東京都では、令和3年4月1日から4月11日の期間、営業時間短縮等の要請に全面的に協力した飲食店等を運営する中小企業・個人事業者等に対して、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給しています。
4月1日~4月11日実施分の申請受付は6月30日までで、6月30日からは4月12日~5月11日実施分の協力金の申請受付が始まります。
申請漏れのないよう、現在受付中の感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)についてご確認ください。
参考:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html
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この記事の目次
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」とは、都内全域の飲食店等に対する営業時間短縮等の要請に協力した事業者を対象に協力金を支給する制度です。飲食店等とは、「飲食店」および「遊興施設等(バー・カラオケボックス等)」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗をさします。
対象事業者
営業時間短縮の要請を受けた飲食店等を運営し、要請に全面的に協力した中小企業・個人事業主等
主な申請要件
(1)令和3年4月1日から令和3年4月11日まで(11日間)の全期間、要請に応じて営業時間の短縮を行うこと。
従前、夜21時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から20時までとした場合(酒類の提供を終日行わなかった場合を含む)に対象となります。
(2)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
(3)申請した対象店舗においてコロナ対策リーダーを選任のうえ、登録すること。
支給額
一店舗あたり44万円
※店舗の所在地が都内でない場合や、要請の開始日(令和3年4月1日)以降に開店した店舗は本協力金の対象外です。
申請受付
オンライン申請の流れは以下のとおりです。(スマホの場合)
1.書類を準備する
2.必要な書類に記入する
3.サイトの申請ページに進む
4.書類をスマホのカメラで撮る
5.各書類をアップロードして申請完了!
出典:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内
【申請に必要な書類】
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7 実施分、2/8~3/7 実施分、3/8~3/31 実施分)において支給決定通知をお持ちの方で、前回申請時と申請する店舗に変更がない場合は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類について簡素化が可能です。
▼簡易申請の場合、申請に必要な書類は以下のとおりです。
・感染拡大防止協力申請書
・誓約書
・営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類
・コロナ対策リーダーの宣誓書(写し)※令和3年3/8~3/31 実施分の支給決定通知をお持ちの方のみ省略可能
出典:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内
まとめ
今回は東京都が時短営業の要請に協力する夜の店(酒類を提供する飲食店など)を対象に協力金を支給する「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について紹介しました。
コロナの影響により外食産業、観光産業では特に厳しい経営環境が現在も続いていますが、事業者の方は政府や自治体の様々な支援を有効に活用し、事業の継続に取り組んでいただきたいと思います。
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