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【キャリアアップ助成金】平成31年度の変更点とは?平成31年4月1日から一部拡充!

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春の訪れと共に、入社式や入社後の研修準備、年度末の繁忙期と重なり、バタバタと過ごしていらっしゃる企業様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、雇用系助成金の代名詞と言っても過言ではない「キャリアアップ助成金」について、来年度の変更点をお届けします。

キャリアアップ助成金は”同一労働同一賃金””働き方改革”などとも密接に関連しており、中小企業はもちろん大企業でも活用可能です。これを機に是非ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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この記事の目次

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1.キャリアアップ助成金とは

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
大きく7つのコースに分かれており、基本的な流れとしては、キャリアアップ計画を策定し、就業規則等に規定し、その規定に則り実施した場合に助成を受けることが出来ます。

7つのコース

①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース

7つのコースのうち、来年度より一部拡充されるコースは、⑥と⑦の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」です。今回はこちらの2コースについて主な変更点を調べてみました。

その他のコースや過去の変更点についてはこちらの記事やページ下部の関連記事などもご覧ください。

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」について調べてみた。(2020年10月更新)

 

キャリアアップ助成金「健康診断制度コース」について調べてみた

 

2018年4月から変わる!「キャリアアップ助成金」の変更点とは?



2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

1.選択的適用拡大導入時処遇改善コースとは

選択的適用拡大導入時処遇改善コースとは、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成を受けられるコースです。

基本給の増額割合に応じて、下記の金額の助成を受けることが出来ます。

支給額



基本給
増額割合
中小企業 大企業
3%以上
5%未満
19,000円
<24,000円>
14,250円
<18,000円>
5%以上
7%未満
38,000円
<48,000円>
28,500円
<36,000円>
7%以上
10%未満
47,500円
<60,000円>
33,250円
<42,000円>
10%以上
14%未満
76,000円
<96,000円>
57,000円
<72,000円>
14%以上 95,000円
<12万円>
71,250円
<90,000円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

2.拡充のポイント

平成31年4月1日より、下記の点で拡充が行われる予定です。
※平成31年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正を持って確定

1.1人当たりの支給額が増額

例えば、基本給の増額割合が3%以上5%未満の中小企業だった場合、19,000円→29,000円の増額になります。

下記、変更後の助成額表になります。



基本給
増額割合
中小企業 大企業
3%以上
5%未満
29,000円
<36,000円>
22,000円
<27,000円>
5%以上
7%未満
47,000円
<60,000円>
36,000円
<45,000円>
7%以上
10%未満
66,000円
<83,000円>
50,000円
<63,000円>
10%以上
14%未満
94,000円
<11.9万円>
71,000円
<89,000円>
14%以上 13.2万円
<16.6万円>
99,000円
<12.5万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

2.支給申請上限人数が拡充

支給申請の上限人数が、30人から45人に拡充されます。

こちらのコースは、平成31年度までで終了予定とのことなので、社保適用拡大をご検討されている企業様は、是非こちらの助成金の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。


3.短時間労働者労働時間延長コース

1.短時間労働者労働時間延長コースとは

雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長した場合に助成を受けることが出来ます。
または、週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させること+「賃金規定等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」を実施した場合に助成を受けることが出来ます。

支給額

①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合



週所定労働
時間延長
中小企業 大企業
1時間以上
2時間未満
38,000円
<48,000円>
28,500円
<36,000円>
2時間以上
3時間未満
76,000円
<96,000円>
57,000円
<72,000円>
3時間以上
4時間未満
11.4,万円
<14.4万円>
85,500円
<10.8万円>
4時間以上
5時間未満
15.2万円
<19.2万円>
11.4万円
<14.4万円>
5時間以上 19万円
<24万円>
14.25万円
<18万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額

2.拡充のポイント

1.1人当たりの支給額が増額

例えば、週所定労働時間の延長が5時間以上の中小企業だった場合、19万円→22.5万円に増額となります。

下記、変更後の助成額表になります。



週所定労働
時間延長
中小企業 大企業
1時間以上
2時間未満
45,000円
<57,000円>
34,000円
<43,000円>
2時間以上
3時間未満
90,000円
<11.4円>
68,000円
<86,000円>
3時間以上
4時間未満
13.5万円
<17万円>
10.1万円
<12.8万円>
4時間以上
5時間未満
18万円
<22.7万円>
13.5万円
<17万円>
5時間以上 22.5万円
<28.4万円>
16.9万円
<21.3万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の額
※5時間未満の延長に関しては、延長時間数に応じて基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないとの判断になります。
1時間以上2時間未満:13%以上昇給
2時間以上3時間未満:8%以上昇給
3時間以上4時間未満:3%以上昇給
4時間以上5時間未満:2%以上昇給

2.支給申請上限人数が拡充

支給申請の上限人数が、15人から45人に拡充されます。

こちらのコースは、平成31年度までは、5時間未満延長でも、基本給を一定額以上昇給していれば助成対象とのことです。

参考:厚生労働省 キャリアアップ助成金
参考:生産性要件について

4.まとめ

キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と「短時間労働者労働時間延長コース」に関して、平成31年4月1日より一部拡充される見込みです。

社会保険を新たに適用させること、かつ、労働時間の延長や基本給UPによって助成を受けることが出来ます。

「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」については、平成31年度までで終了予定とのことです。
また、短時間労働者労働時間延長コースについては、平成31年度までは5時間未満延長でも、基本給を一定額以上昇給していれば助成対象になります。

労働者のキャリアアップはもちろん、労働力確保や職場定着等にも活用出来るこの助成金制度。
是非、活用検討してみてはいかがでしょうか。

 

またキャリアアップ助成金の注意点などをまとめた記事もございますので、こちらも是非ご覧ください。

助成金申請したら労働局から指摘されたことまとめ キャリアアップ助成金編

キャリアアップ助成金の不正受給について【事例紹介】

 

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【キャリアアップ助成金コース一覧】

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース

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