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中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?制度内容とメリット・デメリットやシミュレーションも紹介

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退職金制度の整備は、従業員の福利厚生や人材確保の面でも重要な課題です。しかし中小企業が、独自に退職金制度を設けるのは容易ではありません。そこで活用したいのが、国が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」です。

中退共制度は、掛金の一部を国が助成する、中小企業のための退職金制度です。今回は中退共制度の仕組みや加入方法、退職金がいくらもらえるかシミュレーションを紹介します。

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この記事の目次

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中小企業退職金共済制度とは?

中退共制度は、中小企業のための国の退職金制度で独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。事業主が拠出する掛金とその運用収入を財源とし、長期加入者の退職金が手厚くなるよう設計されています。

企業側にとっては掛金が非課税になる等のメリットがあり、新規加入で助成も受けられます。一方で従業員にとっても、退職金が勤続年数に応じて着実に積み上がるため、安心して働き続けられる環境につながります。

中退共制度の特色

中退共制度には、以下の特色があります。

■新規加入助成がある
■掛金は全額非課税
■管理が簡単
■掛金月額が選択できる
■掛金の一括納付(前納)が可能
■通算制度の利用でまとまった退職金を受け取れる
■退職金の受取方法が選択できる
■提携割引サービスが利用できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

新規加入助成がある

新しく中退共制度に加入する事業主は、以下の新規加入助成を受けられます。

①掛金月額の1/2(従業員ごとの上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成
②パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、月額金額応じて次の額を上乗せ
・2,000円の場合 300円
・3,000円の場合 400円
・4,000円の場合 500円

また掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、月額変更助成として、増額分1/3を1年間、国が助成します。

掛金は全額非課税

中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。ただし資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されます。

管理が簡単

毎月の掛金は口座振替で納付でき、加入後の面倒な手続きや事務処理もありません。従業員ごとの納付状況や退職金額を事業主にお知らせしますので、退職金の管理が簡単です。

掛金月額が選択できる

掛金月額は、従業員ごとに、以下の16種類から選択できます。

5,000円6,000円7,000円8,000円
9,000円10,000円12,000円14,000円
16,000円18,000円20,000円22,000円
24,000円26,000円28,000円30,000円

また短時間労働者(パートタイマー等)は、特例として次の掛金月額でも加入できます。

2,000円3,000円4,000円

なお掛金月額は、いつでも変更できます。

掛金の一括納付(前納)が可能

掛金は、12か月分を限度として、一括納付(前納)できます。

中退共は、年1.0%の率を基に計算した前納減額金を当該掛金月額から差し引いて、共済契約者に請求します。

転職等の場合も加入期間を通算できる

従業員が中退共に加入している企業から、別の加入企業へ転職した場合でも、以下の条件を満たせば掛金納付実績をそのまま引き継ぎ(通算)できます。

・掛金が12か月以上納付されていること
・前の企業を退職してから2年以内に申し出ること
・前の企業で退職金を請求していないこと

また、特定業種退職金共済制度や特定退職金共済制度とも通算できます。

退職金の受取方法が選択できる

退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。

提携割引サービスが利用できる

中退共制度の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金で利用できます。

中退共制度の加入手続き方法

出典:よくわかる中小企業退職金共済制度

新規に中退共制度に加入する場合、「退職金共済契約申込書」に必要事項を記入し、金融機関、委託事業主団体または委託保険会社に提出してください。退職金共済契約申込書は、金融機関等の窓口で取り扱っています。

加入申込先は金融機関・業務委託事業種団体・委託保険会社です。また、新たに従業員を採用した場合には、「追加申請書」を提出してください。

退職金の請求手続き

退職金の請求手続きは、従業員が行います。該当の従業員は以下の書類を用意し、事業主から受け取った「退職金共済手帳」とともに、必要書類を中退共本部へ提出してください。

■退職金(解約手当金)請求書
■住民票(マイナンバー入り)
■身元確認書類(いずれか1通)

請求書等の必要書類については、「従業員が退職した際の手続の流れ」をご確認ください。

中退共制度のメリット・デメリット

中退共制度は、長期的に従業員を雇用する中小企業にとっては大きなメリットがあります。一方で、短期雇用が多い企業や、柔軟な制度運用を求める企業には向かない面もあります。

中退共制度のメリット・デメリットを紹介するので、自社の雇用形態や経営方針に合わせて導入を検討しましょう。

メリット

中退共制度の主なメリットは、以下のとおりです。

【経済的なメリットがある】
中退共制度では、新規加入助成等の国の助成が受けられます。企業側の負担を軽減しながら退職金制度を設置できるのが、大きなメリットのひとつです。
また掛金は全額が損金または必要経費として非課税扱いになります。節税効果が高く、企業の財務面でも利益があります。

【退職金の運営・管理が楽になる】
掛金は口座振替で自動的に納付され、面倒な事務処理は必要ありません。従業員ごとの納付状況や退職金額は中退共から通知されるため、退職金の管理も簡単です。
さらに短時間労働者などの雇用形態に応じた対応や掛金月額の変更も手間なく行えるので、事務作業の負担が少ないのがメリットです。

【従業員の定着につながる】
中退共制度は、長期加入者ほど退職金が手厚くなる設計です。長く働ける環境を作ることで、従業員の定着促進が期待できます。
また退職金制度があることで、従業員の満足度向上にもつながるでしょう。

デメリット

一方で、中退共には以下のようなデメリットもあります。

【勤務期間が短いと掛金総額を下回るケースがある】
中退共制度は、従業員の加入期間が11か月以下の場合は退職金が支給されません。また23か月以下では、掛金納付総額を下回ります。
退職金が支給されない場合の掛金や、退職金が掛金総額を下回る場合の差分は中退共制度全体の長期加入されている方の退職金の支払い財源に組み込まれ、事業主には返金されません。短期間で退職する従業員が多い場合、この点をしっかり把握しておく必要があります。

【運用利回りが固定的】
基本退職金は予定運用利回り1.0%で設計されています。他の金融商品と比較して、運用効率が低くなる可能性もあります。ただし、付加退職金が加算されるため、実際の利回りは変動します。

中退共制度で退職金はいくらもらえる?

退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てです。両方を合計したものが、受け取れる退職金になります。

退職金=基本退職金+付加退職金

基本退職金は掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額です。制度全体として、予定運用利回りを1.0%として定められています。なお、予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。

たとえば以下の場合、受け取れる退職金額を「退職金のシミュレーション」で調べてみました。

新規加入時の掛金月額:10,000円
納付期間:30年(360か月)

この場合、退職金額は、以下の結果でした。

区分掛金納付月数退職金額
30年(360か月)4,213,100円

掛金納付総額が360万に対し、4,213,100円という結果でした。ただし、試算額は今後の金利動向等により変動する場合がありますのでご注意ください。

また、加入期間によっては、退職金額が掛金納付総額よりも少なくなる可能性があります。

加入期間条件
11か月以下支給されません
12か月以上23か月以下掛金納付総額を下回ります
24か月以上42か月以下掛金相当額が支給されます

43か月目からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になる仕組みです。なお、通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11か月以下でも支給される場合があります。

中退共制度に関するよくある質問

ここでは中退共制度に関するよくある質問と回答をまとめました。

掛金を従業員と折半で払うことができる?

掛金は全額事業主負担となります。一部でも従業員に負担させることはできません。給与や賞与から天引きすることもできませんのでご注意ください。

退職金は請求してから何日くらいで支給される?

退職金の支払いは、請求を受け付けてから1か月程度で支払われます。ただし、掛金の納付方法によっては2か月半程度、場合によってはそれ以上かかることもあります。 支払予定日は、請求人宛てに送られる「退職金等振込通知書」で確認してください。

定年延長をした場合、定年時に積立てをストップできる?また、定年退職後再雇用された場合は?

事業主と従業員との雇用関係が終了した場合、従業員からの請求に基づいて退職金が支払われます。例えば、定年退職が65歳まで定年延長となった場合、定年延長後の65歳を迎える前に掛金の積立てを終了すると、解約手当金としてお支払いします。一方、60歳で定年退職後、再雇用という雇用形態であれば、定年時に退職として取り扱われます。

同居親族でも加入できる?

以下の要件を満たせば、同居親族も加入できます。
・小規模企業共済制度に加入していない
・加入する際に、労働条件通知書の写し等の必要書類を提出する

なお同居親族が退職する場合には、「退職事由証明書」の提出が必要です。


まとめ

中退共制度は、中小企業が手軽に導入できる国の退職金制度です。国の助成や税制優遇が受けられ、管理の手間も少ないので、退職金制度を設置する余裕がない企業にも適しています。特に長期的に従業員を雇用する企業にとっては、従業員の福利厚生を充実させ、人材の定着を図る有効な手段となるでしょう。

ただし、短期退職の場合は、退職金が掛金総額を下回る場合があります。制度の特徴をよく理解した上で、自社の経営状況や雇用実態に合っているかを検討してください。

従業員が安心して、長く働ける環境整備のために、中退共制度を上手に活用しましょう。

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