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応募は5/18(金)まで!ホームページ制作も対象となる小規模事業者持続化補助金とは?

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平成29年度補正予算として、「小規模事業者持続化補助金」が3/9(金)より申請受付が開始されているのはご存じでしょうか。この補助金は昨年度も募集が行われていましたが、5/18(金)までと申請期間が短く設定されていて、準備期間が実質2か月ほどしかありません。

この補助金が人気の理由は、「販路開拓等」の取組も補助対象になるというところです。
販路開拓とは、チラシ作成や、ホームページ開設、飲食店の店舗改装、Wifiの導入などです。また、生産性向上の取組としてシステムのソフトウェア購入などにも使う事ができ、”IT導入補助金”のような事前登録もいらないため、とても使い勝手のよい補助金です。
昨年度申請が間に合わなかった方は、早期検討をした上での申請をオススメします!

この記事の目次

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1.小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所・商工会の助言を受けて「経営計画」を作成し、計画に沿った販路開拓に取り組む小規模事業者に対して交付される補助金です。
今回の募集では、過去に公募・採択等を行った全国版の小規模事業者持続化補助金※の公募で採択を受け補助事業を実施した事業者は、これまでに実施した補助事業と異なる事業であれば申請ができます。

※全国版の小規模事業者持続化補助金とは
平成25年度補正、平成26年度補正、平成27年度補正、平成28年度第2次補正のうちの【一般型】【追加公募分】に該当するものを言います。

昨年度の募集内容については、補助金ポータル内で紹介しているので是非ご確認ください。
https://hojyokin-portal.jp/syoukibo%ef%bc%bfhojo/

2.補助対象者


小規模事業者持続化補助金は、次の(1)~(4)の要件をいずれも満たす小規模事業者が対象です。

(1)製造業その他の業種に属する事業を営む商工業者で常時使用する従業員の数が20人以下
(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる
→商工会議所会員、非会員に問わず、応募可能です。
(3)本事業の応募前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定している
→経営計画については、申請書への記載が必要です。
(4)小規模事業者持続化補助金の交付を受けるものとして不適当な者ではない
→暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団である、もしくは関与があるなどの場合は補助対象外です。

■小規模事業者の定義


※業種が不明な場合は、総務省ホームページから最もあてはまる業種をご確認ください。

3.補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1) ~(3)の要件をいずれも満たす事業です。

(1)作成した「経営計画」に基づいて実施される、販路開拓等のための取組であること
または、販路開拓などの取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

①販路開拓等のための取組とは
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画を作成した小規模事業者に対して、販路開拓・売上拡大の取組を支援する目的でできた補助事業です。開拓する販路として対象となる市場範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができます。
また、補助事業完了後、概ね1年以内に売上に繋がることが見込まれる事業活動であることが必要です。

≪補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例≫
■対象経費区分:①機械設置等費
・新商品を陳列するための棚の購入
■対象経費区分:②広報費
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・新たな販促用チラシのポスティング
■対象経費区分:③展示会出展費
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
■対象経費区分:⑤開発費
・新商品の開発
■対象経費区分:⑥資料購入費
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
■対象経費区分:⑧賃借料
・国内外での商品PRイベント会場借上
■対象経費区分⑨専門家謝金
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
■対象経費:⑪車両購入費
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
■対象経費:⑬委託費
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
■対象経費:⑭外注費
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

②業務効率化(生産性向上)の取組について
販路開拓などの取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組を行う場合には、補助対象となります。
業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

≪補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例≫
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
■対象経費区分⑨専門家謝金
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
■対象経費:⑭外注費
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
■対象経費区分:①機械設置等費
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

(2)商工会議所の支援を受けながら行う事業であること
これは、商工会議所の助言、指導、融資斡旋などの支援を受けながら事業を実施することを指します。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
・同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
・公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

(4)買い物弱者対策に取組む場合、補助事業期間終了後5年以上継続する事業であること
→補助事業期間終了後、5年間は事業状況の報告が必要です。

(5)複数事業者による共同申請の場合には、連携するすべての小規模事業者が関与する事業であること

4.補助対象経費

補助対象となる経費は、
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

上記①~③のすべての条件を満たすことが必要です。
補助対象となるのは、以下経費です。


小規模事業者持続化補助金では、補助事業計画に基づいて購入する物、またはサービスに係る経費が補助対象となります。
そのため、通常の生産活動の中で起こる物品購入やサービス、パソコンなど汎用性があり目的外にも使用できるもの、新たな販路開拓や業務効率化(生産性向上)などに繋がらないものは対象外となるため、注意が必要です。

5.補助金額

補助上限額:50万円※補助対象経費の3分の2以内
75万円以上の補助対象となる事業費に対しては、50万円を補助。

ただし、
①従業員の賃金を引き上げる取組
②買い物弱者対策に取組む事業
③海外展開に取組む事業
については、補助上限額が100万円
※いずれかひとつを選択の上、申請可能。
150万円以上の補助対象となる事業費に対しては、10万円を補助。

6.手続きの流れ


7.まとめ


平成29年度の補正予算での公募となった本事業では、小規模事業者に対して円滑な事業承継を進めてほしいという観点から、代表者が高齢(60歳以上)の事業承継に向けた取組促進や、後継者候補が積極的に補助事業に取組む事業者、経営計画の一環として「事業承継計画」を作成する事業者への重点的な支援を図る、というのが昨年度と異なる点です。
さらに、生産性向上のための設備投資に向けた取組を行う事業者や、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者についても、前回の公募にはなかった点です。

次回はこの2点についてスポットを当てた記事を紹介していきたいと思いますので、お楽しみに!

小規模事業者持続化補助金についての疑問を専門家に無料相談したい方はこちら!

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