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最大2500万円を助成!アプリ開発にも使える 新製品・新技術開発助成事業とは【東京都】

公開日:2023/2/22 更新日:2026/3/30
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東京都および東京都中小企業振興公社では、都内中小企業の技術力向上や新分野への進出を支援するため、「新製品・新技術開発助成事業」を実施しています。本制度は、実用化が見込まれる新製品・新技術の研究開発を対象とするもので、賃上げを行った場合の助成率優遇措置が設けられています。

今回は新製品・新技術開発助成事業の令和8年度の概要や申請方法をみていきましょう。

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この記事の目次

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東京都 新製品・新技術開発助成事業とは

新製品・新技術開発助成事業では都内の中小企業者等に対して、新製品・新技術の研究開発にかかる経費を支援します。技術力の強化および新分野の開拓を促進し、東京の産業の活性化を図ることが目的です。

助成内容

新製品・新技術開発助成事業の助成内容は以下の通りです。

助成限度額2,500万円
賃上げを実施した場合の助成率助成率は通常1/2のところ、賃金引上げ計画を策定し、実施した場合以下のようになります。
・中小企業者 3/4
・小規模企業者 4/5
助成対象期間令和8年9月1日〜令和10年5月31日(最長1年9ヶ月)

賃上げ計画の主な要件は、以下のとおりです。

主な要件
従業員の給与等総額を2%以上増加させる、または期間中に給与等総額が、「基準期間のものに1.02を乗じた額」に達すること
最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

なお賃上げによる補助率の優遇を受けた場合でも、上限額は2,500万円(直接人件費の交付申請額は1,000万円)です。
賃上げ特例を利用する場合、助成金の支払いは2回に分割されます。
完了検査後、通常の助成率(1/2)分が支払われ、賃上げ計画の期間終了後、達成が確認されてから残りの差額分(上乗せ分)が支払われる形となります。
もし賃上げ計画が未達成だった場合、上乗せ分の助成金は受け取れません。既に受け取っている場合は返還が必要になることがありますのでご注意ください。

対象事業者

対象となる事業者は、以下のいずれかです。

・都内の本店または支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社・個人事業者)等
・中小企業団体等(事業協同組合・協業組合等で、構成員の半数以上が都内中小企業であるもの)
・都内での創業を具体的に計画している個人

また、主な要件は以下のとおりです。

  • 同一テーマ・内容で、国・都道府県等から助成等を受けていないこと
  • 同一年度の申請は、1企業につき1件であること
  • 東京都および公社に対する債務の支払いや事業税等を滞納(分納)していないこと
  • 過去5年間に、不正等の事故を起こしていないこと
  • 助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
  • 暴力団関係者や風俗関連事業者でないこと
  • その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと
  • 助成事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
  • 連鎖販売取引・催眠商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいないこと
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている場合、当該助成事業の報告期間中の報告書(企業化状況報告書等)を全て提出済みであること

対象事業

対象となる事業と要件は、以下の2つです。

(1) 製品化や実用化のための研究開発
製品化や実用化につながるハードウェア/ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価
【要件】・研究開発の主要な部分が自社開発であること
・開発した最終成果物(試作品)の製品化および実用化を目的とすること
・特定の顧客向けではなく、汎用性を有すること
【事例】・次世代照明機器の開発
・遠隔ロボット操作システムの開発
・高性能計測器の開発
・無人店舗運営システムの開発
・高機能性塗料の開発
(2) 新たなサービス創出のための研究開発
サービスを実現する手段としてのハードウェア/ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価
【要件】・サービス創出の主要な部分は、申請者が担うこと
・サービスの仕組みに技術開発要素を含むこと
・最終成果物(試作品)を自社利用したサービスの提供を目的とすること
・創出するサービスは、一定の新規性があり相当程度市場で普及していないものであること
【事例】・マーケティングサービスに必要な独自の集計ツールの開発
・ビジネスマッチングサービスの仕組みとなるAI技術の開発
・飲食物配送サービスに活用する特殊コンテナの開発

過去には、アプリ開発の申請も採択されています。
参考:令和6年度 新製品・新技術開発助成事業 採択企業一覧

助成率・助成限度額

■助成率
1/2
賃金引上げ計画を策定して実施した場合、助成率は3/4(小規模企業者は4/5)になります。

■助成限度額
2,500万円

助成対象経費

対象経費は、以下のとおりです。

  • 原材料・副資材費
  • 機械装置・工具器具費
  • 委託・外注費
  • 産業財産権出願・導入費
  • 専門家指導費
  • 直接人件費

人件費は、研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費となり算出方法は以下の通りとなっております。

人件費=人件費単価(時間給) × 従事時間

人件費単価(時間給)に関しては以下の通りです。

報酬月額(給与等)以上報酬月額(給与等)未満人件費単価(時間給)
~130,0001,040
130,000138,0001,110
138,000146,0001,180
146,000155,0001,240
155,000165,0001,330
165,000175,0001,410
175,000185,0001,490
185,000195,0001,580
195,000210,0001,660
210,000230,0001,830
230,000250,0001,990
250,000270,0002,160
270,000290,0002,330
290,000310,0002,490
310,000330,0002,660
330,000350,0002,820
350,000370,0002,990
370,000395,0003,160
395,000425,0003,410
425,000455,0003,660
455,000485,0003,910
485,000515,0004,160
515,000545,0004,410
545,000575,0004,660
575,000605,0004,910
605,000~5,160

申請方法とスケジュール

申請は電子システムで行います。必要な書類を添付して、期限までに手続きを行ってください。なお共同申請の場合は様式が異なります。

各申請方法やスケジュールをまとめました。

申請方法

申請は、国が提供する電子申請システム(Jグランツ)でのみ受け付けます。ホームページに公開される「電子申請マニュアル」に従って作業してください。

なお持参・郵便・電子メール等、Jグランツ以外の方法による提出はできません。

またJグランツを利用するには、「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要です。アカウントの取得には国の審査が必要です。余裕を持って準備してください。

申請に必要な書類

申請には申請書のほか、必要に応じて、以下の書類を提出してください。

  • 見積書
  • 補足説明資料
  • 特許等公報

賃上げによる補助率の特例を受ける場合は、賃金引上げ計画書の提出が必要です。
また一次審査通過者には、別途追加書類の提出が求められます。

共同申請について

共同申請とは、複数の企業等で構成される中小企業グループでの申請です。本助成事業の申請要件を満たす東京都内の複数の中小企業者等で構成するグループのうち、以下の要件を満たしたものが該当します。

  • 代表企業を設定のうえ、グループを代表して申請書を提出し、助成金を受領すること
  • 代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと
  • グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
  • グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
  • 代表企業は交付決定後、グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること

なお共同申請の場合は、申請書様式が異なります。必ず共同申請用の様式で申請してください。

スケジュール

申請の受付から交付までのスケジュールは、以下のとおりです。

申請受付期間令和8年3月 27 日(金)~4月 17 日(金)17 時 00 分
一次審査(書類)~令和8年6月下旬
二次審査(面接等)令和8年7月下旬
総合審査会令和8年8月上旬
交付決定令和8年9月1日

全体の流れは、以下の図も参照してください。

出典:令和8年度 新製品・新技術開発助成事業【募集要項】

留意点

本助成事業では、以下の点に留意してください。

(1) 達成目標について
申請時には研究開発の到達点である「達成目標」を設定する必要があります。

助成対象期間中にそれら全ての目標を達成する必要があり、完了検査で達成を確認できたことをもって、事業完了となります。

すべての目標を達成したことが確認できなかった場合は、助成金は交付されません。

(2) 達成目標の設定について
申請書には市場投入を目指す製品・サービスの新規性・優秀性のなかから、最終成果物(試作品)をもって確認できる特長的な機能を、達成目標として記入してください。

設定にあたっては、以下に留意してください。
・申請書提出後、達成目標の変更はできません。
・目標は1つ以上(最大3つまで)設定する必要があります。
・助成事業期間内で検証可能であり、第三者が目標への到達を明確に判断できる必要があります。

(3) 最終成果物(試作品)について
達成目標を満たす最終成果物(試作品)においては、以下に留意してください。

・最終成果物(試作品)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とします。
・複数製作する必要がある場合は、その理由を申請書に記入してください。

なお成果物は、助成事業完了後5年間は保存してください。

まとめ

東京都の新製品・新技術開発助成事業は、都内中小企業者等を対象に、製品化・実用化研究開発や新サービス創出のための研究開発が支援される制度です。現行制度では助成限度額の引き上げと賃上げ実施企業に対する助成率の優遇措置が設置されました。

申請時には達成目標を明確に設定し、助成対象期間中にすべての目標を達成することが助成金交付の条件となります。

時代や社会のニーズに合った製品・技術の開発は、企業の業績にも大きく影響します。支援策を有効に活用し、賃上げと並行して、新たなビジネスチャンス獲得を目指しましょう。

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