合は、「これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたか」など、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明する
・申請者のみでグローバル市場開拓に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合は、海外展開・新市場開拓等に成功した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等が「いつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したか」など、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明する

具体的な書類の注意点については「公募要領29ページ以降」をご覧ください。

まとめ

ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)では、海外に目を向けている中小事業者を資金面で援助してくれます。4つの類型から選べるため、自社の要件にマッチするものがあるかをチェックし、それぞれ必要な書類などを間違えずに確認しておきましょう。

参考:ものづくり補助金総合サイト

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