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事業再構築補助金は2回目申請できる?申請のポイントを解説

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事業再構築補助金の申請は1事業者につき1回が原則ですが、特定の条件を満たす場合には、2回目の申請も可能とされているのをご存じでしょうか。

本記事では、2回目の申請が可能な事業者がどのような条件を満たすべきなのか、また、2回目の申請にあたって注意すべきポイントは何かを解説します。事業者の皆さまがお持ちの戦略に合わせて、効果的な補助金の活用方法を理解しましょう。

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事業再構築補助金を申請する前に知っておくべきこと!事業再構築注意事項を読み解く

この記事の目次

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事業再構築補助金の申請について

事業再構築補助金は、日本国内の多様な事業者を支援するための補助金です。本補助金は、成長枠、グリーン成長枠、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠、産業構造転換枠、サプライチェーン強靱化枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠といった事業類型を設けています。公募期間中に、同一法人・事業者は各事業類型に対して一度だけ申請ができます。複数の事業計画がある場合には、事業計画書内に複数の計画の内容を記載して申請することも可能です。

申請後に事業類型を変更することはできません。そのため、事業類型を選定する際には慎重な検討が必要です。過去に申請して不採択だった事業者も、事業計画を見直した上で再申請ができますが、前回の公募での採択結果が公表されるまでは、システム上での申請受付はできません。

また、一度補助金の交付決定を受けた事業者は、原則として再度の申請は不可能です。ただし、グリーン成長枠、産業構造転換枠、サプライチェーン強靱化枠に関しては一定の条件を満たした場合に、過去補助金交付候補者として採択された事業者の再申請・補助金交付候補者としての採択が認められています。

事業再構築補助金の申請では事業計画書の品質はもちろん、選定される事業類型とその条件にも十分注意が必要です。具体的な補助対象事業の要件については、各公募の最新の情報を確認してください。特に第11回公募では、サプライチェーン強靱化枠の公募は行われていない点も注意が必要です。

事業再構築補助金 2回目申請できるのは?

事業再構築補助金の2回目の申請は特定の条件下で可能です。「グリーン成長枠」以外で初めて補助金交付候補者として採択された事業者は、次回の申請で「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」、または「サプライチェーン強靱化枠」を選択できます。ただし、1回目に選択した申請枠と同じ枠での2回目の申請は認められません。

一方で、「グリーン成長枠」で初めて補助金交付候補者として採択された事業者は、2回目の申請で「サプライチェーン強靱化枠」に限って申請が許されます。

これらの条件は事業者が効率的に補助金を活用し、多角的な事業再構築を目指すために設定されたとみられます。特に、環境対応やサプライチェーンの強化といった戦略的な方向転換を考えている事業者にとっては、こういった枠組みが有用といえるでしょう。なお、支援を受けることができる回数は2回が上限となっています。

2回目申請の補助上限額

産業構造転換枠とサプライチェーン強靱化枠において、2回目の補助金申請が許可されるケースで、補助上限額は特定の計算方法に基づきます。具体的には、1回目の補助金交付候補者としての採択額(交付決定を受けている場合は、その交付決定額や確定額)を基にして、次回の補助上限額が計算されます。

例として、産業構造転換枠に申請する際に、従業員数が120人の事業者で考えてみましょう。この事業者が第6回公募通常枠で4,000万円の補助金交付候補者として採択されたとします。この事業者にとって、従業員数120人の条件での補助上限は7,000万円です(廃業を伴う場合は9,000万円)。この上限から、過去の採択額である4,000万円を差し引くと、次回の補助上限額は3,000万円になります(廃業を伴う場合は、5,000万円)。

このようにして、過去に採択された補助金額を考慮しながら、次回の申請における補助上限額が決定されます。

追加提出資料と審査内容

事業再構築補助金の2回目の申請においては、通常の申請プロセスに加えて、特別な提出資料と審査項目が設定されています。具体的には、以下の2つの資料の提出が必須となります。

①既に事業再構築補助金で取り組んでいる事業とは異なる新しい事業再構築の説明資料
②既存の事業再構築を継続しながら新たな事業再構築に取り組む体制と資金力についての説明資料

これらの資料は、新しい事業再構築が既存の事業とは別のものであること、そして新しい事業再構築を実施するだけの体制や資金力が確保されていることを証明するためのものです。

通常の審査に加えて、これらの追加資料も評価の対象となり、一定の減点が適用されます。この減点は、事業者が前回の補助金で達成した成果と、新たな事業再構築の可能性を総合的に評価するための手段とみられます。減点が適用されたうえで、追加の資料に基づいて採否が判断されるため、申請者は非常に慎重な事業計画とその説明が求められます。

このように、2回目の申請には厳格な審査が伴いますが、これは補助金が適切に使われ、事業者が真剣に事業再構築に取り組む環境を作るための措置といえるでしょう。

申請の注意点

事業再構築補助金の2回目の申請を検討している方々は、大前提として「補助事業者の義務」について確認する必要があります。

補助金の交付を受けた事業者は、「補助事業者の義務」として、事業の完了後の年度を初回として、以降5年間(計6回)にわたり、事業化状況や知的財産権等に関する報告書を提出しなければなりません。この報告は「事業化状況・知的財産権等報告書」によって行われ、本事業に関する調査にも協力する義務があります。

報告が行われない場合は、補助金の交付取消・返還等が求められ、さらに、グリーン成長枠等2回目の申請を可としている枠についても申請を認めない、と明記されています。このように、申請資格が剥奪されると、それ以降に計画していた事業展開が困難になり、ビジネス戦略に影響を与えることになってしまいます。

補助金の申請及び活用をする際は、継続的な報告と調査への協力が不可欠であるということを忘れないようにしましょう。

まとめ

事業再構築補助金の2回目の申請にはいくつかの重要なポイントと注意事項がありました。簡単に振り返りましょう。

まず、申請ができる枠は1回目の採択によって決まります。1回目と同じ枠での申請はできません。補助上限額は、1回目の採択額との差額として計算されます。追加で提出が必要な資料には、新しい事業計画とその実行能力に関する説明が求められます。これらは通常審査に加えて、特別な減点制度が適用される点も覚えておく必要があります。

2回目申請の成功には、事業計画の明確性、体制と資金力の確保、そして定期的な報告と協力が求められます。しっかりと規定を理解し、必要な準備をすることが、成功の可能性を高める鍵となるでしょう。事業再構築は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスです。多角的な事業再構築を目指す事業者の皆さまは、そのプロセスをしっかりと管理し、補助金を最大限に活用して事業の成長と持続性を確保してみてはいかがでしょうか。

参考:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)

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