近年、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により、多数の中小企業が経営の危機に見舞われています。中でも、和歌山県内には非常に多くの中小企業が存在しているため、経済環境をより良くするための取り組みが急務です。
そこで打ち出されたのが、県内の中小企業者等に対し事業再構築の費用を支援する「和歌山県事業再構築チャレンジ補助金」です。コロナや物価高騰によって事業活動へ大きな影響が及んでいる和歌山県内の中小企業者は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
中小企業の現状と和歌山県が抱える課題
国内の中小企業は現在、長引く新型コロナウイルス感染症の流行や、原油・原材料価格高騰による制約を受け、厳しい経営状況が続いています。下記資料によると、中小企業の73.8%が新型コロナウイルス感染症による影響を受け続けていると回答しています。
出典:中小企業庁 2022年版中小企業白書・小規模企業白書概要
また物価の上昇が進む中、大企業に比べ中小企業の利益は減少傾向です。中でも化学・輸送用機械等の一部業種では、原材料価格の高騰により特に収益が悪化しています。
出典:内閣府 物価の動向について
和歌山県では県内企業のうち99.9%が中小企業であり、非常に高い割合を占めています。中小企業は県経済を支える大きな原動力であるため、IoT・AI・ロボットのような革新的技術などに対応できる体制を整え、成長へと繋げることが求められています。
また、人口減少により縮小傾向にある国内市場では、成長する海外市場を取り入れ事業を拡大し、持続的な成長を図ることも重要です。
和歌山県事業再構築チャレンジ補助金とは
本事業は、新型コロナウイルス感染症や原油・物価高騰等の社会経済環境が変化していく現状において、県内に事業所を保有する中小企業者等を支援する取り組みです。新分野参入や、業種・業態転換等の事業再構築に要する費用を補助し、持続的な事業運営や成長拡大の後押しを図ることが目的です。
補助対象者
下記のいずれかに該当する事業者が対象です。
- 和歌山県内に本社を所持する中小企業者等(みなし大企業は除きます)並びに中堅企業等
- 和歌山県内に補助事業実施のための事業所を所持する中小企業者等(みなし大企業は除きます)並びに中堅企業等
※中小企業者等の詳細については「申請要領」2補助対象者をご参照ください。
補助対象事業要件
(1)事業再構築要件
本補助金は、設備投資等に付随する事業再構築の取り組みが対象です。原則として、経済産業省の事業再構築指針で掲示されている「事業再構築」の定義・要件を満たす必要があります。
※「新分野展開」「業態転換」にある新事業売上高10%等要件については、本補助金の事業要件ではないためご注意ください。
補助対象となる事業再構築の類型や、要件の詳細は下記表(下部をスライドして隠れた部分を表示できます)の通りです。
【事業再構築の類型】
事業区分 | 内容 | 要件 |
新分野展開 | 主たる業種もしくは事業を変更せず、新製品の製造や新商品・サービスの提供により、新たな市場へ進出する。 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 |
事業転換 | 新製品の製造や新商品・サービスの提供により、主たる業種を変更せずに主たる事業を変更する。 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
業種転換 | 新製品の製造や新商品・サービスの提供により、主たる業種を変更する。 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
業態転換 | 製品・商品・サービスの製造方法や提供方法を相当程度変更する。 | 〈製造方法の変更〉 ①製造方法等の新規性要件 ②製品の新規性要件 〈提供方法の変更〉 ①製造方法等の新規性要件 ②商品等の新規性要件もしくは設備撤去等要件 |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行う。 加えて、新たな事業形態をベースとして新分野展開、事業転換、業種転換もしくは業態転換のいずれかを実施する。 |
①組織再編要件 ②その他の事業再構築要件 |
【各要件の詳細】
要件 | 詳細 |
製品等(製品・商品等)の新規性要件 | ①過去に製造等に取り組んだ実績がない。 ②製造等に使用する主要設備を変更する。 ③定量的に性能もしくは効能が異なる。 |
市場の新規性要件 | 既存製品等と新製品等の代替性が低い。 |
売上高構成比要件 | 新製品等の属する事業・業種が、売上高構成比の最も高い事業・業種となる。 |
製造方法等の新規性要件 | ①過去に同等の方法で製造等に取り組んだ実績がない。 ②新たな製造方法等に使用する主要設備を変更する。 ③定量的に性能もしくは効能が異なる。 |
設備撤去等要件 | 既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴う。 |
組織再編要件 | 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等を実施する。 |
その他の事業再構築要件 | 新分野展開、事業転換、業種転換もしくは業態転換のいずれかを実施する。 |
(2)事業計画要件
上記(1)の要件に適した3~5年の事業計画書を作成する。
補助対象経費
本補助金の対象経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模である投資を含むものであり、かつ本事業の対象として明確に区分できる、下記に定めるものが対象経費です。
区分 | 詳細 |
建物費 (建物の新築に関しては必要性が認められた場合に限ります) |
①補助事業実施を目的として使われる事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫や、その他事業計画の実施に不可欠と認定される建物の建設・改修に必要な経費 ②補助事業実施を目的とした、建物の撤去に必要な経費 ③補助事業実施を目的とした、賃貸物件等の原状回復に必要な経費 ④貸工場・貸店舗等へ一時的に移転する際に必要な経費(賃借料、移転費等) |
機械装置・システム構築費 | ①補助事業実施を目的として使われる機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に必要な経費 ②補助事業実施を目的として使われる専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に必要な経費 ③①もしくは②と一体で実施する、改良・修繕、据付けもしくは運搬に必要な経費 |
技術導入費 | 補助事業実施のための知的財産権等導入に必要な経費 |
専門家経費 | 補助事業実施のために技術指導や助言を依頼した専門家へ支払われる経費 |
運搬費 | 運搬料や宅配・郵送料等に必要な経費 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に必要な経費 |
外注費 | 補助事業実施のために要する加工・設計・検査等の一部を外注(請負、委託等)する際の経費 |
知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化において要する知的財産権等取得に関する経費(特許権等の知的財産権等取得に必要な弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等) |
広告宣伝・販売促進費 | 補助事業実施のために必要な下記に関する経費 ・開発もしくは提供する製品・サービスに関する広告(パンフレット、動画、写真等)の作成並びに媒体掲載 ・展示会出展(海外展示会を含みます) ・セミナー開催 ・市場調査 ・営業代行利用 ・マーケティングツール活用等 |
研修費 (上限額は補助対象経費総額の1/3とします) |
補助事業実施のために要する教育訓練や講座受講等に関する経費 |
補助対象外経費
下記に該当する経費は補助対象外です。
- 一般価格や市場価格に比べ高額である
- 補助事業実施期間内に、事業実施のための支払いを行ったことが確認できない
- 交付決定前に契約(発注)した経費
- 事務所等に関する家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 補助事業以外にも利用できる汎用品(事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン並びにデジタル複合機、家具等)
- 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両・船舶・航空機等の購入費・修理費・車検費用
- 事業に関する自社の人件費、旅費
- 事業計画書・申請書・報告書等、事務局に提出する書類作成・提出に関する費用
- 価格設定が適正であると認められない、中古品やオークションでの購入費
- 再生エネルギーの発電を実施するための発電設備並びに当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を実施するためのソーラーパネルなど)
- 上記以外に、公的資金の用途として、社会通念上不適切とみなされる経費
補助率
中小企業者等:補助対象経費の2/3以内
中堅企業等:補助対象経費の1/2以内
補助金額
100万円(下限)~1,000万円(上限)
※1,000円未満は切り捨てとします。
公募期間
【第1期】令和5年2月1日~令和5年3月15日
【第2期】令和5年4月14日~令和5年5月31日
【第3期】令和5年7月3日~令和5年8月17日
補助事業実施期間
交付決定日から令和5年11月27日まで
申請書類
- 和歌山県事業再構築チャレンジ補助金交付申請書
- 宣誓書
- 役員等名簿
- 事業計画書
- 経費予算書
- 事業収支計画書
- 補助対象経費の見積書等の写し
- 振込口座が分かる通帳の写し
- 国の事業再構築補助金に関する書類(採択実績がある場合もしくは申請中のみ)
- 【法人】履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書【個人事業主】事業の実態が確認可能な書類【収益事業を営む人格なき社団並びに宿坊等を営む宗教法人】直近の法人税確定申告書別表1の控えの写し
- 施工前後の図面(建物費の建設・改修に関する申請を行う場合のみ)
- 新築の必要性についての説明書(建物の新築に関する経費を補助対象経費として計上している場合のみ)
- パートナーシップ構築宣登録企業で申請中の場合は、申請中であると確認できる書類
- その他知事が必要とみなす書類
申請書類の提出方法
原則としては事務局の専用ポータルサイトよりWEB申請してください。ただし、WEB申請がどうしても困難な場合は郵送でも申請できます。
【第1期】令和5年3月15日までの消印有効
【第2期】令和5年5月31日までの消印有効
【第3期】令和5年8月17日までの消印有効
補助金の具体的な活用イメージ
ここでは、本補助金を活用すると具体的にどうなるのか、事業区分ごとに活用イメージを解説します。
事業区分 | 補助金活用前 | 補助金活用後 | 要件 |
新分野展開 (製造業) |
ドライブレコーダーなどの車載製品を製造していたが、コロナの影響により売上減少 | 新たな需要拡大が見込まれる医療用ライトなどの医療分野向け製品の製造を開始 | ・製品等の新規性 ・市場の新規性 |
事業転換 (運輸業) |
観光バス事業を営む事業者について、インバウンド需要低下により収入減少 | 新たな利用者が見込まれる高齢者施設向けの送迎サービスを開始 | ・製品等の新規性 ・市場の新規性 |
業種転換 (賃貸業) |
農業機械のリース事業を営んでいたが、コロナの影響で利用客減少 | 農業以外でも多くの分野で利用が見込まれるドローンの操作を学ぶための通信教育ビジネス運用を開始 | ・製品等の新規性 ・市場の新規性 ・売上高構成比 |
業態転換 (飲食業) |
レストランを経営していたが、コロナの影響で来客数が大幅に減少 | 店舗を一部縮小し、非対面式の注文システムを利用したテイクアウト販売を新たに開始 | ・製造方法等の新規性 ・商品等の新規性もしくは設備撤去等 |
まとめ
本補助金を利用すれば、和歌山県内の経済環境に貢献できるだけでなく、新分野展開や事業・業種転換など企業が成長するチャンスを得られます。また、都市部に比べ若年層の人口が減少傾向にある地方では、中小企業における人手不足も深刻な問題です。本補助金を利用して企業が活性化すれば、若手の人材をより確保しやすくなるでしょう。コロナや物価高騰で大きな影響を受けている和歌山県内の対象事業者は、ぜひこの機会に「和歌山県事業再構築チャレンジ補助金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。