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トラクター、田植機、コンバイン等の購入に活用できる「農業用機械等導入支援事業費補助金」とは【滋賀県多賀町】

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近年、日本の農業は高齢化や担い手不足といった課題に直面しています。滋賀県多賀町では、農業従事者の減少や農業用機械の更新にかかる経済的負担が離農の一因となっている現状を踏まえ、地域の農地保全と農業の継続を支援するため、「農業用機械等導入支援事業費補助金」を設けています。

この補助金は、農業者が新たに導入する農業用機械の購入費用の一部を補助するもので、令和3年度に新設されました。これにより、町内の農業を支える担い手の確保を促進し、地域農業の持続的な発展を目指しています。本記事では、この補助金の詳細、対象者、申請条件などについて解説します。

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この記事の目次

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農業用機械等導入支援事業費補助金とは

この補助金は、多賀町内で農業を営む方を対象に、新たな農業機械の導入を支援する制度です。多賀町の農業は、主に米作を中心とした生産が行われていますが、農業従事者の高齢化や担い手不足により、作業の効率化が急務となっています。また、大型機械の導入には多額の費用がかかるため、新たな設備投資が難しいという現実もあります。

本補助金は、こうした状況を踏まえ、農業の効率化と生産性の向上を図るため、農業者が必要とする機械の導入を支援する目的で設立されました。

補助内容について

補助の対象となる機械および補助上限額は以下の通りとなっています。

機械等の種類補助対象経費補助率限度額
トラクター
田植機
コンバイン
乾燥機
その他町長が認める機械または装置
機械等の購入費定額5箇年で200万円

対象となる機械については価格が100万円以上となるものとなっており、複数購入される場合も機械ごとに単価が100万円を超えるものが対象となります。また農業専用に利用される機械であることや、法定耐用年数が五年以上のものとなっております。

またこの補助については、補助事業者が死亡した際も引き続き後継者が権利を継承できるものとなっています。一方で、以下の項目に該当すると認められた場合には補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。
・補助対象要件を満たさない場合
・法定耐用年数または残耐用年数が経過するまでの期間において、処分した場合
・その他町長が不適当と認めたとき

詳細については公式ページをご確認ください。

対象者および要件

対象要件は、町内に住所を有する個人および法人で申請時において次のすべての要件を満たす方となっています。

(1) 2.5ha以上の町内の農地を耕作していること。
(2) 前号に規定する農地の50%以上が受託地であること。
(3) 主たる農業従事地域の農業組合から推薦を受けられること。
(4) 町税の滞納がないこと。

申請スケジュール

令和7年度における申請については、すでに令和6年9月30日に受付が締め切られていますが、来年度である令和8年度も本事業は実施される予定のようですので、令和7年9月30日までに担当窓口までにご連絡ください。

<窓口>
多賀町役場 1階 産業環境課 農政係 
電話: 0749-48-8117
ファックス: 0749-48-0594

まとめ

多賀町では、地域農業の持続的な発展を目指し、農業機械の導入支援を行う補助制度を設けています。本補助金を活用することで、農業者は作業の効率化を図り、生産性の向上につなげることが可能となります。

今後、農業機械の更新や新規導入を検討している方は、本補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。詳細は公式ページにてご確認ください。

公式ページを確認する

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