メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. スキルアップやキャリア形成を支援する制度まとめ

スキルアップやキャリア形成を支援する制度まとめ

image

11月は、厚生労働省が定める人材開発促進月間です。この期間中は、「現代の名工の表彰」「技能五輪全国大会」など、日本経済を支えてきた技術力をアピールするイベントが積極的に開催されています。

この人材開発促進月間と合わせて、厚生労働省が「スキルアップやキャリア形成を目指す方」「人材開発支援を受けたい事業主の方」を支援してくれる制度やサイトなどを発表しているので、確認しておきましょう。

今回はスキルアップやキャリア形成などを促進する支援制度やサイト、ツールについて紹介します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

働きながらスキルアップできる支援制度

働きながらスキルアップしたい方向けの支援制度は以下の通りです。

1.教育訓練給付金
2.ハロートレーニング(在職者訓練)
3.求職者支援制度

それぞれについて解説していきます。

1.教育訓練給付金

教育訓練給付金とは、「雇用の安定」「再就職の促進」を目的とした雇用保険の給付制度です。労働者の主体的な能力開発の取り組み、あるいは中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講のために支払った費用の一部を補助してくれます。

また、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対して、基本手当が支給されない期間の受講に伴う諸経費についてもサポートを行なっています。

教育訓練給付金の種類は以下の4つです。

(1)一般教育訓練給付金
(2)専門実践教育訓練給付金
(3)特定一般教育訓練給付金
(4)教育訓練支援給付金(令和7年3月31日までの時限措置)

一般教育訓練給付金

【支給対象者】
以下のような要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、あるいは被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方は1年以上)ある
・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である
・前回の教育訓練給付金受給から、今回の受講開始日前までに3年以上経過している
など

【支給要件期間】
支給要件期間とは、受講開始日までの間に、同一事業主の適用事業に引き続き被保険者等として雇用された期間を指す。被保険者資格の取得前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されるが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合、その前の期間は通算されない。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算されない

【支給額】
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額。ただし「金額が10万円を超える場合」は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されない

専門実践教育訓練給付金

【支給対象者】
以下のような要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、あるいは被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方は2年以上)である
・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である
・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過している
など

【支給要件期間】
支給要件期間とは、受講開始日までの間に、同一事業主の適用事業に引き続き被保険者等として雇用された期間を指す。被保険者資格の取得前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されるが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合、その前の期間は通算されない。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算されない

【支給額】
・教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額。ただし「金額が1年間で40万円を超える場合」は40万円とし、4,000円を超えない場合は支給されない
・専門実践教育訓練の受講修了後、定められた資格等を取得し受講修了日翌日から1年以内に被保険者として雇用された方、あるいはすでに雇用されている方に対して、教育訓練経費の20%相当額を追加して支給する
・10年間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合、最初の専門実践教育訓練の受講開始日を起点として、10年を経過するまでに受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計限度額は168万円

特定一般教育訓練給付金

【支給対象者】
以下のような要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、あるいは被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給

・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方は1年以上)ある
・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である
・前回の教育訓練給付金受給から、今回の受講開始日前までに3年以上経過している
など

【支給要件期間】
支給要件期間とは、受講開始日までの間に、同一事業主の適用事業に引き続き被保険者等として雇用された期間を指す。被保険者資格の取得前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されるが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合、その前の期間は通算されない。また、過去に教育訓練給付金を受給した場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算されない

【支給額】
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額。ただし「金額が20万円を超える場合」は20万円とし、4,000円を超えない場合は支給されない

教育訓練支援給付金(令和7年3月31日までの時限措置)

【支給対象者】
以下のような要件を満たす方が、訓練期間中に失業状態となっている場合に支給

・初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する
・受講開始時に45歳未満である
など

【支給額】
訓練受講中の基本手当が支給されない期間について、「基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて、2ヶ月ごとに失業認定を受けた日数を乗じて得た額」を支給

詳細は「ハローワークの公式サイト」をご確認ください。

2. ハロートレーニング(在職者訓練)

ハロートレーニング(在職者訓練)とは、中小企業に勤める方を対象に、従事している業務に必要な専門知識や技能、技術向上に向けた短期間の支援を提供する制度のことです。

【訓練期間】
2〜5日

【支援内容】
1:国(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)は、企業の生産現場が抱える課題解決に向けて、生産性向上や業務改善、新たな製品づくりに必要な専門知識、技能・技術を習得する短期間の在職者向け訓練を実施。また、主に若手や中堅社員向けに、長期間(2年)の訓練も実施している。さらに、中小企業等の労働者の生産性向上を支援するため、民間機関等の教育資源を活用した「生産性向上支援訓練」も実施している
2:都道府県は、「機械や機器操作の基礎的な取り扱いを習得させる訓練」など、地域の人材ニーズを踏まえた基礎的な在職者向け訓練を実施している。具体的な訓練例として「電気工事科・溶接科・機械加工科・機械製図科・情報ビジネス科」などが挙げられる

詳細は「ハロートレーニング(在職者訓練)の公式サイト」をご確認ください。

3.求職者支援制度

求職者支援制度とは、無料の職業訓練(2~6ヶ月・月100時間以上)を受講しながら、要件を満たした方に月額10万円の給付金を支給する制度のことです。「新型コロナウイルスの影響でシフトが減った」「休業を余儀なくされた」という方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため特例措置が設けられました。

具体的な特例措置の内容は以下の通りです。

【従来の要件】
・月の収入が8万円以下
・世帯収入が月25万円以下
・訓練に毎回出席している
・再就職や転職を目指している
など

【緩和後の要件】
・給付金の支給要件:世帯収入が月30万円以下。訓練に毎回出席する必要はあるが、「育児や介護を行なっている」「求職者支援訓練の基礎コースを受講する」という方は、欠席理由を証明できなくても訓練実施日の2割まで欠席を認められる
・通所手当の支給対象:給付金(月10万円)の支給対象とならない方も、収入が一定額以下(月12万円以下・世帯収入月34万円以下)であり他の支給要件を満たす場合、通所手当が支給される
・訓練対象者の要件:すぐには転職せず、働きながらスキルアップを目指す方も対象。ただし、雇用保険被保険者は対象外

詳細は「求職者支援制度などの特例措置について」をご確認ください。

キャリアを見直したいときの支援制度

キャリアを見直したい方向けの支援制度やサイトなどは以下の通りです。

(1)キャリア形成・学び直し支援センター
(2)ジョブ・カード
(3)job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

それぞれについて解説します。

キャリア形成・学び直し支援センター

キャリア形成・学び直し支援センターとは、「個人(在職者)の方」「企業や団体の方」「学校関係者の方」を対象に、後述のジョブ・カードを活用してさまざまなキャリア形成支援や学び直し支援を無料で行う施設のことです。

それぞれで以下の支援メニューを受けられます。

1:個人(在職者)の方
雇用形態問わず現在仕事をしている方を対象に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングが無料で受けられる。また、専門実践教育訓練給付や特定一般教育給付の受給で必要な「訓練前キャリアコンサルティング」も無料で実施している

2:企業や団体の方
ジョブ・カードを活用した支援や、セルフ・キャリアドックの導入支援を行っている。具体的な支援としては、例えば以下が挙げられる

  • 採用強化やマッチング力の向上:ジョブ・カードを応募書類として活用することで、職業能力や強みなどを正確に把握でき、適材適所の配置がしやすくなる
  • 従業員の学び直し支援を含めた人材育成および人事評価:若手・中堅社員の研修制度が整備されていない企業においても、学び直し支援を含めた計画的な人材育成と能力評価が可能になる
  • 社員のモチベーションアップや定着促進:研修やコンサルティングなどによって、キャリア形成と学び直し支援を行い今後のキャリアパスを見通すことで、今の仕事の意味や価値を理解できるようになる。仕事や能力開発への意欲を高め、職場への定着促進効果が期待できる

3:学校関係者の方
学生の方を対象として、ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を行っている。具体的な支援としては、例えば「インターンシップや留学、アルバイトなどで学んだことをジョブ・カードに落とし込み就活時の自己PRポイントにする」などが挙げられる

詳細は「キャリア形成・学び直し支援センターの公式サイト」をご確認ください。

ジョブ・カード

上記でも述べたジョブ・カードとは、厚生労働省が広く普及を進めているツールのことです。定められた様式に則ることで「生涯を通じたキャリア・プランニング」や「職業能力証明」を担うツールとして活用できます。キャリアコンサルティングなど相談支援の場面で用いられることが多く、学生や在職者、求職者など幅広い方の求職活動やキャリア形成に役立ちます。

ジョブカードは大きく「キャリア・プランシート」「職務経歴シート」「職業能力証明シート」の3つに分かれており、自身の目的に合わせて活用することで、自己分析やキャリアプランニングを効果的に進められるでしょう。

詳細は「マイジョブ・カードの公式サイト」をご確認ください。

job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

job tagとは、職業情報を「ジョブ(職業・仕事)」「タスク(仕事の内容を細かく分解したもの・作業)」「スキル(仕事をするのに必要な技術・技能)」などの観点から見える化することで、求職者の就活や企業の採用活動を支援するWebサイトのことです。「就業経験がない」「再就職先を探している」といった方が、幅広い切り口から職業を探したり、その職業の仕事内容や求められるスキル・知識を調べたりできます。

テーマや仕事の性質、必要な資格、産業などさまざまな切り口で職業を調べられるため、自分にとってぴったりの仕事を見つけやすいでしょう。

詳細は「job tagの公式サイト」をご確認ください。

就職・転職をしたいときの支援制度

就職や転職をしたいときはハローワークを活用しましょう。ハローワークは全国544ヶ所に設置されており、最寄りのハローワークで就職や転職に関して相談できます。無料で利用可能であり、予約も不要です。ハローワークには年間約900万件の求人が寄せられているため、相談しながら自分にマッチした仕事を探せます。

以下のように専門的な相談ができるハローワークもあるため活用しましょう。

マザーズハローワーク 子育てと仕事を両立したい方向けのハローワーク。施設自体が子供連れでも利用しやすいよう環境整備されており、子育てしながら就職活動を行う方をきめ細かく支援する
わかものハローワーク 正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)向けのハローワーク。専門職員である就職支援ナビゲーターが、個人の状況に合わせて正社員就職に向けた支援を提供している
障害者関連窓口 障害がある求職者の方向けのハローワーク。専門的な相談窓口を設置しており、応募書類の作成支援や面接指導などを行う

詳細は「ハローワークの公式サイト」でご確認ください。

離職したときの支援制度

離職した際は、上記のハローワークだけでなくハロートレーニングを活用しましょう。ハロートレーニングとは、先ほどの在職者訓練とは別に、雇用保険の失業給付や月10万円の給付金を受け取りつつ、無料(テキスト代等を除く)の職業訓練(離職者訓練や求職者支援訓練)を受講しながら再就職を目指せる制度のことです。

大きく以下の2種類に分かれます。

公共職業訓練(離職者訓練) 雇用保険を受給している求職者の方が対象。就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料で実施している
求職者支援訓練 雇用保険を受給できない求職者の方が対象。就職に必要な職業スキルや知識を習得するための職業訓練を無料で実施している。一定要件を満たす場合は、職業訓練の受講を支援するための給付金(職業訓練受講給付金)が受けられる

詳細は「ハロートレーニングの公式サイト」をご確認ください。

まとめ

スキルアップやキャリア形成を支援する制度やサイトなどとして、今回は以下を紹介しました。

対象者 支援制度
働きながらスキルアップしたい人 ・教育訓練給付金
・ハロートレーニング(在職者訓練)
・求職者支援制度
キャリアを見直したい人 ・キャリア形成・学び直し支援センター
・ジョブ・カード
・job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
就職や転職したい人 ハローワーク
離職した人 ハロートレーニング

いずれの制度やサイトも、就職に意欲的だったりスキルアップに積極的だったりする方をサポートするものばかりです。どれかひとつだけを使うのではなく、例えば「ジョブ・カードで自分のスキルを棚卸ししてからハローワークで求人をチェックする」というように組み合わせて使うことで、より効率的に仕事を探せます。自分のキャリアについて真剣に向き合いたい方は是非活用しましょう。

参考:厚生労働省 リーフレット「あなたのスキルアップやキャリア形成を支援します!」

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧