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東京都 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金とは

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都内で製品やサービスを提供する多くの中小企業は、昨今の新型コロナの影響やウクライナ情勢に伴う価格高騰により、厳しい経営状況に追い込まれています。そこで注目したいのが、都内中小企業の技術・サービス高度化・高付加価値化を支援する「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」です。この助成金の令和5年度第2回募集が6月5日から開始しました。

この助成金を活用すれば、費用の支援を受けながら技術開発等を進められ、また開発による新たな事業展開も見込めます。資金不足や環境が整っていないなど、技術開発面で問題を抱えている都内中小企業の対象事業者は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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この記事の目次

明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金とは

都内の受注型中小企業者(主に発注企業の使用に基づき製品・サービスを提供している)を対象として、技術・サービスの高度化・高付加価値化を目的とした技術開発等の費用を支援します。都内受注型中小企業の技術・経営基盤を強化することにより、受注機会や事業範囲の拡大など、都内産業の振興に貢献することが狙いです。

助成対象事業者

下記(1)~(3)のうちいずれかの要件を満たし、かつ(4)(5)の要件を全て満たす者が対象です。

事業者区分 要件
(1)中小企業者(会社並びに個人事業者) ①登記簿上の本店が東京都内にある。(個人事業者は都内税務署へ開業届を提出済みである)
②令和5年4月1日現在、事業を2年以上継続して営んでいる。
(2)中小企業団体 ①登記簿上の主な事務所が東京都内にある。
②令和5年4月1日現在、事業を2年以上継続して営んでいる。
③構成員の半数以上が、東京都内に主な事業所を保有する中小企業である。
(3)中小企業グループ ①各申請者の役割分担や資金分担が明瞭である。
②代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書を提出の上、助成金を受領する。
③代表企業は共同実施する助成事業の中心となり、運営・管理する責任を負う。
④グループ構成企業等の役職員が、代表企業の役職員を兼務しない。
⑤グループ構成企業内で資本の出資関係が存在しない。
⑥交付決定後、代表企業はグループ構成企業と共同事業の実施に関する契約を締結する。

(4)下記のいずれかに該当する者とします。

  • 「受注型中小企業」もしくは「受注型中小企業団体」である。
  • 「受注型中小企業」もしくは「受注型中小企業団体により構成される中小企業グループ」である。

「受注型中小企業もしくは受注型中小企業団体」とは、以下①~③の要件に該当する事業者であり、下図で表している関係であるものを指します。

①主に発注者の仕様・企画に基づき製品・サービスを提供している。
②発注者の製品・サービスの一部を構成・提供するものである。
③最終消費者(再販売目的以外で財・サービスを購入する消費者を指します)に対し、法人名・個人名など自己の名で製品・サービスを提供していない。

出典:東京都中小企業団体中央会 令和5年度(第2回)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金【公募要領】

(5)その他の要件

  • 事業税その他租税を未申告もしくは滞納していない。(都税事務所と協議の上で分納している期間も申請は不可です)
  • 東京都並びに中央会への賃料・使用料・会費等の債務支払いが滞っていない。
  • 同一のテーマや内容で、国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受けていない。
  • 過去に国・都道府県・区市町村・中央会等から助成を受けている場合、不正等のトラブルを起こしていない。
  • 助成事業を実施する上で必要な許認可等を取得し、関係法令を遵守する。
  • 民事再生法、会社更生法、破産法に則った申立手続中(再生計画等認可後は除きます)、もしくは私的整理手続き中など、事業の継続性に関して不明瞭な状況が存在しない。
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、もしくは遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上不適切とみなされるものでない。

助成対象事業

下記(1)~(4)の要件を全て満たす事業が対象です。

(1)都内受注型中小企業者(上記「助成対象事業者」をご参照ください)が実施する、自社における技術もしくは自社が提供するサービスの高度化・高付加価値化を目的とした技術開発等である。

(2)自社での技術的課題の解決要素がある。

(3)最終消費者へ直接提供される製品(最終消費者に対し直接販売する目的で完成した機能を持つ機器・装置)もしくはサービスについての取組でない。

(4)実施場所が下記のいずれかに所在する自社工場である。
・東京都
・神奈川県
・埼玉県
・千葉県
・群馬県
・栃木県
・茨城県
・山梨県

※以下、助成対象事業に該当しないもの

  • 自社ブランドの最終製品に関わる取組、もしくは最終消費者に直接提供されるサービスに関わる取組等である。
  • 自社において技術的課題の解決要素が見られない事業である。
  • 営利活動と判断される原材料・商品の仕入れ等である。
  • 既に事業化済みで収入が発生している事業であり、製品精度や生産性向上に寄与しない取組である。
  • 「受注型中小製造業競争力強化支援事業助成金」「受注型中小企業競争力強化支援事業」「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」で過去に採択された事業者等が、同一類似事業として本事業に申請した場合。
  • 同一事業者が複数の件数で申請した場合。
  • 公募要領の規定に反する、要件対象外、書類不備が明らかである、補助事業の趣旨に反するもの等。
  • 事業が公序良俗に反している。

〈仕掛品の扱いについて〉
取組中の技術開発等で、まだ技術的課題が残っている場合は助成対象事業とみなされます。ただし認められるのは、助成対象期間内に発生する経費のみです。

申請区分

本助成事業では、業種と企業規模について下記のような区分があるため、申請時は該当する申請区分を選択してください。

(1)業種の区分
①ものづくり区分
自社の技術の高度化・高付加価値化を推進する計画があり、日本標準産業分類で「大分類E製造業(※)」に該当する事業者です。

②受託サービス区分
自社の技術の高度化・高付加価値化を推進する計画があり、日本標準産業分類で「大分類E製造業(※)」に該当する以外の事業者です。

(※)「大分類E製造業」並びに製造業以外の業種に関しては、令和5年度(第2回)明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金【公募要領】P.16~17の別表2、別表3をご参照ください。
(2)規模の区分
①小規模企業区分
中小企業基本法に定める小規模企業者です。

②一般区分
①以外の事業者、並びに①の事業者で一般区分での申請を希望する事業者です。
なお、①に該当する事業者であっても、一般区分での申請は可能です。

助成対象経費

下記(1)~(4)の要件を満たし、かつ【助成対象経費一覧】に記載されている経費が対象です。

(1)助成対象事業として決定した、事業のために支出する必要最小限の経費である。
(2)助成対象期間内に契約、取得並びに支払いが完了した経費である。
(3)助成対象(使途、単価、規模等)が確認でき、かつ本事業に関わるものとして明確な区分が可能な経費である。
(4)財産取得になる場合は、助成事業者へ所有権が帰属する経費である。

助成対象経費一覧】

経費区分 内容
原材料・副資材費 技術開発等を行うために直接使用し消費される、原料・材料並びに副資材の購入に必要な経費
機械装置・工具器具費 当該技術開発等に要する機械装置、工具器具類のリース、レンタル、購入、据付けに必要な経費
委託・外注加工費 ①当該技術開発等のうち自社内で不可能な一部に関して、専門事業者、大学、試験研究機関等に委託する際に必要な経費
②事業協同組合等が実施する取組であり、その構成員である中小企業へ取組を委託する際の経費
③技術力向上が目的である従業員教育のための人材育成・研修に必要な経費
産業財産権出願・導入費 ①開発した製品等の特許(国内外)・実用新案等の出願に必要な経費
②特許・実用新案等(登録並びに出願公開され存続しているもの)を、他の事業者等から譲渡もしくは実施許諾(ライセンス料を含みます)を受けた際の経費
技術指導受入れ費 外部(専門家)から技術指導を受ける際に必要な経費
展示会出展・広告費 ①展示会出展等経費
本事業で開発等を行った技術・製品・サービスを展示会へ出展するための経費
②広告費
本事業で開発等を行った技術・製品・サービスを広報するための経費
直接人件費 自社でのソフトウェア開発に直接携わる者(常勤役員、正社員に限ります)の技術開発に必要な時間に対応する人件費
〈主な注意事項〉
・助成金交付申請額の上限は700万円です。
・人件費単価の上限は2,000円です。なお実績報告書作成時は、助成対象期間に支払われた月別人件費単価のうち、最も低い月の単価と上限額2,000円を比較し、低い側の単価で算出します。

助成対象外経費の例

(1)契約から支払いまでの手続きが助成対象期間内に完了していない
(2)技術開発等が助成対象期間の開始日以前に済んでいる
(3)帳票類(見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等)が不備である
(4)助成金交付申請書に未記載のものを購入する
(5)現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカード等で支払われている(原則は振込払いです)
(6)親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引である
(7)中小企業グループ(共同申請)であれば、共同申請者間での取引
(8)事務用のパソコン、タブレット端末、スマートフォン、デジタルカメラ、複合機等、汎用性を持ち目的外使用になり得るものの購入費である

助成限度額・助成率

【限度額】
小規模企業区分:1,000万円
一般区分:2,000万円

【助成率】
対象経費の2/3以内

【助成対象期間】
令和5年10月1日~令和6年12月31日

申請方法

簡易書留等、記録が残る方法での郵送
※持参、普通郵便、宅配便、FAX、電子メール等での提出は受け付けられません。

【申請書類受付期間】
令和5年6月5日~7月7日(当日消印有効)

必要書類

東京都中小企業団体中央会ホームページより、様式をダウンロードできます。

(1)申請書
(2)申請前確認リスト
(3)仕様書、企画書等の説明資料(補足説明を要する場合に適宜提出が必要です)
(4)発行後3ヶ月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※個人事業主は開業届の写し、団体は定款・組合員名簿・総会もしくは理事会の議事録(申請等の議決)
(5)社歴(経歴)書
※会社概要も有効です
(6)納税証明書
法人:直近の法人事業税並びに法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)
個人事業主:直近の事業税の納税証明書(都税事務所発行)
※事業税が非課税の個人事業主は住民税(区市町村発行)の納税証明書が必要です。
(7)税務署へ提出済みである直近2年分の確定申告書の写し(税務署受付印もしくは電子申告の受信通知のあるもの)
法人:①別表1~16②決算報告書(勘定科目明細も必須です)
個人事業主:全ての事業の収支内訳書もしくは青色申告決算書(貸借対照表を含みます)
(8)開発実施場所の地図
(9)返信用封筒
(10)「中小企業活力向上プロジェクトネクスト」もしくは「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス」で作成した事業計画書、様式5支援実施報告書の別紙【企業提示用】並びに様式8証明申請書の写し
※「中小企業活力向上プロジェクトネクストアシストコース」もしくは「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスアシストコース」で事業計画を策定した場合に必要です。

まとめ

今回は、東京都の「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」をご紹介しました。本助成金を利用すれば、技術開発が進みやすくなるだけでなく、コスト削減や事業拡大・新たな販路開拓など多くのメリットが望めます。また、高い技術力を持った企業は、次世代への技術継承もスムーズに進めやすくなるでしょう。技術開発面で課題を抱える都内の対象事業者は、ぜひこの機会に「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:第2回募集 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金

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