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中小企業活性化パッケージとは?コロナ禍における中小企業支援の拡充について

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経済産業省は、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の総合的な支援策を展開するため、金融庁・財務省と連携して「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。

今後はこのパッケージに基づいて、中小企業の活性化に向けた施策が展開されます。今回は「中小企業活性化パッケージ」について解説します。

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この記事の目次

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コロナ禍における中小企業の経営とその支援

新型コロナウイルスは、日本経済に大きな影響を与えています。その中でも中小企業への打撃は特に大きいと言えます。コロナ禍における中小企業の経営状況の推移を見てみましょう。

コロナ禍の始まりである2020年度の中小企業の業績は、日本総研の経済・政策レポートによると、経常利益が前年比▲24%減と大・中堅企業対比、大幅な減益となりました。業種別にみれば、宿泊・飲食、生活関連・娯楽といった対人関連サービス業で、前年比約3~5割の減収となっているほか、経常赤字に陥るなど、コロナ禍の影響は甚大と言えるでしょう。

一方で、2021年度は明るい兆しが見えた一年と言えるかもしれません。以下の図はコロナ禍に入る直前である 2019 年10-12 月期から現在までの、小規模企業産業別業況判断 DI(前期比季節調整値)です。

出典:中小機構 第166回景況レポート(コロナ禍の小規模企業経営)

第一波と言われる国内最初の新型コロナウイルスの感染者数の増加の山を迎えた2020年4月を含む時期に、小規模企業の業況判断 DIは全ての産業において大きく悪化しています。一方で2020年末から2021年に入るとその状況は異なります。製造業では 2020 年後半の勢いそのままに業況が改善し、その水準を概ね維持し今期を迎えることができています。また卸売業やサービス業では2021 年 1-3 月期 に大きく落ち込み、その後一進一退を繰り返してきたものの、10-12月期に大きく改善しています。小売業は、1 年を通して苦境に立たされ続けていましたが、10-12月期、ようやく業況判断 DIが浮上しました。厳しい状況が続いている中でも、経営状況改善のチャンスは眠っていると言えるでしょう。

また、政府や自治体が中小企業の経営を支援する動きも大きく、その結果企業の倒産を抑制できている状況があります。例えば2021年上半期の倒産(負債1,000万円以上)は3,044件で、過去50年間でバブル末期に次ぐ2番目の低水準でした。年初の見通しでは、2021年の企業倒産は1万件、休廃業・解散は5万3,000件に達する予想でしたが、政府や自治体による給付金、助成金やゼロゼロ融資などの支援継続の効果で、倒産の抑制が続いています。
参考:東京商工リサーチ

以上のことから、コロナ禍においても経営状況を改善し市場を生き抜くためには、政府や自治体の支援等を十分に活用することが重要なポイントとなるでしょう。

中小企業の総合的支援「中小企業活性化パッケージ」とは

経済産業省は、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開するため、金融庁・財務省とも連携の上、「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。このパッケージは、大きく分けて11の施策に分けることができます。①〜⑪まで、以下に説明します。

コロナ資金繰り支援の継続

感染状況等を踏まえて、融資期間の延長をした上で 実質無利子・無担保融資、危機対応融資を6月末まで継続し、日本公庫の資本性劣後ローンも来年度末まで継続します。

①セーフティネット保証4号の期限延長
経営の安定に支障が生じている中小企業を、一般保証(最大2.8億円、80%保証)に上乗せした別枠保証 (最大2.8億円、100%保証)の対象とするセーフティネット保証4号の期限を延長します。
(3月1日→6月1日まで)

セーフティネット保証4号の概要
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100パーセントを保証する制度です。

1.対象中小企業
1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2.内容(保証条件)
1)対象資金:経営安定資金
2)保証割合:100%保証
3)保証限度額:一般保証(限度額2.8億円)と別枠で2.8億円 セーフティネット保証5号と併用可。ただし、同じ枠。
3.ご利用手続きの流れ
1)取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会に相談します。
2)対象となる場合、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定書を取得した上で保証付き融資を申し込みます。

②実質無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化している事業者に対する実質無利子・無担保融資、危機対応融資を、融資期間を15年から20年に延長した上で期限を6月末まで延長します。

出典:中小企業活性化パッケージ(関連施策集)

③新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)の継続
事業の成長・継続等を支援するため、民間金融機関が自己資本とみなすことができる日本政策金融公庫の資本性劣後ローン(最大20年元本据置、上限額10億)を来年度末まで継続します。

出典:中小企業活性化パッケージ(関連施策集)

中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援

債務に苦しむ状態が長く続くと、人材投資や設備投資が困難となり、成長と分配の好循環が停滞するおそれがあるため、事業者のフェーズ(収益力改善フェーズ・事業再生フェーズ・再チャレンジフェーズ)に応じたきめ細やかな支援を措置します。

【収益力改善フェーズの支援】
④認定経営革新等支援機関の伴走支援の強化
認定経営革新等支援機関による計画策定支援に加え、計画実行までの伴走支援(フォローアップや助言等)を強化します。また、会社と経営者の資産の区分など、経営者保証の解除に向けた取組の支援も行います。あわせて、伴走支援を実施した場合に限り、計画策定支援費用に対する支援を実施する運用へと変更されます。

⑤協議会による収益力改善支援の強化
中小企業再生支援協議会(4月1日に「中小企業活性化協議会」に改組)がコロナ禍で緊急的に実施している特例リスケジュール支援について、4月1日以降はポストコロナを見据えて収益力改善支援にシフトします。

出典:中小企業活性化パッケージ(関連施策集)

【事業再生フェーズの支援】
⑥「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定・活用
増大する債務に苦しむ中小企業の円滑な事業再生等を一層支援するため、関係者間の共通認識を醸成し、一体となって取組を進めるべく、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を策定します(4月15日適用開始)。ガイドラインでは、①関係者の事業再生等に関する基本的な考え方、②中小企業版私的整理手続を整理します。

また中小企業再生支援協議会(4月1日に「中小企業活性化協議会」に改組)による事業再生等の支援とともに、民間による事業再生等の支援を促進するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく私的整理を支援する制度を創設します。(4月15日から開始予定)

「経営改善計画策定支援事業」の新ガイドライン枠(概要)
1.主な補助対象要件
1)「中小企業に関する事業再生等に関するガイドライン」の中小企業版私的整理手続に基づき私的整理を行うこと
2)認定経営革新等支援機関による計画策定支援等を受けていること
2.補助率・補助上限
1)補助率:2/3
2)補助上限:1案件につき、上限計700万円 (DD費用等:上限300万円/計画策定支援費用:上限300万円/伴走支援費用:上限100万円)
3.その他
経営革新等支援機関の認定を受けた外部専門家、第三者支援専門家(補佐人含む)の費用が対象。
複数の認定経営革新等支援機関が関与する場合も上限は計700万円。

⑦中小企業再生ファンドの拡充
中小企業再生ファンドは、債務超過に陥った企業の既往債務の買取、ハンズオン支援等の再生支援を実施するため、地域金融機関等とともに(独)中小企業基盤整備機構(中小機構)が出資して組成されるファンドです。コロナ禍で行った中小機構の最大出資比率の引き上げ(50%→80%)に加え、補正予算(300億円)も活用し、コロナの影響が大きい宿泊、飲食等の業種を重点支援するファンドの組成やファンド空白地域の解消を促進します。

⑧再生事業者の収益力改善支援の拡充
事業再生に取り組む事業者の収益力改善を促すため、事業再構築補助金において、通常枠よりも補助率を引き上げた「回復・再生応援枠」(補助率3/4(中堅2/3))を創設します。
中小企業活性化協議会等から支援を受けている事業者(再生事業者)の加点措置も実施します。

事業再構築補助金(回復・再生応援枠)
1.主な補助対象要件
1)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少していること
2)事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必須)
3)再生事業者であること(又は引き続き業況が厳しい事業者であること)
2.補助金額・補助率
1)補助率:3/4(中堅は2/3)
2)補助上限:従業員数5人以下...500万円 従業員数6~20人...1,000万円 従業員数21人以上...1,500万円

(注)「回復・再生応援枠」は第6回公募以降創設。 ただし、第5回公募より、再生事業者はすべての枠で審査時に加点。

ものづくり補助金においても、再生事業者の①補助率引き上げ(2/3)、②審査時の加点措置を行います。

ものづくり補助金(通常枠)
1.主な補助対象要件
1)事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させること
2)事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
3)事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均 3%以上増加させること
※1や2の増加目標が未達でも、再生事業者は補助金額の返還は請求されません。
2.補助金額・補助率
1)補助率:1/2(小規模事業者・再生事業者は2/3)
2)補助上限:従業員数5人以下 ... 750万円 従業員数6~20人 ... 1,000万円 従業員数21人以上 ... 1,250万円 (注)再生事業者の補助率引上げ、加点は、10次締切以降実施。

【再チャレンジフェーズの支援】
⑨個人破産回避に向けたルールの明確化
中小企業の廃業時における経営者の個人破産回避に向け、「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務整理の申出を受けた場合には、金融機関が誠実に対応する、との考え方を明確化します。2013年12月に定められた「経営者保証に関するガイドライン」では、ガイドラインに基づき債務整理を行った場合、保証人は個人破産せず、信用情報登録機関に報告・登録されないなどの内容が盛り込まれました。
しかしながら、実態としてはその後も中小企業の廃業時に、個人保証を行う経営者が個人破産となるケースが多く、事業再生の早期決断の大きな阻害要因になっているとの指摘がありました。

そこで、廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」について、以下のような基本的考え方を明確化しました。

1.債権者の対応の明確化
個人破産の回避に向け、保証人等から、保証債務の整理の申出・協議を受けた場合には、ガイドラインに基づく保証債務の整理に誠実に対応する。保証人の保証履行能力の状況によっては、保証人が対象債権者に対し、弁済する金額が無い計画(ゼロ円弁済)も許容され得ることに留意する。
2.債務者・保証人の対応の明確化
廃業の検討に至った場合、直ちに債権者に申し出、財産状況等について適宜適切に開示する。従業員・取引先等の地域経済への影響も踏まえ、迅速かつ誠実に対応する。
3.債務整理を支援する弁護士等の支援専門家
保証人に破産手続を安易に勧めるのではなく、ガイドラインに基づく保証債務の整理が可能であるか、保証人の意向を踏まえ、十分検討する。

⑩再チャレンジ支援の拡充
経営者の再チャレンジに向けて、中小機構の人材支援事業を廃業後の経営者まで拡大します。また、中小機構において、廃業後の再チャレンジに向けた専門家支援を展開します。また、日本政策金融公庫の融資において、創業に再挑戦する方への支援措置(廃業歴等のある方が新たに事業を始める場合等の設備資金、運転資金)を拡充(運転資金の返済期間を「7年以内」から「15年以内」へと延長)します。

⑪中小企業の取り組みを一元的に支援する体制づくり
全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を関連機関(経営改善支援センター)と統合し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する組織として「中小企業活性化協議会」を設置します。新組織では、再生支援協議会がコロナ禍で実施してきた増員体制(280名→380名)を継続するとともに、地域金融機関から100名規模のトレーニーも受け入れ、地域の支援専門家の育成も行います。

まとめ

以上が「中小企業活性化パッケージ」についての内容になります。

コロナ禍において厳しい状況に置かれる中小企業への支援は、来年度以降一層加速していきます。ウィズコロナの中でも訪れるビジネスチャンスを確実につかみ、ポストコロナも見込んだ収益改善・事業再生をすることが中小企業にとって今後の課題となるでしょう。その中で、本パッケージのような公的な支援に頼ることは非常に大きなポイントとなるはずです。

本パッケージは大きく分けて11もの多くの施策によって成り立っています。パッケージの中で自分の会社に合った補助がどれなのか、それぞれの条件をしっかりと見極めて厳しいコロナ禍を乗り越えていきましょう。

参考:経済産業省 中小企業活性化パッケージを策定しました

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