キャッシュレスは新型コロナウイルスの感染拡大で、接触機会の少ない支払い方法として存在感を増してきました。消費者にとってこれまでのキャッシュレスの魅力であった、利便性とポイント還元に加えて、衛生面でのメリットも認識されるようになり、ますますニーズが高まることが考えられます。
インバウンド対策としてだけでなく、国内でも身近になってきているキャッシュレス。キャッシュレスが使えない店は避ける、といった顧客の損失を避けるためにも、現金払い以外の決済手段を整えてみませんか。
今回は、キャッシュレス化に取り組む都内の商店街に対して、最大1,000万円(補助率9/10)という手厚い内容で、キャッシュレス導入前のコーディネートから機器の購入、導入後のサポートまでを支援する「商店街キャッシュレス導入モデル事業補助金」についてご紹介します!
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この記事の目次
商店街の活性化を図る「商店街キャッシュレス導入モデル事業補助金」とは?
東京都が、キャッシュレス化に取り組む都内商店街に対して、キャッシュレスの導入前、導入、導入後に行う事業を支援する制度です。
商店街の店舗が個々にキャッシュレス化を進めるのは大変ですが、補助金の活用をすることで商店街全体でキャッシュレス化の取り組みを進めることが可能になります。
【補助上限】
1,000万円
【補助率】
補助対象経費の9/10
補助対象となる事業者
都内商店街(商店街の連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所は対象外)
各区市町村が管理する「商店街名簿」に掲載されている商店街が対象です。
任意団体については、会則等により組織的な活動を行っている商店街が対象となります。
補助対象事業
商店街がキャッシュレス化を図る際に実施する、導入前のコーディネート、キャッシュレス機器の購入、導入後のサポートや周知等が補助されます。
対象となる経費の例をあげてみていきましょう!
導入前の準備にかかる経費(コーディネート費用)
キャッシュレス導入に向けて、必要な助言や支援を受ける費用が補助されます。
【対象経費例】
■導入に向けた課題整理、必要な環境整備の相談といった、導入準備を専門家(コーディネーター)に依頼する場合の謝金・委託料
■理解促進のためのセミナー実施
■デモ機でのキャッシュレス決済体験の実施 等
キャッシュレス機器の購入にかかる経費
【対象経費例】
■キャッシュレス機器の購入費用(レンタル代、リース代及び手数料を除く)
購入したキャッシュレス機器は、商店街が所有・管理し、会員店舗に貸し付ける形になります。キャッシュレス機器を会員店舗に譲渡することはできませんのでご注意ください。
サポート費用
キャッシュレスの導入を円滑に進めるためのサポート費用を補助します。
【対象経費例】
■会員店舗へ向けたキャッシュレス機器の操作研修
■消費者向けの講座の開催
■機器の操作やキャッシュレス決済に関するヘルプデスクの開設および運用 等
周知・PR費用
商店街のキャッシュレス化達成に関する周知・PR費用が補助されます。
【対象経費例】
■ポスター・チラシ等の作成費、記念品購入費 等
手続きの流れ
【受付期間】
令和2年5月25日(月)~ 7月31日(金)
(1)申請書類の提出
必要書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で受付期間内に提出します。
【申請書類の提出先】
東京都産業労働局商工部地域産業振興課商店街振興担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎20階中央
【提出書類】
・交付申請書(様式第1)
・補助事業者の概要(様式第1 別紙1)
・事業計画書・事業費経費別明細(様式第1 別紙2)
・消費税及び地方消費税に関する届出(様式第1 別紙3)
【添付書類】
・定款又は会則〔規約〕
・補助申請事業の議決に係る議事録
・当該年度の商店街事業の事業計画書、収支予算書
・決算関係書類(事業報告書、貸借対照表、財産目録等)
・納税証明書(法人のみ)
・代表者印の印鑑証明書
・仕様書(見積依頼書)
・見積書
・設置予定機器の性能がわかる書類
・設置店舗の分布を示す地図
・周知の内容がわかる書類
・その他補助事業の内容がわかる書類
▼申請書類は東京都産業労働局のホームページからダウンロードできます。
「商店街キャッシュレス導入モデル事業補助金」の募集を開始します
(2)審査・交付決定
審査会にて面接審査が行われ補助金交付の適否が決まります。今後の新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、書類審査となる場合があります。
(3)事業実施
補助対象期間(交付決定日から令和3年3月31日まで)に、キャッシュレス機器の導入後に実施する事業も完了する必要があります。また、キャッシュレス機器の購入に関しては、東京都によるモデル事業のPRを実施する関係上、原則として令和2年11月までに完了する必要があります。
(4)実績報告
事業が完了したときは、事業が完了した日から30日以内または令和3年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出します。
(5)補助金の受給
実績報告書の審査および完了検査後に補助金の交付額が確定し、確定通知書により通知されます。通知を受けた後に請求書を提出し、商店街が指定する金融機関に補助金が振り込まれます。
まとめ
今回ご紹介した「商店街キャッシュレス導入モデル事業補助金」ではキャッシュレス機器の購入だけでなく、導入の前と後の取り組みについてもサポートが受けられますので、商店街をあげてキャッシュレス化を図るというプロジェクトを進める上で大きな助けになるのではないでしょうか。また、キャッシュレス化を達成した後は、東京都が「キャッシュレス商店街」として広くPRしてくれる点も魅力と言えるでしょう。
商店街キャッシュレス導入モデル事業補助金を活用して、訪日外国人旅行客へのインバウンド対策に加え、新たな客層を呼び込んで、商店街全体の活性化を目指してみてはいかがでしょうか。
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