省エネ化や生産性向上のため設備投資をしたいと思っている企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、エアコンや業務用冷蔵庫、空調設備やレジ等を導入したら税制措置が受けられる中小企業等経営強化法について、調べてみたいと思います。
この記事の目次
1.中小企業等経営強化法とは?
中小企業等経営強化法とは、中小企業や小規模事業者の経営強化を図るため、2016年7月に施行された法律です。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画(経営力向上計画)を策定した中小企業や小規模事業者等を、固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置にて支援することが定められています。
人口減少や少子高齢化、人手不足、国際競争の激化等、中小企業や小規模事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、生産性の低下や人材確保や事業の継続的発展が難しい企業も増えています。
そのような環境の中で、中小企業や小規模事業者が厳しい環境を克服し成長できるように経営力向上を図ることが必要であると考えられました。
その支援策として、この中小企業等経営強化法が制定されています。
2.経営力向上計画とは?
事業所管大臣は、中小企業等経営強化法に基づき、「事業分野別指針」を策定します。
事業分野別指針とは、事業分野ごとに「人材育成」「財務内容の分析」「マーケティングの実施」「ITの利活用」「生産性向上のための設備投資等」「自社の経営力を向上するために実施する取組み」など、生産性向上の方法等をまとめたものです。
参考:中小企業庁 事業分野別指針及び基本方針
この事業分野別指針を踏まえ、中小企業や小規模事業者は「経営力向上計画」を策定します。
この計画を策定する際、経営革新等支援機関として認定を受けた機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けることも可能です。
そして、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができます。
3.どんな支援措置を受けることが出来るの?
経営力を向上させる設備を新規取得した場合、即時償却や税額控除、固定資産税の特例が受けられます。
<例>
1,500万円のセルフレジを新規取得した場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または約150万円(取得価額の10%)を法人税から控除できます。
※資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は、約105万円(取得価額の7%)。
また、固定資産税が3年間、2分の1になるため、1,500万円のセルフレジの場合、3年間で約17万円の減税となります。
※取得価額1,500万円、耐用年数5年、税率1.4%で計算。
1.中小企業経営強化税制
中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用することができます。
※取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)。
2.固定資産税の特例
中小事業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
*2 平成29年度税制改正により対象に追加される設備(測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備)については、対象地域・対象業種が一部限定されます。
業種が限定される地域は、最低賃金が全国平均以上の7都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪)となります。
上記以外の40道県においては全業種が対象です。機械装置については、引き続き全国・全業種で対象になります。
また、2017年の改定に伴い、対象設備が機械装置等に限定されていたものが、サービス業でも使いやすいよう、器具備品や建物附属設備なども対象に追加されました。
参考:中小企業庁 税制改正資料
4.経営力向上計画を策定するには?
1.流れ
大きく下記の流れになります。
①「日本標準産業分野」で該当する事業分野を確認
②事業分野に対応する事業分野別指針を確認
③事業分野別指針を踏まえて経営力向上計画を策定
④経営力向上計画の申請・認定
⑤経営力向上計画の開始・実行
2.中小企業者等の範囲
・会社または個人事業主 ・医療・歯科医業を主たる事業とする法人 (医療法人等) |
・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 |
||
資本金 | 右欄の上下 どちらかで判断 |
10億円以下 | - |
従業員数 | 2,000人以下 | 2,000人以下 |
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なるため、「税制措置・金融支援活用の手引き」をご確認ください。
3.申請方法
申請書類は、下記①~④になります。
①申請書(原本)
②申請書(写し)
③チェックシート
④返信用封筒
※申請書は、中小企業庁のページよりダウンロードが可能です。
また、税制措置を受ける場合は、上記の①~④に加えて、⑤~⑨のいずれかの書類も必要になります。
1.固定資産税の軽減措置・経営強化税制A類型の税制措置
⑤工業会等による証明書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥⑦も必要です。
⑥リース見積書(写し)
⑦リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
2.経営強化税制B類型の税制措置
⑧投資計画の確認申請書(写し)
⑨経済産業局の確認書(写し)
4.問い合わせ先
経営力向上計画について(経営力向上計画相談窓口)
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業税制サポートセンター
TEL: 03-6281-9821(平日9:30-17:00)
5.まとめ
エアコンや業務用冷蔵庫、空調設備やレジ等を導入したら税制措置が受けられる中小企業等経営強化法について調べてみました。
人口減少や少子高齢化、人手不足、国際競争の激化等の厳しい環境の中で生産性向上に努める中小企業や小規模事業者に向けて支援をすべく制定された法律です。
事業所管大臣が策定する事業分野別指針を踏まえ、中小企業等が「経営力向上計画」を策定し、認定を受けることが出来れば、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができるといった内容が定められています。
支援の内容としては、即時償却や税額控除、固定資産税の特例を受けることが出来ます。
2017年の法改正によって対象となる設備が増え、ルームエアコンや業務用冷蔵庫、セルフレジ、空調設備まで対象となりました。
経営力向上計画を策定する上でも、経営革新等支援機関として認定を受けた機関による計画策定の支援を受けることも可能です。
平成31年3月31日まで適用されるこの制度。
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