メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットするリセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 2018年4月から変わる!「キャリアアップ助成金」の変更点とは?

2018年4月から変わる!「キャリアアップ助成金」の変更点とは?

image

【2019/3/27:追記】キャリアアップ助成金の最新情報はこちら!

【キャリアアップ助成金】平成31年度の変更点とは?平成31年4月1日から一部拡充!

 

「キャリアアップ助成金」とは、“非正規雇用労働者”の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みを行う事業主を支援する制度です。
平成30年4月1日からキャリアアップ助成金の8つあるコースのうち、4コースが変更予定になっていることはご存知でしたか?
キャリアアップ助成金は申請数も多く、注目度の高い助成金のひとつでもあるため、いち早くフレッシュな情報をお届けしていきたいと思います!

【参照】厚生労働省
 「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~拡充などの主な変更(予定)のご案内~」

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

1.正社員化コース

1.キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは

キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは、6カ月以上雇用実績がある有期契約労働者を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用し、6カ月継続雇用すると該当者1人につき支給される助成金です。(所属している企業規模が中小企業と大企業とで支給される助成金の金額が変わります。)正社員化コースは、有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成するという目的があります。


≪関連記事≫
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」について調べてみた

2.正社員化コースの変更点はこの3つ!

(1)その1「申請人数」

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が15人から20人に拡充されます。

(2)その2「賃金」

正社員化コースを申請する際の支給要件が、以下の通り追加されます。
正規雇用へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金※を比較して、5%以上増額していること。


※賞与(就業規則または労働協約に支給時期および支給対象者が明記されている場合に限る。)や、諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当および本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。
※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金。

(3)その3「雇用期間」

有期契約労働者からの転換の場合は、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が、
3年以下に限ること。

2.人材育成コース

1.キャリアアップ助成金「人材育成コース」とは

キャリアアップ助成金「人材育成コース」とは、有期契約労働者等に対して、一般職業訓練(OFF-JT)または、有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOFF-JT+OJT)を実施した場合に支給され助成金です。
■OFF-JT
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業訓練のこと
■OJT
適格な指導者の下で、事業主が行う業務の遂行の過程ないにおける実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得にかかる職業訓練のこと

(1)人材育成コースは「統合」!

有期契約労働者等への職業訓練や、実習型訓練実施に伴う助成は、人材開発支援助成金に統合
されます。

≪参照資料≫厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内

3.賃金規定等共通化コース

1.キャリアアップ助成金「賃金規定等共通化コース」とは

キャリアアップ助成金「賃金規定共通化コース」とは、有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に支給される助成金です。


2.賃金規定等共通化コースは「加算措置」!

有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を共通化した対象労働者(2人目以降)について、次の加算措置が適用されます。
ただし、人数上限は20人までです。
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

4.諸手当制度共通化コース

1.キャリアアップ助成金「諸手当制度共通化コース」とは

キャリアアップ助成金「諸手当制度共通化コース」とは、有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設置・、適用した場合に支給される助成金です。


≪関連記事≫
非正規労働者を処遇改善するともらえる助成金!キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)とは?

2.諸手当制度共通化コースは「加算措置」!

有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設置・適用した対象労働者(2人目以降)について、次の加算措置が適用されます。

①人数に応じた加算措置
 ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

②諸手当の数に応じた加算措置
「諸手当制度共通化コース」には、候補となる手当制度が11個あり、適用しやすいものを選択して導入することができます。このコースでは、11個ある制度のうち、同時に共通化した諸手当(2つ目以降)に適用されます。
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

5.まとめ

今回ご紹介したのは、平成30年度予算の成立と雇用保険法施行規則改正が前提です。
そのため、今後変更される可能性もあることをご了承ください。

キャリアアップ助成金の申請をしている企業の方、またはこれから申請を検討されている企業の方は、カンタンにできる無料助成金診断でいくら貰えるのかチェックしてみてくださいね!

>助成金っていくらもらえるの?貴社で受給の可能性がる助成金の無料診断はこちら!

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧