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宿泊施設・観光施設の感染対策・省エネ対策の促進に!環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業の二次公募

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▼11月22日更新
※事業類型2の二次公募開始に伴い、記事内容を更新しました。

長らく続いた新型コロナウイルスの流行による混乱が、ようやく落ち着きつつあります。世界各国で出入国に関する規制が緩和され、日本でも水際対策措置の見直しが行われるなど、国内外からの観光客増加を目指す事業が始まっています。

観光庁は持続可能な観光の推進を支援する、環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業の公募を開始しました。今回はその事業類型の2にあたる、宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進について紹介します。

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この記事の目次

経済の復興と持続可能性の両立

観光庁が公表した旅行・観光消費動向調査 2022年1-3月期(速報)では、該当期間の日本人国内旅行消費額は2兆2,032億円となったことが報告されました。これは前年同期と比べると35.4%の増加ですが、2019年の同期との比較では47.7%の減少です。国内旅行での消費は増えつつあるものの、コロナ禍以前の水準にはまだ回復しきっていないことがわかります。

出典:観光庁「旅行・観光消費動向調査 2022年1-3月期(速報)」より抜粋

一方で世界的な原油価格の上昇により、省エネ・再生エネルギーの活用による持続可能な社会への関心も高まっています。感染対策と省エネ対策の促進は、経済の復興と未来への持続可能性を両立させるうえで、重要なポイントとなっているのです。

環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業とは

環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業には、以下の4つの事業類型があります。

1.感染対策・環境対策に配慮した旅行の促進
2.宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進
3.地域が連携して実施する誘客・周遊を促すための仕掛けづくり
4.地域の魅力発信の強化や周遊の促進に向けた研修

いずれも対象となる事業や補助額が違いますので、申請のまえにはそれぞれの概要を確認してください。
ここでは「2. 宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進」について、まとめています。

宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進について

「宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進」の対象となるのは、宿泊施設、観光施設等において実施する感染対策・省エネ対策事業です。指定の設備・備品の購入・設置に要する経費の一部が補助されます。

本補助金は、新型コロナウイルスの流行や原油価格高騰等の影響を受ける観光事業者を支援する制度です。感染対策と環境に配慮した、持続可能な観光に関する取り組みを推進することを目的としています。

対象事業者

補助の対象となる事業者や施設等は以下のとおりです。

①宿泊事業者
・風俗営業を営む者は除く
②観光施設等の設置・管理者等
・由緒があり建築的に優れている、文化財を所蔵・附帯している、もしく庭園を含む境内が優れている神社、寺院、教会
・軍事や行政府等としての目的で建造された城跡、城郭、宮殿
・動植物園、水族館
・歴史的、科学的な資料もしくは美術作品を展示している博物館、美術館
・テーマ施設
・「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」に基づいて認定されている案内所 (見込みを含む)
・国土交通省に登録されている「道の駅」「みなとオアシス」等
・そのほか、旅行者の利用が見込まれる施設等

対象経費

補助の対象となる経費は、宿泊施設、観光施設等で実施する感染対策・省エネ対策のうち、以下①~⑦の設備・備品の購入や設置に要する経費です。

①省エネ型空調
②省エネ型ボイラー・配管等
③二重サッシ等
④太陽光発電、蓄電設備
⑤節水トイレ等
⑥照明機器
⑦その他感染対策・省エネ対策に必要な設備・備品

購入・設置に附随する経費も含まれます。なお、以下のものは補助の対象外です。

・本事業に直接関係のない経費
・交付決定前に発生した経費
・光熱水費、通信料などの事業者における経常的な経費
・躯体の新設工事
・本事業における資金調達に必要となった利子
・法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に関する工事費
・別の補助金が支給されている場合
・恒久的な施設の設置など、本事業の範囲に含まれない経費
・振込手数料

補助率、上限額

補助率と上限額は以下のとおりです。

補助率:1/2
上限額:1,000万円

申請の流れ

対象事業者や内容を確認したら、次は申請の手続きについてみていきましょう。申請の流れは以下のとおりです (太字に下線を引いた部分が申請者の手続きです)。

①応募
応募に必要な書類一式を、webにて提出します。
②採択内示通知
事務局より、結果の通知が行われます。採択事業者は、交付申請書を提出してください。
③交付申請書提出
④交付決定
⑤事業実施
策定した事業計画書に基づき、事業を開始します。必ず交付決定の通知を受けたあとに事業を開始してください。
⑥完了実績報告・精算書類提出
⑦精算

公募期間

二次公募の受付は11月21日より開始されています。締め切りは以下のとおりです。

受付締め切り
令和4年12月9日(金)17:00 (厳守)

なお受付期間内であっても、予算がなくなり次第締め切りとなります。

必要書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

①事業計画書
②費用積算書
③整備箇所写真
④図面
⑤見積書

採択に際して

申請内容は申請順に審査され、必要に応じてヒアリング等が実施されることがあります。
なお、採択にあたっては、以下のものが優先されます。

①地方公共団体やDMO等が策定する計画等において、省エネに関する具体的な数値目標が記載されている地域
②「感染対策・環境対策に配慮した旅行の促進」、「地域が連携して実施する誘客・周遊を促すための仕掛けづくり」、「地域の魅力発信の強化や周遊の促進に向けた研修」を併せて活用しようとする地域

注意事項

本制度を利用する際は、以下の事項に注意してください。

①補助金の不正受給が行われた場合、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
②補助金交付決定の後でないと補助事業に着手できません。
③補助事業の内容等を変更する際は事前に「変更交付申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
④補助事業の完了後には「完了実績報告書」および支出内容のわかる関係書類等を期日までに提出しなければなりません。
⑤完了実績報告書にて補助対象外経費等が含まれていることが判明した場合、実際に受け取る補助金は該当の経費を除いた金額になります。
⑥所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。
⑦補助事業関係書類は終了後5年間保存する必要があります。
⑧国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。
⑨原則として消費税は、補助経費に含めません。

また、採択事業者が暴力団等の反社会勢力であった場合等は採択を取り消します。

環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業活用のメリット

新型コロナウイルスの脅威は、完全に去ったわけではありません。旅行客が安心して利用できる観光施設にするためには、感染対策が必要不可欠です。また、高騰する原油価格にも対処しなくてはなりません。

しかし観光地の多くはコロナ禍において経済的な打撃を受け、予算的な余裕がない事業も多くあります。環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業では、感染や省エネに関する対策に補助金を受け取ることができます。

返済義務のない補助金制度を利用することで、不安定な社会情勢への対応に関する予算的な負担を軽減することができるのです。

まとめ

今日の社会情勢において、感染症対策や環境への配慮はビジネスの場においても必要不可欠な要素となりました。大勢の人が集まる場所では、こうした対策は特に需要が高くなります。

環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業の宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進は博物館や道の駅など、幅広い施設が補助の対象です。

観光施設は施設そのものだけでなく、その周辺にも高い経済効果をもたらします。地域と共に、持続可能な観光事業を目指す事業者に活用してほしい制度です。
参考:環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業

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