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IT導入補助金2023【セキュリティ対策推進枠】について

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IT導入補助金2023の「セキュリティ対策推進枠」とは、中小企業や小規模事業者等がサイバーセキュリティを目的として指定のサービスを導入した際、利用料の一部を補助してくれる制度です。

サイバー攻撃などが発生すると個人情報流出などのトラブルに巻き込まれて、最悪の場合、賠償責任などにもなりかねません。資金的に余裕がない中小事業者にとっては、かなりの痛手になるでしょう。

今回の記事では「セキュリティ対策推進枠」の概要や補助対象事業者、申請に必要な書類、流れなどを詳しく解説します。

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2023年IT導入補助金
▶︎IT導入補助金とは?2023年度の申請枠を紹介
▶︎通常枠(A・B類型)を徹底解説!
▶︎セキュリティ対策推進枠について
▶︎デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)とは?
▶︎デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)とは?
▶︎IT導入補助金のツール選定方法

この記事の目次

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IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠とは

そもそも「IT導入補助金」とは、中小企業や個人事業主がITツールを導入する際に活用できる補助金のことです。バックオフィス系や顧客対応など、さまざまなITツールの導入時に利用できます。

その中でも今回紹介する「セキュリティ対策推進枠」とは、中小企業や小規模事業者等が、サイバーインシデントやサイバー攻撃などによって「事業継続が困難になる」「供給制約や価格高騰の潜在的な原因となる」「生産性向上を阻害される」というさまざまなリスクを被ることを防止するために展開されている事業です。

独立行政法人情報処理推進機構が公表している「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービスを導入してサイバーセキュリティ対策を施した場合に、そのサービス利用料の一部を補助してくれます。

IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠 補助対象者

セキュリティ対策推進枠の補助対象者となるのは、以下の「中小企業・小規模事業者等の定義」に該当する事業者です。

【中小企業等の定義】

業種の分類 定義
①製造業、建設業、運輸業 資本金額、あるいは出資総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社、および個人事業主
②卸売業 資本金額、あるいは出資総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社、および個人事業主
③サービス業(ソフトウェア業、または情報処理サービス業、旅館業を除く) 資本金額、あるいは出資総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社、および個人事業主
④小売業 資本金額、あるいは出資総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員数が50人以下の会社、および個人事業主
⑤ゴム製品製造業(自動車、または航空機用タイヤ、およびチューブ製造業、並びに工場用ベルト製造業を除く) 資本金額、あるいは出資総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が900人以下の会社、および個人事業主
⑥ソフトウェア業、または情報処理サービス業 資本金額、あるいは出資総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社、および個人事業主
⑦旅館業 資本金額、あるいは出資総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員数が200人以下の会社、および個人事業主
⑧その他、上記以外の業種 資本金額、あるいは出資総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社、および個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員数が300人以下
⑩学校法人 常時使用する従業員数が300人以下
⑪商工会・都道府県連合会、および商工会議所 常時使用する従業員数が100人以下
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下
⑬特別の法律によって設立された組合、またはその連合会 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下
⑮特定非営利活動法人 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下

【小規模事業者の定義】

業種の分類 定義
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数が5人以下の会社、および個人事業主
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数が20人以下の会社、および個人事業主
③製造業その他 常時使用する従業員数が20人以下の会社、および個人事業主

【申請の対象外となる事業者】
対象外となる事業者について、まとめました。

対象外事業者
(1)以下①〜⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数、または出資価格総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数、または出資価格総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員、または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数、または出資価格総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員、または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年、または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等

(2)IT導入補助金2023において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者、または登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む)」と「補助事業者」は重複できない

(3)経済産業省、または中小機構から補助金等指定停止措置、あるいは指名停止措置が講じられている事業者

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)

(5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者

(7)宗教法人

(8)法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)

(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、および中小機構、並びに事務局が判断する者

【対象要件】
次に、対象要件を確認しましょう。申請にあたり、以下の要件すべてを満たす必要があります。

対象要件
ア:交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人、または個人である

イ:交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上である

ウ:「gBizIDプライム」を取得している

エ:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」、いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること

オ:交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出する

カ:交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録している。登録された携帯電話番号に対し、事務局からの連絡があった際には応じること

キ:国、および中小機構、その他独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいない

ク:労働生産性の伸び率の向上について、3年後の伸び率が3%以上の実現可能かつ合理的な数値目標を作成している

ケ:IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数、および就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金等)を事務局に報告する

コ:事務局に提出した情報は、事務局から国、および中小機構に報告するとともに、事務局、国、および中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が、以下の目的で利用することに同意すること。
- 本事業における審査、選考、事業管理のため
- 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
- 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること
- 各種事業に関するお知らせのため
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産保護のために必要があり、申請者の同意を得ることが困難である
- 事務局、国および中小機構が、本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

サ:事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をする

シ:事務局より付与される申請マイページを使用し、本事業に係る申請や各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインIDおよびパスワードを責任をもって管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さない

ス:訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていない

セ:中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」「利害関係者への不当な利益配賦」などの不正行為を行っていない(加担していない)。今後も不正行為を行わない(加担しない)

ソ:交付申請や実績報告時において、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めた場合に、交付規程第32条に基づく事務局および中小機構による立入調査等への協力を要請された際に協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意する

タ:先ほど解説した「申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でない

チ:補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で、申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば、支援機関にも提供されることに同意する

ツ:中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行っている

IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠 補助率・補助額

補助率:サービス利用料の1/2以内

上限額:5万~100万円

IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠 補助対象経費

IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用(サービス利用料)が対象です。補助事業者は登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、適切なITツールを選択し申請してください。

補助対象となるITツール

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスが対象です。

IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠 事業スケジュール

申請期間:2023年3月28日〜

複数回の締め切りを設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定です。スケジュールは、決まり次第ホームページ上で公開されるため欠かさずチェックしましょう。現時点で公表されている締め切りは以下の通りです。
【1次締切】2023年4月25日 17時(予定)
【2次締切】2023年6月2日 17時(予定)

【交付決定までの流れ】
1.事業ホームページや交付規程・公募要領を読み、補助事業について理解する
2.IT導入支援事業者・ITツールを選定する
3.gBizIDプライムのアカウントを取得する
4.IT導入支援事業者から「申請マイページ」の招待を受ける
5.申請者情報や事業計画を入力して申請マイページを開設する
6.IT導入支援事業者がITツール情報の入力や申請内容を確認する
7.ITツール情報の確認・宣誓を行う
8.申請マイページ上で申請者から事務局へ交付申請を提出する
9.提出内容をもとに交付を決定する

交付申請の結果については、事務局から補助事業者に対して申請マイページにて通知されます。また、ホームページ上で交付決定を受けた補助事業者の名称・法人番号・所在地(市町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)が公表されるため覚えておきましょう。

なお、採択・不採択に関わらず、審査内容や不採択理由については公表されません。

IT導入補助金2023 セキュリティ対策推進枠 申請方法

申請にあたり、必要な手続きを確認しましょう。

交付申請時には「gBizIDプライム」のアカウントが必要なため、事前に取得しておきましょう。アカウントID発行までは2週間程度かかるため、早めの申請手続きが必要です。

<参考>アカウントの取得には以下が必要となります。
・【法人の場合】法務局が発行した印鑑証明書の原本(発行日より3ヶ月以内)
・【個人事業主】地方公共団体が発行した印鑑登録証明書の原本(発行日より3ヶ月以内)
・法人代表者印、または個人事業主の実印を押印した申請書
・「法人代表者自身」あるいは「個人事業主自身」のメールアドレス
・「法人代表者自身」あるいは「個人事業主自身」の SMS 受信が可能な電話番号

セキュリティ対策推進枠 申請必要書類

IT導入補助金 セキュリティ対策推進枠の申請に必要な書類は「法人」「個人事業主」で異なります。

【法人の場合】

書類 備考
本人確認書類 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
事業実態確認書類 税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」あるいは「その2」)

【個人事業主の場合】

書類 備考
本人確認書類 運転免許証(有効期限内)、運転経歴証明書、あるいは住民票(発行から3か月以内)
事業実態確認書類1 税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」あるいは「その2」)
事業実態確認書類2 税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え

まとめ

今回紹介したセキュリティ対策推進枠のポイントは3つです。

①中小企業・小規模事業者等を対象としている
②指定のセキュリティ対策サービス利用料の1/2まで補助してくれる
③gBizIDプライムアカウントの取得など事前準備が必要

今回解説した補助金制度を活用することで、資金的な余裕のない中小企業でもセキュリティ対策を見据えて準備できます。スケジュールについては随時更新されるため、見逃さずにチェックしておきましょう。

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